.. _325AC1000000095_20250601_504AC0000000068: :orphan: ============================== 一般職の職員の給与に関する法律 ============================== .. raw:: html
昭和二十五年法律第九十五号
一般職の職員の給与に関する法律
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限)
第二条 人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
 この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
 第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第三条 この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
 行政職俸給表(別表第一)
 行政職俸給表(一)
 行政職俸給表(二)
 専門行政職俸給表(別表第二)
 税務職俸給表(別表第三)
 公安職俸給表(別表第四)
 公安職俸給表(一)
 公安職俸給表(二)
 海事職俸給表(別表第五)
 海事職俸給表(一)
 海事職俸給表(二)
 教育職俸給表(別表第六)
 教育職俸給表(一)
 教育職俸給表(二)
 研究職俸給表(別表第七)
 医療職俸給表(別表第八)
 医療職俸給表(一)
 医療職俸給表(二)
 医療職俸給表(三)
 福祉職俸給表(別表第九)
 専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一 指定職俸給表(別表第十一)
 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
 職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものにあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員 特に良好である場合
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
 三級 特に良好である場合
 四級 極めて良好である場合
 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12 国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第九条 俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日並びに勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第十条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第十条の二 人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
(本府省業務調整手当)
第十条の三 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当)
第十条の四 次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額四十一万六千六百円
 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万千六百円
 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
 前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第十条の五 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては、支給しない。
 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
 満六十歳以上の父母及び祖父母
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。
 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十一条の二 削除
(地域手当)
第十一条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 一級地 百分の二十
 二級地 百分の十六
 三級地 百分の十二
 四級地 百分の八
 五級地 百分の四
 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四 その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
 前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第三号において同じ。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
 特別移転官署に在勤する職員(前条第一項の人事院規則で定める職員を除く。)、同条第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項の人事院規則で定める職員を除く。)、準特別移転官署に在勤する職員(移転職員等に限る。)若しくは同条第三項後段の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号及び第三号において「みなし特例支給割合」という。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
 検察官であつた者若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第十一条の八 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
 三百キロメートル以上 百分の十
 六十キロメートル以上三百キロメートル未満 百分の五
 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
 前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当)
第十一条の九 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の十 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第五項において「運賃等相当額」という。)
 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号、次項及び第五項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第五項において「特別料金等相当額」という。)
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
 前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の二 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
 単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
 新たに俸給表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第十二条の三 住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第十五条 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
 前号に掲げる勤務以外の勤務
 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日又は勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第十七条 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第十八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十八条の二 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十九条の二 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
 前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
 前項に規定する場合のほか、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。
 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
 管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
 前項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
 管理監督職員等 六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第十九条の四 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十六・二五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 六箇月 百分の百
 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
 三箇月未満 百分の三十
 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」とする。
 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員
 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第十九条の六 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条の七 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五(特定管理職員にあつては、百分の百二十五)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百六・二五を乗じて得た額の総額
 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十(特定管理職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額
 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八 第十条から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
 第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
 第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十九条の九 俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第二十条 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第二十一条 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第二十二条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千七百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第二十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
附 則
 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。
 未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。
 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。
 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 六十三歳
 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員
 国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
 国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員
 国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
11 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
12 異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
13 附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
14 附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。
15 附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。
16 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)
 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
 
 
 
二、四〇〇
三、〇〇〇
二九
五、二九二
六、九〇〇
五七
一一、六六四
一六、七〇〇
二、四七〇
三、〇〇〇
三〇
五、四四四
七、一〇〇
五八
一一、九九八
一七、二〇〇
二、五四一
三、〇五〇
三一
五、六〇〇
七、三〇〇
五九
一二、三四一
一七、七〇〇
二、六一三
三、一五〇
三二
五、七六〇
七、五〇〇
六〇
一二、六九五
一八、三〇〇
二、六八八
三、二五〇
三三
五、九二五
七、八〇〇
六一
一三、〇五八
一八、九〇〇
二、七六五
三、三五〇
三四
六、〇九四
八、一〇〇
六二
一三、四三二
一九、五〇〇
二、八四四
三、四五〇
三五
六、二六九
八、四〇〇
六三
一三、八一六
二〇、一〇〇
二、九二六
三、五五〇
三六
六、四四八
八、七〇〇
六四
一四、二一二
二〇、八〇〇
三、〇〇九
三、六五〇
三七
六、六三三
九、〇〇〇
六五
一四、六一九
二一、五〇〇
一〇
三、〇九六
三、七五〇
三八
六、八二三
九、三〇〇
六六
一五、〇三七
二二、二〇〇
一一
三、一八四
三、八五〇
三九
七、〇一八
九、六〇〇
六七
一五、四六七
二二、九〇〇
一二
三、二七五
四、〇〇〇
四〇
七、二一九
九、九〇〇
六八
一五、九一〇
二三、六〇〇
一三
三、三六九
四、一五〇
四一
七、四二六
一〇、二〇〇
六九
一六、三六五
二四、三〇〇
一四
三、四六六
四、三〇〇
四二
七、六三八
一〇、五〇〇
七〇
一六、八三四
二五、〇〇〇
一五
三、五六五
四、四五〇
四三
七、八五七
一〇、八〇〇
七一
 
二六、〇〇〇
一六
三、六六七
四、六〇〇
四四
八、〇八二
一一、一〇〇
七二
 
二七、〇〇〇
一七
三、七七二
四、七五〇
四五
八、三一三
一一、四〇〇
七三
一八、三二〇
二八、〇〇〇
一八
三、八八〇
四、九〇〇
四六
八、五五一
一一、七〇〇
七四
 
二九、〇〇〇
一九
三、九九一
五、〇五〇
四七
八、七九六
一二、一〇〇
七五
 
三〇、〇〇〇
二〇
四、一〇五
五、二〇〇
四八
九、〇四七
一二、五〇〇
七六
一九、九四〇
三一、〇〇〇
二一
四、二二三
五、三五〇
四九
九、三〇六
一二、九〇〇
七七
 
三二、〇〇〇
二二
四、三四四
五、五〇〇
五〇
九、五七三
一三、三〇〇
七八
 
三三、〇〇〇
二三
四、四六八
五、七〇〇
五一
九、八四七
一三、七〇〇
七九
二一、七〇〇
三四、〇〇〇
二四
四、五九六
五、九〇〇
五二
一〇、一二九
一四、二〇〇
八〇
 
三五、〇〇〇
二五
四、七二七
六、一〇〇
五三
一〇、四一九
一四、七〇〇
八一
 
三六、〇〇〇
二六
四、八六三
六、三〇〇
五四
一〇、七一七
一五、二〇〇
八二
二三、六二〇
三七、〇〇〇
二七
五、〇〇二
六、五〇〇
五五
一一、〇二四
一五、七〇〇
 
 
 
二八
五、一四五
六、七〇〇
五六
一一、三三九
一六、二〇〇
 
 
 
附則別表第二
俸給の切替調整表
職員の種別
職務の級
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
 
特別俸給表の適用を受ける職員
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員
 
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
二号俸
 
 
 
 
 
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
船員級別俸給表の適用を受ける職員
三号俸
三号俸
三号俸
四号俸
四号俸
二号俸
三号俸
四号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
 
 
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員
第一号(1)に掲げる職員
二号俸
第一号(2)に掲げる職員
一号俸
第二号(1)に掲げる職員
一号俸
第二号(2)に掲げる職員
一号俸
第三号(1)に掲げる職員
二号俸
第三号(2)に掲げる職員
一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員
第一号に掲げる職員
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
 
 
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第二号に掲げる職員
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第三号に掲げる職員
 
 
 
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
第四号に掲げる職員
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第五号に掲げる職員
 
 
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第七号に掲げる職員
 
一号俸
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
備考
(1) 表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
 医師及び歯科医師
 看護婦及び看護人
 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
 医師及び歯科医師
 看護婦及び看護人
 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10 改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
 
 
二級
一級
三級
一級
 
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、〇〇〇
三、六〇〇
三、〇〇〇
三、七〇〇
三、〇五〇
三、八〇〇
三、一五〇
三、九〇〇
三、二五〇
四、〇〇〇
三、三五〇
四、一〇〇
三、四五〇
四、二〇〇
三、五五〇
四、三〇〇
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三一四号) 抄
 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
10 昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、六〇〇
四、四〇〇
三、七〇〇
四、五〇〇
三、八〇〇
四、六〇〇
三、九〇〇
四、七〇〇
四、〇〇〇
四、八〇〇
四、一〇〇
四、九〇〇
四、二〇〇
五、〇〇〇
四、三〇〇
五、一〇〇
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
 この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
 附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13 第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17 従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23 この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附 則 (昭和二八年八月一八日法律第二三七号)
 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 盲学校又は学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表 教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級
教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級
一級
一級
一級
五級
二級
二級
二級
六級
三級
三級
三級
七級
四級
四級
四級
八級
五級
五級
五級
九級
六級
六級
六級
十級
七級
七級
七級
十一級
八級
八級
八級
十二級
九級
九級
九級
十三級
十級
十級
十級
十四級
十一級
十一級
 
十五級
十二級
 
 
附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八五号) 抄
 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
 
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
 
9,300
9,800
 
18,400
20,300
35,300
37,100
 
5,500
6,100
9,600
10,600
19,100
20,300
36,700
38,800
5,600
6,100
 
10,000
10,600
 
19,800
21,400
38,100
40,500
5,700
6,300
10,400
11,400
20,500
21,400
 
39,600
42,200
5,800
6,300
 
10,800
11,400
 
21,200
22,600
41,100
44,400
5,900
6,600
11,200
12,300
22,000
23,800
42,700
44,400
 
6,050
6,600
 
11,600
12,300
 
22,800
23,800
 
44,300
46,600
6,200
7,000
12,100
13,300
23,600
25,000
45,900
48,800
6,400
7,000
 
12,600
13,300
 
24,400
26,200
47,500
51,000
6,600
7,400
13,100
14,300
25,300
27,500
49,100
51,000
 
6,900
7,400
 
13,600
14,300
 
26,200
27,500
 
50,700
53,200
7,200
8,000
14,100
15,300
27,300
28,900
52,300
55,400
 
7,500
8,000
 
14,600
15,300
 
28,400
30,300
53,900
55,400
 
7,800
8,600
15,100
16,300
29,500
32,000
55,500
57,600
 
8,100
8,600
 
15,600
17,300
30,600
32,000
 
57,300
60,000
 
8,400
9,200
16,300
17,300
 
31,700
33,700
59,100
62,400
 
8,700
9,200
 
17,000
18,300
32,800
35,400
60,900
62,400
 
9,000
9,800
17,700
19,300
33,900
37,100
 
 
 
附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,300
6,600
7,400
11,200
12,100
19,100
19,900
 
5,000
5,300
 
6,900
7,400
 
11,600
12,700
19,800
20,500
 
5,100
5,400
 
7,200
7,800
12,100
12,700
 
20,500
21,700
5,200
5,500
 
7,500
8,200
12,600
13,300
 
21,200
22,300
 
5,300
5,600
 
7,800
8,200
 
13,100
13,900
22,000
22,900
 
5,400
5,700
 
8,100
8,700
13,600
14,500
22,800
24,100
5,500
5,800
 
8,400
9,200
14,100
15,100
23,600
24,700
 
5,600
5,900
 
8,700
9,200
 
14,600
15,700
24,400
25,900
5,700
6,000
 
9,000
9,700
15,100
15,700
 
25,300
26,500
 
5,800
6,200
 
9,300
9,700
 
15,600
16,300
 
26,200
27,700
5,900
6,500
9,600
10,300
16,300
17,500
27,300
28,900
6,050
6,800
10,000
10,900
17,000
18,100
 
28,400
30,100
6,200
6,800
 
10,400
10,900
 
17,700
18,700
 
29,500
30,700
 
6,400
7,100
10,800
11,500
18,400
19,300
 
 
 
 
附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,200
6,700
 
6,400
7,200
6,600
7,200
 
6,900
7,700
7,200
7,700
 
7,500
8,200
7,800
8,200
 
8,100
8,800
8,400
8,800
 
8,700
9,400
9,000
9,400
 
9,300
10,000
9,600
 
 
附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,400
7,300
 
6,600
7,700
6,900
7,700
 
7,200
8,100
7,500
8,100
 
附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
 
11,600
12,800
19,800
21,600
32,800
34,200
 
7,200
8,000
12,100
12,800
 
20,500
21,600
33,900
35,800
 
7,500
8,000
 
12,600
13,800
21,200
22,800
35,300
37,400
7,800
8,600
13,100
13,800
 
22,000
22,800
 
36,700
39,000
8,100
8,600
 
13,600
14,800
22,800
24,200
38,100
40,600
8,400
9,200
14,100
14,800
 
23,600
25,600
39,600
42,200
8,700
9,200
 
14,600
15,800
24,400
25,600
 
41,100
43,800
9,000
10,000
15,100
15,800
 
25,300
27,000
42,700
45,400
9,300
10,000
15,600
16,800
26,200
28,400
44,300
47,000
9,600
10,800
16,300
18,000
27,300
29,800
45,900
48,600
10,000
10,800
17,000
18,000
 
28,400
29,800
 
47,500
50,200
10,400
11,800
17,700
19,200
29,500
31,200
49,100
51,800
10,800
11,800
18,400
20,400
30,600
32,600
50,700
53,400
11,200
11,800
 
19,100
20,400
31,700
34,200
52,300
 
 
附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
 
8,100
8,800
13,600
14,800
22,800
23,800
 
5,500
6,100
8,400
8,800
 
14,100
14,800
 
23,600
24,800
 
5,600
6,100
 
8,700
9,400
14,600
15,800
24,400
25,800
5,700
6,400
9,000
9,400
 
15,100
15,800
 
25,300
26,800
5,800
6,400
9,300
10,200
15,600
16,800
26,200
27,800
5,900
6,400
 
9,600
10,200
 
16,300
17,800
27,300
28,800
6,050
6,800
10,000
11,000
17,000
18,800
28,400
29,800
 
6,200
6,800
 
10,400
11,000
 
17,700
18,800
 
29,500
30,800
 
6,400
7,200
10,800
11,800
18,400
19,800
30,600
31,800
 
6,600
7,200
 
11,200
11,800
 
19,100
20,800
31,700
33,800
6,900
7,600
11,600
12,800
19,800
20,800
32,800
34,800
7,200
7,600
 
12,100
12,800
 
20,500
21,800
 
 
 
7,500
8,200
12,600
13,800
21,200
22,800
 
 
 
7,800
8,200
 
13,100
13,800
 
22,000
23,800
 
 
 
附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
 
12,600
13,800
22,800
23,600
 
41,100
42,800
 
7,200
8,000
13,100
13,800
 
23,600
25,200
42,700
44,400
 
7,500
8,000
 
13,600
14,800
24,400
26,800
44,300
46,000
 
7,800
8,600
14,100
14,800
 
25,300
26,800
45,900
47,600
 
8,100
8,600
 
14,600
15,800
26,200
28,400
47,500
49,600
8,400
9,200
15,100
15,800
 
27,300
30,000
49,100
51,600
8,700
9,200
 
15,600
17,000
28,400
30,000
50,700
53,600
9,000
9,800
16,300
17,000
 
29,500
31,600
52,300
55,600
 
9,300
9,800
 
17,000
18,200
30,600
33,200
53,900
55,600
 
9,600
10,800
17,700
19,400
31,700
33,200
 
55,500
57,600
 
10,000
10,800
18,400
19,400
32,800
34,800
57,300
60,000
 
10,400
11,800
19,100
20,800
33,900
36,400
59,100
62,400
 
10,800
11,800
19,800
20,800
35,300
38,000
60,900
62,400
 
11,200
11,800
 
20,500
22,200
36,700
39,600
 
 
 
11,600
12,800
21,200
22,200
 
38,100
39,600
 
 
 
 
12,100
12,800
 
22,000
23,600
39,600
41,200
 
 
 
 
附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
 
10,400
11,800
18,400
19,800
31,700
33,300
 
6,200
7,000
10,800
11,800
19,100
20,800
32,800
34,800
6,400
7,000
 
11,200
11,800
 
19,800
20,800
33,900
36,300
6,600
7,400
11,600
12,800
20,500
21,800
35,300
37,800
6,900
7,400
 
12,100
12,800
 
21,200
22,800
36,700
39,300
7,200
8,000
12,600
13,800
22,000
23,800
38,100
40,800
7,500
8,000
 
13,100
13,800
 
22,800
23,800
 
39,600
42,300
7,800
8,600
13,600
14,800
23,600
24,800
 
41,100
43,800
8,100
8,600
 
14,100
14,800
 
24,400
25,800
42,700
45,300
8,400
9,200
14,600
15,800
25,300
27,000
44,300
46,800
8,700
9,200
 
15,100
15,800
 
26,200
28,200
45,900
48,300
9,000
9,800
15,600
16,800
27,300
29,400
47,500
49,800
9,300
9,800
 
16,300
17,800
28,400
30,600
49,100
51,300
9,600
10,800
17,000
18,800
29,500
31,800
50,700
52,800
10,000
10,800
17,700
18,800
 
30,600
31,800
 
 
 
 
附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
 
10,000
10,600
 
17,000
18,300
28,400
30,000
6,200
7,000
10,400
11,400
17,700
19,300
29,500
31,200
6,400
7,000
 
10,800
11,400
 
18,400
20,300
30,600
32,400
6,600
7,400
11,200
12,300
19,100
20,300
31,700
33,600
6,900
7,400
 
11,600
12,300
 
19,800
21,300
32,800
34,800
7,200
8,000
12,100
13,300
20,500
21,300
 
33,900
36,000
7,500
8,000
 
12,600
13,300
 
21,200
22,300
 
35,300
37,200
7,800
8,600
13,100
14,300
22,000
23,300
36,700
38,700
8,100
8,600
 
13,600
14,300
 
22,800
24,300
38,100
40,200
8,400
9,200
14,100
15,300
23,600
25,300
39,600
41,700
8,700
9,200
 
14,600
15,300
 
24,400
26,400
41,100
43,200
9,000
9,800
15,100
16,300
25,300
26,400
 
42,700
44,700
9,300
9,800
 
15,600
17,300
26,200
27,600
 
44,300
46,200
 
9,600
10,600
16,300
17,300
 
27,300
28,800
45,900
47,700
 
附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,600
7,300
11,600
12,600
20,500
21,500
 
6,900
7,800
12,100
13,500
21,200
22,500
7,200
7,800
 
12,600
13,500
22,000
23,500
7,500
8,300
13,100
14,500
22,800
24,500
7,800
8,300
 
13,600
14,500
23,600
24,500
 
8,100
8,900
14,100
15,500
24,400
25,500
 
8,400
8,900
 
14,600
15,500
25,300
26,700
8,700
9,500
15,100
16,500
26,200
27,900
9,000
9,500
 
15,600
16,500
 
27,300
29,100
9,300
10,200
16,300
17,500
28,400
30,300
9,600
10,200
 
17,000
18,500
29,500
31,500
10,000
11,000
17,700
19,500
30,600
32,700
10,400
11,000
 
18,400
19,500
 
31,700
33,900
10,800
11,800
19,100
20,500
32,800
35,100
11,200
11,800
 
19,800
21,500
33,900
 
 
附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第一七九号) 抄
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一一九号)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
19,210
18,300
44,230
42,200
7,040
6,700
20,260
19,300
46,540
44,400
7,360
7,000
21,300
20,300
48,840
46,600
7,780
7,400
22,460
21,400
51,150
48,800
8,200
7,800
23,710
22,600
53,450
51,000
9,020
8,600
24,970
23,800
55,750
53,200
9,850
9,400
26,220
25,000
58,060
55,400
10,680
10,200
27,480
26,200
60,360
57,600
11,210
10,700
28,840
27,500
62,870
60,000
11,950
11,400
30,310
28,900
65,390
62,400
12,680
12,100
31,770
30,300
67,900
64,800
13,530
12,900
33,550
32,000
70,410
67,200
14,470
13,800
35,330
33,700
72,920
69,600
15,420
14,700
37,110
35,400
75,440
72,000
16,370
15,600
38,890
37,100
78,580
75,000
17,310
16,500
40,670
38,800
81,720
78,000
18,260
17,400
42,450
40,500
 
 
附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
11,230
10,700
22,140
21,100
5,700
5,400
11,860
11,300
22,770
21,700
5,810
5,500
12,490
11,900
23,400
22,300
5,910
5,600
13,120
12,500
24,030
22,900
6,120
5,800
13,750
13,100
24,650
23,500
6,320
6,000
14,370
13,700
25,280
24,100
6,530
6,200
15,000
14,300
25,910
24,700
6,730
6,400
15,630
14,900
26,540
25,300
6,940
6,600
16,260
15,500
27,170
25,900
7,250
6,900
16,890
16,100
27,800
26,500
7,570
7,200
17,510
16,700
28,420
27,100
7,880
7,500
18,040
17,200
29,050
27,700
8,200
7,800
18,570
17,700
29,680
28,300
8,610
8,200
19,100
18,200
30,310
28,900
9,030
8,600
19,630
18,700
30,940
29,500
9,560
9,100
20,260
19,300
31,560
30,100
10,080
9,600
20,880
19,900
32,190
30,700
10,600
10,100
21,510
20,500
32,820
31,300
附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,460
7,100
7,990
7,600
8,510
8,100
9,030
8,600
9,760
9,300
10,490
10,000
11,320
10,800
12,150
11,600
附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,230
5,900
6,530
6,200
6,940
6,600
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
8,820
8,400
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
20,150
19,200
39,210
37,400
8,820
8,400
21,410
20,400
40,880
39,000
9,450
9,000
22,660
21,600
42,560
40,600
10,080
9,600
23,920
22,800
44,230
42,200
11,120
10,600
25,390
24,200
45,910
43,800
12,260
11,700
26,850
25,600
47,580
45,400
13,400
12,800
28,320
27,000
49,260
47,000
14,150
13,500
29,780
28,400
50,940
48,600
15,000
14,300
31,250
29,800
52,610
50,200
15,840
15,100
32,720
31,200
54,290
51,800
16,790
16,000
34,180
32,600
55,960
53,400
17,740
16,900
35,860
34,200
 
 
18,890
18,000
37,530
35,800
 
 
附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,330
6,000
13,850
13,200
26,020
24,800
6,730
6,400
14,900
14,200
27,060
25,800
7,150
6,800
15,940
15,200
28,110
26,800
7,570
7,200
16,890
16,100
29,160
27,800
7,990
7,600
17,840
17,000
30,200
28,800
8,410
8,000
18,790
17,900
31,250
29,800
9,030
8,600
19,730
18,800
32,300
30,800
9,660
9,200
20,780
19,800
33,340
31,800
10,290
9,800
21,830
20,800
34,390
32,800
11,130
10,600
22,870
21,800
35,440
33,800
11,970
11,400
23,920
22,800
36,490
34,800
12,800
12,200
24,970
23,800
 
 
附則別表第八 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
23,290
22,200
48,210
46,000
8,820
8,400
24,760
23,600
49,890
47,600
9,650
9,200
26,430
25,200
51,980
49,600
10,480
10,000
28,110
26,800
54,080
51,600
11,310
10,800
29,780
28,400
56,170
53,600
12,060
11,500
31,460
30,000
58,270
55,600
13,000
12,400
33,140
31,600
60,360
57,600
13,950
13,300
34,810
33,200
62,870
60,000
14,900
14,200
36,490
34,800
65,390
62,400
15,840
15,100
38,160
36,400
67,900
64,800
16,790
16,000
39,840
38,000
70,410
67,200
17,950
17,100
41,510
39,600
72,920
69,600
19,100
18,200
43,190
41,200
75,440
72,000
20,360
19,400
44,860
42,800
78,580
75,000
21,830
20,800
46,540
44,400
81,720
78,000
附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,690
17,800
34,920
33,300
7,780
7,400
19,730
18,800
36,490
34,800
8,200
7,800
20,780
19,800
38,060
36,300
8,820
8,400
21,830
20,800
39,630
37,800
9,650
9,200
22,870
21,800
41,200
39,300
10,480
10,000
23,920
22,800
42,770
40,800
11,310
10,800
24,970
23,800
44,340
42,300
12,060
11,500
26,020
24,800
45,910
43,800
13,000
12,400
27,060
25,800
47,480
45,300
13,950
13,300
28,320
27,000
49,050
46,800
14,900
14,200
29,580
28,200
50,620
48,300
15,840
15,100
30,830
29,400
52,190
49,800
16,790
16,000
32,090
30,600
53,760
51,300
17,740
16,900
33,340
31,800
55,330
52,800
附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,260
17,400
33,970
32,400
7,780
7,400
19,210
18,300
35,230
33,600
8,200
7,800
20,260
19,300
36,490
34,800
8,820
8,400
21,300
20,300
37,740
36,000
9,650
9,200
22,350
21,300
39,000
37,200
10,480
10,000
23,400
22,300
40,570
38,700
11,310
10,800
24,440
23,300
42,140
40,200
11,950
11,400
25,490
24,300
43,710
41,700
12,680
12,100
26,540
25,300
45,280
43,200
13,530
12,900
27,690
26,400
46,850
44,700
14,470
13,800
28,950
27,600
48,420
46,200
15,420
14,700
30,200
28,800
49,990
47,700
16,370
15,600
31,460
30,000
 
 
17,310
16,500
32,720
31,200
 
 
附則別表第十一 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000
附則別表第十二 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
12,560
12,000
13,600
13,000
14,450
13,800
15,300
14,600
16,140
15,400
16,990
16,200
18,050
17,200
19,200
18,300
附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
 
 
14,580
13,900
25,700
24,500
 
 
附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
 この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級
附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸
附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年二月二八日法律第六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
30,000
 
 
 
 
 
 
 
 
31,600
24,100
18,800
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
10
 
 
 
 
28,700
24,300
10
 
 
11
10
 
 
 
 
29,900
10
25,400
11
 
 
12
11
 
 
10
 
 
10
31,200
10
 
 
12
18,300
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
27,500
13
19,200
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
12
28,400
14
19,800
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
13
29,100
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
15
 
 
17
16
 
 
15
 
 
14
 
 
14
 
 
16
 
 
18
17
 
 
16
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,100
 
 
 
 
 
 
 
 
26,200
 
 
 
 
 
 
 
 
27,300
20,900
 
 
 
 
 
 
 
 
21,900
 
 
 
 
 
 
29,800
22,900
 
 
 
 
 
 
30,900
 
 
20,500
 
 
 
 
32,000
24,900
21,300
 
 
 
 
 
 
25,800
22,100
 
 
 
 
10
34,300
26,700
 
 
10
 
 
10
 
 
11
35,300
 
 
10
23,600
11
 
 
11
 
 
12
10
36,200
10
28,800
11
24,300
12
 
 
12
 
 
13
10
 
 
11
29,700
12
24,900
13
 
 
13
 
 
14
11
 
 
12
30,500
12
 
 
14
19,800
14
 
 
15
12
 
 
12
 
 
13
26,100
15
20,300
15
 
 
16
13
 
 
13
32,000
14
26,700
16
20,800
16
 
 
17
14
 
 
14
32,600
15
27,200
16
 
 
17
 
 
18
15
 
 
15
33,200
15
 
 
17
21,800
18
 
 
19
16
 
 
15
 
 
16
28,200
18
22,300
19
 
 
20
17
 
 
16
 
 
17
28,700
19
22,800
20
 
 
21
18
 
 
17
 
 
18
29,200
19
 
 
21
19,600
22
19
 
 
18
 
 
18
 
 
20
23,800
22
20,100
23
20
 
 
19
 
 
19
 
 
21
24,300
23
20,600
24
21
 
 
20
 
 
20
 
 
22
24,800
23
 
 
25
22
 
 
21
 
 
21
 
 
22
 
 
24
21,600
26
23
 
 
22
 
 
22
 
 
23
25,600
25
22,100
27
24
 
 
23
 
 
23
 
 
24
26,000
26
22,600
28
25
 
 
24
 
 
24
 
 
25
26,400
26
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
27
23,500
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
23,900
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
24,300
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
 
