.. _324CO0000000404_19550601_330CO0000000084: :orphan: ======================================================== 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令 ======================================================== .. raw:: html
昭和二十四年政令第四百四号
国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令
内閣は、国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。
国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。
財団法人国際観光協会
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月一日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。