.. _323CO0000000123_20180401_429CO0000000263: :orphan: ==================================================================== 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令 ==================================================================== .. raw:: html
昭和二十三年政令第百二十三号
農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令
内閣は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基き、ここに農業災害補償法第八十四条第一項第一号の共済目的たる食糧農作物を指定する政令を制定する。
農業災害補償法第八十四条第一項第一号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の共済目的たる食糧農作物として、陸稲を指定する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二〇日政令第三四二号)
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十九号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月二五日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)
第二条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
 
 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(昭和二十三年政令第百二十三号)