 
 
 
28,700
24,300
 
 
 
 
 
 
29,900
25,400
 
 
10
 
 
 
 
31,200
 
 
10
18,300
11
10
 
 
 
 
 
 
27,600
11
19,200
12
11
 
 
10
 
 
 
 
10
28,700
12
20,100
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
29,700
12
 
 
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
11
 
 
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
12
 
 
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
14
 
 
14
 
 
 
 
 
附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
33,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,100
 
 
 
 
 
 
 
 
25,500
18,900
 
 
 
 
 
 
26,900
20,000
 
 
 
 
 
 
 
 
21,200
 
 
 
 
 
 
29,800
 
 
18,900
 
 
 
 
31,200
23,700
20,000
 
 
 
 
32,600
24,900
21,100
 
 
 
 
 
 
26,100
 
 
18,900
10
 
 
 
 
 
 
23,400
10
20,000
11
10
 
 
 
 
28,800
10
24,500
11
21,100
12
11
 
 
10
 
 
10
30,000
11
25,600
11
 
 
13
12
 
 
11
 
 
11
31,300
11
 
 
12
23,400
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
12
28,300
13
24,500
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
13
29,500
14
25,600
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
14
30,700
14
 
 
17
 
 
 
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
28,300
18
 
 
 
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
29,400
19
 
 
 
17
 
 
16
 
 
16
 
 
17
30,500
20
 
 
 
18
 
 
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
 
 
 
 
 
 
18
 
 
18
 
 
18
 
 
22
 
 
 
 
 
 
19
 
 
19
 
 
19
 
 
23
 
 
 
 
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
24
 
 
 
 
 
 
21
 
 
21
 
 
21
 
 
25
 
 
 
 
 
 
22
 
 
22
 
 
22
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
23
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
24
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
 
 
 
 
 
 
28,700
24,300
 
 
 
 
 
 
 
 
29,900
25,400
18,500
 
 
10
 
 
 
 
31,200
 
 
10
19,500
10
 
 
11
10
 
 
 
 
 
 
27,600
11
20,500
11
 
 
12
11
 
 
10
 
 
 
 
10
28,700
11
 
 
12
 
 
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
29,700
12
22,500
13
18,300
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
11
 
 
13
23,500
14
19,300
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
12
 
 
14
24,500
15
20,100
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
17
 
 
 
 
 
 
14
 
 
14
 
 
15
26,200
16
21,500
18
 
 
 
 
 
 
15
 
 
15
 
 
16
26,900
17
22,200
19
 
 
 
 
 
 
16
 
 
16
 
 
17
27,600
18
22,900
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
17
 
 
18
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
18
 
 
19
24,200
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
20
24,800
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
21
25,400
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
21
 
 
附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
33,100
24,700
 
 
 
 
 
 
26,200
 
 
 
 
37,400
 
 
 
 
 
 
39,300
29,900
 
 
 
 
41,200
31,500
23,400
 
 
 
 
33,100
24,700
 
 
 
 
 
 
26,000
 
 
 
 
36,700
 
 
 
 
 
 
38,300
28,800
 
 
10
 
 
39,900
30,100
10
 
 
11
 
 
 
 
10
31,400
11
22,600
12
10
 
 
 
 
10
 
 
12
23,700
13
11
 
 
10
 
 
11
34,000
13
24,600
14
12
 
 
11
 
 
12
35,100
13
 
 
15
13
 
 
12
 
 
13
36,000
14
26,500
16
14
 
 
13
 
 
13
 
 
15
27,400
17
 
 
 
14
 
 
14
 
 
16
28,300
18
 
 
 
 
 
 
15
 
 
16
 
 
19
 
 
 
 
 
 
16
 
 
17
29,900
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
30,600
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
31,300
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
24,700
 
 
 
 
 
 
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,900
 
 
 
 
 
 
30,200
23,500
 
 
 
 
31,500
24,700
 
 
 
 
 
 
25,900
 
 
 
 
34,500
 
 
 
 
 
 
35,800
28,600
 
 
 
 
10
37,000
29,800
10
23,200
10
 
 
11
 
 
10
31,000
11
24,300
11
 
 
12
 
 
10
 
 
12
25,400
12
 
 
13
10
 
 
11
33,300
12
 
 
13
 
 
14
11
 
 
12
34,300
13
27,000
14
 
 
15
12
 
 
13
35,200
14
27,800
15
 
 
16
13
 
 
13
 
 
15
28,600
16
22,200
17
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
22,900
18
15
 
 
15
 
 
16
30,200
18
23,500
19
16
 
 
16
 
 
17
30,900
18
 
 
20
17
 
 
17
 
 
18
31,600
19
24,700
21
18
 
 
18
 
 
18
 
 
20
25,300
22
19
 
 
19
 
 
19
 
 
21
25,900
23
20
 
 
20
 
 
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
21
 
 
21
 
 
22
27,100
25
22
 
 
 
 
 
22
 
 
23
27,700
附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
29,600
24,300
 
 
 
 
31,500
 
 
 
 
 
 
 
 
27,500
 
 
 
 
35,700
29,100
 
 
 
 
37,600
30,700
21,400
 
 
39,500
 
 
22,700
 
 
 
 
34,300
24,000
 
 
 
 
35,900
 
 
19,400
 
 
37,500
26,600
20,600
10
 
 
 
 
27,900
10
21,800
11
 
 
 
 
10
29,300
10
 
 
12
10
 
 
 
 
10
 
 
11
24,600
13
11
 
 
10
 
 
11
32,400
12
25,900
14
12
 
 
11
 
 
12
33,800
13
27,200
15
13
 
 
12
 
 
13
35,000
13
 
 
16
14
 
 
13
 
 
13
 
 
14
29,800
17
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
30,900
18
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
32,000
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
16
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
19
 
 
18
 
 
18
 
 
18
 
 
22
20
 
 
19
 
 
19
 
 
19
 
 
23
21
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
24
 
 
 
21
 
 
21
 
 
21
 
 
25
 
 
 
22
 
 
22
 
 
22
 
 
26
 
 
 
23
 
 
23
 
 
23
 
 
27
 
 
 
24
 
 
24
 
 
 
 
 
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
2等級
3等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,500
 
 
21,600
 
 
22,900
 
 
 
 
 
 
25,600
 
 
10
26,900
10
 
 
11
10
28,200
11
20,000
12
10
 
 
12
21,200
13
11
31,200
13
22,400
14
12
32,500
13
 
 
15
13
33,800
14
25,000
16
13
 
 
15
26,200
17
14
 
 
16
27,300
18
15
 
 
16
 
 
19
16
 
 
17
29,700
20
17
 
 
18
30,800
21
18
 
 
19
31,900
22
19
 
 
19
 
 
23
20
 
 
20
 
 
24
21
 
 
21
 
 
25
22
 
 
22
 
 
26
23
 
 
23
 
 
27
24
 
 
24
 
 
28
25
 
 
25
 
 
29
26
 
 
26
 
 
30
27
 
 
27
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,600
 
 
 
 
31,900
 
 
 
 
33,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,100
 
 
 
 
21,100
 
 
10
 
 
10
22,300
10
 
 
11
10
 
 
10
 
 
11
19,500
12
11
 
 
11
24,900
12
20,500
13
12
 
 
12
26,200
13
21,500
14
13
 
 
13
27,500
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
14
23,900
16
15
 
 
14
30,500
15
25,000
17
16
 
 
15
31,800
16
26,100
18
17
 
 
16
33,100
16
 
 
19
18
 
 
16
 
 
17
27,900
20
19
 
 
17
 
 
18
28,700
21
20
 
 
18
 
 
19
29,500
22
21
 
 
19
 
 
19
 
 
23
22
 
 
20
 
 
20
 
 
24
23
 
 
21
 
 
21
 
 
25
24
 
 
22
 
 
 
 
 
26
25
 
 
23
 
 
 
 
 
27
 
 
 
24
 
 
 
 
 
28
 
 
 
25
 
 
 
 
 
29
 
 
 
26
 
 
 
 
 
30
 
 
 
27
 
 
 
 
 
31
 
 
 
28
 
 
 
 
 
32
 
 
 
29
 
 
 
 
 
33
 
 
 
30
 
 
 
 
 
34
 
 
 
31
 
 
 
 
 
35
 
 
 
32
 
 
 
 
 
36
 
 
 
33
 
 
 
 
 
37
 
 
 
34
 
 
 
 
 
附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,300
 
 
 
 
 
 
27,800
 
 
 
 
 
 
29,300
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000
 
 
 
 
32,500
21,300
 
 
 
 
34,000
22,600
 
 
 
 
35,500
 
 
19,600
 
 
 
 
25,400
20,800
 
 
10
 
 
26,700
10
22,000
10
 
 
11
 
 
10
28,100
10
 
 
11
 
 
12
10
 
 
10
 
 
11
24,600
12
19,000
13
11
 
 
11
31,100
12
25,800
13
19,900
14
12
 
 
12
32,500
13
27,100
14
20,700
15
13
 
 
13
33,900
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
13
 
 
14
30,000
15
 
 
17
15
 
 
14
 
 
15
31,300
16
 
 
18
16
 
 
15
 
 
16
32,600
 
 
 
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
 
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
 
 
 
21
19
 
 
18
 
 
18
 
 
 
 
 
22
20
 
 
19
 
 
19
 
 
 
 
 
23
21
 
 
20
 
 
20
 
 
 
 
 
24
22
 
 
21
 
 
21
 
 
 
 
 
25
23
 
 
22
 
 
22
 
 
 
 
 
26
24
 
 
23
 
 
23
 
 
 
 
 
27
 
 
 
24
 
 
24
 
 
 
 
 
28
 
 
 
25
 
 
25
 
 
 
 
 
29
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
29,600
 
 
31,500
 
 
 
 
21,400
35,700
22,700
37,600
24,300
39,500
 
 
 
 
27,500
 
 
29,100
 
 
30,700
10
 
 
 
 
11
 
 
34,300
12
10
 
 
10
35,900
13
11
 
 
11
37,500
14
12
 
 
11
 
 
15
13
 
 
12
 
 
16
14
 
 
13
 
 
17
15
 
 
14
 
 
18
16
 
 
15
 
 
19
17
 
 
16
 
 
20
18
 
 
17
 
 
21
19
 
 
18
 
 
22
20
 
 
19
 
 
23
 
 
 
20
 
 
24
 
 
 
21
 
 
25
 
 
 
22
 
 
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
19,600
 
 
 
 
21,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,200
 
 
 
 
25,600
18,600
 
 
27,000
19,600
 
 
 
 
20,800
 
 
29,900
 
 
18,600
31,300
23,300
19,600
10
32,700
24,500
10
20,600
11
 
 
10
25,700
10
 
 
12
 
 
10
 
 
11
22,800
13
10
 
 
11
28,500
12
23,900
14
11
 
 
12
29,700
13
25,000
15
12
 
 
13
30,900
13
 
 
16
13
 
 
13
 
 
14
27,100
17
14
 
 
14
 
 
15
28,000
18
15
 
 
15
 
 
16
28,900
19
16
 
 
16
 
 
16
 
 
20
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
 
 
 
18
 
 
18
 
 
22
 
 
 
19
 
 
19
 
 
23
 
 
 
20
 
 
 
 
 
24
 
 
 
21
 
 
 
 
 
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
26,100
19,700
 
 
 
 
 
 
20,900
 
 
 
 
29,300
 
 
 
 
 
 
30,700
23,500
 
 
 
 
32,100
24,800
 
 
 
 
 
 
26,100
18,700
 
 
 
 
 
 
19,700
 
 
 
 
29,100
20,700
 
 
 
 
30,400
 
 
 
 
10
 
 
31,700
22,700
10
18,400
11
 
 
 
 
10
23,700
11
19,300
12
10
 
 
 
 
11
24,700
12
20,000
13
11
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
11
 
 
12
26,500
13
21,400
15
13
 
 
12
 
 
13
27,300
14
22,000
16
14
 
 
13
 
 
14
28,000
15
22,500
17
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
 
 
18
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
 
 
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
 
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
 
 
 
21
19
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
22
20
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
23
21
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
附則別表第八
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(二)
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
 
 
 
税務職俸給表
1―9
1―12
1―16
1―16
3―17
6―17
13―15
 
公安職俸給表(一)
1―9
1―12
1―16
1―20
6―25
9―27
12―29
 
公安職俸給表(二)
1―9
1―12
1―16
1―16
3―19
6―21
12―24
16―24
海事職俸給表(一)
1―16
1―16
3―17
8―19
14―23
 
 
 
海事職俸給表(二)
3―25
8―24
13―25
19―25
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
 
 
教育職俸給表(二)
1―22
8―35
14―30
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1―26
11―37
14―24
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
 
 
医療職俸給表(一)
 
1―15
1―18
1―22
6―25
 
 
 
医療職俸給表(二)
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
 
 
 
医療職俸給表(三)
1―23
3―23
9―20
13―18
 
 
 
 
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
 
行政職俸給表(二)
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
 
 
 
税務職俸給表
1―10
1―13
1―17
3―17
7―18
10―18
 
 
公安職俸給表(一)
1―10
1―13
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
 
公安職俸給表(二)
1―10
1―13
1―17
3―17
7―20
10―22
16―25
20―25
海事職俸給表(一)
1―17
2―17
7―18
12―20
18―24
 
 
 
海事職俸給表(二)
7―26
12―25
17―26
23―26
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
 
 
教育職俸給表(二)
1―23
12―21
18―31
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1―27
15―38
18―25
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1―22
5―27
12―30
15―29
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
1―16
1―19
3―23
10―26
 
 
 
医療職俸給表(二)
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
 
 
 
医療職俸給表(三)
2―24
7―24
13―21
17―19
 
 
 
 
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七四号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
 旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
教育職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
 
行政職俸給表(二)
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
 
 
 
税務職俸給表
1~10
1~13
2~17
7~17
11~18
14~18
 
 
公安職俸給表(一)
1~10
1~13
2~17
9~21
14~26
17~28
20~30
 
公安職俸給表(二)
1~10
1~13
2~17
7~17
11~20
14~22
20~25
24・25
海事職俸給表(一)
1~17
6~17
11~18
16~20
22~24
 
 
 
海事職俸給表(二)
11~26
16~25
21~26
 
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
 
 
教育職俸給表(二)
1~23
16~36
22~31
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
5~27
19~38
22~25
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1~22
9~27
16~30
19~29
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
1~16
1~19
7~23
14~26
 
 
 
医療職俸給表(二)
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
 
 
 
医療職俸給表(三)
6~24
11~24
17~21
 
 
 
 
 
ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
行政職俸給表(二)
13~29
19~29
22~29
29・30
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
 
 
1~3
2~8
6~12
9~15
 
行政職俸給表(二)
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
 
 
 
税務職俸給表
 
 
1~6
4~10
7~13
 
 
公安職俸給表(一)
 
 
2~8
7~13
10~16
13~19
 
公安職俸給表(二)
 
 
1~6
4~10
7~13
13~19
17~23
海事職俸給表(一)
 
1~5
4~10
9~15
15~21
 
 
 
海事職俸給表(二)
4~10
9~15
14~20
20~26
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
 
1~6
3~9
9~15
12~18
 
 
教育職俸給表(二)
 
9~15
15~21
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1~4
12~18
15~21
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
 
2~8
9~15
12~18
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
 
 
1~6
7~13
 
 
 
医療職俸給表(二)
 
 
4~10
9~15
12~18
 
 
 
医療職俸給表(三)
1~5
4~10
10~16
14~16
 
 
 
 
備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
行政職俸給表(一)
3等級  4等級  5等級
税務職俸給表
3等級  4等級
公安職俸給表(一)
3等級  4等級
公安職俸給表(二)
3等級  4等級
教育職俸給表(一)
1等級  2等級
教育職俸給表(二)
1等級
教育職俸給表(三)
1等級
教育職俸給表(四)
2等級
研究職俸給表
1等級  2等級
医療職俸給表(一)
3等級
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸
附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七二号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二一号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11 改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(一)
8等級
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,600
36,800
38,100
税務職俸給表
7等級
 
 
 
 
 
 
38,100
39,400
40,700
公安職俸給表(一)
6等級
40,200
41,600
43,000
7等級
 
 
 
 
 
 
40,200
41,600
43,000
公安職俸給表(二)
7等級
 
 
 
 
 
 
38,500
39,900
41,400
海事職俸給表(一)
5等級
 
 
 
 
 
 
42,300
44,300
46,300
教育職俸給表(一)
5等級
35,600
37,000
38,500
教育職俸給表(二)
2等級
41,000
3等級
 
 
 
 
 
 
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(三)
2等級
36,800
38,900
41,000
3等級
 
 
 
 
 
 
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(四)
5等級
36,800
38,900
41,000
研究職俸給表
4等級
35,600
36,900
38,300
5等級
 
 
 
 
 
 
 
 
35,600
36,900
38,300
医療職俸給表(二)
5等級
35,600
37,000
38,400
6等級
 
 
 
 
 
 
35,600
36,800
38,100
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表
俸給表
旧号俸
新号俸
俸給表
旧号俸
新号俸
行政職俸給表(二)
1から6まで
海事職俸給表(二)
1から7まで
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
10
17
10
17
11
18
11
18
12
19
12
19
12
20
12
20
13
21
12
21
13
22
13
22
14
医療職俸給表(二)
1から6まで
23
14
24
14
25
15
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
1から6まで
10
11
12
13
10
14
11
15
12
16
13
14
15
16
10
附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
12
12
177,200
13
13
180,500
14
13
 
 
 
15
14
186,400
3等級
14
14
156,900
15
15
159,200
16
15
 
 
 
17
16
164,100
4等級
15
15
140,400
16
16
143,100
17
16
 
 
 
18
17
147,800
19
18
149,800
5等級
16
16
121,400
17
17
123,100
18
17
 
 
 
19
18
126,800
20
19
128,100
21
19
 
 
 
6等級
16
16
102,900
17
17
104,200
18
17
 
 
 
19
18
107,200
20
19
108,400
7等級
15
15
84,100
16
16
85,100
17
16
 
 
 
18
17
87,300
8等級
14
14
61,500
15
15
62,500
16
15
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
19
19
119,100
20
20
120,700
21
20
 
 
 
22
21
123,500
23
22
124,900
24
22
 
 
 
25
23
128,200
2等級
18
18
99,800
19
19
101,100
20
19
 
 
 
21
20
103,700
22
21
104,800
23
21
 
 
 
24
22
107,200
3等級
17
17
86,900
18
18
88,200
19
18
 
 
 
20
19
90,200
21
20
91,100
22
20
 
 
 
23
21
93,300
24
22
94,100
4等級
18
18
72,800
19
19
73,800
20
19
 
 
 
21
20
75,600
22
21
76,400
23
21
 
 
 
24
22
78,300
25
23
79,100
5等級
21
21
67,100
22
22
68,000
23
22
 
 
 
24
23
69,700
25
24
70,500
26
24
 
 
 
27
25
72,200
28
26
73,000
29
26
 
 
 
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
16
16
132,600
17
17
134,000
18
17
 
 
 
19
18
137,100
5等級
15
15
108,800
16
16
110,000
6等級
13
13
86,100
14
14
87,300
7等級
13
13
65,700
14
14
66,600
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
18
18
135,200
19
19
137,700
20
19
 
 
 
21
20
141,300
22
21
142,900
23
21
 
 
 
5等級
22
22
128,700
23
23
130,500
24
23
 
 
 
25
24
134,400
26
25
135,900
6等級
25
25
125,000
26
26
126,700
27
26
 
 
 
28
27
130,400
7等級
28
28
121,400
29
29
123,100
30
29
 
 
 
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
16
16
132,600
17
17
134,000
18
17
 
 
 
19
18
137,100
5等級
16
16
112,900
17
17
114,200
18
17
 
 
 
19
18
116,900
6等級
15
15
94,600
16
16
96,300
17
16
 
 
 
18
17
98,900
7等級
20
20
82,900
21
21
84,000
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
 
 
13
13
220,200
14
14
223,200
15
14
 
 
 
16
15
 
 
 
1等級
16
16
202,300
17
17
205,100
18
17
 
 
 
2等級
15
15
158,800
16
16
160,800
17
16
 
 
 
18
17
165,200
3等級
15
15
136,000
16
16
138,200
17
16
 
 
 
18
17
142,300
4等級
14
14
105,200
15
15
107,100
16
15
 
 
 
17
16
110,500
5等級
16
16
85,000
17
17
86,400
18
17
 
 
 
19
18
88,800
20
19
90,000
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
18
18
128,600
19
19
130,600
20
19
 
 
 
21
20
133,400
22
21
135,000
2等級
17
17
110,300
18
18
112,100
19
18
 
 
 
20
19
114,600
21
20
115,800
22
20
 
 
 
23
21
118,200
24
22
119,300
3等級
18
18
96,000
19
19
97,300
20
19
 
 
 
21
20
100,100
22
21
101,200
23
21
 
 
 
24
22
103,700
25
23
104,800
4等級
19
19
80,500
20
20
81,900
21
20
 
 
 
22
21
84,900
23
22
85,900
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
20
20
169,700
21
21
172,200
22
21
 
 
 
23
22
176,900
24
23
179,200
25
23
 
 
 
26
24
183,900
27
25
186,000
3等級
21
21
152,800
22
22
155,300
23
22
 
 
 
24
23
159,800
25
24
161,900
26
24
 
 
 
4等級
21
21
120,700
22
22
122,600
23
22
 
 
 
24
23
126,000
25
24
127,800
26
24
 
 
 
27
25
131,400
5等級
21
21
104,100
22
22
106,000
23
22
 
 
 
24
23
109,400
25
24
110,800
26
24
 
 
 
27
25
114,100
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
19
19
176,600
20
20
180,100
21
20
 
 
 
22
21
186,300
23
22
189,500
24
22
 
 
 
25
23
195,900
2等級
28
28
147,200
29
29
149,800
30
29
 
 
 
31
30
154,000
32
31
156,200
33
31
 
 
 
34
32
161,000
35
33
162,700
36
33
 
 
 
37
34
166,700
38
35
168,400
3等級
25
25
105,200
26
26
107,100
27
26
 
 
 
28
27
110,100
29
28
111,700
30
28
 
 
 
31
29
115,100
32
30
116,500
33
30
 
 
 
34
31
119,600
35
32
120,900
36
32
 
 
 
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
18
18
146,200
19
19
148,800
20
19
 
 
 
21
20
153,300
22
21
155,500
23
21
 
 
 
24
22
160,400
25
23
162,100
26
23
 
 
 
27
24
166,100
28
25
167,800
2等級
28
28
130,600
29
29
132,500
30
29
 
 
 
31
30
135,700
32
31
137,300
33
31
 
 
 
34
32
140,700
35
33
142,200
36
33
 
 
 
37
34
145,600
38
35
147,000
3等級
20
20
87,600
21
21
88,900
22
21
 
 
 
23
22
91,800
24
23
92,900
25
23
 
 
 
26
24
95,500
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
3等級
 
 
23
23
169,700
24
24
171,700
25
24
 
 
 
26
25
175,800
27
26
177,800
28
26
 
 
 
4等級
26
26
153,200
27
27
155,800
28
27
 
 
 
29
28
160,200
30
29
162,500
31
29
 
 
 
32
30
167,400
33
31
169,200
5等級
22
22
111,000
23
23
113,000
24
23
 
 
 
25
24
116,100
26
25
117,600
27
25
 
 
 
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
21
21
151,600
22
22
153,700
23
22
 
 
 
24
23
157,800
25
24
159,900
26
24
 
 
 
27
25
163,800
3等級
22
22
124,200
23
23
126,200
24
23
 
 
 
25
24
130,400
26
25
132,200
4等級
21
21
102,900
22
22
104,700
23
22
 
 
 
24
23
107,900
25
24
109,200
5等級
14
14
62,500
15
15
63,700
16
15
 
 
 
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
18
18
206,200
19
19
209,200
20
19
 
 
 
21
20
214,500
22
21
217,000
3等級
18
18
179,800
19
19
182,500
20
19
 
 
 
21
20
187,100
22
21
189,200
23
21
 
 
 
4等級
18
18
144,500
19
19
146,800
20
19
 
 
 
21
20
150,900
22
21
152,600
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
11
11
177,400
12
12
181,000
13
12
 
 
 
14
13
186,400
15
14
189,000
16
14
 
 
 
2等級
13
13
141,600
14
14
144,400
15
14
 
 
 
16
15
149,000
17
16
151,100
18
16
 
 
 
19
17
155,800
3等級
17
17
121,700
18
18
123,600
19
18
 
 
 
20
19
127,500
21
20
128,900
22
20
 
 
 
4等級
19
19
103,100
20
20
104,400
21
20
 
 
 
5等級
18
18
84,300
19
19
85,300
6等級
11
11
58,600
12
12
59,500
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
 
 
15
15
158,000
16
16
160,300
17
16
 
 
 
18
17
164,500
1等級
18
18
134,600
19
19
136,400
20
19
 
 
 
21
20
140,200
22
21
141,800
23
21
 
 
 
24
22
145,100
25
23
146,400
2等級
16
16
112,100
17
17
113,900
18
17
 
 
 
19
18
117,400
20
19
118,700
21
19
 
 
 
22
20
122,300
23
21
123,600
3等級
17
17
88,700
18
18
90,200
19
18
 
 
 
20
19
93,300
21
20
94,600
22
20
 
 
 
23
21
97,400
24
22
98,400
25
22
 
 
 
4等級
17
17
78,500
18
18
79,800
19
18
 
 
 
20
19
82,200
21
20
83,200
22
20
 
 
 
附 則 (昭和四九年三月二七日法律第七号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三二号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月四日法律第七四号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
2等級
1等級
2等級
附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12
附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七一号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から5まで
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七七号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
 昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五七号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12 調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16 国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20 附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六九号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14 新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表
旧等級
職務の級
行政職俸給表(一)
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
特3等級
8級
2等級
9級
1等級
10級
特1等級
11級
海事職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
特1等級
7級
海事職俸給表(二)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(四)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(二)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)
旧等級
職務の級
8等級
1級
7等級
6等級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
6級
1等級
7級
附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
11
12
11
12
12
11
11
11
12
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
 
 
 
18
 
18
18
17
15
17
15
17
 
 
 
19
 
19
19
18
16
18
16
18
 
 
 
20
 
 
20
19
16
19
17
19
 
 
 
21
 
 
21
20
17
20
18
 
 
 
 
22
 
 
22
21
17
21
18
 
 
 
 
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22
18
22
19
 
 
 
 
24
 
 
24
23
19
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
24
19
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
25
20
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
11
11
11
10
12
12
12
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
 
26
 
26
22
 
 
27
 
27
22
 
 
28
 
28
23
 
 
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
 
 
 
10
10
10
11
10
10
10
11
11
12
11
11
11
12
12
13
12
12
12
13
10
13
14
13
13
13
14
11
14
15
14
14
14
15
12
15
16
15
15
15
16
12
 
17
16
16
16
 
 
 
18
17
17
17
 
 
 
19
18
18
18
 
 
 
20
19
19
19
 
 
 
21
19
20
 
 
 
 
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26
24
 
 
 
 
 
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
 
 
16
15
13
15
13
15
14
14
 
17
 
 
17
16
14
16
14
16
15
15
 
18
 
 
 
17
14
17
15
17
16
 
 
19
 
 
 
18
15
18
16
18
17
 
 
20
 
 
 
19
15
19
17
19
 
 
 
21
 
 
 
20
16
20
18
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
21
19
 
 
 
 
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
10
14
12
14
13
13
15
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15
16
16
15
11
15
13
15
14
14
 
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16
12
16
14
16
15
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13
17
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32
31
32
32
 
 
 
 
 
 
 
 
33
32
33
33
 
 
 
 
 
 
 
 
34
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
15
15
 
18
17
18
18
17
15
17
15
17
16
 
 
19
18
19
19
18
15
18
16
18
17
 
 
20
19
 
20
19
16
19
17
19
 
 
 
21
20
 
21
20
16
20
18
 
 
 
 
22
21
 
22
21
17
21
19
 
 
 
 
23
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
 
10
10
10
10
11
10
11
11
11
10
12
11
12
12
12
11
10
13
12
13
13
13
10
12
11
14
13
14
14
14
11
13
12
15
14
15
15
15
12
14
13
16
15
16
16
16
13
15
14
17
16
17
17
17
14
16
15
18
17
18
18
18
15
17
 
19
18
 
19
19
15
18
 
20
19
 
20
20
16
 
 
21
 
 
 
21
16
 
 
22
 
 
 
22
17
 
 
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
10
11
11
11
11
10
12
12
12
12
11
13
13
13
13
10
12
14
14
14
14
10
11
13
15
15
15
15
11
12
14
16
16
16
16
12
13
15
17
17
17
17
13
14
16
18
18
18
18
14
15
17
19
19
19
19
15
16
18
20
20
20
20
16
17
19
21
21
21
21
17
18
20
22
22
22
22
18
19
21
23
23
23
23
19
20
22
24
 
24
24
20
21
23
25
 
25
25
20
22
 
26
 
 
26
21
 
 
27
 
 
27
22
 
 
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
 
 
 
10
10
10
10
11
11
11
11
10
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
 
26
 
28
28
28
 
 
 
29
29
29
 
 
 
30
30
 
 
 
 
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
 
10
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
 
 
27
26
26
 
 
28
27
27
 
 
29
28
28
 
 
30
29
29
 
 
31
30
30
 
 
32
31
31
 
 
33
32
32
 
 
34
33
33
 
 
35
34
34
 
 
36
 
35
 
 
37
 
36
 
 
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
 
10
10
10
11
10
11
10
11
12
11
12
11
12
13
12
13
12
13
14
13
14
13
14
15
14
15
14
15
16
15
16
15
 
17
16
17
16
 
18
17
18
17
 
19
18
19
18
 
20
19
20
19
 
21
20
21
20
 
22
21
22
21
 
23
22
23
22
 
24
23
24
23
 
25
24
25
24
 
26
25
26
25
 
27
26
27
26
 
28
27
28
27
 
29
28
29
28
 
30
29
30
 
 
31
30
31
 
 
32
 
32
 
 
33
 
33
 
 
34
 
34
 
 
35
 
35
 
 
36
 
36
 
 
37
 
37
 
 
38
 
38
 
 
39
 
39
 
 
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
 
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
 
18
18
18
18
17
 
19
19
19
19
18
 
20
20
20
20
19
 
21
21
21
21
20
 
22
22
22
22
21
 
23
23
23
23
22
 
24
24
24
24
23
 
25
25
25
25
24
 
26
26
26
26
25
 
27
27
27
27
26
 
28
28
28
28
27
 
29
 
29
 
 
 
30
 
30
 
 
 
31
 
31
 
 
 
32
 
32
 
 
 
33
 
33
 
 
 
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
11
11
12
12
13
13
10
10
14
14
11
11
15
15
12
12
16
16
13
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
 
28
28
 
 
 
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
10
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
 
 
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
 
 
18
18
18
15
18
 
 
 
19
19
19
16
19
 
 
 
20
20
20
17
20
 
 
 
21
21
21
18
 
 
 
 
22
22
22
18
 
 
 
 
23
23
23
19
 
 
 
 
24
24
24
19
 
 
 
 
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
 
24
24
24
24
21
21
 
25
25
25
25
22
22
 
26
26
26
26
23
23
 
27
27
27
27
23
24
 
28
28
28
28
24
 
 
29
29
29
 
 
 
 
30
 
30
 
 
 
 
備考
これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
 
 
 
 
10
10
11
11
12
12
13
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
 
22
26
 
23
27
 
24
28
 
25
29
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
8等級
7等級
6等級
2から6まで
 
 
 
 
 
 
10
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
10
 
11
 
10
12
 
11
 
12
13
 
13
14
 
14
 
15
 
16
10
15
 
17
 
18
11
16
 
19
 
 
12
17
 
 
13
18
 
 
14
19
 
 
15
20
 
 
16
21
 
 
17
22
 
 
18
23
 
 
19
24
 
 
20
25
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
 
 
 
10
11
10
12
11
13
14
15
12
16
17
 
10
13
 
11
14
 
12
15
 
13
16
 
14
17
 
15
18
 
16
19
 
17
20
 
18
21
 
19
22
 
20
23
 
21
24
 
22
25
 
23
26
 
24
27
 
25
28
 
26
29
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
6等級
5等級
 
 
10
11
12
10
13
 
11
 
10
12
 
11
13
 
12
14
 
13
15
 
14
16
 
15
17
 
16
18
 
17
19
 
18
20
 
19
21
 
20
22
備考
これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11 附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)
(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 公布の日
 第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第七九号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の級
行政職俸給表(一)
1級 2級
行政職俸給表(二)
1級
専門行政職俸給表
1級
税務職俸給表
1級 2級
公安職俸給表(一)
1級 2級 3級
公安職俸給表(二)
1級 2級
海事職俸給表(一)
1級 2級
海事職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(一)
1級 2級
教育職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(三)
1級 2級
教育職俸給表(四)
1級
研究職俸給表
1級 2級
医療職俸給表(一)
1級
医療職俸給表(二)
1級 2級
医療職俸給表(三)
1級 2級
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
12
13
10
14
11
15
12
16
12
17
13
18
14
19
15
20
15
21
16
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第九二号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12 改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日法律第八九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一六号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
258,000
298,300
227,900
 
 
308,200
236,500
276,600
318,200
245,900
286,000
 
 
254,800
295,500
 
 
 
 
305,200
 
 
272,000
315,000
 
 
280,500
 
 
 
 
288,900
 
 
 
 
10
297,400
 
 
 
 
11
10
305,800
 
 
10
 
 
12
10
 
 
10
 
 
11
 
 
13
11
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
19
 
 
 
 
 
22
20
 
 
20
 
 
 
 
 
23
21
 
 
21
 
 
 
 
 
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
293,900
 
 
 
 
 
 
305,300
 
 
 
 
 
 
316,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406,500
289,300
 
 
 
 
419,600
299,600
349,500
 
 
432,400
309,200
360,000
395,900
 
 
 
 
370,000
406,400
 
 
 
 
379,700
416,600
 
 
10
 
 
389,000
 
 
 
 
11
10
 
 
10
397,600
10
 
 
10
 
 
12
11
 
 
11
406,800
11
 
 
11
 
 
13
12
 
 
11
 
 
12
 
 
12
 
 
14
13
 
 
12
 
 
13
 
 
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
14
 
 
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
15
 
 
15
 
 
17
16
 
 
15
 
 
16
 
 
16
 
 
18
17
 
 
16
 
 
17
 
 
17
 
 
19
18
 
 
17
 
 
18
 
 
18
 
 
20
19
 
 
18
 
 
19
 
 
19
 
 
21
20
 
 
19
 
 
20
 
 
 
 
 
22
21
 
 
20
 
 
21
 
 
 
 
 
23
22
 
 
21
 
 
22
 
 
 
 
 
24
23
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
25
24
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
26
25
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
27
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
250,200
 
 
359,000
 
 
259,600
297,200
371,300
 
 
269,100
308,400
 
 
 
 
 
 
319,700
 
 
 
 
288,700
 
 
 
 
 
 
298,800
342,500
 
 
248,800
309,300
353,900
 
 
258,200
 
 
365,200
 
 
267,400
330,000
 
 
 
 
10
 
 
340,000
 
 
 
 
11
10
286,000
350,000
 
 
10
 
 
12
11
295,200
 
 
10
 
 
11
 
 
13
12
304,300
10
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
22
20
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
23
21
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
24
22
 
 
21
 
 
22
 
 
 
 
 
25
23
 
 
22
 
 
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28
26
 
 
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29
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31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
308,000
 
 
318,100
 
 
328,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
228,800
 
 
237,200
 
 
245,800
 
 
10
 
 
 
 
11
10
263,200
10
 
 
12
11
273,100
11
 
 
13
12
283,000
12
 
 
14
12
 
 
13
 
 
15
13
302,800
14
 
 
16
14
312,700
15
 
 
17
15
322,800
16
 
 
18
15
 
 
17
 
 
19
16
 
 
18
 
 
20
17
 
 
19
 
 
21
18
 
 
20
 
 
22
19
 
 
21
 
 
23
20
 
 
22
 
 
24
21
 
 
 
 
 
25
22
 
 
 
 
 
26
23
 
 
 
 
 
27
24
 
 
 
 
 
28
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
266,800
 
 
277,100
 
 
287,400
 
 
 
 
 
 
308,000
 
 
318,100
 
 
328,300
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
228,800
 
 
11
11
237,200
 
 
12
12
245,800
10
 
 
13
12
 
 
11
 
 
14
13
263,200
12
 
 
15
14
273,100
13
 
 
16
15
283,000
14
 
 
17
15
 
 
15
 
 
18
16
302,800
16
 
 
19
17
312,700
17
 
 
20
18
322,800
18
 
 
21
18
 
 
19
 
 
22
19
 
 
20
 
 
23
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
22
 
 
25
22
 
 
23
 
 
26
23
 
 
24
 
 
27
24
 
 
25
 
 
28
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
36
33
 
 
 
 
 
37
34
 
 
 
 
 
38
35
 
 
 
 
 
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
250,200
308,400
 
 
259,600
319,700
 
 
269,100
 
 
 
 
 
 
342,500
 
 
288,700
353,900
248,800
298,800
365,200
258,200
309,700
 
 
267,400
 
 
 
 
 
 
332,100
 
 
10
286,000
343,400
 
 
11
10
295,400
354,700
 
 
12
11
305,300
 
 
10
 
 
13
11
 
 
10
 
 
11
 
 
14
12
325,300
11
 
 
12
 
 
15
13
335,000
12
 
 
13
 
 
16
14
344,500
13
 
 
14
 
 
17
14
 
 
14
 
 
15
 
 
18
15
 
 
15
 
 
16
 
 
19
16
 
 
16
 
 
17
 
 
20
17
 
 
17
 
 
18
 
 
21
18
 
 
18
 
 
19
 
 
22
19
 
 
19
 
 
20
 
 
23
20
 
 
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
21
 
 
22
 
 
25
22
 
 
22
 
 
23
 
 
26
23
 
 
23
 
 
24
 
 
27
24
 
 
24
 
 
 
 
 
28
25
 
 
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
 
 
 
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
265,300
307,200
 
 
275,300
317,600
 
 
285,300
328,100
 
 
 
 
 
 
 
 
305,300
 
 
229,400
315,500
 
 
238,100
325,800
 
 
246,800
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
11
10
263,300
 
 
10
 
 
12
11
270,900
10
 
 
11
 
 
13
12
278,400
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
19
 
 
20
 
 
22
20
 
 
20
 
 
21
 
 
23
21
 
 
21
 
 
22
 
 
24
22
 
 
22
 
 
 
 
 
25
23
 
 
23
 
 
 
 
 
26
24
 
 
24
 
 
 
 
 
27
25
 
 
 
 
 
 
 
 
28
26
 
 
 
 
 
 
 
 
29
27
 
 
 
 
 
 
 
 
30
28
 
 
 
 
 
 
 
 
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
334,900
 
 
308,300
 
 
 
 
320,400
360,000
257,000
332,700
372,600
268,500
 
 
385,200
280,500
357,500
 
 
 
 
369,900
 
 
304,600
382,400
 
 
316,600
 
 
 
 
10
328,300
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
12
10
348,000
10
 
 
10
 
 
13
11
357,600
11
 
 
11
 
 
14
12
367,100
12
 
 
12
 
 
15
12
 
 
13
 
 
13
 
 
16
13
 
 
14
 
 
14
 
 
17
14
 
 
15
 
 
15
 
 
18
15
 
 
16
 
 
16
 
 
19
16
 
 
17
 
 
17
 
 
20
17
 
 
18
 
 
18
 
 
21
 
 
 
19
 
 
19
 
 
22
 
 
 
20
 
 
20
 
 
23
 
 
 
21
 
 
21
 
 
24
 
 
 
22
 
 
22
 
 
25
 
 
 
23
 
 
23
 
 
附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2及び3
10
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
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29
31
30
32
30
33
31
34
31
35
32
附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条 
 旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
 第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。) 平成十二年四月一日
 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
 平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10 附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11 附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12 附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
1級
1級
 
2級
 
 
3級
2級
 
4級
 
 
5級
3級
 
6級
4級
 
7級
 
 
8級
5級
 
9級
6級
行政職俸給表(二)
1級
1級
 
2級
 
 
3級
2級
附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
 
11
11
 
12
12
10
 
13
13
11
10
 
14
10
14
10
10
12
10
10
11
 
15
11
15
11
11
13
11
11
12
 
16
11
16
12
12
14
12
12
13
 
17
12
17
13
13
15
13
13
14
 
10
18
13
18
14
14
16
14
14
15
 
10
19
13
19
15
15
17
15
15
16
 
 
20
14
20
16
16
18
16
16
17
 
 
21
14
21
17
17
19
17
17
18
 
 
22
15
22
18
18
20
18
 
19
 
 
 
15
23
19
18
21
19
 
20
 
 
 
15
24
20
19
22
20
 
21
 
 
 
16
25
21
20
23
 
 
22
 
 
 
16
26
22
21
 
 
 
23
 
 
 
16
27
23
22
 
 
 
24
 
 
 
16
28
24
 
 
 
 
25
 
 
 
17
29
25
 
 
 
 
26
 
 
 
17
30
 
 
 
 
 
27
 
 
 
17
31
 
 
 
 
 
28
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
旧級
1級
2級
3級
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
10
 
14
11
 
15
12
 
16
10
13
 
17
11
14
 
18
11
15
 
10
19
12
16
 
11
20
13
17
 
12
21
13
18
 
13
22
14
19
 
13
23
14
20
 
14
24
15
21
 
15
25
15
22
 
15
26
15
23
 
16
27
16
24
 
16
28
16
25
 
17
29
16
26
 
17
30
17
27
 
17
31
17
28
 
18
32
17
29
 
18
33
18
30
 
19
34
18
31
 
19
35
 
32
 
 
36
 
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二二号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(一)
2級
1級
 
3級
2級
 
4級
3級
 
5級
4級
教育職俸給表(四)
1級
1級
 
2級
2級
 
3級
3級
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条 前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条 平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第六条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第七条 切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条 切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
 給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条 附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一
 指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
 前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項
四号俸
三号俸
 
三号俸
二号俸
第八条第七項
四号俸
三号俸
 
三号俸
二号俸
 
二号俸
一号俸
第十一条の三第二項第一号
百分の十八
百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
 
「地域手当支給官署
「調整手当支給官署
 
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
 
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
 
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
 
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
 
同条第一項
第十一条の三第一項
 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
 
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域
その在勤する地域若しくは官署
 
在勤していた地域、官署又は空港の区域
在勤していた地域又は官署
 
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域
在勤していた地域若しくは官署
 
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項
前条第一項
平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
 
移転職員等
同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条 第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級
1級
2級
3級
2級
 
4級
3級
 
5級
 
6級
4級
 
7級
5級
 
8級
6級
 
9級
7級
 
10級
8級
 
11級
9級
 
10級
行政職俸給表(二)
3級
3級
 
4級
 
5級
4級
 
6級
5級
専門行政職俸給表
7級
7級
 
8級
公安職俸給表(一)
2級
2級
 
特2級
 
4級
4級
 
5級
 
6級
5級
 
7級
6級
 
8級
7級
 
9級
8級
 
10級
9級
 
11級
10級
 
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級
4級
5級
研究職俸給表
5級
5級
 
6級
附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
25
3月以上6月未満
26
10
6月以上9月未満
27
11
9月以上12月未満
28
12
12月以上
29
13
3月未満
29
13
3月以上6月未満
30
10
14
6月以上9月未満
31
11
15
9月以上12月未満
32
12
16
12月以上
33
13
17
3月未満
33
13
17
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
12月以上
13
37
17
13
21
3月未満
13
37
17
13
21
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
12月以上
17
41
21
17
25
13
3月未満
17
41
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
32
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
36
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
 
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
48
 
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
52
 
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
 
 
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
 
 
77
62
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
 
 
78
62
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
 
 
79
63
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
 
 
80
63
84
72
68
64
 
 
12月以上
 
 
81
63
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
 
 
81
63
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
82
64
86
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
83
64
87
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
84
64
88
76
72
68
 
 
12月以上
 
 
85
65
89
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
85
65
89
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
65
90
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
66
91
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
66
92
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
89
67
93
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
89
67
93
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
67
94
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
68
95
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
68
96
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
93
69
97
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
93
69
97
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
70
98
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
71
99
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
72
100
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
97
73
101
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
 
97
73
101
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
73
102
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
74
103
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
74
104
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
75
105
 
 
 
 
 
26
3月未満
 
 
101
75
105
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
102
75
106
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
103
76
107
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
104
76
108
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
105
77
109
 
 
 
 
 
27
3月未満
 
 
105
77
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
106
78
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
107
79
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
108
80
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
109
81
 
 
 
 
 
 
28
3月未満
 
 
109
81
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
82
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
83
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
84
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
85
 
 
 
 
 
 
29
3月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
114
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
115
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
116
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
117
 
 
 
 
 
 
 
30
3月未満
 
 
117
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
118
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
119
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
120
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
121
 
 
 
 
 
 
 
31
3月未満
 
 
121
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
122
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
123
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
124
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
32
3月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
3月未満
17
3月以上6月未満
10
10
18
6月以上9月未満
11
11
19
9月以上12月未満
12
12
20
12月以上
13
13
21
3月未満
13
13
21
3月以上6月未満
14
14
10
22
6月以上9月未満
15
15
11
23
9月以上12月未満
16
16
12
24
12月以上
17
17
13
25
3月未満
17
17
13
25
3月以上6月未満
18
18
14
26
6月以上9月未満
19
19
15
27
9月以上12月未満
20
20
16
28
12月以上
21
21
17
29
3月未満
21
21
17
29
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
12月以上
25
25
21
33
13
3月未満
25
25
21
33
13
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
10
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
11
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12
12月以上
29
29
25
37
17
13
3月未満
29
29
25
37
17
13
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
14
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
15
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
16
12月以上
33
33
29
41
21
17
10
3月未満
33
33
29
41
21
17
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
18
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
19
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
20
12月以上
37
37
33
45
25
21
11
3月未満
37
37
33
45
25
21
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
22
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
23
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
24
12月以上
41
41
37
49
29
25
12
3月未満
41
41
37
49
29
25
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
26
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
27
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
28
12月以上
45
45
41
53
33
29
13
3月未満
45
45
41
53
33
29
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
30
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
31
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
32
12月以上
49
49
45
57
37
33
14
3月未満
49
49
45
57
37
33
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
34
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
35
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
36
12月以上
53
53
49
61
41
37
15
3月未満
53
53
49
61
41
37
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
38
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
39
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
40
12月以上
57
57
53
65
45
41
16
3月未満
57
57
53
65
45
41
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
42
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
43
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
44
12月以上
61
61
57
69
49
45
17
3月未満
61
61
57
69
49
45
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
46
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
47
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
48
12月以上
65
65
61
73
53
49
18
3月未満
65
65
61
73
53
49
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
50
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
51
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
52
12月以上
69
69
65
77
57
53
19
3月未満
69
69
65
77
57
53
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
54
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
55
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
56
12月以上
73
73
67
81
61
57
20
3月未満
73
73
67
81
61
57
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
58
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
59
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
60
12月以上
77
77
69
85
65
61
21
3月未満
77
77
69
85
65
61
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
62
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
63
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
64
12月以上
81
81
73
89
69
65
22
3月未満
81
81
73
89
69
65
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
66
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
67
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
68
12月以上
85
85
75
93
73
69
23
3月未満
85
85
75
93
73
69
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
69
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
69
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
69
12月以上
89
89
77
97
77
69
24
3月未満
89
89
77
97
77
 
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
 
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
 
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
 
12月以上
93
93
79
101
81
 
25
3月未満
93
93
79
101
81
 
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
 
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
 
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
 
12月以上
97
97
81
105
85
 
26
3月未満
97
97
81
105
85
 
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
 
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
 
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
 
12月以上
101
101
85
109
89
 
27
3月未満
101
101
85
109
89
 
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
 
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
 
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
 
12月以上
105
105
87
113
93
 
28
3月未満
105
105
87
113
 
 
3月以上6月未満
106
106
87
114
 
 
6月以上9月未満
107
107
88
115
 
 
9月以上12月未満
108
108
88
116
 
 
12月以上
109
109
89
117
 
 
29
3月未満
109
109
89
117
 
 
3月以上6月未満
110
110
90
118
 
 
6月以上9月未満
111
111
91
119
 
 
9月以上12月未満
112
112
92
120
 
 
12月以上
113
113
93
121
 
 
30
3月未満
113
113
93
121
 
 
3月以上6月未満
114
114
93
122
 
 
6月以上9月未満
115
115
94
123
 
 
9月以上12月未満
116
116
94
124
 
 
12月以上
117
117
95
125
 
 
31
3月未満
117
117
95
125
 
 
3月以上6月未満
118
118
95
126
 
 
6月以上9月未満
119
119
96
127
 
 
9月以上12月未満
120
120
96
128
 
 
12月以上
121
121
97
129
 
 
32
3月未満
121
121
 
 
 
 
3月以上6月未満
121
122
 
 
 
 
6月以上9月未満
121
123
 
 
 
 
9月以上12月未満
121
124
 
 
 
 
12月以上
121
125
 
 
 
 
33
3月未満
 
125
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
126
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
127
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
128
 
 
 
 
12月以上
 
129
 
 
 
 
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
12
12月以上
17
17
13
3月未満
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
16
12
12月以上
21
21
17
13
3月未満
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
20
16
12月以上
25
25
21
17
3月未満
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
22
18
10
6月以上9月未満
27
27
23
19
11
9月以上12月未満
28
28
24
20
12
12月以上
29
29
25
21
13
3月未満
29
29
25
21
13
3月以上6月未満
30
30
26
22
14
10
6月以上9月未満
31
31
27
23
15
11
9月以上12月未満
32
32
28
24
16
12
12月以上
33
33
29
25
17
13
10
3月未満
33
33
29
25
17
13
3月以上6月未満
34
34
30
26
18
14
6月以上9月未満
35
35
31
27
19
15
9月以上12月未満
36
36
32
28
20
16
12月以上
37
37
33
29
21
17
11
3月未満
37
37
33
29
21
17
3月以上6月未満
38
38
34
30
22
18
6月以上9月未満
39
39
35
31
23
19
9月以上12月未満
40
40
36
32
24
20
12月以上
41
41
37
33
25
21
12
3月未満
41
41
37
33
25
21
3月以上6月未満
42
42
38
34
26
22
6月以上9月未満
43
43
39
35
27
23
9月以上12月未満
44
44
40
36
28
24
12月以上
45
45
41
37
29
25
13
3月未満
45
45
41
37
29
25
3月以上6月未満
46
46
42
38
30
26
6月以上9月未満
47
47
43
39
31
27
9月以上12月未満
48
48
44
40
32
28
12月以上
49
49
45
41
33
29
14
3月未満
49
49
45
41
33
29
3月以上6月未満
50
50
46
42
34
30
6月以上9月未満
51
51
47
43
35
31
9月以上12月未満
52
52
48
44
36
32
12月以上
53
53
49
45
37
33
15
3月未満
53
53
49
45
37
33
3月以上6月未満
54
54
50
46
38
34
6月以上9月未満
55
55
51
47
39
35
9月以上12月未満
56
56
52
48
40
36
12月以上
57
57
53
49
41
37
16
3月未満
57
57
53
49
41
 
3月以上6月未満
58
58
54
50
42
 
6月以上9月未満
59
59
55
51
43
 
9月以上12月未満
60
60
56
52
44
 
12月以上
61
61
57
53
45
 
17
3月未満
61
61
57
53
45
 
3月以上6月未満
62
62
58
54
46
 
6月以上9月未満
63
63
59
55
47
 
9月以上12月未満
64
64
60
56
48
 
12月以上
65
65
61
57
49
 
18
3月未満
65
65
61
57
49
 
3月以上6月未満
66
66
62
58
50
 
6月以上9月未満
67
67
63
59
51
 
9月以上12月未満
68
68
64
60
52
 
12月以上
69
69
65
61
53
 
19
3月未満
69
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
70
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
71
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
72
72
68
64
 
 
12月以上
73
73
69
65
 
 
20
3月未満
73
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
74
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
75
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
76
76
72
68
 
 
12月以上
77
77
73
69
 
 
21
3月未満
77
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
78
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
79
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
80
80
76
 
 
 
12月以上
81
81
77
 
 
 
22
3月未満
81
81
77
 
 
 
3月以上6月未満
82
81
78
 
 
 
6月以上9月未満
83
81
79
 
 
 
9月以上12月未満
84
81
80
 
 
 
12月以上
85
81
81
 
 
 
23
3月未満
85
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
86
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
87
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
88
 
 
 
 
 
12月以上
89
 
 
 
 
 
24
3月未満
89
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
90
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
91
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
92
 
 
 
 
 
12月以上
93
 
 
 
 
 
25
3月未満
93
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
93
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
93
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
93
 
 
 
 
 
12月以上
93
 
 
 
 
 
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
21
3月以上6月未満
22
10
6月以上9月未満
23
11
9月以上12月未満
24
12
12月以上
25
13
3月未満
25
13
3月以上6月未満
26
10
14
6月以上9月未満
27
11
15
9月以上12月未満
28
12
16
12月以上
29
13
17
3月未満
29
13
17
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
12月以上
13
33
17
13
21
3月未満
13
33
17
13
21
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
12月以上
17
37
21
17
25
13
3月未満
17
37
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
25
47
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
26
49
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
26
49
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
27
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
28
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
28
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
29
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
29
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
29
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
30
62
46
41
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
30
63
47
42
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
30
64
48
42
52
40
36
32
28
24
12月以上
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
30
66
50
43
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
31
67
51
44
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
31
68
52
44
56
44
40
36
32
28
12月以上
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
31
70
54
46
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
31
71
55
47
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
32
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
32
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
 
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
 
73
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
 
73
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
 
73
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
 
73
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
 
 
61
51
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
 
 
62
51
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
 
 
63
52
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
 
 
64
52
68
56
52
48
44
 
12月以上
 
 
65
53
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
 
 
65
53
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
 
 
65
53
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
 
 
65
53
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
 
 
65
54
72
60
56
52
48
 
12月以上
 
 
65
54
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
 
 
 
54
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
 
 
 
54
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
 
 
 
55
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
 
 
 
55
76
64
60
56
52
 
12月以上
 
 
 
55
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
 
 
 
55
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
56
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
56
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
56
80
68
64
60
 
 
12月以上
 
 
 
57
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
 
 
 
57
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
57
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
58
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
58
84
72
68
64
 
 
12月以上
 
 
 
59
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
 
 
 
59
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
59
85
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
60
85
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
60
85
76
72
68
 
 
12月以上
 
 
 
61
85
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
 
61
 
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
61
 
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
61
 
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
62
 
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
 
62
 
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
 
62
 
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
62
 
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
63
 
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
63
 
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
 
63
 
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
 
 
 
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
 
 
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
 
 
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
 
 
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
 
 
 
89
 
 
 
 
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
 
 
13
3月以上6月未満
 
 
 
 
14
6月以上9月未満
 
 
 
 
15
9月以上12月未満
 
 
 
 
16
12月以上
 
 
 
 
17
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
3月未満
21
3月以上6月未満
10
22
6月以上9月未満
11
23
9月以上12月未満
12
24
12月以上
13
25
3月未満
13
25
3月以上6月未満
10
10
14
10
10
26
6月以上9月未満
11
11
15
11
11
27
9月以上12月未満
12
12
16
12
12
28
12月以上
13
13
17
13
13
29
3月未満
13
13
17
13
13
29
3月以上6月未満
14
14
18
14
14
30
10
6月以上9月未満
15
15
19
15
15
31
11
9月以上12月未満
16
16
20
16
16
32
12
12月以上
17
17
21
17
17
33
13
3月未満
17
17
21
17
17
33
13
3月以上6月未満
18
18
22
18
18
34
14
10
6月以上9月未満
19
19
23
19
19
35
15
11
9月以上12月未満
20
20
24
20
20
36
16
12
12月以上
21
21
25
21
21
37
17
13
3月未満
21
21
25
21
21
37
17
13
3月以上6月未満
22
22
26
22
22
38
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
27
23
23
39
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
28
24
24
40
20
16
12
12月以上
25
25
29
25
25
41
21
17
13
3月未満
25
25
29
25
25
41
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
30
26
26
42
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
31
27
27
43
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
32
28
28
44
24
20
16
12
12月以上
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
3月未満
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
34
30
30
46
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
35
31
31
47
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
36
32
32
48
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
38
34
34
50
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
39
35
35
51
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
40
36
36
52
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
42
38
38
54
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
43
39
39
55
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
44
40
40
56
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
46
42
42
58
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
47
43
43
59
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
48
44
44
60
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
50
46
46
62
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
51
47
47
63
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
52
48
48
64
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
54
50
50
66
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
55
51
51
67
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
56
52
52
68
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
58
54
54
70
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
59
55
55
71
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
60
56
56
72
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
58
58
62
58
58
74
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
59
59
63
59
59
75
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
60
60
64
60
60
76
56
52
48
44
 
12月以上
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
 
17
3月未満
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
66
62
62
78
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
67
63
63
79
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
68
64
64
80
60
56
52
48
 
12月以上
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
 
18
3月未満
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
66
66
70
66
66
82
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
67
67
71
67
67
83
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
68
68
72
68
68
84
64
60
56
52
 
12月以上
69
69
73
69
69
85
65
61
57
53
 
19
3月未満
69
69
73
69
69
85
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
70
70
74
70
70
86
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
71
71
75
71
71
87
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
72
72
76
72
72
88
68
64
60
 
 
12月以上
73
73
77
73
73
89
69
65
61
 
 
20
3月未満
73
73
77
73
73
89
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
74
74
78
74
74
90
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
75
75
79
75
75
91
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
76
76
80
76
76
92
72
68
64
 
 
12月以上
77
77
81
77
77
93
73
69
65
 
 
21
3月未満
77
77
81
77
77
93
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
78
78
82
78
77
94
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
79
79
83
79
78
95
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
80
80
84
80
78
96
76
72
68
 
 
12月以上
81
81
85
81
79
97
77
73
69
 
 
22
3月未満
81
81
85
81
79
97
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
82
82
86
82
79
98
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
83
83
87
83
80
99
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
84
84
88
84
80
100
80
76
 
 
 
12月以上
85
85
89
85
81
101
81
77
 
 
 
23
3月未満
85
85
89
85
81
101
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
86
86
90
86
82
102
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
87
87
91
87
83
103
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
88
88
92
88
84
104
84
 
 
 
 
12月以上
89
89
93
89
85
105
85
 
 
 
 
24
3月未満
89
89
93
89
85
105
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
90
90
94
90
86
106
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
91
91
95
91
87
107
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
92
92
96
92
88
108
88
 
 
 
 
12月以上
93
93
97
93
89
109
89
 
 
 
 
25
3月未満
93
93
97
93
89
109
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
94
94
98
94
90
110
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
95
95
99
95
91
111
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
96
96
100
96
92
112
 
 
 
 
 
12月以上
97
97
101
97
93
113
 
 
 
 
 
26
3月未満
97
97
101
97
93
113
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
98
98
102
98
94
114
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
99
99
103
99
95
115
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
100
100
104
100
96
116
 
 
 
 
 
12月以上
101
101
105
101
97
117
 
 
 
 
 
27
3月未満
101
101
105
101
97
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
102
101
106
102
98
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
103
102
107
103
99
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
104
102
108
104
100
 
 
 
 
 
 
12月以上
105
103
109
105
101
 
 
 
 
 
 
28
3月未満
105
103
109
105
101
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
106
103
110
106
102
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
107
104
111
107
103
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
108
104
112
108
104
 
 
 
 
 
 
12月以上
109
105
113
109
105
 
 
 
 
 
 
29
3月未満
109
105
113
109
105
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
106
114
110
105
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
107
115
111
106
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
108
116
112
106
 
 
 
 
 
 
12月以上
113
109
117
113
107
 
 
 
 
 
 
30
3月未満
113
109
117
113
107
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
110
118
114
107
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
111
119
115
108
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
112
120
116
108
 
 
 
 
 
 
12月以上
117
113
121
117
109
 
 
 
 
 
 
31
3月未満
117
113
121
117
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
113
122
118
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
114
123
119
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
114
124
120
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
121
115
125
121
 
 
 
 
 
 
 
32
3月未満
121
115
125
121
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
115
126
122
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
116
127
123
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
116
128
124
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
125
117
129
125
 
 
 
 
 
 
 
33
3月未満
125
117
129
125
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
125
117
130
126
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
125
118
131
127
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
125
118
132
128
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
125
119
133
129
 
 
 
 
 
 
 
34
3月未満
 
119
133
129
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
119
134
130
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
120
135
131
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
120
136
132
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
121
137
133
 
 
 
 
 
 
 
35
3月未満
 
121
137
133
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
122
138
134
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
123
139
135
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
124
140
136
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
125
141
137
 
 
 
 
 
 
 
36
3月未満
 
125
141
 
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
126
142
 
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
127
143
 
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
128
144
 
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
129
145
 
 
 
 
 
 
 
 
37
3月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
21
3月以上6月未満
22
10
6月以上9月未満
23
11
9月以上12月未満
24
12
12月以上
25
13
3月未満
25
13
3月以上6月未満
26
10
14
6月以上9月未満
27
11
15
9月以上12月未満
28
12
16
12月以上
29
13
17
3月未満
29
13
17
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
12月以上
13
33
17
13
21
3月未満
13
33
17
13
21
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
12月以上
17
37
21
17
25
13
3月未満
17
37
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
26
47
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
27
49
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
27
49
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
27
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
28
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
30
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
30
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
31
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
32
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
33
62
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
34
63
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
34
64
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
35
66
50
45
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
67
51
46
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
68
52
46
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
38
70
54
47
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
39
71
55
48
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
40
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
41
74
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
42
75
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
42
76
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
43
77
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
43
77
61
51
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
43
78
62
51
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
44
79
63
52
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
44
80
64
52
68
56
52
48
44
 
12月以上
45
81
65
53
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
45
81
65
53
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
46
82
66
53
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
47
83
67
54
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
48
84
68
54
72
60
56
52
48
 
12月以上
49
85
69
55
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
49
85
69
55
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
49
86
70
55
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
49
87
71
56
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
50
88
72
56
76
64
60
56
52
 
12月以上
50
89
73
57
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
50
89
73
57
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
50
89
74
57
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
51
89
75
57
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
51
89
76
58
80
68
64
60
 
 
12月以上
51
89
77
58
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
51
 
77
58
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
52
 
78
58
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
52
 
79
59
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
52
 
80
59
84
72
68
64
 
 
12月以上
53
 
81
59
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
53
 
81
59
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
53
 
82
60
86
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
54
 
83
60
87
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
54
 
84
60
88
76
72
68
 
 
12月以上
55
 
85
61
89
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
85
61
89
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
61
90
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
61
91
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
62
92
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
89
62
93
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
89
62
 
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
62
 
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
63
 
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
63
 
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
93
63
 
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
93
63
 
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
64
 
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
64
 
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
64
 
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
97
65
 
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
 
97
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
26
3月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
6月以上9月未満
19
19
19
15
9月以上12月未満
20
20
20
16
12月以上
21
21
21
17
3月未満
21
21
21
17
3月以上6月未満
22
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
12
12月以上
25
25
25
21
13
3月未満
25
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
16
12
12月以上
29
29
29
25
17
13
3月未満
29
29
29
25
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
20
16
12月以上
33
33
33
29
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
22
18
10
6月以上9月未満
35
35
35
31
23
19
11
9月以上12月未満
36
36
36
32
24
20
12
12月以上
37
37
37
33
25
21
13
11
3月未満
37
37
37
33
25
21
13
3月以上6月未満
38
38
38
34
26
22
14
6月以上9月未満
39
39
39
35
27
23
15
9月以上12月未満
40
40
40
36
28
24
16
12月以上
41
41
41
37
29
25
17
12
3月未満
41
41
41
37
29
25
17
3月以上6月未満
42
42
42
38
30
26
18
6月以上9月未満
43
43
43
39
31
27
19
9月以上12月未満
44
44
44
40
32
28
20
12月以上
45
45
45
41
33
29
21
13
3月未満
45
45
45
41
33
29
21
3月以上6月未満
46
46
46
42
34
30
22
6月以上9月未満
47
47
47
43
35
31
23
9月以上12月未満
48
48
48
44
36
32
24
12月以上
49
49
49
45
37
33
25
14
3月未満
49
49
49
45
37
33
25
3月以上6月未満
50
50
50
46
38
34
26
6月以上9月未満
51
51
51
47
39
35
27
9月以上12月未満
52
52
52
48
40
36
28
12月以上
53
53
53
49
41
37
29
15
3月未満
53
53
53
49
41
37
29
3月以上6月未満
54
54
54
50
42
38
29
6月以上9月未満
55
55
55
51
43
39
29
9月以上12月未満
56
56
56
52
44
40
29
12月以上
57
57
57
53
45
41
29
16
3月未満
57
57
57
53
45
41
 
3月以上6月未満
58
58
58
54
46
42
 
6月以上9月未満
59
59
59
55
47
43
 
9月以上12月未満
60
60
60
56
48
44
 
12月以上
61
61
61
57
49
45
 
17
3月未満
61
61
61
57
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
62
58
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
63
59
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
64
60
52
48
 
12月以上
65
65
65
61
53
49
 
18
3月未満
65
65
65
61
53
49
 
3月以上6月未満
66
66
66
62
54
50
 
6月以上9月未満
67
67
67
63
55
51
 
9月以上12月未満
68
68
68
64
56
52
 
12月以上
69
69
69
65
57
53
 
19
3月未満
69
69
69
65
57
53
 
3月以上6月未満
69
69
70
66
58
54
 
6月以上9月未満
69
69
71
67
59
55
 
9月以上12月未満
69
69
72
68
60
56
 
12月以上
69
69
73
69
61
57
 
20
3月未満
 
 
73
69
61
57
 
3月以上6月未満
 
 
74
70
62
57
 
6月以上9月未満
 
 
75
71
63
57
 
9月以上12月未満
 
 
76
72
64
57
 
12月以上
 
 
77
73
65
57
 
21
3月未満
 
 
77
73
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
78
74
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
79
75
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
80
76
68
 
 
12月以上
 
 
81
77
69
 
 
22
3月未満
 
 
81
77
69
 
 
3月以上6月未満
 
 
82
78
70
 
 
6月以上9月未満
 
 
83
79
71
 
 
9月以上12月未満
 
 
84
80
72
 
 
12月以上
 
 
85
81
73
 
 
23
3月未満
 
 
85
81
73
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
82
73
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
83
73
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
84
73
 
 
12月以上
 
 
89
85
73
 
 
24
3月未満
 
 
89
85
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
86
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
87
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
88
 
 
 
12月以上
 
 
93
89
 
 
 
25
3月未満
 
 
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
89
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
89
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
89
 
 
 
12月以上
 
 
97
89
 
 
 
26
3月未満
 
 
97
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
27
3月未満
 
 
101
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
101
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
101
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
101
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
10
6月以上9月未満
15
11
11
9月以上12月未満
16
12
12
12月以上
17
13
13
3月未満
17
13
13
3月以上6月未満
18
14
14
10
6月以上9月未満
19
15
15
11
9月以上12月未満
20
16
16
12
12月以上
21
17
17
13
3月未満
21
17
17
13
3月以上6月未満
22
18
18
14
10
6月以上9月未満
23
19
19
15
11
9月以上12月未満
24
20
20
16
12
12月以上
25
21
21
17
13
3月未満
25
21
21
17
13
3月以上6月未満
26
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
24
20
16
12
12月以上
29
25
25
21
17
13
3月未満
29
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
28
28
24
20
16
12月以上
33
29
29
25
21
17
10
3月未満
33
29
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
32
32
28
24
20
12月以上
37
33
33
29
25
21
11
3月未満
37
33
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
36
36
32
28
24
12月以上
41
37
37
33
29
25
12
3月未満
41
37
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
40
40
36
32
28
12月以上
45
41
41
37
33
29
13
3月未満
45
41
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
44
44
40
36
32
12月以上
49
45
45
41
37
33
14
3月未満
49
45
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
48
48
44
40
36
12月以上
53
49
49
45
41
37
15
3月未満
53
49
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
52
52
48
44
40
12月以上
57
53
53
49
45
41
16
3月未満
57
53
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
56
56
52
48
44
12月以上
61
57
57
53
49
45
17
3月未満
61
57
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
60
60
56
52
48
12月以上
65
61
61
57
53
49
18
3月未満
65
61
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
64
64
60
56
52
12月以上
69
65
65
61
57
53
19
3月未満
69
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
68
68
64
60
56
12月以上
73
69
69
65
61
57
20
3月未満
73
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
72
68
64
60
12月以上
77
73
73
69
65
61
21
3月未満
77
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
76
72
68
64
12月以上
81
77
77
73
69
65
22
3月未満
81
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
80
76
72
68
12月以上
85
81
81
77
73
69
23
3月未満
85
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
85
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
85
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
85
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
24
3月未満
 
85
85
81
77
 
3月以上6月未満
 
86
86
82
78
 
6月以上9月未満
 
87
87
83
79
 
9月以上12月未満
 
88
88
84
80
 
12月以上
 
89
89
85
81
 
25
3月未満
 
89
89
85
81
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
82
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
83
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
84
 
12月以上
 
93
93
89
85
 
26
3月未満
 
93
93
89
85
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
86
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
87
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
88
 
12月以上
 
97
97
93
89
 
27
3月未満
 
97
97
93
89
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
89
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
89
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
89
 
12月以上
 
101
101
97
89
 
28
3月未満
 
101
101
97
 
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
 
12月以上
 
105
105
101
 
 
29
3月未満
 
105
105
101
 
 
3月以上6月未満
 
105
106
102
 
 
6月以上9月未満
 
105
107
103
 
 
9月以上12月未満
 
105
108
104
 
 
12月以上
 
105
109
105
 
 
30
3月未満
 
 
109
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
31
3月未満
 
 
113
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
113
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
113
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
113
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
6月以上9月未満
15
15
9月以上12月未満
16
16
12月以上
17
17
3月未満
17
17
3月以上6月未満
18
18
10
6月以上9月未満
19
19
11
9月以上12月未満
20
20
12
12月以上
21
21
13
3月未満
21
21
13
3月以上6月未満
22
22
14
6月以上9月未満
23
23
15
9月以上12月未満
24
24
16
12月以上
25
25
17
3月未満
25
25
17
3月以上6月未満
26
26
18
6月以上9月未満
27
27
19
9月以上12月未満
28
28
20
12月以上
29
29
21
3月未満
29
29
21
3月以上6月未満
30
30
22
6月以上9月未満
31
31
23
9月以上12月未満
32
32
24
12月以上
33
33
25
10
3月未満
33
33
25
3月以上6月未満
34
34
26
6月以上9月未満
35
35
27
9月以上12月未満
36
36
28
12月以上
37
37
29
11
3月未満
37
37
29
3月以上6月未満
38
38
30
6月以上9月未満
39
39
31
9月以上12月未満
40
40
32
12月以上
41
41
33
12
3月未満
41
41
33
3月以上6月未満
42
42
34
6月以上9月未満
43
43
35
9月以上12月未満
44
44
36
12月以上
45
45
37
13
3月未満
45
45
37
3月以上6月未満
46
46
38
6月以上9月未満
47
47
39
9月以上12月未満
48
48
40
12月以上
49
49
41
14
3月未満
49
49
41
3月以上6月未満
50
50
42
6月以上9月未満
51
51
43
9月以上12月未満
52
52
44
12月以上
53
53
45
15
3月未満
53
53
45
3月以上6月未満
54
54
46
6月以上9月未満
55
55
47
9月以上12月未満
56
56
48
12月以上
57
57
49
16
3月未満
57
57
49
3月以上6月未満
58
58
50
6月以上9月未満
59
59
51
9月以上12月未満
60
60
52
12月以上
61
61
53
17
3月未満
61
61
53
3月以上6月未満
62
62
54
6月以上9月未満
63
63
55
9月以上12月未満
64
64
56
12月以上
65
65
57
18
3月未満
65
65
57
3月以上6月未満
66
66
58
6月以上9月未満
67
67
59
9月以上12月未満
68
68
60
12月以上
69
69
61
19
3月未満
69
69
61
3月以上6月未満
70
70
62
6月以上9月未満
71
71
63
9月以上12月未満
72
72
64
12月以上
73
73
65
20
3月未満
73
73
65
3月以上6月未満
74
74
66
6月以上9月未満
75
75
67
9月以上12月未満
76
76
68
12月以上
77
77
69
21
3月未満
77
77
69
3月以上6月未満
78
78
70
6月以上9月未満
79
79
71
9月以上12月未満
80
80
72
12月以上
81
81
73
22
3月未満
81
81
73
3月以上6月未満
82
82
74
6月以上9月未満
83
83
75
9月以上12月未満
84
84
76
12月以上
85
85
77
23
3月未満
85
85
77
3月以上6月未満
86
86
78
6月以上9月未満
87
87
79
9月以上12月未満
88
88
80
12月以上
89
89
81
24
3月未満
89
89
81
3月以上6月未満
90
90
82
6月以上9月未満
91
91
83
9月以上12月未満
92
92
84
12月以上
93
93
85
25
3月未満
93
93
85
3月以上6月未満
94
94
86
6月以上9月未満
95
95
87
9月以上12月未満
96
96
88
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
89
3月以上6月未満
98
98
89
6月以上9月未満
99
99
89
9月以上12月未満
100
100
89
12月以上
101
101
89
27
3月未満
101
101
 
3月以上6月未満
102
102
 
6月以上9月未満
103
103
 
9月以上12月未満
104
104
 
12月以上
105
105
 
28
3月未満
105
105
 
3月以上6月未満
106
105
 
6月以上9月未満
107
105
 
9月以上12月未満
108
105
 
12月以上
109
105
 
29
3月未満
109
 
 
3月以上6月未満
110
 
 
6月以上9月未満
111
 
 
9月以上12月未満
112
 
 
12月以上
113
 
 
30
3月未満
113
 
 
3月以上6月未満
114
 
 
6月以上9月未満
115
 
 
9月以上12月未満
116
 
 
12月以上
117
 
 
31
3月未満
117
 
 
3月以上6月未満
118
 
 
6月以上9月未満
119
 
 
9月以上12月未満
120
 
 
12月以上
121
 
 
32
3月未満
121
 
 
3月以上6月未満
122
 
 
6月以上9月未満
123
 
 
9月以上12月未満
124
 
 
12月以上
125
 
 
33
3月未満
125
 
 
3月以上6月未満
126
 
 
6月以上9月未満
127
 
 
9月以上12月未満
128
 
 
12月以上
129
 
 
34
3月未満
129
 
 
3月以上6月未満
129
 
 
6月以上9月未満
129
 
 
9月以上12月未満
129
 
 
12月以上
129
 
 
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
10
14
10
6月以上9月未満
11
15
11
9月以上12月未満
12
16
12
12月以上
13
17
13
3月未満
13
17
13
3月以上6月未満
14
18
14
6月以上9月未満
15
19
15
9月以上12月未満
16
20
16
12月以上
17
21
17
3月未満
17
21
17
3月以上6月未満
18
22
18
6月以上9月未満
19
23
19
9月以上12月未満
20
24
20
12月以上
21
25
21
3月未満
21
25
21
3月以上6月未満
22
26
22
6月以上9月未満
23
27
23
9月以上12月未満
24
28
24
12月以上
25
29
25
3月未満
25
29
25
3月以上6月未満
26
30
26
6月以上9月未満
27
31
27
9月以上12月未満
28
32
28
12月以上
29
33
29
3月未満
29
33
29
3月以上6月未満
30
34
30
6月以上9月未満
31
35
31
9月以上12月未満
32
36
32
12月以上
33
37
33
10
3月未満
33
37
33
3月以上6月未満
34
38
34
6月以上9月未満
35
39
35
9月以上12月未満
36
40
36
12月以上
37
41
37
11
3月未満
37
41
37
3月以上6月未満
38
42
38
6月以上9月未満
39
43
39
9月以上12月未満
40
44
40
12月以上
41
45
41
12
3月未満
41
45
41
3月以上6月未満
42
46
42
6月以上9月未満
43
47
43
9月以上12月未満
44
48
44
12月以上
45
49
45
13
3月未満
45
49
45
3月以上6月未満
46
50
46
6月以上9月未満
47
51
47
9月以上12月未満
48
52
48
12月以上
49
53
49
14
3月未満
49
53
49
3月以上6月未満
50
54
50
6月以上9月未満
51
55
51
9月以上12月未満
52
56
52
12月以上
53
57
53
15
3月未満
53
57
53
3月以上6月未満
54
58
54
6月以上9月未満
55
59
55
9月以上12月未満
56
60
56
12月以上
57
61
57
16
3月未満
57
61
57
3月以上6月未満
58
62
58
6月以上9月未満
59
63
59
9月以上12月未満
60
64
60
12月以上
61
65
61
17
3月未満
61
65
61
3月以上6月未満
62
66
62
6月以上9月未満
63
67
63
9月以上12月未満
64
68
64
12月以上
65
69
65
18
3月未満
65
69
65
3月以上6月未満
66
70
66
6月以上9月未満
67
71
67
9月以上12月未満
68
72
68
12月以上
69
73
69
19
3月未満
69
73
69
3月以上6月未満
70
74
70
6月以上9月未満
71
75
71
9月以上12月未満
72
76
72
12月以上
73
77
73
20
3月未満
73
77
73
3月以上6月未満
74
78
74
6月以上9月未満
75
79
75
9月以上12月未満
76
80
76
12月以上
77
81
77
21
3月未満
77
81
77
3月以上6月未満
78
82
78
6月以上9月未満
79
83
79
9月以上12月未満
80
84
80
12月以上
81
85
81
22
3月未満
81
85
81
3月以上6月未満
82
86
82
6月以上9月未満
83
87
83
9月以上12月未満
84
88
84
12月以上
85
89
85
23
3月未満
85
89
85
3月以上6月未満
86
90
86
6月以上9月未満
87
91
87
9月以上12月未満
88
92
88
12月以上
89
93
89
24
3月未満
89
93
89
3月以上6月未満
90
94
90
6月以上9月未満
91
95
91
9月以上12月未満
92
96
92
12月以上
93
97
93
25
3月未満
93
97
93
3月以上6月未満
94
98
94
6月以上9月未満
95
99
95
9月以上12月未満
96
100
96
12月以上
97
101
97
26
3月未満
97
101
97
3月以上6月未満
98
102
98
6月以上9月未満
99
103
99
9月以上12月未満
100
104
100
12月以上
101
105
101
27
3月未満
101
105
101
3月以上6月未満
102
106
101
6月以上9月未満
103
107
101
9月以上12月未満
104
108
101
12月以上
105
109
101
28
3月未満
105
109
 
3月以上6月未満
106
110
 
6月以上9月未満
107
111
 
9月以上12月未満
108
112
 
12月以上
109
113
 
29
3月未満
109
113
 
3月以上6月未満
110
114
 
6月以上9月未満
111
115
 
9月以上12月未満
112
116
 
12月以上
113
117
 
30
3月未満
113
117
 
3月以上6月未満
114
118
 
6月以上9月未満
115
119
 
9月以上12月未満
116
120
 
12月以上
117
121
 
31
3月未満
117
121
 
3月以上6月未満
118
122
 
6月以上9月未満
119
123
 
9月以上12月未満
120
124
 
12月以上
121
125
 
32
3月未満
121
125
 
3月以上6月未満
122
125
 
6月以上9月未満
123
125
 
9月以上12月未満
124
125
 
12月以上
125
125
 
33
3月未満
125
 
 
3月以上6月未満
126
 
 
6月以上9月未満
127
 
 
9月以上12月未満
128
 
 
12月以上
129
 
 
34
3月未満
129
 
 
3月以上6月未満
130
 
 
6月以上9月未満
131
 
 
9月以上12月未満
132
 
 
12月以上
133
 
 
35
3月未満
133
 
 
3月以上6月未満
134
 
 
6月以上9月未満
135
 
 
9月以上12月未満
136
 
 
12月以上
137
 
 
36
3月未満
137
 
 
3月以上6月未満
138
 
 
6月以上9月未満
139
 
 
9月以上12月未満
140
 
 
12月以上
141
 
 
37
3月未満
141
 
 
3月以上6月未満
141
 
 
6月以上9月未満
141
 
 
9月以上12月未満
141
 
 
12月以上
141
 
 
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
12
12月以上
17
17
13
3月未満
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
14
6月以上9月未満
19
19
15
9月以上12月未満
20
20
16
12月以上
21
21
17
3月未満
21
21
17
3月以上6月未満
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
20
12
12月以上
25
25
21
13
3月未満
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
22
14
6月以上9月未満
27
27
23
15
9月以上12月未満
28
28
24
16
12月以上
29
29
25
17
3月未満
29
29
25
17
3月以上6月未満
30
30
26
18
6月以上9月未満
31
31
27
19
9月以上12月未満
32
32
28
20
12月以上
33
33
29
21
10
3月未満
33
33
29
21
3月以上6月未満
34
34
30
22
6月以上9月未満
35
35
31
23
9月以上12月未満
36
36
32
24
12月以上
37
37
33
25
11
3月未満
37
37
33
25
3月以上6月未満
38
38
34
26
6月以上9月未満
39
39
35
27
9月以上12月未満
40
40
36
28
12月以上
41
41
37
29
12
3月未満
41
41
37
29
3月以上6月未満
42
42
38
30
6月以上9月未満
43
43
39
31
9月以上12月未満
44
44
40
32
12月以上
45
45
41
33
13
3月未満
45
45
41
33
3月以上6月未満
46
46
42
34
6月以上9月未満
47
47
43
35
9月以上12月未満
48
48
44
36
12月以上
49
49
45
37
14
3月未満
49
49
45
37
3月以上6月未満
50
50
46
38
6月以上9月未満
51
51
47
39
9月以上12月未満
52
52
48
40
12月以上
53
53
49
41
15
3月未満
53
53
49
41
3月以上6月未満
54
54
50
42
6月以上9月未満
55
55
51
43
9月以上12月未満
56
56
52
44
12月以上
57
57
53
45
16
3月未満
57
57
53
45
3月以上6月未満
58
58
54
46
6月以上9月未満
59
59
55
47
9月以上12月未満
60
60
56
48
12月以上
61
61
57
49
17
3月未満
61
61
57
49
3月以上6月未満
62
62
58
50
6月以上9月未満
63
63
59
51
9月以上12月未満
64
64
60
52
12月以上
65
65
61
53
18
3月未満
65
65
61
53
3月以上6月未満
66
66
62
54
6月以上9月未満
67
67
63
55
9月以上12月未満
68
68
64
56
12月以上
69
69
65
57
19
3月未満
69
69
65
57
3月以上6月未満
70
70
66
58
6月以上9月未満
71
71
67
59
9月以上12月未満
72
72
68
60
12月以上
73
73
69
61
20
3月未満
73
73
69
61
3月以上6月未満
74
74
70
62
6月以上9月未満
75
75
71
63
9月以上12月未満
76
76
72
64
12月以上
77
77
73
65
21
3月未満
77
77
73
65
3月以上6月未満
78
78
74
66
6月以上9月未満
79
79
75
67
9月以上12月未満
80
80
76
68
12月以上
81
81
77
69
22
3月未満
81
81
77
69
3月以上6月未満
82
82
78
70
6月以上9月未満
83
83
79
71
9月以上12月未満
84
84
80
72
12月以上
85
85
81
73
23
3月未満
85
85
81
73
3月以上6月未満
86
86
82
73
6月以上9月未満
87
87
83
73
9月以上12月未満
88
88
84
73
12月以上
89
89
85
73
24
3月未満
89
89
85
 
3月以上6月未満
90
90
86
 
6月以上9月未満
91
91
87
 
9月以上12月未満
92
92
88
 
12月以上
93
93
89
 
25
3月未満
93
93
89
 
3月以上6月未満
94
94
89
 
6月以上9月未満
95
95
89
 
9月以上12月未満
96
96
89
 
12月以上
97
97
89
 
26
3月未満
97
97
 
 
3月以上6月未満
98
98
 
 
6月以上9月未満
99
99
 
 
9月以上12月未満
100
100
 
 
12月以上
101
101
 
 
27
3月未満
101
101
 
 
3月以上6月未満
102
102
 
 
6月以上9月未満
103
103
 
 
9月以上12月未満
104
104
 
 
12月以上
105
105
 
 
28
3月未満
105
105
 
 
3月以上6月未満
106
106
 
 
6月以上9月未満
107
107
 
 
9月以上12月未満
108
108
 
 
12月以上
109
109
 
 
29
3月未満
109
109
 
 
3月以上6月未満
110
110
 
 
6月以上9月未満
111
111
 
 
9月以上12月未満
112
112
 
 
12月以上
113
113
 
 
30
3月未満
113
 
 
 
3月以上6月未満
114
 
 
 
6月以上9月未満
115
 
 
 
9月以上12月未満
116
 
 
 
12月以上
117
 
 
 
31
3月未満
117
 
 
 
3月以上6月未満
118
 
 
 
6月以上9月未満
119
 
 
 
9月以上12月未満
120
 
 
 
12月以上
121
 
 
 
32
3月未満
121
 
 
 
3月以上6月未満
121
 
 
 
6月以上9月未満
121
 
 
 
9月以上12月未満
121
 
 
 
12月以上
121
 
 
 
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
6月以上9月未満
15
11
9月以上12月未満
16
12
12月以上
17
13
3月未満
17
13
3月以上6月未満
18
14
6月以上9月未満
19
15
9月以上12月未満
20
16
12月以上
21
17
3月未満
21
17
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
3月未満
25
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
37
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
37
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
37
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
37
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
 
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
 
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
 
 
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
 
 
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
 
 
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
 
 
12月以上
69
69
69
65
61
57
 
 
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
 
 
12月以上
73
73
73
69
65
61
 
 
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
 
 
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
 
 
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
 
 
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
 
 
 
12月以上
81
81
81
77
73
 
 
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
 
 
 
12月以上
85
85
85
81
77
 
 
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
 
 
 
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
 
 
 
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
 
 
 
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
 
 
 
12月以上
85
89
89
85
81
 
 
 
24
3月未満
 
89
89
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
 
 
 
 
12月以上
 
93
93
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
93
93
89
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
 
 
 
 
12月以上
 
97
97
93
 
 
 
 
26
3月未満
 
97
97
93
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
 
 
 
 
12月以上
 
101
101
97
 
 
 
 
27
3月未満
 
101
101
97
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
 
 
 
12月以上
 
105
105
101
 
 
 
 
28
3月未満
 
105
105
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
105
106
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
105
107
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
105
108
 
 
 
 
 
12月以上
 
105
109
 
 
 
 
 
29
3月未満
 
 
109
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
 
 
30
3月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
 
 
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
3月未満
25
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
 
12月以上
81
81
81
77
73
69
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
 
12月以上
85
85
85
81
77
69
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
 
 
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
 
 
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
 
 
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
 
 
12月以上
89
89
89
85
81
 
 
24
3月未満
89
89
89
85
81
 
 
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
 
 
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
 
 
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
 
 
12月以上
93
93
93
89
85
 
 
25
3月未満
93
93
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
94
94
94
90
 
 
 
6月以上9月未満
95
95
95
91
 
 
 
9月以上12月未満
96
96
96
92
 
 
 
12月以上
97
97
97
93
 
 
 
26
3月未満
97
97
97
93
 
 
 
3月以上6月未満
98
98
98
94
 
 
 
6月以上9月未満
99
99
99
95
 
 
 
9月以上12月未満
100
100
100
96
 
 
 
12月以上
101
101
101
97
 
 
 
27
3月未満
101
101
101
97
 
 
 
3月以上6月未満
102
102
102
98
 
 
 
6月以上9月未満
103
103
103
99
 
 
 
9月以上12月未満
104
104
104
100
 
 
 
12月以上
105
105
105
101
 
 
 
28
3月未満
105
105
105
101
 
 
 
3月以上6月未満
106
106
106
102
 
 
 
6月以上9月未満
107
107
107
103
 
 
 
9月以上12月未満
108
108
108
104
 
 
 
12月以上
109
109
109
105
 
 
 
29
3月未満
109
109
109
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
110
110
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
111
111
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
112
112
 
 
 
 
12月以上
113
113
113
 
 
 
 
30
3月未満
113
113
113
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
114
114
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
115
115
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
116
116
 
 
 
 
12月以上
117
117
117
 
 
 
 
31
3月未満
117
117
117
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
118
118
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
119
119
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
120
120
 
 
 
 
12月以上
121
121
121
 
 
 
 
32
3月未満
121
121
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
122
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
123
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
124
 
 
 
 
 
12月以上
125
125
 
 
 
 
 
33
3月未満
125
125
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
126
126
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
127
127
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
128
128
 
 
 
 
 
12月以上
129
129
 
 
 
 
 
34
3月未満
129
129
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
130
130
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
131
131
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
132
132
 
 
 
 
 
12月以上
133
133
 
 
 
 
 
35
3月未満
133
133
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
134
134
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
135
135
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
136
136
 
 
 
 
 
12月以上
137
137
 
 
 
 
 
36
3月未満
137
137
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
138
138
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
139
139
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
140
140
 
 
 
 
 
12月以上
141
141
 
 
 
 
 
37
3月未満
141
141
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
142
142
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
143
143
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
144
144
 
 
 
 
 
12月以上
145
145
 
 
 
 
 
38
3月未満
145
145
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
146
146
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
147
147
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
148
148
 
 
 
 
 
12月以上
149
149
 
 
 
 
 
39
3月未満
149
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
150
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
151
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
152
 
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
 
40
3月未満
153
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
154
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
155
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
156
 
 
 
 
 
 
12月以上
157
 
 
 
 
 
 
41
3月未満
157
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
158
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
159
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
160
 
 
 
 
 
 
12月以上
161
 
 
 
 
 
 
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
6月以上9月未満
15
11
9月以上12月未満
16
12
12月以上
17
13
3月未満
17
13
3月以上6月未満
18
14
10
6月以上9月未満
19
15
11
9月以上12月未満
20
16
12
12月以上
21
17
13
3月未満
21
17
13
3月以上6月未満
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
20
16
12
12月以上
25
21
17
13
3月未満
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
20
16
12
12月以上
29
25
21
17
13
3月未満
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
29
25
21
17
13
3月未満
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
33
29
25
21
17
10
3月未満
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
37
33
29
25
21
11
3月未満
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
41
37
33
29
25
12
3月未満
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
45
41
37
33
29
13
3月未満
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
49
45
41
37
33
14
3月未満
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
53
49
45
41
37
15
3月未満
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
59
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
60
56
52
48
44
40
12月以上
61
57
53
49
45
41
16
3月未満
61
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
60
56
52
48
44
12月以上
65
61
57
53
49
45
17
3月未満
65
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
66
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
67
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
68
64
60
56
52
48
12月以上
69
65
61
57
53
49
18
3月未満
69
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
70
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
71
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
72
68
64
60
56
52
12月以上
73
69
65
61
57
53
19
3月未満
73
69
65
61
57
 
3月以上6月未満
74
70
66
62
58
 
6月以上9月未満
75
71
67
63
59
 
9月以上12月未満
76
72
68
64
60
 
12月以上
77
73
69
65
61
 
20
3月未満
77
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
78
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
79
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
80
76
72
68
64
 
12月以上
81
77
73
69
65
 
21
3月未満
81
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
82
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
83
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
84
80
76
72
68
 
12月以上
85
81
77
73
69
 
22
3月未満
85
81
77
73
 
 
3月以上6月未満
86
82
78
74
 
 
6月以上9月未満
87
83
79
75
 
 
9月以上12月未満
88
84
80
76
 
 
12月以上
89
85
81
77
 
 
23
3月未満
89
85
81
77
 
 
3月以上6月未満
90
86
82
78
 
 
6月以上9月未満
91
87
83
79
 
 
9月以上12月未満
92
88
84
80
 
 
12月以上
93
89
85
81
 
 
24
3月未満
93
89
85
81
 
 
3月以上6月未満
94
90
86
82
 
 
6月以上9月未満
95
91
87
83
 
 
9月以上12月未満
96
92
88
84
 
 
12月以上
97
93
89
85
 
 
25
3月未満
97
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
98
94
90
 
 
 
6月以上9月未満
99
95
91
 
 
 
9月以上12月未満
100
96
92
 
 
 
12月以上
101
97
93
 
 
 
26
3月未満
101
97
93
 
 
 
3月以上6月未満
102
98
93
 
 
 
6月以上9月未満
103
99
93
 
 
 
9月以上12月未満
104
100
93
 
 
 
12月以上
105
101
93
 
 
 
27
3月未満
105
101
 
 
 
 
3月以上6月未満
106
102
 
 
 
 
6月以上9月未満
107
103
 
 
 
 
9月以上12月未満
108
104
 
 
 
 
12月以上
109
105
 
 
 
 
28
3月未満
109
105
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
106
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
107
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
108
 
 
 
 
12月以上
113
109
 
 
 
 
29
3月未満
113
109
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
110
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
111
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
112
 
 
 
 
12月以上
117
113
 
 
 
 
30
3月未満
117
113
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
114
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
115
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
116
 
 
 
 
12月以上
121
117
 
 
 
 
31
3月未満
121
117
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
118
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
119
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
120
 
 
 
 
12月以上
125
121
 
 
 
 
32
3月未満
125
121
 
 
 
 
3月以上6月未満
126
121
 
 
 
 
6月以上9月未満
127
121
 
 
 
 
9月以上12月未満
128
121
 
 
 
 
12月以上
129
121
 
 
 
 
33
3月未満
129
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
130
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
131
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
132
 
 
 
 
 
12月以上
133
 
 
 
 
 
34
3月未満
133
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
134
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
135
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
136
 
 
 
 
 
12月以上
137
 
 
 
 
 
35
3月未満
137
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
138
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
139
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
140
 
 
 
 
 
12月以上
141
 
 
 
 
 
36
3月未満
141
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
142
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
143
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
144
 
 
 
 
 
12月以上
145
 
 
 
 
 
37
3月未満
145
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
146
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
147
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
148
 
 
 
 
 
12月以上
149
 
 
 
 
 
38
3月未満
149
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
150
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
151
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
152
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
39
3月未満
153
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
153
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
153
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
153
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
7級
8級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
10級
11級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
4級
5級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
10
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
11
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
12
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
13
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
14
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
15
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
16
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
17
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
18
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
19
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
9月以上12月未満
56
12月以上
57
20
3月未満
57
3月以上6月未満
58
6月以上9月未満
59
9月以上12月未満
60
12月以上
61
21
3月未満
61
3月以上6月未満
62
6月以上9月未満
63
9月以上12月未満
64
12月以上
65
22
3月未満
65
3月以上6月未満
66
6月以上9月未満
67
10
9月以上12月未満
68
10
12月以上
69
11
23
3月未満
69
11
3月以上6月未満
70
11
6月以上9月未満
71
12
9月以上12月未満
72
12
12月以上
73
13
ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
15
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
16
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
17
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
18
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
19
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
20
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
9月以上12月未満
56
12月以上
57
21
3月未満
57
3月以上6月未満
58
6月以上9月未満
59
9月以上12月未満
60
12月以上
61
22
3月未満
61
3月以上6月未満
62
6月以上9月未満
63
10
9月以上12月未満
64
10
12月以上
65
11
23
3月未満
65
11
3月以上6月未満
66
11
6月以上9月未満
67
12
9月以上12月未満
68
12
12月以上
69
13
ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
4級
5級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
15
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
16
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
17
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
18
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
19
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
20
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条 平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第四条 新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日
 
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一一八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条 平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から六十八号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から四十号俸まで
 
二級
一号俸から八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から四十四号俸まで
 
三級
一号俸から三十二号俸まで
 
四級
一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から六十四号俸まで
 
二級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から三十二号俸まで
 
二級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から四十四号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から十六号俸まで
 
四級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から四十号俸まで
 
三級
一号俸から十六号俸まで
 
四級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十八号俸まで
 
三級
一号俸から四号俸まで
 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十四号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百八号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から六十四号俸まで
 
四級
一号俸から三十六号俸まで
 
五級
一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から八十号俸まで
 
二級
一号俸から四十八号俸まで
 
三級
一号俸から三十二号俸まで
 
四級
一号俸から二十号俸まで
 
五級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十五号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から九十二号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から七十二号俸まで
 
四級
一号俸から五十六号俸まで
 
五級
一号俸から三十二号俸まで
 
六級
一号俸から二十四号俸まで
 
七級
一号俸から十六号俸まで
 
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
 
二級
一号俸から六十四号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
 
二級
一号俸から六十九号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から七十二号俸まで
 
四級
一号俸から六十号俸まで
 
五級
一号俸から四十八号俸まで
 
六級
一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から七十二号俸まで
 
二級
一号俸から五十二号俸まで
 
三級
一号俸から四十号俸まで
 
四級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から八十四号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から九十六号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から四十号俸まで
 
四級
一号俸から二十四号俸まで
 
五級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から九十六号俸まで
 
二級
一号俸から八十号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から九十二号俸まで
 
二級
一号俸から六十八号俸まで
 
三級
一号俸から四十四号俸まで
 
四級
一号俸から三十六号俸まで
 
五級
一号俸から十六号俸まで
 
六級
一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から十六号俸まで
 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二四年二月二九日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
(俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第六条 平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
 
二級
一号俸から七十六号俸まで
 
三級
一号俸から六十号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から三十六号俸まで
 
六級
一号俸から二十八号俸まで
 
七級
一号俸から十六号俸まで
 
八級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百二十一号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から七十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十八号俸まで
 
五級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から九十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十号俸まで
 
三級
一号俸から四十四号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から十六号俸まで
 
六級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十五号俸まで
 
三級
一号俸から六十号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から三十六号俸まで
 
六級
一号俸から二十八号俸まで
 
七級
一号俸から十六号俸まで
 
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から百四号俸まで
 
二級
一号俸から九十六号俸まで
 
三級
一号俸から八十四号俸まで
 
四級
一号俸から六十八号俸まで
 
五級
一号俸から四十四号俸まで
 
六級
一号俸から三十六号俸まで
 
七級
一号俸から二十八号俸まで
 
八級
一号俸から十六号俸まで
 
九級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
 
二級
一号俸から七十六号俸まで
 
三級
一号俸から六十号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から三十六号俸まで
 
六級
一号俸から二十八号俸まで
 
七級
一号俸から十六号俸まで
 
八級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
 
二級
一号俸から六十九号俸まで
 
三級
一号俸から六十八号俸まで
 
四級
一号俸から五十二号俸まで
 
五級
一号俸から四十号俸まで
 
六級
一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から九十七号俸まで
 
三級
一号俸から八十四号俸まで
 
四級
一号俸から七十二号俸まで
 
五級
一号俸から六十号俸まで
 
六級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から八十四号俸まで
 
二級
一号俸から六十四号俸まで
 
三級
一号俸から五十二号俸まで
 
四級
一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から九十六号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から百八号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から五十二号俸まで
 
四級
一号俸から三十六号俸まで
 
五級
一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から六十八号俸まで
 
四級
一号俸から五十六号俸まで
 
五級
一号俸から四十号俸まで
 
六級
一号俸から二十四号俸まで
 
七級
一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から百八号俸まで
 
二級
一号俸から九十二号俸まで
 
三級
一号俸から六十八号俸まで
 
四級
一号俸から五十六号俸まで
 
五級
一号俸から四十号俸まで
 
六級
一号俸から二十号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から百四号俸まで
 
二級
一号俸から八十号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十八号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から二十八号俸まで
 
二級
一号俸及び二号俸
 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
第八条 平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定 公布の日
(政令等への委任)
第十二条 附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五二号) 抄
(施行期日)
 この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
(準備行為)
第二条 
 内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年一一月一九日法律第一〇五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第七条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第九条 平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号
百分の二十
百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項
三万円
三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例)
第十一条 切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同条第二項各号に定める割合をいう。以下
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
 
同条第一項
第十一条の三第一項
第三項
同条第二項各号
平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
 
同条第一項
第十一条の三第一項
 第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第十三条 切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二八年一月二六日法律第一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二八年一一月二四日法律第八〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二九年一二月一五日法律第七七号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年四月一日における号俸の調整)
第三条 平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (令和元年一一月二二日法律第五一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
 第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和二年六月二四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和二年一一月三〇日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (令和四年四月一三日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 ロからニまでに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五
 新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。) 百七・五分の十五
 給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。) 六十七・五分の十
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十
 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十
 特定管理職員 六十二・五分の十
 指定職職員 三十五分の五
 令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。
(人事院規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五百九条の規定 公布の日
附 則 (令和四年一一月一八日法律第八一号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和五年一一月二四日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 令和六年四月一日
 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定 令和七年四月一日
 第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和六年一二月二五日法律第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(給与の内払)
第三条 第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
第四条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第十までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第五条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事院の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第六条 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与法(以下「第二条改正後給与法」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第七条 切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、第二条改正後給与法第十一条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事院規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
 人事院は、前項前段の人事院規則を定めるに当たっては、当該人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和十年四月一日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四から第十一条の六まで、第十一条の八第四項並びに第十一条の九第一項及び第二項第一号の規定の適用については、給与法第十一条の四中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項」と、「除き、前条」とあるのは「除き、前条又は同項」と、給与法第十一条の五中「には、前二条」とあるのは「には、前二条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「間、前二条」とあるのは「間、前二条又は同項」と、給与法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同項第一号中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第二項各号に」とあるのは「同条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、給与法第十一条の八第四項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の九第一項及び第二項第一号中「第十一条の三」とあるのは「第十一条の三又は令和六年改正法附則第七条第一項」とする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第八条 切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項本文中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
 切替日から令和十年三月三十一日までの間に第二条改正後給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により、」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第九条 第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第十条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があった再任用職員について適用する。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附則別表 号俸の切替表(附則第四条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
10
10
19
15
11
11
20
16
12
12
21
17
13
13
22
18
14
14
10
 
23
19
15
15
11
 
24
20
16
16
12
 
25
21
17
17
13
 
26
22
18
18
14
10
 
27
23
19
19
15
11
 
28
24
20
20
16
12
 
29
25
21
21
17
13
 
30
26
22
22
18
14
 
31
27
23
23
19
15
 
32
28
24
24
20
16
 
33
29
25
25
21
17
 
34
30
26
26
22
18
 
35
31
27
27
23
19
 
36
32
28
28
24
20
 
37
33
29
29
25
21
 
38
34
30
30
26
22
 
39
35
31
31
27
23
 
40
36
32
32
28
24
 
41
37
33
33
29
25
 
42
38
34
34
30
26
   
43
39
35
35
31
27
   
44
40
36
36
32
28
   
45
41
37
37
33
29
   
46
42
38
38
34
30
     
47
43
39
39
35
31
     
48
44
40
40
36
32
     
49
45
41
41
37
33
     
50
46
42
42
38
34
     
51
47
43
43
39
35
     
52
48
44
44
40
36
     
53
49
45
45
41
37
     
54
50
46
46
42
38
     
55
51
47
47
43
39
     
56
52
48
48
44
40
     
57
53
49
49
45
41
     
58
54
50
50
46
42
     
59
55
51
51
47
43
     
60
56
52
52
48
44
     
61
57
53
53
49
45
     
62
58
54
54
50
       
63
59
55
55
51
       
64
60
56
56
52
       
65
61
57
57
53
       
66
62
58
58
54
       
67
63
59
59
55
       
68
64
60
60
56
       
69
65
61
61
57
       
70
66
62
62
58
       
71
67
63
63
59
       
72
68
64
64
60
       
73
69
65
65
61
       
74
70
66
66
62
       
75
71
67
67
63
       
76
72
68
68
64
       
77
73
69
69
65
       
78
74
70
70
66
       
79
75
71
71
67
       
80
76
72
72
68
       
81
77
73
73
69
       
82
78
74
74
70
       
83
79
75
75
71
       
84
80
76
76
72
       
85
81
77
77
73
       
86
82
78
78
         
87
83
79
79
         
88
84
80
80
         
89
85
81
81
         
90
86
82
82
         
91
87
83
83
         
92
88
84
84
         
93
89
85
85
         
94
90
             
95
91
             
96
92
             
97
93
             
98
94
             
99
95
             
100
96
             
101
97
             
102
98
             
103
99
             
104
100
             
105
101
             
106
102
             
107
103
             
108
104
             
109
105
             
110
106
             
111
107
             
112
108
             
113
109
             
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
1級
3級
4級
5級
10
11
12
13
14
10
10
15
11
11
16
12
12
17
13
13
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
10
22
22
18
27
11
23
23
19
28
12
24
24
20
29
13
25
25
21
30
14
26
26
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29
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30
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32
28
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33
33
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34
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23
35
35
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24
36
36
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25
37
37
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26
38
38
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43
27
39
39
35
44
28
40
40
36
45
29
41
41
37
46
30
42
42
38
47
31
43
43
39
48
32
44
44
40
49
33
45
45
41
50
34
46
46
42
51
35
47
47
43
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44
53
37
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49
45
54
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50
46
55
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52
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53
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54
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55
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56
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57
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58
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60
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65
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70
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66
 
71
55
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72
56
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73
57
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74
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70
 
75
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76
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72
 
77
61
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73
 
78
62
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74
 
79
63
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75
 
80
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76
 
81
65
77
77
 
82
66
78
78
 
83
67
79
79
 
84
68
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80
 
85
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81
 
86
70
82
82
 
87
71
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83
 
88
72
84
84
 
89
73
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85
 
90
74
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86
 
91
75
87
87
 
92
76
88
88
 
93
77
89
89
 
94
78
90
90
 
95
79
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91
 
96
80
92
92
 
97
81
93
93
 
98
82
94
94
 
99
83
95
95
 
100
84
96
96
 
101
85
97
97
 
102
86
98
   
103
87
99
   
104
88
100
   
105
89
101
   
106
90
102
   
107
91
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108
92
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109
93
105
   
110
94
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111
95
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112
96
108
   
113
97
109
   
114
98
110
   
115
99
111
   
116
100
112
   
117
101
113
   
118
102
114
   
119
103
115
   
120
104
116
   
121
105
117
   
122
 
118
   
123
 
119
   
124
 
120
   
125
 
121
   
126
 
122
   
127
 
123
   
128
 
124
   
129
 
125
   
130
 
126
   
131
 
127
   
132
 
128
   
133
 
129
   
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
10
19
15
11
20
16
12
21
17
13
22
18
14
10
 
23
19
15
11
 
24
20
16
12
 
25
21
17
13
 
26
22
18
14
10
 
27
23
19
15
11
 
28
24
20
16
12
 
29
25
21
17
13
 
30
26
22
18
14
 
31
27
23
19
15
 
32
28
24
20
16
 
33
29
25
21
17
 
34
30
26
22
18
 
35
31
27
23
19
 
36
32
28
24
20
 
37
33
29
25
21
 
38
34
30
26
22
 
39
35
31
27
23
 
40
36
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28
24
 
41
37
33
29
25
 
42
38
34
30
26
   
43
39
35
31
27
   
44
40
36
32
28
   
45
41
37
33
29
   
46
42
38
34
30
     
47
43
39
35
31
     
48
44
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36
32
     
49
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37
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50
46
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38
34
     
51
47
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52
48
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36
     
53
49
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37
     
54
50
46
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38
     
55
51
47
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39
     
56
52
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57
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49
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58
54
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42
     
59
55
51
47
43
     
60
56
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48
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61
57
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62
58
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50
       
63
59
55
51
       
64
60
56
52
       
65
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66
62
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67
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59
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68
64
60
56
       
69
65
61
57
       
70
66
62
58
       
71
67
63
59
       
72
68
64
60
       
73
69
65
61
       
74
70
66
62
       
75
71
67
63
       
76
72
68
64
       
77
73
69
65
       
78
74
70
         
79
75
71
         
80
76
72
         
81
77
73
         
82
 
74
         
83
 
75
         
84
 
76
         
85
 
77
         
86
 
78
         
87
 
79
         
88
 
80
         
89
 
81
         
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
10
10
19
15
11
11
20
16
12
12
21
17
13
13
22
18
14
14
10
 
23
19
15
15
11
 
24
20
16
16
12
 
25
21
17
17
13
 
26
22
18
18
14
10
 
27
23
19
19
15
11
 
28
24
20
20
16
12
 
29
25
21
21
17
13
 
30
26
22
22
18
14
 
31
27
23
23
19
15
 
32
28
24
24
20
16
 
33
29
25
25
21
17
 
34
30
26
26
22
18
 
35
31
27
27
23
19
 
36
32
28
28
24
20
 
37
33
29
29
25
21
 
38
34
30
30
26
22
 
39
35
31
31
27
23
 
40
36
32
32
28
24
 
41
37
33
33
29
25
 
42
38
34
34
30
26
   
43
39
35
35
31
27
   
44
40
36
36
32
28
   
45
41
37
37
33
29
   
46
42
38
38
34
30
     
47
43
39
39
35
31
     
48
44
40
40
36
32
     
49
45
41
41
37
33
     
50
46
42
42
38
34
     
51
47
43
43
39
35
     
52
48
44
44
40
36
     
53
49
45
45
41
37
     
54
50
46
46
42
38
     
55
51
47
47
43
39
     
56
52
48
48
44
40
     
57
53
49
49
45
41
     
58
54
50
50
46
42
     
59
55
51
51
47
43
     
60
56
52
52
48
44
     
61
57
53
53
49
45
     
62
58
54
54
50
       
63
59
55
55
51
       
64
60
56
56
52
       
65
61
57
57
53
       
66
62
58
58
54
       
67
63
59
59
55
       
68
64
60
60
56
       
69
65
61
61
57
       
70
66
62
62
58
       
71
67
63
63
59
       
72
68
64
64
60
       
73
69
65
65
61
       
74
70
66
66
62
       
75
71
67
67
63
       
76
72
68
68
64
       
77
73
69
69
65
       
78
74
70
70
66
       
79
75
71
71
67
       
80
76
72
72
68
       
81
77
73
73
69
       
82
78
74
74
70
       
83
79
75
75
71
       
84
80
76
76
72
       
85
81
77
77
73
       
86
 
78
78
         
87
 
79
79
         
88
 
80
80
         
89
 
81
81
         
90
 
82
82
         
91
 
83
83
         
92
 
84
84
         
93
 
85
85
         
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
10
10
19
15
11
11
20
16
12
12
21
17
13
13
22
18
14
14
10
 
23
19
15
15
11
 
24
20
16
16
12
 
25
21
17
17
13
 
26
22
18
18
14
10
 
27
23
19
19
15
11
 
28
24
20
20
16
12
 
29
25
21
21
17
13
 
30
26
22
22
18
14
 
31
27
23
23
19
15
 
32
28
24
24
20
16
 
33
29
25
25
21
17
 
34
30
26
26
22
18
 
35
31
27
27
23
19
 
36
32
28
28
24
20
 
37
33
29
29
25
21
 
38
34
30
30
26
22
 
39
35
31
31
27
23
 
40
36
32
32
28
24
 
41
37
33
33
29
25
 
42
38
34
34
30
26
   
43
39
35
35
31
27
   
44
40
36
36
32
28
   
45
41
37
37
33
29
   
46
42
38
38
34
30
     
47
43
39
39
35
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48
44
40
40
36
32
     
49
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41
41
37
33
     
50
46
42
42
38
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51
47
43
43
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35
     
52
48
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44
40
36
     
53
49
45
45
41
37
     
54
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46
46
42
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55
51
47
47
43
39
     
56
52
48
48
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40
     
57
53
49
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58
54
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59
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51
47
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60
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52
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44
     
61
57
53
53
49
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62
58
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50
       
63
59
55
55
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71
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72
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74
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78
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82
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85
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87
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88
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80
80
         
89
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90
86
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91
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83
         
92
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93
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94
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95
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97
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98
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99
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100
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101
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102
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103
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104
100
             
105
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106
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107
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108
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109
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110
106
             
111
107
             
112
108
             
113
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114
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115
111
             
116
112
             
117
113
             
118
114
             
119
115
             
120
116
             
121
117
             
122
118
             
123
119
             
124
120
             
125
121
             
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
10
15
11
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17
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10
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11
20
16
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12
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13
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14
10
 
23
19
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15
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24
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16
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25
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18
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27
23
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19
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28
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20
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29
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30
26
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22
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31
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23
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32
28
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24
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33
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25
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26
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29
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38
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94
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96
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97
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98
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99
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100
96
             
101
97
             
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
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5級
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7級
10
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80
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81
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99
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100
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101
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チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
1級
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10
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35
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38
38
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39
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40
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43
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71
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72
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69
 
74
62
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70
70
 
75
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71
71
 
76
64
72
72
72
 
77
65
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73
73
 
78
66
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79
67
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80
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81
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82
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80
80
 
85
73
81
81
81
 
86
 
82
82
82
 
87
 
83
83
83
 
88
 
84
84
84
 
89
 
85
85
85
 
90
 
86
86
   
91
 
87
87
   
92
 
88
88
   
93
 
89
89
   
94
 
90
90
   
95
 
91
91
   
96
 
92
92
   
97
 
93
93
   
98
 
94
94
   
99
 
95
95
   
100
 
96
96
   
101
 
97
97
   
102
 
98
98
   
103
 
99
99
   
104
 
100
100
   
105
 
101
101
   
106
 
102
102
   
107
 
103
103
   
108
 
104
104
   
109
 
105
105
   
110
 
106
     
111
 
107
     
112
 
108
     
113
 
109
     
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
2級
3級
4級
5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
 
23
11
 
24
12
 
25
13
 
26
14
10
 
27
15
11
 
28
16
12
 
29
17
13
 
30
18
14
 
31
19
15
 
32
20
16
 
33
21
17
 
34
22
18
 
35
23
19
 
36
24
20
 
37
25
21
 
38
26
22
 
39
27
23
 
40
28
24
 
41
29
25
 
42
30
26
 
43
31
27
 
44
32
28
 
45
33
29
 
46
34
30
 
47
35
31
 
48
36
32
 
49
37
33
 
50
38
34
 
51
39
35
 
52
40
36
 
53
41
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54
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55
43
39
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56
44
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10
 
57
45
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10
 
58
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42
10
 
59
47
43
11
 
60
48
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11
 
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49
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62
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63
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64
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12
 
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54
50
12
 
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68
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13
 
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70
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72
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75
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76
64
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77
65
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78
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79
67
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80
68
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81
69
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82
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83
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84
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85
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86
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87
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88
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89
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90
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91
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92
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93
81
     
94
82
     
95
83
     
96
84
     
97
85
     
98
86
     
99
87
     
100
88
     
101
89
     
102
90
     
103
91
     
104
92
     
105
93
     
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
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11
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17
18
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24
25
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10
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30
14
31
15
32
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33
17
34
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35
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36
20
37
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38
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39
23
40
24
41
25
42
26
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44
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30
47
31
48
32
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50
34
51
35
52
36
53
37
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38
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40
57
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58
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80
97
81
98
82
99
83
100
84
101
85
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
10
11
12
13
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16
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11
20
12
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13
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14
 
23
15
 
24
16
 
25
17
 
26
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27
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28
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29
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30
22
14
 
31
23
15
 
32
24
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33
25
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26
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35
27
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36
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37
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38
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39
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50
42
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51
43
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52
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53
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54
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57
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62
54
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63
55
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64
56
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65
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66
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67
59
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53
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70
62
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71
63
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72
64
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74
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75
67
     
76
68
     
77
69
     
78
70
     
79
71
     
80
72
     
81
73
     
82
74
     
83
75
     
84
76
     
85
77
     
86
78
     
87
79
     
88
80
     
89
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ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
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2級
3級
4級
5級
10
11
12
13
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16
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21
22
10
 
23
11
 
24
12
 
25
13
 
26
14
10
 
27
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11
 
28
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12
 
29
17
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30
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31
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33
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35
23
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36
24
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37
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38
26
22
 
39
27
23
 
40
28
24
 
41
29
25
 
42
30
26
 
43
31
27
 
44
32
28
 
45
33
29
 
46
34
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47
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48
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49
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50
38
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51
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79
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81
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84
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85
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86
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87
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89
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90
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91
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92
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93
81
     
94
82
     
95
83
     
96
84
     
97
85
     
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
11
12
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19
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20
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22
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28
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29
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30
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18
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23
19
19
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32
28
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20
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56
56
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70
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66
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71
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73
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74
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75
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76
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77
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78
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79
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80
76
76
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81
77
77
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82
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78
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83
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84
80
80
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85
81
81
77
     
86
82
82
       
87
83
83
       
88
84
84
       
89
85
85
       
90
86
86
       
91
87
87
       
92
88
88
       
93
89
89
       
94
90
90
       
95
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91
       
96
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92
       
97
93
93
       
98
94
94
       
99
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95
       
100
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96
       
101
97
97
       
102
98
98
       
103
99
99
       
104
100
100
       
105
101
101
       
106
102
         
107
103
         
108
104
         
109
105
         
110
106
         
111
107
         
112
108
         
113
109
         
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
3級
4級
5級
6級
7級
10
11
12
13
14
10
10
15
11
11
16
12
12
17
13
13
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
10
23
19
19
15
11
24
20
20
16
12
25
21
21
17
13
26
22
22
18
14
10
27
23
23
19
15
11
28
24
24
20
16
12
29
25
25
21
17
13
30
26
26
22
18
14
31
27
27
23
19
15
32
28
28
24
20
16
33
29
29
25
21
17
34
30
30
26
22
18
35
31
31
27
23
19
36
32
32
28
24
20
37
33
33
29
25
21
38
34
34
30
26
22
39
35
35
31
27
23
40
36
36
32
28
24
41
37
37
33
29
25
42
38
38
34
30
26
43
39
39
35
31
27
44
40
40
36
32
28
45
41
41
37
33
29
46
42
42
38
34
30
47
43
43
39
35
31
48
44
44
40
36
32
49
45
45
41
37
33
50
46
46
42
38
34
51
47
47
43
39
35
52
48
48
44
40
36
53
49
49
45
41
37
54
50
50
46
42
38
55
51
51
47
43
39
56
52
52
48
44
40
57
53
53
49
45
41
58
54
54
50
46
 
59
55
55
51
47
 
60
56
56
52
48
 
61
57
57
53
49
 
62
58
58
54
50
 
63
59
59
55
51
 
64
60
60
56
52
 
65
61
61
57
53
 
66
62
62
58
54
 
67
63
63
59
55
 
68
64
64
60
56
 
69
65
65
61
57
 
70
66
66
62
   
71
67
67
63
   
72
68
68
64
   
73
69
69
65
   
74
70
70
66
   
75
71
71
67
   
76
72
72
68
   
77
73
73
69
   
78
74
74
70
   
79
75
75
71
   
80
76
76
72
   
81
77
77
73
   
82
78
78
74
   
83
79
79
75
   
84
80
80
76
   
85
81
81
77
   
86
82
82
78
   
87
83
83
79
   
88
84
84
80
   
89
85
85
81
   
90
86
86
82
   
91
87
87
83
   
92
88
88
84
   
93
89
89
85
   
94
90
90
     
95
91
91
     
96
92
92
     
97
93
93
     
98
94
94
     
99
95
95
     
100
96
96
     
101
97
97
     
102
98
98
     
103
99
99
     
104
100
100
     
105
101
101
     
106
102
102
     
107
103
103
     
108
104
104
     
109
105
105
     
110
106
106
     
111
107
107
     
112
108
108
     
113
109
109
     
114
110
       
115
111
       
116
112
       
117
113
       
118
114
       
119
115
       
120
116
       
121
117
       
122
118
       
123
119
       
124
120
       
125
121
       
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
2級
3級
4級
5級
6級
10
11
12
13
14
10
10
15
11
11
16
12
12
17
13
13
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
10
23
19
19
15
11
24
20
20
16
12
25
21
21
17
13
26
22
22
18
14
10
27
23
23
19
15
11
28
24
24
20
16
12
29
25
25
21
17
13
30
26
26
22
18
14
31
27
27
23
19
15
32
28
28
24
20
16
33
29
29
25
21
17
34
30
30
26
22
18
35
31
31
27
23
19
36
32
32
28
24
20
37
33
33
29
25
21
38
34
34
30
26
22
39
35
35
31
27
23
40
36
36
32
28
24
41
37
37
33
29
25
42
38
38
34
30
26
43
39
39
35
31
27
44
40
40
36
32
28
45
41
41
37
33
29
46
42
42
38
34
30
47
43
43
39
35
31
48
44
44
40
36
32
49
45
45
41
37
33
50
46
46
42
38
34
51
47
47
43
39
35
52
48
48
44
40
36
53
49
49
45
41
37
54
50
50
46
42
38
55
51
51
47
43
39
56
52
52
48
44
40
57
53
53
49
45
41
58
54
54
50
46
42
59
55
55
51
47
43
60
56
56
52
48
44
61
57
57
53
49
45
62
58
58
54
50
 
63
59
59
55
51
 
64
60
60
56
52
 
65
61
61
57
53
 
66
62
62
58
54
 
67
63
63
59
55
 
68
64
64
60
56
 
69
65
65
61
57
 
70
66
66
62
58
 
71
67
67
63
59
 
72
68
68
64
60
 
73
69
69
65
61
 
74
70
70
66
62
 
75
71
71
67
63
 
76
72
72
68
64
 
77
73
73
69
65
 
78
74
74
70
   
79
75
75
71
   
80
76
76
72
   
81
77
77
73
   
82
78
78
74
   
83
79
79
75
   
84
80
80
76
   
85
81
81
77
   
86
82
82
78
   
87
83
83
79
   
88
84
84
80
   
89
85
85
81
   
90
86
86
82
   
91
87
87
83
   
92
88
88
84
   
93
89
89
85
   
94
90
       
95
91
       
96
92
       
97
93
       
98
94
       
99
95
       
100
96
       
101
97
       
102
98
       
103
99
       
104
100
       
105
101
       
106
102
       
107
103
       
108
104
       
109
105
       
110
106
       
111
107
       
112
108
       
113
109
       
114
110
       
115
111
       
116
112
       
117
113
       
118
114
       
119
115
       
120
116
       
121
117
       
タ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
 
職務の級
旧号俸
1級
2級
3級
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
14
15
16
15
15
17
15
16
18
16
17
19
16
17
20
17
18
21
17
18
22
10
17
 
23
11
17
 
24
12
   
25
13
   
26
14
   
27
15
   
28
16
   
29
17
   
30
18
   
31
19
   
32
20
   
33
21
   
34
22
   
35
23
   
36
24
   
37
25
   
38
26
   
39
27
   
40
28
   
41
29
   
42
30
   
43
31
   
44
32
   
45
33
   
46
34
   
47
35
   
48
36
   
49
37
   
50
38
   
51
39
   
52
40
   
53
41
   
54
42
   
55
43
   
56
44
   
57
45
   
58
46
   
59
47
   
60
48
   
61
49
   
62
50
   
63
51
   
64
52
   
65
53
   
66
54
   
67
55
   
68
56
   
69
57
   
70
58
   
71
59
   
72
60
   
73
61
   
74
62
   
75
63
   
76
64
   
77
65
   
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
183,500
230,000
265,300
298,800
321,300
355,200
408,300
458,300
510,200
550,800
184,600
231,500
266,300
300,300
323,100
356,900
410,200
463,800
517,100
558,000
185,800
233,000
267,300
301,800
324,900
358,500
412,100
468,800
522,300
564,100
186,900
234,500
268,300
303,200
326,600
360,100
413,900
473,500
526,600
569,100
                     
188,000
236,000
269,300
304,600
328,300
361,700
415,700
477,500
530,100
573,100
189,700
237,500
270,300
305,700
330,000
363,500
417,500
481,000
533,400
576,100
191,300
239,000
271,300
306,700
331,700
365,000
419,300
484,000
536,400
578,600
 
192,900
240,500
272,300
307,900
333,400
366,600
421,100
486,500
538,900
580,600
                       
 
194,500
242,000
273,300
309,100
335,000
368,000
422,700
488,500
540,900
 
 
10
196,200
243,400
274,300
310,700
336,700
369,600
424,200
     
 
11
197,800
244,800
275,300
312,300
338,400
371,200
425,700
     
 
12
199,400
246,200
276,400
313,900
340,000
372,700
427,200
     
                       
 
13
201,000
247,400
277,400
315,400
341,500
374,600
428,700
     
 
14
202,700
248,600
278,700
317,000
343,100
376,500
430,000
     
 
15
204,400
249,800
280,000
318,600
344,700
378,400
431,300
     
 
16
206,100
251,000
281,200
320,200
346,200
380,200
432,500
     
                       
 
17
207,400
252,100
282,500
321,700
347,600
381,700
433,700
     
 
18
209,000
253,200
283,800
323,400
349,300
383,500
435,000
     
 
19
210,600
254,300
285,000
325,000
350,900
385,200
436,300
     
 
20
212,100
255,400
286,200
326,600
352,500
386,800
437,500
     
                       
 
21
213,600
256,400
287,300
328,000
353,700
388,500
438,700
     
 
22
215,200
257,400
288,500
329,700
355,200
389,900
439,500
     
 
23
216,800
258,400
289,800
331,400
356,700
391,300
440,300
     
 
24
218,400
259,400
291,100
333,000
358,200
392,700
441,100
     
                       
 
25
220,000
260,400
292,400
334,200
359,900
394,100
441,700
     
 
26
221,700
261,300
293,400
336,100
361,700
395,300
442,300
     
 
27
223,000
262,200
294,400
337,800
363,400
396,500
442,900
     
 
28
224,300
263,100
295,500
339,400
365,100
397,500
443,500
     
                       
 
29
225,600
263,900
296,600
340,900
366,500
398,600
444,200
     
 
30
226,700
264,700
297,800
342,500
367,800
399,800
445,000
     
 
31
227,800
265,500
298,900
344,100
369,000
400,900
445,400
     
 
32
228,900
266,300
300,100
345,700
370,400
402,000
446,100
     
                       
 
33
230,000
267,000
301,300
347,400
371,500
402,700
446,600
     
 
34
231,100
267,800
302,600
349,200
372,400
403,400
447,000
     
 
35
232,200
268,600
303,900
351,000
373,400
404,100
447,400
     
 
36
233,300
269,300
305,200
352,800
374,500
404,800
447,800
     
                       
 
37
234,400
270,000
306,500
354,300
375,300
405,400
448,200
     
 
38
235,400
270,800
307,800
355,700
376,200
406,000
448,600
     
 
39
236,400
271,600
309,100
357,100
377,100
406,500
449,000
     
 
40
237,300
272,300
310,400
358,500
377,900
406,900
449,300
     
                       
 
41
238,200
273,000
311,700
360,000
378,700
407,300
449,600
     
 
42
239,100
273,800
313,000
360,800
379,500
407,500
450,000
     
 
43
239,900
274,600
314,300
361,800
380,300
407,800
450,300
     
 
44
240,700
275,300
315,400
362,800
381,000
408,100
450,600
     
                       
 
45
241,400
276,000
316,300
363,700
381,700
408,400
450,900
     
 
46
242,000
276,700
317,600
364,800
382,400
408,700
       
 
47
242,600
277,400
318,900
365,700
383,100
409,000
       
 
48
243,200
278,100
320,200
366,700
383,800
409,300
       
                       
 
49
243,800
278,800
321,400
367,600
384,300
409,500
       
 
50
244,400
279,500
322,700
368,300
384,900
409,800
       
 
51
245,000
280,200
323,900
369,000
385,500
410,100
       
 
52
245,500
280,900
325,100
369,600
386,200
410,400
       
                       
 
53
246,000
281,500
326,400
370,000
386,600
410,600
       
 
54
246,400
282,200
327,500
370,600
387,200
410,900
       
 
55
246,700
282,800
328,600
371,300
387,800
411,200
       
 
56
247,000
283,500
329,700
372,000
388,300
411,500
       
                       
 
57
247,300
284,100
330,400
372,300
388,700
411,700
       
 
58
247,600
284,800
331,300
373,000
389,300
412,000
       
 
59
247,900
285,400
332,000
373,700
389,900
412,300
       
 
60
248,200
286,100
332,800
374,300
390,400
412,500
       
                       
 
61
248,500
286,700
333,600
374,600
390,800
412,700
       
 
62
248,800
287,400
334,000
375,100
391,300
413,000
       
 
63
249,100
288,000
334,600
375,700
391,800
413,300
       
 
64
249,400
288,500
335,300
376,300
392,400
413,500
       
                       
 
65
249,700
289,000
336,100
376,600
392,700
413,700
       
 
66
250,000
289,600
336,800
377,200
393,100
414,000
       
 
67
250,300
290,100
337,500
377,900
393,500
414,300
       
 
68
250,600
290,700
338,100
378,500
393,900
414,500
       
                       
 
69
250,900
291,200
338,600
378,900
394,200
414,700
       
 
70
251,200
291,700
339,200
379,400
394,500
415,000
       
 
71
251,500
292,300
339,700
380,000
394,800
415,300
       
 
72
251,800
292,900
340,300
380,500
395,000
415,500
       
                       
 
73
252,100
293,400
340,600
381,000
395,200
415,700
       
 
74
252,400
293,900
341,100
381,600
395,500
         
 
75
252,700
294,300
341,500
382,100
395,800
         
 
76
253,000
294,600
341,900
382,400
396,000
         
                       
 
77
253,300
294,800
342,300
382,800
396,200
         
 
78
253,600
295,100
342,800
383,300
396,500
         
 
79
253,900
295,300
343,300
383,700
396,800
         
 
80
254,200
295,600
343,800
384,100
397,000
         
                       
 
81
254,500
295,800
344,100
384,500
397,200
         
 
82
254,800
296,000
344,500
385,000
397,500
         
 
83
255,100
296,300
344,900
385,400
397,800
         
 
84
255,400
296,500
345,300
385,800
398,000
         
                       
 
85
255,700
296,800
345,600
386,100
398,200
         
 
86
256,000
297,100
346,000
             
 
87
256,300
297,400
346,400
             
 
88
256,600
297,700
346,800
             
                       
 
89
256,900
298,000
347,000
             
 
90
257,200
298,300
347,400
             
 
91
257,500
298,600
347,800
             
 
92
257,800
299,000
348,200
             
                       
 
93
258,100
299,200
348,400
             
 
94
 
299,400
348,800
             
 
95
 
299,700
349,200
             
 
96
 
300,100
349,500
             
                       
 
97
 
300,300
349,800
             
 
98
 
300,600
350,200
             
 
99
 
301,000
350,600
             
 
100
 
301,400
351,000
             
                       
 
101
 
301,600
351,500
             
 
102
 
301,900
351,900
             
 
103
 
302,200
352,300
             
 
104
 
302,500
352,700
             
                       
 
105
 
302,700
353,200
             
 
106
 
303,000
353,600
             
 
107
 
303,300
353,900
             
 
108
 
303,600
354,200
             
                       
 
109
 
303,800
354,700
             
 
110
 
304,200
               
 
111
 
304,600
               
 
112
 
304,900
               
                       
 
113
 
305,100
               
 
114
 
305,300
               
 
115
 
305,600
               
 
116
 
306,000
               
                       
 
117
 
306,200
               
 
118
 
306,400
               
 
119
 
306,700
               
 
120
 
307,000
               
                       
 
121
 
307,400
               
 
122
 
307,600
               
 
123
 
307,900
               
 
124
 
308,200
               
                       
 
125
 
308,500
               
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
320,600
362,700
396,200
448,000
528,700
備考
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
185,700
227,700
247,600
280,400
308,100
187,400
228,500
248,700
281,100
309,500
189,100
229,300
249,700
281,800
310,800
190,800
230,100
250,700
282,500
312,000
           
192,500
230,800
251,700
283,100
313,000
194,200
231,600
252,900
283,700
314,200
195,800
232,400
254,000
284,300
315,400
197,400
233,200
255,000
284,900
316,500
           
199,000
234,000
256,100
285,500
317,600
10
200,500
234,700
257,100
286,100
318,700
11
202,000
235,400
258,000
286,700
319,800
 
12
203,500
236,100
258,500
287,200
320,900
             
 
13
205,000
236,800
259,100
287,700
321,900
 
14
206,500
237,400
259,500
288,200
323,000
 
15
208,000
238,000
259,900
288,700
324,100
 
16
209,500
238,600
260,400
289,100
325,200
             
 
17
211,000
239,200
260,900
289,500
326,200
 
18
212,400
239,800
261,400
289,900
327,300
 
19
213,800
240,400
261,900
290,300
328,400
 
20
215,200
240,900
262,500
290,700
329,400
             
 
21
216,600
241,400
263,300
291,100
330,400
 
22
217,700
241,900
263,900
291,500
331,400
 
23
218,800
242,400
264,500
291,900
332,400
 
24
219,900
242,900
265,300
292,300
333,400
             
 
25
220,900
243,400
266,100
292,700
334,400
 
26
221,800
243,900
266,800
293,100
335,300
 
27
222,700
244,300
267,400
293,500
336,400
 
28
223,600
244,800
268,200
293,900
337,400
             
 
29
224,500
245,400
269,000
294,300
338,400
 
30
225,300
245,900
269,700
294,800
339,400
 
31
226,100
246,400
270,400
295,300
340,400
 
32
226,900
246,800
271,100
295,800
341,300
             
 
33
227,700
247,200
271,800
296,300
342,200
 
34
228,400
247,700
272,500
296,800
343,100
 
35
229,100
248,200
273,200
297,300
344,000
 
36
229,800
248,600
273,900
297,800
344,900
             
 
37
230,500
249,000
274,600
298,300
345,800
 
38
231,100
249,500
275,300
299,000
346,800
 
39
231,700
250,000
275,900
299,600
347,800
 
40
232,300
250,400
276,500
300,300
348,700
             
 
41
233,000
250,800
277,000
300,900
349,600
 
42
233,500
251,300
277,500
301,500
350,500
 
43
234,000
251,800
278,000
302,100
351,400
 
44
234,500
252,200
278,500
302,600
352,200
             
 
45
235,000
252,600
279,000
303,100
353,000
 
46
235,400
253,000
279,500
303,700
353,800
 
47
235,800
253,400
280,000
304,300
354,600
 
48
236,200
253,800
280,400
304,900
355,300
             
 
49
236,600
254,200
280,800
305,500
356,000
 
50
236,900
254,600
281,300
306,200
356,800
 
51
237,200
255,000
281,700
306,900
357,600
 
52
237,500
255,400
282,200
307,600
358,200
             
 
53
237,800
255,800
282,600
308,200
358,900
 
54
238,100
256,200
283,100
308,900
359,500
 
55
238,400
256,600
283,600
309,600
360,200
 
56
238,700
257,000
284,100
310,200
360,900
             
 
57
238,900
257,300
284,600
310,800
361,500
 
58
239,200
257,700
285,200
311,500
362,000
 
59
239,500
258,100
285,800
312,200
362,500
 
60
239,700
258,400
286,400
312,800
363,000
             
 
61
239,900
258,700
287,000
313,300
363,400
 
62
240,200
259,100
287,600
313,800
 
 
63
240,500
259,500
288,200
314,400
 
 
64
240,700
259,800
288,800
315,000
 
             
 
65
240,900
260,100
289,300
315,600
 
 
66
241,200
260,400
289,800
316,000
 
 
67
241,500
260,700
290,300
316,500
 
 
68
241,700
260,900
290,800
317,000
 
             
 
69
241,900
261,100
291,300
317,300
 
 
70
242,200
261,400
291,800
317,800
 
 
71
242,500
261,700
292,200
318,300
 
 
72
242,700
261,900
292,600
318,700
 
             
 
73
242,900
262,100
293,000
318,900
 
 
74
243,200
262,400
293,400
319,200
 
 
75
243,500
262,700
293,800
319,400
 
 
76
243,700
262,900
294,200
319,700
 
             
 
77
243,900
263,100
294,600
320,000
 
 
78
244,200
263,400
295,000
320,300
 
 
79
244,500
263,700
295,400
320,600
 
 
80
244,700
263,900
295,900
320,800
 
             
 
81
244,900
264,100
296,200
321,000
 
 
82
245,200
264,400
296,700
321,300
 
 
83
245,400
264,700
297,200
321,600
 
 
84
245,700
264,900
297,700
321,800
 
             
 
85
245,900
265,100
298,000
322,000
 
 
86
246,100
265,300
298,500
322,300
 
 
87
246,400
265,600
299,000
322,600
 
 
88
246,700
265,900
299,300
322,900
 
             
 
89
246,900
266,100
299,700
323,100
 
 
90
247,200
266,300
300,200
323,400
 
 
91
247,500
266,600
300,700
323,700
 
 
92
247,700
266,800
301,200
323,900
 
             
 
93
247,900
267,100
301,500
324,100
 
 
94
248,200
267,400
301,900
324,400
 
 
95
248,500
267,700
302,400
324,700
 
 
96
248,700
267,900
302,900
324,900
 
             
 
97
248,900
268,100
303,300
325,100
 
 
98
249,200
268,400
303,700
   
 
99
249,500
268,600
304,000
   
 
100
249,700
268,900
304,300
   
             
 
101
249,900
269,100
304,600
   
 
102
250,200
269,300
305,000
   
 
103
250,500
269,600
305,300
   
 
104
250,700
269,900
305,700
   
             
 
105
250,900
270,100
306,000
   
 
106
 
270,300
306,400
   
 
107
 
270,600
306,800
   
 
108
 
270,800
307,100
   
             
 
109
 
271,100
307,300
   
 
110
 
271,400
307,600
   
 
111
 
271,700
307,900
   
 
112
 
271,900
308,100
   
             
 
113
 
272,100
308,300
   
 
114
 
272,400
308,600
   
 
115
 
272,600
308,900
   
 
116
 
272,800
309,100
   
             
 
117
 
273,100
309,300
   
 
118
 
273,400
309,600
   
 
119
 
273,700
309,900
   
 
120
 
273,900
310,100
   
             
 
121
 
274,100
310,300
   
 
122
 
274,300
310,600
   
 
123
 
274,600
310,900
   
 
124
 
274,900
311,100
   
             
 
125
 
275,100
311,300
   
 
126
 
275,300
311,600
   
 
127
 
275,600
311,900
   
 
128
 
275,900
312,100
   
             
 
129
 
276,100
312,300
   
 
130
 
276,300
     
 
131
 
276,600
     
 
132
 
276,900
     
             
 
133
 
277,100
     
 
134
 
277,300
     
 
135
 
277,600
     
 
136
 
277,900
     
             
 
137
 
278,100
     
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
197,900
209,000
227,500
248,600
279,800
備考
この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
208,700
271,400
318,600
355,300
408,300
458,300
510,200
550,800
210,400
273,000
320,400
357,000
410,200
463,800
517,100
558,000
212,100
274,500
322,200
358,700
412,100
468,800
522,300
564,100
213,700
276,000
324,000
360,300
413,900
473,500
526,600
569,100
                 
215,300
277,500
325,800
361,900
415,700
477,500
530,100
573,100
216,800
278,700
327,300
363,500
417,500
481,000
533,400
576,100
218,200
279,900
328,700
365,100
419,300
484,000
536,400
578,600
219,600
281,100
330,100
366,700
421,100
486,500
538,900
580,600
                 
220,700
282,300
331,500
368,300
422,700
488,500
540,900
 
10
222,200
283,800
333,000
369,900
424,200
     
11
223,600
285,400
334,500
371,500
425,700
     
 
12
225,000
286,900
336,000
373,000
427,200
     
                   
 
13
226,300
288,300
337,500
374,600
428,700
     
 
14
227,600
289,800
339,000
376,500
430,000
     
 
15
228,900
291,400
340,500
378,400
431,300
     
 
16
230,100
293,000
342,000
380,300
432,500
     
                   
 
17
231,300
294,600
343,500
382,100
433,700
     
 
18
232,800
296,300
345,000
384,000
435,000
     
 
19
234,300
297,900
346,500
385,800
436,300
     
 
20
235,700
299,400
348,000
387,500
437,500
     
                   
 
21
237,200
300,900
349,500
388,700
438,700
     
 
22
238,700
302,500
351,100
390,300
439,500
     
 
23
240,200
304,000
352,700
391,800
440,300
     
 
24
241,700
305,500
354,300
393,300
441,100
     
                   
 
25
243,100
307,000
355,500
394,800
441,700
     
 
26
244,600
308,200
356,900
395,700
442,300
     
 
27
246,100
309,400
358,400
396,700
442,900
     
 
28
247,400
310,600
359,900
397,600
443,500
     
                   
 
29
248,700
311,800
361,400
398,600
444,200
     
 
30
249,900
312,900
362,900
399,800
445,000
     
 
31
251,000
314,000
364,400
400,900
445,400
     
 
32
252,100
315,100
365,900
402,000
446,100
     
                   
 
33
253,200
316,100
367,300
402,900
446,600
     
 
34
254,300
317,200
368,700
403,600
447,000
     
 
35
255,400
318,300
370,100
404,300
447,400
     
 
36
256,500
319,400
371,500
405,000
447,800
     
                   
 
37
257,500
320,400
372,500
405,500
448,200
     
 
38
258,400
321,500
373,600
406,000
448,600
     
 
39
259,300
322,600
374,500
406,500
449,000
     
 
40
260,100
323,700
375,500
406,900
449,300
     
                   
 
41
260,900
324,700
376,100
407,300
449,600
     
 
42
261,800
325,800
376,400
407,500
450,000
     
 
43
262,600
326,900
376,900
407,800
450,300
     
 
44
263,500
328,000
377,400
408,100
450,600
     
                   
 
45
264,300
329,000
377,800
408,400
450,900
     
 
46
265,200
329,900
378,300
408,700
       
 
47
266,000
330,800
378,900
409,000
       
 
48
266,800
331,600
379,400
409,300
       
                   
 
49
267,600
332,400
379,900
409,500
       
 
50
268,400
333,100
380,500
409,800
       
 
51
269,200
333,800
381,100
410,100
       
 
52
269,900
334,400
381,600
410,400
       
                   
 
53
270,600
335,000
382,000
410,600
       
 
54
271,400
335,700
382,500
410,900
       
 
55
272,100
336,400
383,100
411,200
       
 
56
272,800
337,000
383,700
411,500
       
                   
 
57
273,500
337,600
384,200
411,700
       
 
58
274,300
338,100
384,800
412,000
       
 
59
275,000
338,600
385,100
412,300
       
 
60
275,700
339,100
385,600
412,500
       
                   
 
61
276,400
339,500
386,100
412,700
       
 
62
277,100
339,700
386,500
413,000
       
 
63
277,800
340,100
387,000
413,300
       
 
64
278,400
340,600
387,500
413,500
       
                   
 
65
279,000
340,900
388,000
413,700
       
 
66
279,700
341,400
388,500
         
 
67
280,400
341,800
388,900
         
 
68
281,000
342,200
389,300
         
                   
 
69
281,600
342,600
389,700
         
 
70
282,300
343,100
390,000
         
 
71
283,000
343,600
390,300
         
 
72
283,600
344,000
390,500
         
                   
 
73
284,200
344,200
390,700
         
 
74
284,900
344,600
391,000
         
 
75
285,500
345,100
391,300
         
 
76
286,100
345,500
391,500
         
                   
 
77
286,700
345,800
391,700
         
 
78
287,300
 
392,000
         
 
79
287,900
 
392,300
         
 
80
288,500
 
392,500
         
                   
 
81
289,000
 
392,700
         
 
82
289,600
             
 
83
290,200
             
 
84
290,700
             
                   
 
85
291,200
             
 
86
291,800
             
 
87
292,400
             
 
88
292,900
             
                   
 
89
293,400
             
 
90
293,900
             
 
91
294,300
             
 
92
294,700
             
                   
 
93
295,100
             
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
214,400
245,400
288,400
320,900
362,700
396,200
448,000
528,700
備考
この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
203,400
264,000
299,300
331,900
353,300
384,100
420,300
466,000
510,200
550,800
205,900
265,800
300,300
333,400
355,000
385,800
421,900
472,200
517,100
558,000
208,400
267,600
301,200
334,900
356,700
387,500
423,500
477,200
522,300
564,100
210,900
269,200
302,100
336,400
358,300
389,200
425,000
481,500
526,600
569,100
                     
213,400
270,900
303,000
337,900
359,900
390,700
426,500
485,500
530,100
573,100
215,800
272,400
303,900
339,300
361,600
392,300
428,100
489,000
533,400
576,100
218,200
273,900
304,800
340,600
363,200
393,900
429,500
492,000
536,400
578,600
 
220,600
275,200
305,700
341,900
364,800
395,500
430,900
494,500
538,900
580,600
                       
 
223,000
276,500
306,600
343,200
366,400
397,100
432,000
496,700
540,900
 
 
10
225,300
277,900
307,600
344,800
368,000
398,700
433,400
     
 
11
227,600
279,300
308,600
346,400
369,600
400,300
434,900
     
 
12
229,900
280,500
309,600
348,000
371,200
401,900
436,400
     
                       
 
13
232,200
281,700
310,500
349,500
372,800
403,400
437,700
     
 
14
234,500
282,600
311,700
351,100
374,400
405,400
439,400
     
 
15
236,700
283,400
313,100
352,700
376,000
407,400
441,000
     
 
16
238,900
284,200
314,400
354,200
377,600
409,400
442,600
     
                       
 
17
241,100
285,000
315,700
355,700
379,200
410,900
444,000
     
 
18
243,300
285,800
317,000
357,300
380,800
412,600
445,700
     
 
19
245,500
286,600
318,200
358,900
382,400
414,200
447,400
     
 
20
247,700
287,300
319,400
360,400
384,000
415,900
449,000
     
                       
 
21
249,900
288,000
320,600
361,900
385,600
417,500
450,400
     
 
22
251,700
288,600
321,800
363,500
387,200
419,000
451,100
     
 
23
253,100
289,200
323,000
365,100
388,900
420,500
451,800
     
 
24
254,400
289,800
324,100
366,700
390,600
421,900
452,500
     
                       
 
25
255,700
290,400
325,200
368,100
392,300
423,100
452,900
     
 
26
256,800
290,900
326,300
369,800
394,300
424,600
453,400
     
 
27
257,900
291,400
327,400
371,500
396,200
426,100
454,000
     
 
28
258,900
291,900
328,600
373,100
398,100
427,500
454,600
     
                       
 
29
259,900
292,400
329,800
374,700
399,800
429,000
455,200
     
 
30
261,000
292,900
330,800
376,300
401,200
430,300
455,900
     
 
31
262,100
293,300
331,900
377,900
402,400
431,500
456,400
     
 
32
263,100
293,700
333,100
379,600
403,700
432,700
456,900
     
                       
 
33
264,100
294,100
334,400
381,300
404,700
433,700
457,400
     
 
34
264,600
294,600
335,500
383,300
405,800
434,400
457,700
     
 
35
265,100
295,000
336,600
385,300
406,800
435,200
458,000
     
 
36
265,600
295,400
337,700
387,300
407,800
435,900
458,400
     
                       
 
37
266,100
295,800
338,800
389,000
408,900
436,400
458,800
     
 
38
266,600
296,300
339,700
390,700
410,100
436,800
459,000
     
 
39
267,100
296,800
340,600
392,200
411,200
437,200
459,300
     
 
40
267,500
297,300
341,500
393,700
412,300
437,500
459,500
     
                       
 
41
267,900
297,700
342,300
394,900
413,500
437,800
459,900
     
 
42
268,300
298,200
343,200
395,900
414,300
438,100
460,100
     
 
43
268,700
298,700
344,100
396,900
415,100
438,400
460,300
     
 
44
269,000
299,200
345,000
397,900
415,700
438,700
460,500
     
                       
 
45
269,300
299,600
345,600
399,000
416,200
438,900
460,900
     
 
46
269,600
300,000
346,500
400,100
416,900
439,200
       
 
47
269,900
300,300
347,300
401,200
417,600
439,500
       
 
48
270,200
300,600
348,100
402,300
418,200
439,800
       
                       
 
49
270,500
300,900
348,900
403,600
418,900
440,100
       
 
50
270,800
301,200
349,800
404,400
419,300
440,400
       
 
51
271,100
301,500
350,600
405,200
419,900
440,700
       
 
52
271,300
301,800
351,400
405,800
420,500
441,000
       
                       
 
53
271,500
302,100
352,200
406,300
420,900
441,200
       
 
54
271,800
302,400
353,200
407,000
421,300
441,500
       
 
55
272,100
302,700
354,200
407,700
421,800
441,800
       
 
56
272,300
302,900
355,200
408,400
422,300
442,100
       
                       
 
57
272,500
303,100
355,800
408,700
422,800
442,300
       
 
58
272,800
303,400
356,600
409,400
423,400
442,600
       
 
59
273,100
303,700
357,300
410,100
423,800
442,900
       
 
60
273,300
303,900
358,000
410,600
424,200
443,100
       
                       
 
61
273,500
304,100
358,400
411,000
424,600
443,300
       
 
62
273,800
304,400
358,900
411,400
424,900
443,600
       
 
63
274,100
304,700
359,400
411,900
425,200
443,900
       
 
64
274,300
304,900
359,900
412,400
425,500
444,200
       
                       
 
65
274,500
305,100
360,400
412,900
425,800
444,400
       
 
66
274,800
 
361,100
413,300
426,100
444,700
       
 
67
275,100
 
361,800
413,800
426,400
445,000
       
 
68
275,300
 
362,400
414,300
426,600
445,300
       
                       
 
69
275,500
 
362,900
414,800
426,800
445,500
       
 
70
275,800
 
363,400
415,300
427,100
445,800
       
 
71
276,100
 
364,000
415,900
427,400
446,100
       
 
72
276,300
 
364,600
416,400
427,600
446,400
       
                       
 
73
276,500
 
365,100
416,800
427,800
446,600
       
 
74
   
365,600
417,400
428,100
         
 
75
   
365,900
417,900
428,400
         
 
76
   
366,300
418,100
428,600
         
                       
 
77
   
366,500
418,400
428,800
         
 
78
   
367,000
418,900
429,100
         
 
79
   
367,500
419,200
429,400
         
 
80
   
368,000
419,500
429,600
         
                       
 
81
   
368,200
419,800
429,800
         
 
82
     
420,200
430,100
         
 
83
     
420,600
430,400
         
 
84
     
421,000
430,600
         
                       
 
85
     
421,300
430,800
         
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
210,000
236,300
284,600
310,600
324,900
348,600
384,200
416,200
458,800
528,700
備考
この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
211,600
232,600
255,500
295,400
331,900
353,300
384,100
420,300
466,000
510,200
550,800
214,000
234,800
257,500
296,400
333,400
355,000
385,800
421,900
472,200
517,100
558,000
216,400
237,000
259,700
297,400
334,900
356,700
387,500
423,500
477,200
522,300
564,100
218,800
239,200
261,900
298,300
336,400
358,300
389,200
425,000
481,500
526,600
569,100
                       
221,200
241,400
264,000
298,900
337,900
359,900
390,700
426,500
485,500
530,100
573,100
223,600
243,400
265,300
299,600
339,300
361,600
392,300
428,100
489,000
533,400
576,100
226,000
245,400
266,600
300,300
340,600
363,200
393,900
429,500
492,000
536,400
578,600
 
228,200
247,200
267,900
301,000
341,900
364,800
395,500
430,900
494,500
538,900
580,600
                         
 
230,400
249,000
269,200
301,700
343,200
366,400
397,100
432,000
496,700
540,900
 
 
10
232,500
250,700
270,500
302,400
344,800
368,000
398,700
433,400
     
 
11
234,600
252,400
271,800
303,100
346,400
369,600
400,300
434,900
     
 
12
236,600
253,800
273,100
303,700
348,000
371,200
401,900
436,400
     
                         
 
13
238,600
255,200
274,400
304,400
349,500
372,800
403,400
437,700
     
 
14
240,600
257,000
275,600
305,200
351,100
374,400
405,400
439,400
     
 
15
242,600
258,400
276,700
305,900
352,700
376,000
407,400
441,000
     
 
16
244,200
259,900
278,200
306,700
354,200
377,600
409,400
442,600
     
                         
 
17
245,800
261,400
279,500
307,400
355,700
379,200
410,900
444,000
     
 
18
247,300
262,600
280,800
308,200
357,300
380,800
412,600
445,700
     
 
19
248,800
263,800
282,100
309,200
358,900
382,400
414,200
447,400
     
 
20
250,300
264,900
283,300
310,100
360,400
384,000
415,900
449,000
     
                         
 
21
251,800
266,200
284,500
311,000
361,900
385,600
417,500
450,400
     
 
22
253,400
267,400
285,100
312,300
363,500
387,200
419,000
451,100
     
 
23
254,900
268,700
285,700
313,600
365,100
388,900
420,500
451,800
     
 
24
256,400
270,000
286,300
314,900
366,700
390,600
421,900
452,500
     
                         
 
25
257,900
271,400
286,800
316,200
368,100
392,300
423,100
452,900
     
 
26
259,100
272,800
287,400
317,700
369,800
394,300
424,600
453,400
     
 
27
260,300
274,100
288,000
319,000
371,500
396,200
426,100
454,000
     
 
28
261,500
275,400
288,500
320,100
373,100
398,100
427,500
454,600
     
                         
 
29
262,700
276,400
289,000
321,100
374,700
399,800
429,000
455,200
     
 
30
264,000
277,700
289,600
322,300
376,300
401,200
430,300
455,900
     
 
31
265,300
279,000
290,100
323,500
377,900
402,400
431,500
456,400
     
 
32
266,600
280,200
290,600
324,600
379,600
403,700
432,700
456,900
     
                         
 
33
267,900
281,400
291,100
325,700
381,300
404,700
433,700
457,400
     
 
34
269,400
282,000
291,700
326,900
383,300
405,800
434,400
457,700
     
 
35
270,700
282,600
292,200
328,100
385,300
406,800
435,200
458,000
     
 
36
272,100
283,200
292,700
329,200
387,300
407,800
435,900
458,400
     
                         
 
37
273,100
283,700
293,200
330,300
389,000
408,900
436,400
458,800
     
 
38
274,400
284,300
293,800
331,500
390,700
410,100
436,800
459,000
     
 
39
275,700
284,900
294,400
332,700
392,200
411,200
437,200
459,300
     
 
40
276,900
285,500
295,000
333,900
393,700
412,300
437,500
459,500
     
                         
 
41
278,100
286,000
295,700
335,100
394,900
413,500
437,800
459,900
     
 
42
278,700
286,600
296,400
336,300
395,900
414,300
438,100
460,100
     
 
43
279,300
287,200
297,100
337,500
396,900
415,100
438,400
460,300
     
 
44
279,900
287,700
297,800
338,700
397,900
415,700
438,700
460,500
     
                         
 
45
280,300
288,200
298,400
339,900
399,000
416,200
438,900
460,900
     
 
46
280,900
288,700
299,300
341,200
400,100
416,900
439,200
       
 
47
281,400
289,200
300,100
342,400
401,200
417,600
439,500
       
 
48
281,900
289,700
300,900
343,600
402,300
418,200
439,800
       
                         
 
49
282,400
290,300
301,700
344,800
403,600
418,900
440,100
       
 
50
283,000
290,800
302,800
346,200
404,400
419,300
440,400
       
 
51
283,500
291,400
303,900
347,500
405,200
419,900
440,700
       
 
52
284,000
292,000
304,900
348,800
405,800
420,500
441,000
       
                         
 
53
284,500
292,600
305,900
349,700
406,300
420,900
441,200
       
 
54
285,100
293,300
307,000
351,000
407,000
421,300
441,500
       
 
55
285,600
294,000
308,000
352,200
407,700
421,800
441,800
       
 
56
286,100
294,700
309,100
353,400
408,400
422,300
442,100
       
                         
 
57
286,600
295,300
310,100
354,600
408,700
422,800
442,300
       
 
58
287,100
296,200
311,200
356,000
409,400
423,400
442,600
       
 
59
287,600
297,000
312,300
357,400
410,100
423,800
442,900
       
 
60
288,100
297,800
313,400
358,800
410,600
424,200
443,100
       
                         
 
61
288,600
298,600
314,400
360,100
411,000
424,600
443,300
       
 
62
289,100
299,500
315,500
361,600
411,400
424,900
443,600
       
 
63
289,600
300,400
316,600
363,100
411,900
425,200
443,900
       
 
64
290,100
301,300
317,700
364,500
412,400
425,500
444,200
       
                         
 
65
290,600
302,100
318,700
365,700
412,900
425,800
444,400
       
 
66
291,100
303,000
319,800
367,100
413,300
426,100
444,700
       
 
67
291,600
303,800
320,900
368,400
413,800
426,400
445,000
       
 
68
292,100
304,600
322,000
369,800
414,300
426,600
445,300
       
                         
 
69
292,600
305,500
323,000
370,900
414,800
426,800
445,500
       
 
70
293,100
306,400
324,200
372,100
415,300
427,100
445,800
       
 
71
293,600
307,300
325,400
373,300
415,900
427,400
446,100
       
 
72
294,100
308,200
326,600
374,500
416,400
427,600
446,400
       
                         
 
73
294,600
309,000
327,300
375,800
416,800
427,800
446,600
       
 
74
295,200
309,900
328,600
377,000
417,400
428,100
         
 
75
295,800
310,800
329,900
378,200
417,900
428,400
         
 
76
296,300
311,600
331,200
379,300
418,100
428,600
         
                         
 
77
296,800
312,300
332,500
380,400
418,400
428,800
         
 
78
297,400
313,200
333,900
381,600
418,900
429,100
         
 
79
298,000
314,100
335,300
382,700
419,200
429,400
         
 
80
298,600
315,100
336,700
383,900
419,500
429,600
         
                         
 
81
299,200
316,000
338,000
385,000
419,800
429,800
         
 
82
299,900
317,100
339,600
385,600
420,200
430,100
         
 
83
300,600
318,100
341,100
386,100
420,600
430,400
         
 
84
301,200
319,100
342,600
386,600
421,000
430,600
         
                         
 
85
301,800
320,000
344,000
387,200
421,300
430,800
         
 
86
302,500
321,000
345,500
387,800
             
 
87
303,200
322,000
347,000
388,400
             
 
88
303,900
323,000
348,400
389,000
             
                         
 
89
304,600
324,000
349,700
389,300
             
 
90
305,400
325,300
350,900
389,800
             
 
91
306,200
326,500
352,100
390,300
             
 
92
306,900
327,700
353,400
390,800
             
                         
 
93
307,400
328,900
354,700
391,200
             
 
94
308,300
330,200
356,200
391,600
             
 
95
309,200
331,400
357,700
392,100
             
 
96
310,000
332,600
359,100
392,600
             
                         
 
97
310,800
333,800
360,400
393,000
             
 
98
311,800
335,100
361,600
393,500
             
 
99
312,700
336,300
362,700
394,000
             
 
100
313,600
337,500
363,900
394,500
             
                         
 
101
314,500
338,900
365,000
394,800
             
 
102
315,500
339,800
366,100
395,200
             
 
103
316,500
340,800
367,200
395,700
             
 
104
317,400
341,900
368,300
396,000
             
                         
 
105
318,200
343,000
369,500
396,300
             
 
106
318,800
344,100
370,000
396,800
             
 
107
319,400
345,100
370,600
397,300
             
 
108
320,000
346,100
371,200
397,800
             
                         
 
109
320,500
347,300
371,800
398,100
             
 
110
321,000
348,300
372,300
398,600
             
 
111
321,400
349,300
372,700
399,100
             
 
112
321,900
350,200
373,200
399,600
             
                         
 
113
322,700
351,100
373,600
399,900
             
 
114
323,400
352,000
374,000
400,400
             
 
115
324,100
353,000
374,500
400,900
             
 
116
324,700
354,000
375,000
401,400
             
                         
 
117
325,300
355,000
375,400
401,800
             
 
118
326,000
355,400
375,900
402,300
             
 
119
326,700
356,000
376,500
402,700
             
 
120
327,500
356,600
377,000
403,200
             
                         
 
121
328,100
356,900
377,200
403,600
             
 
122
328,400
357,300
377,700
               
 
123
328,900
357,700
378,200
               
 
124
329,400
358,100
378,600
               
                         
 
125
329,700
358,500
379,100
               
 
126
 
358,900
379,600
               
 
127
 
359,300
380,100
               
 
128
 
359,700
380,600
               
                         
 
129
 
360,100
380,900
               
 
130
 
360,500
381,400
               
 
131
 
360,900
381,900
               
 
132
 
361,300
382,400
               
                         
 
133
 
361,500
382,700
               
 
134
 
362,000
383,200
               
 
135
 
362,400
383,600
               
 
136
 
362,700
384,000
               
                         
 
137
 
363,000
384,300
               
 
138
 
363,400
384,800
               
 
139
 
363,900
385,300
               
 
140
 
364,400
385,800
               
                         
 
141
 
364,700
386,100
               
 
142
 
365,200
                 
 
143
 
365,700
                 
 
144
 
366,200
                 
                         
 
145
 
366,500
                 
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
246,200
258,000
262,200
293,800
310,600
324,900
348,600
384,200
416,200
458,800
528,700
備考
この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
203,400
264,000
299,300
331,900
353,300
384,100
420,300
466,000
510,200
550,800
205,800
265,800
300,300
333,400
355,000
385,800
421,900
472,200
517,100
558,000
208,200
267,600
301,200
334,900
356,700
387,500
423,500
477,200
522,300
564,100
210,600
269,200
302,100
336,400
358,300
389,200
425,000
481,500
526,600
569,100
                     
213,000
270,900
303,000
337,900
359,900
390,700
426,500
485,500
530,100
573,100
215,400
272,400
303,900
339,300
361,600
392,300
428,100
489,000
533,400
576,100
217,700
273,900
304,800
340,600
363,200
393,900
429,500
492,000
536,400
578,600
 
220,000
275,200
305,700
341,900
364,800
395,500
430,900
494,500
538,900
580,600
                       
 
222,300
276,500
306,600
343,200
366,400
397,100
432,000
496,700
540,900
 
 
10
224,600
277,900
307,600
344,800
368,000
398,700
433,400
     
 
11
226,900
279,300
308,600
346,400
369,600
400,300
434,900
     
 
12
229,200
280,500
309,600
348,000
371,200
401,900
436,400
     
                       
 
13
231,500
281,700
310,500
349,500
372,800
403,400
437,700
     
 
14
233,800
282,600
311,700
351,100
374,400
405,400
439,400
     
 
15
236,100
283,400
313,100
352,700
376,000
407,400
441,000
     
 
16
238,400
284,200
314,400
354,200
377,600
409,400
442,600
     
                       
 
17
240,700
285,000
315,700
355,700
379,200
410,900
444,000
     
 
18
243,000
285,800
317,000
357,300
380,800
412,600
445,700
     
 
19
245,300
286,600
318,200
358,900
382,400
414,200
447,400
     
 
20
247,600
287,300
319,400
360,400
384,000
415,900
449,000
     
                       
 
21
249,900
288,000
320,600
361,900
385,600
417,500
450,400
     
 
22
251,700
288,600
321,800
363,500
387,200
419,000
451,100
     
 
23
253,100
289,200
323,000
365,100
388,900
420,500
451,800
     
 
24
254,400
289,800
324,100
366,700
390,600
421,900
452,500
     
                       
 
25
255,700
290,400
325,200
368,100
392,300
423,100
452,900
     
 
26
256,800
291,100
326,300
369,800
394,300
424,600
453,400
     
 
27
257,900
291,800
327,400
371,500
396,200
426,100
454,000
     
 
28
258,900
292,500
328,600
373,100
398,100
427,500
454,600
     
                       
 
29
259,900
293,100
329,800
374,700
399,800
429,000
455,200
     
 
30
261,000
293,800
330,800
376,300
401,200
430,300
455,900
     
 
31
262,100
294,500
331,900
377,900
402,400
431,500
456,400
     
 
32
263,100
295,200
333,100
379,600
403,700
432,700
456,900
     
                       
 
33
264,100
295,800
334,400
381,300
404,700
433,700
457,400
     
 
34
264,900
296,400
335,500
383,300
405,800
434,400
457,700
     
 
35
265,700
297,000
336,600
385,300
406,800
435,200
458,000
     
 
36
266,500
297,600
337,700
387,300
407,800
435,900
458,400
     
                       
 
37
267,200
298,400
338,800
389,000
408,900
436,400
458,800
     
 
38
267,900
299,000
340,000
390,700
410,100
436,800
459,000
     
 
39
268,600
299,600
341,200
392,200
411,200
437,200
459,300
     
 
40
269,300
300,300
342,300
393,700
412,300
437,500
459,500
     
                       
 
41
270,000
301,000
343,400
394,900
413,500
437,800
459,900
     
 
42
270,500
301,700
344,700
395,900
414,300
438,100
460,100
     
 
43
271,000
302,400
345,900
396,900
415,100
438,400
460,300
     
 
44
271,500
303,000
347,100
397,900
415,700
438,700
460,500
     
                       
 
45
272,000
303,600
348,000
399,000
416,200
438,900
460,900
     
 
46
272,500
304,200
349,200
400,100
416,900
439,200
       
 
47
273,000
304,800
350,400
401,200
417,600
439,500
       
 
48
273,500
305,500
351,600
402,300
418,200
439,800
       
                       
 
49
274,000
306,200
352,700
403,600
418,900
440,100
       
 
50
274,500
306,900
353,900
404,400
419,300
440,400
       
 
51
275,000
307,600
355,100
405,200
419,900
440,700
       
 
52
275,400
308,300
356,300
405,800
420,500
441,000
       
                       
 
53
275,800
308,900
357,400
406,300
420,900
441,200
       
 
54
276,300
309,600
358,700
407,000
421,300
441,500
       
 
55
276,800
310,300
359,900
407,700
421,800
441,800
       
 
56
277,200
311,000
361,000
408,400
422,300
442,100
       
                       
 
57
277,600
311,600
362,200
408,700
422,800
442,300
       
 
58
278,000
312,300
363,200
409,400
423,400
442,600
       
 
59
278,400
312,900
364,100
410,100
423,800
442,900
       
 
60
278,800
313,500
365,100
410,600
424,200
443,100
       
                       
 
61
279,400
314,100
365,500
411,000
424,600
443,300
       
 
62
279,900
314,700
366,200
411,400
424,900
443,600
       
 
63
280,300
315,300
366,900
411,900
425,200
443,900
       
 
64
280,700
315,900
367,700
412,400
425,500
444,200
       
                       
 
65
281,200
316,400
368,400
412,900
425,800
444,400
       
 
66
281,700
317,000
369,100
413,300
426,100
444,700
       
 
67
282,100
317,600
369,800
413,800
426,400
445,000
       
 
68
282,500
318,200
370,300
414,300
426,600
445,300
       
                       
 
69
282,900
318,700
371,000
414,800
426,800
445,500
       
 
70
283,400
319,300
371,600
415,300
427,100
445,800
       
 
71
283,800
319,800
372,200
415,900
427,400
446,100
       
 
72
284,200
320,300
372,800
416,400
427,600
446,400
       
                       
 
73
284,600
320,800
373,300
416,800
427,800
446,600
       
 
74
285,100
321,300
373,900
417,400
428,100
         
 
75
285,500
321,700
374,400
417,900
428,400
         
 
76
285,900
322,000
374,900
418,100
428,600
         
                       
 
77
286,300
322,200
375,200
418,400
428,800
         
 
78
286,800
322,500
375,700
418,900
429,100
         
 
79
287,200
322,800
376,200
419,200
429,400
         
 
80
287,600
323,000
376,700
419,500
429,600
         
                       
 
81
288,000
323,200
377,200
419,800
429,800
         
 
82
288,400
323,400
377,600
420,200
430,100
         
 
83
288,900
323,700
377,900
420,600
430,400
         
 
84
289,300
324,000
378,300
421,000
430,600
         
                       
 
85
289,700
324,200
378,500
421,300
430,800
         
 
86
290,100
324,400
378,800
             
 
87
290,300
324,600
379,300
             
 
88
290,600
325,000
379,600
             
                       
 
89
290,900
325,200
379,800
             
 
90
 
325,400
380,200
             
 
91
 
325,600
380,500
             
 
92
 
325,900
380,800
             
                       
 
93
 
326,200
381,000
             
 
94
 
326,400
381,400
             
 
95
 
326,700
381,900
             
 
96
 
327,000
382,200
             
                       
 
97
 
327,300
382,500
             
 
98
 
327,500
               
 
99
 
327,800
               
 
100
 
328,100
               
                       
 
101
 
328,400
               
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
217,000
244,600
287,500
310,600
324,900
348,600
384,200
416,200
458,800
528,700
備考
この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
218,800
276,000
319,200
365,600
408,500
462,200
518,100
222,000
277,800
320,300
367,300
410,600
464,000
519,200
225,200
279,500
321,400
369,000
412,700
465,800
520,300
228,400
281,200
322,400
370,700
414,800
467,600
521,300
               
231,600
282,900
323,400
372,200
416,800
469,400
522,300
234,700
284,400
324,800
373,900
418,200
471,100
523,100
 
237,800
285,800
326,400
375,600
419,600
472,800
523,900
 
240,800
287,300
328,000
377,200
421,000
474,400
524,700
                 
 
243,800
288,800
329,900
378,800
422,400
475,800
525,400
 
10
246,700
290,300
331,500
380,300
423,700
477,000
526,000
 
11
249,500
291,700
333,100
381,800
425,000
478,200
526,600
 
12
252,300
293,100
334,700
383,300
426,200
479,200
527,200
                 
 
13
255,100
294,500
336,400
384,800
427,400
480,200
527,800
 
14
258,000
295,900
338,000
386,200
428,600
481,200
 
 
15
260,800
297,300
339,600
387,500
429,800
482,200
 
 
16
263,400
298,700
341,200
388,800
430,900
483,200
 
                 
 
17
266,000
300,100
342,700
390,300
431,900
483,500
 
 
18
267,400
301,500
343,500
391,900
433,000
484,400
 
 
19
268,800
302,800
344,300
393,500
434,100
485,300
 
 
20
270,200
304,100
345,100
395,100
435,200
486,200
 
                 
 
21
271,600
305,400
345,900
396,700
436,200
487,100
 
 
22
272,800
306,200
346,700
398,200
437,100
488,000
 
 
23
274,000
307,000
347,500
399,600
438,000
488,900
 
 
24
275,100
307,700
348,300
401,000
438,900
489,800
 
                 
 
25
276,200
308,400
349,100
402,400
439,800
490,600
 
 
26
276,800
309,100
349,900
403,700
440,700
491,300
 
 
27
277,300
309,800
350,700
404,900
441,600
492,000
 
 
28
277,800
310,500
351,500
406,100
442,400
492,600
 
                 
 
29
278,300
311,200
352,200
407,300
442,800
493,100
 
 
30
278,700
311,800
353,000
408,400
443,400
493,700
 
 
31
279,100
312,400
353,800
409,400
444,000
494,300
 
 
32
279,500
313,000
354,500
410,400
444,600
494,900
 
                 
 
33
279,900
313,600
355,200
410,900
445,100
495,200
 
 
34
280,300
314,200
355,900
411,800
445,400
495,700
 
 
35
280,700
314,800
356,600
412,700
445,900
496,200
 
 
36
281,000
315,300
357,300
413,600
446,300
496,700
 
                 
 
37
281,300
315,800
358,000
414,500
446,600
497,200
 
 
38
281,600
316,300
358,700
415,400
447,200
497,800
 
 
39
281,900
316,800
359,300
416,300
447,800
498,100
 
 
40
282,200
317,200
360,000
417,200
448,400
498,700
 
                 
 
41
282,500
317,600
360,800
418,000
449,000
499,200
 
 
42
282,800
318,000
361,600
418,900
449,700
   
 
43
283,100
318,400
362,300
419,800
450,300
   
 
44
283,400
318,800
363,000
420,500
450,900
   
                 
 
45
283,700
319,200
363,700
420,700
451,200
   
 
46
284,000
319,600
364,500
421,100
451,900
   
 
47
284,300
320,000
365,300
421,500
452,600
   
 
48
284,600
320,400
366,100
421,800
453,300
   
                 
 
49
284,900
320,800
366,900
422,100
453,700
   
 
50
285,200
321,200
367,900
422,300
454,000
   
 
51
285,500
321,600
368,800
422,700
454,300
   
 
52
285,700
321,900
369,500
423,100
454,500
   
                 
 
53
285,900
322,200
370,100
423,400
454,700
   
 
54
286,200
322,500
371,000
423,900
454,900
   
 
55
286,500
322,800
371,900
424,500
455,200
   
 
56
286,700
323,100
372,700
425,000
455,500
   
                 
 
57
286,900
323,400
373,200
425,600
455,700
   
 
58
287,200
323,700
373,600
426,200
456,000
   
 
59
287,500
324,000
373,900
426,700
456,300
   
 
60
287,700
324,200
374,200
427,200
456,500
   
                 
 
61
287,900
324,400
374,500
427,800
456,700
   
 
62
288,200
324,700
374,900
428,300
     
 
63
288,500
325,000
375,200
428,900
     
 
64
288,700
325,200
375,500
429,500
     
                 
 
65
288,900
325,400
375,700
430,000
     
 
66
289,100
325,700
376,000
430,600
     
 
67
289,300
326,000
376,300
431,100
     
 
68
289,600
326,200
376,600
431,700
     
                 
 
69
289,900
326,400
376,900
432,200
     
 
70
   
377,100
432,700
     
 
71
   
377,500
433,300
     
 
72
   
377,800
433,900
     
                 
 
73
   
378,100
434,200
     
 
74
   
378,600
434,800
     
 
75
   
379,100
435,400
     
 
76
   
379,500
435,900
     
                 
 
77
   
379,900
436,300
     
 
78
   
380,300
436,800
     
 
79
   
380,800
437,500
     
 
80
   
381,300
438,200
     
                 
 
81
   
381,700
438,400
     
 
82
   
382,200
       
 
83
   
382,600
       
 
84
   
383,000
       
                 
 
85
   
383,500
       
 
86
   
384,000
       
 
87
   
384,500
       
 
88
   
385,000
       
                 
 
89
   
385,300
       
 
90
   
385,700
       
 
91
   
386,000
       
 
92
   
386,400
       
                 
 
93
   
386,900
       
 
94
   
387,200
       
 
95
   
387,700
       
 
96
   
388,100
       
                 
 
97
   
388,700
       
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
225,100
255,100
284,900
326,200
355,100
402,200
471,000
備考
この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
207,300
242,700
283,800
310,900
336,200
359,800
209,000
245,700
284,800
312,700
337,000
360,900
210,700
248,600
285,800
314,400
337,800
361,900
212,300
251,500
286,700
315,500
338,500
362,400
             
213,800
254,400
287,600
316,400
339,200
362,900
 
216,500
256,400
288,500
317,400
339,700
363,800
 
219,200
258,400
289,400
318,400
340,200
364,600
 
221,800
260,300
290,300
319,400
340,700
365,300
               
 
224,400
262,200
291,300
320,300
341,200
366,000
 
10
226,600
263,700
292,500
321,300
341,700
366,900
 
11
228,700
265,200
293,700
322,300
342,200
367,700
 
12
230,800
266,600
294,800
323,300
342,600
368,400
               
 
13
232,900
268,000
295,900
324,200
343,000
369,100
 
14
234,700
269,000
297,100
324,800
343,400
370,000
 
15
236,500
269,800
298,300
325,400
343,800
370,900
 
16
238,100
270,500
299,400
325,900
344,200
371,800
               
 
17
239,600
271,000
300,500
326,400
344,600
372,700
 
18
241,200
271,600
301,500
326,900
344,900
373,600
 
19
242,800
272,100
302,500
327,400
345,200
374,500
 
20
244,300
272,600
303,600
327,900
345,500
375,300
               
 
21
245,800
273,100
304,700
328,400
345,800
376,100
 
22
247,100
273,900
305,800
328,800
346,100
377,000
 
23
248,300
274,600
306,900
329,200
346,400
377,900
 
24
249,500
275,300
307,900
329,600
346,700
378,700
               
 
25
250,600
276,000
308,800
330,000
347,000
379,500
 
26
251,700
276,700
309,600
330,300
347,300
380,200
 
27
252,800
277,400
310,400
330,600
347,600
380,900
 
28
253,800
278,100
311,200
330,900
347,800
381,600
               
 
29
254,800
278,800
312,000
331,200
348,000
382,300
 
30
255,700
279,700
312,800
331,500
348,300
383,000
 
31
256,600
280,600
313,600
331,800
348,600
383,600
 
32
257,400
281,100
314,400
332,100
348,800
384,200
               
 
33
258,200
281,600
315,200
332,400
349,000
384,800
 
34
259,000
282,100
316,000
332,700
349,300
385,400
 
35
259,800
282,600
316,800
333,000
349,600
386,000
 
36
260,500
283,100
317,500
333,300
349,800
386,600
               
 
37
261,200
283,600
318,200
333,600
350,000
387,200
 
38
261,900
284,100
319,000
333,900
350,300
388,000
 
39
262,600
284,700
319,700
334,200
350,600
388,800
 
40
263,200
285,300
320,400
334,400
350,800
389,600
               
 
41
263,800
285,900
321,100
334,600
351,000
390,400
 
42
264,400
286,400
321,800
334,900
351,300
391,300
 
43
265,000
287,000
322,500
335,200
351,600
392,000
 
44
265,600
287,600
323,100
335,400
351,800
392,700
               
 
45
266,200
288,200
323,700
335,600
352,000
393,500
 
46
266,800
288,800
324,200
335,900
352,300
394,200
 
47
267,400
289,400
324,700
336,200
352,600
394,900
 
48
268,000
290,000
325,100
336,400
352,800
395,600
               
 
49
268,600
290,500
325,500
336,600
353,000
396,500
 
50
269,200
291,100
325,800
336,900
353,300
397,300
 
51
269,800
291,700
326,100
337,200
353,600
398,100
 
52
270,400
292,300
326,400
337,400
353,800
398,800
               
 
53
270,900
292,800
326,700
337,600
354,000
399,300
 
54
271,400
293,300
327,000
337,900
354,300
400,000
 
55
271,900
293,800
327,300
338,200
354,600
400,600
 
56
272,400
294,300
327,600
338,400
354,800
401,300
               
 
57
272,900
294,800
327,900
338,600
355,000
401,900
 
58
273,400
295,200
328,200
338,900
355,300
402,400
 
59
273,900
295,600
328,500
339,200
355,600
402,800
 
60
274,300
296,000
328,700
339,400
355,800
403,200
               
 
61
274,700
296,400
328,900
339,600
356,000
403,900
 
62
275,000
296,800
329,200
339,900
356,300
 
 
63
275,300
297,200
329,500
340,200
356,600
 
 
64
275,500
297,500
329,700
340,400
356,800
 
               
 
65
275,700
297,800
329,900
340,600
357,000
 
 
66
276,000
298,200
330,200
340,900
357,300
 
 
67
276,300
298,600
330,500
341,200
357,600
 
 
68
276,500
298,900
330,700
341,400
357,800
 
               
 
69
276,700
299,200
330,900
341,600
358,000
 
 
70
277,000
299,500
331,200
341,800
358,300
 
 
71
277,200
299,800
331,500
342,000
358,600
 
 
72
277,400
300,100
331,700
342,200
358,800
 
               
 
73
277,700
300,400
331,900
342,600
359,000
 
 
74
 
300,700
332,200
342,800
359,300
 
 
75
 
301,000
332,500
343,100
359,600
 
 
76
 
301,200
332,700
343,400
359,800
 
               
 
77
 
301,400
332,900
343,600
360,000
 
 
78
 
301,700
333,200
343,900
360,300
 
 
79
 
302,000
333,500
344,200
360,600
 
 
80
 
302,200
333,700
344,400
360,800
 
               
 
81
 
302,400
333,900
344,600
361,000
 
 
82
 
302,700
334,200
344,900
361,300
 
 
83
 
303,000
334,400
345,200
361,600
 
 
84
 
303,200
334,600
345,400
361,800
 
               
 
85
 
303,400
334,900
345,600
362,000
 
 
86
 
303,700
335,200
345,900
   
 
87
 
304,000
335,400
346,200
   
 
88
 
304,200
335,700
346,400
   
               
 
89
 
304,400
335,900
346,600
   
 
90
 
304,600
336,100
346,800
   
 
91
 
304,900
336,400
347,100
   
 
92
 
305,200
336,700
347,300
   
               
 
93
 
305,400
336,900
347,600
   
 
94
 
305,700
337,200
347,900
   
 
95
 
306,000
337,400
348,200
   
 
96
 
306,200
337,700
348,400
   
               
 
97
 
306,400
337,900
348,600
   
 
98
 
306,600
338,100
348,900
   
 
99
 
306,800
338,300
349,200
   
 
100
 
307,100
338,500
349,400
   
               
 
101
 
307,400
338,900
349,600
   
 
102
 
307,700
339,100
350,000
   
 
103
 
307,900
339,300
350,200
   
 
104
 
308,100
339,600
350,400
   
               
 
105
 
308,400
339,900
350,600
   
 
106
   
340,100
     
 
107
   
340,400
     
 
108
   
340,700
     
               
 
109
   
340,900
     
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
219,400
234,300
236,300
258,400
287,400
317,500
備考
この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
261,400
340,300
393,600
461,300
563,800
263,600
341,900
395,300
470,100
571,100
265,700
343,500
396,700
478,500
577,100
267,600
345,000
398,000
486,600
582,100
           
269,400
346,500
399,200
494,900
586,100
270,900
348,100
400,200
502,600
589,100
272,400
349,700
401,200
509,900
591,400
273,900
351,300
402,200
516,900
593,400
           
275,700
352,700
403,100
523,600
 
10
277,700
354,700
404,200
529,800
 
11
279,700
356,700
405,300
534,500
 
 
12
281,700
358,700
406,400
538,000
 
             
 
13
283,700
360,500
407,500
541,500
 
 
14
285,900
362,100
408,600
544,700
 
 
15
288,000
363,700
409,700
547,700
 
 
16
290,100
365,300
410,800
550,200
 
             
 
17
292,000
366,600
411,900
552,300
 
 
18
294,700
368,100
413,000
   
 
19
297,400
369,500
414,100
   
 
20
300,000
370,800
415,300
   
             
 
21
302,600
372,100
416,300
   
 
22
305,000
373,300
417,400
   
 
23
307,400
374,500
418,500
   
 
24
309,600
375,600
419,700
   
             
 
25
311,800
376,700
420,600
   
 
26
313,800
378,100
421,700
   
 
27
315,800
379,400
422,800
   
 
28
317,800
380,700
423,800
   
             
 
29
319,800
382,000
424,800
   
 
30
321,700
383,300
425,900
   
 
31
323,600
384,600
427,000
   
 
32
325,500
385,900
428,100
   
             
 
33
327,300
387,200
429,100
   
 
34
329,200
388,400
430,300
   
 
35
331,100
389,600
431,500
   
 
36
333,000
390,700
432,700
   
             
 
37
334,700
391,800
433,400
   
 
38
335,900
393,000
434,300
   
 
39
337,000
394,100
435,200
   
 
40
338,100
395,200
436,000
   
             
 
41
338,700
396,300
436,800
   
 
42
339,100
397,500
437,700
   
 
43
339,500
398,700
438,600
   
 
44
339,900
399,800
439,400
   
             
 
45
340,500
400,800
440,100
   
 
46
341,000
401,800
441,000
   
 
47
341,500
402,800
442,000
   
 
48
341,900
403,700
442,900
   
             
 
49
342,300
404,900
443,800
   
 
50
342,700
406,300
444,700
   
 
51
343,100
407,700
445,700
   
 
52
343,500
409,100
446,600
   
             
 
53
343,900
409,900
447,600
   
 
54
344,300
410,900
448,600
   
 
55
344,700
411,900
449,500
   
 
56
345,100
413,000
450,500
   
             
 
57
345,500
413,900
451,400
   
 
58
345,900
414,700
452,300
   
 
59
346,300
415,500
453,200
   
 
60
346,700
416,200
454,200
   
             
 
61
347,100
416,900
455,000
   
 
62
347,500
417,800
455,400
   
 
63
347,900
418,600
456,000
   
 
64
348,300
419,200
456,600
   
             
 
65
348,700
419,800
457,200
   
 
66
349,100
420,200
457,900
   
 
67
349,500
420,500
458,200
   
 
68
349,900
420,800
458,800
   
             
 
69
350,300
421,100
459,200
   
 
70
350,800
421,400
459,500
   
 
71
351,200
421,600
459,800
   
 
72
351,600
421,900
460,100
   
             
 
73
351,900
422,100
460,400
   
 
74
352,400
422,400
     
 
75
352,800
422,700
     
 
76
353,200
423,000
     
             
 
77
353,600
423,200
     
 
78
354,100
423,400
     
 
79
354,600
423,700
     
 
80
355,100
424,000
     
             
 
81
355,600
424,200
     
 
82
356,300
424,500
     
 
83
357,000
424,800
     
 
84
357,700
425,100
     
             
 
85
358,300
425,300
     
 
86
358,900
425,600
     
 
87
359,500
425,900
     
 
88
360,100
426,100
     
             
 
89
360,600
426,300
     
 
90
361,000
426,600
     
 
91
361,400
426,900
     
 
92
361,800
427,100
     
             
 
93
362,200
427,300
     
 
94
362,600
       
 
95
363,100
       
 
96
363,500
       
             
 
97
364,100
       
 
98
364,600
       
 
99
365,000
       
 
100
365,500
       
             
 
101
365,900
       
 
102
366,400
       
 
103
366,700
       
 
104
367,100
       
             
 
105
367,600
       
 
106
368,000
       
 
107
368,500
       
 
108
369,000
       
             
 
109
369,400
       
 
110
369,900
       
 
111
370,300
       
 
112
370,700
       
             
 
113
371,100
       
 
114
371,500
       
 
115
371,900
       
 
116
372,300
       
             
 
117
372,700
       
 
118
373,100
       
 
119
373,500
       
 
120
373,900
       
             
 
121
374,200
       
 
122
374,600
       
 
123
375,100
       
 
124
375,400
       
             
 
125
375,800
       
 
126
376,300
       
 
127
376,800
       
 
128
377,200
       
             
 
129
377,600
       
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
288,000
299,000
321,200
406,100
541,500
備考
この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
230,200
263,100
346,100
233,000
264,900
348,300
236,100
266,700
350,500
239,100
268,400
352,700
       
242,300
270,000
354,600
245,500
271,500
356,900
248,600
273,000
359,200
251,700
274,500
361,500
       
254,700
276,000
363,700
10
256,500
278,000
366,000
 
11
258,200
280,000
368,100
 
12
259,800
282,000
370,200
         
 
13
261,400
284,000
372,200
 
14
262,800
286,000
373,800
 
15
264,200
288,000
375,400
 
16
265,500
290,000
377,000
         
 
17
266,800
292,000
378,600
 
18
267,900
294,700
379,900
 
19
268,900
297,300
381,200
 
20
269,900
299,900
382,500
         
 
21
271,300
302,500
383,800
 
22
272,800
305,000
385,400
 
23
274,300
307,400
387,000
 
24
275,800
309,700
388,500
         
 
25
277,300
311,800
390,000
 
26
278,900
313,900
391,600
 
27
280,400
316,000
393,100
 
28
281,900
318,100
394,600
         
 
29
283,300
320,100
396,000
 
30
284,900
321,700
397,400
 
31
286,400
323,200
398,800
 
32
287,900
324,700
400,100
         
 
33
289,300
326,200
401,000
 
34
290,600
327,800
402,200
 
35
291,900
329,300
403,300
 
36
292,700
330,800
404,400
         
 
37
293,500
332,200
405,400
 
38
294,300
333,600
406,600
 
39
295,100
334,900
407,800
 
40
295,900
336,200
408,900
         
 
41
296,700
337,400
410,000
 
42
297,500
339,100
411,200
 
43
298,200
340,700
412,400
 
44
298,800
342,600
413,600
         
 
45
299,300
344,200
414,700
 
46
299,800
345,800
416,200
 
47
300,300
347,300
417,700
 
48
300,800
348,800
419,200
         
 
49
301,300
350,400
420,600
 
50
301,700
352,000
421,500
 
51
302,100
353,500
422,400
 
52
302,500
354,900
423,200
         
 
53
302,900
356,300
424,100
 
54
303,300
357,300
425,100
 
55
303,700
358,300
426,100
 
56
304,100
359,300
426,900
         
 
57
304,500
360,400
427,600
 
58
304,900
361,700
428,400
 
59
305,300
363,000
429,200
 
60
305,700
364,300
430,100
         
 
61
306,100
365,600
431,100
 
62
306,500
366,900
432,100
 
63
306,900
368,200
433,000
 
64
307,300
369,500
433,900
         
 
65
307,700
370,700
434,600
 
66
308,100
372,000
435,500
 
67
308,500
373,300
436,400
 
68
308,900
374,500
437,200
         
 
69
309,300
375,700
438,100
 
70
309,700
377,000
438,900
 
71
310,100
378,300
439,700
 
72
310,500
379,500
440,600
         
 
73
310,900
380,700
441,300
 
74
311,400
382,000
441,700
 
75
311,900
383,300
442,100
 
76
312,400
384,500
442,500
         
 
77
312,800
385,700
442,900
 
78
313,300
386,900
443,400
 
79
313,800
388,000
443,800
 
80
314,200
389,200
444,200
         
 
81
314,600
390,600
444,400
 
82
315,100
392,000
444,800
 
83
315,600
393,500
445,100
 
84
316,000
394,900
445,400
         
 
85
316,400
395,900
445,700
 
86
316,900
397,200
 
 
87
317,400
398,500
 
 
88
317,900
399,900
 
         
 
89
318,300
401,000
 
 
90
318,800
402,000
 
 
91
319,200
403,000
 
 
92
319,600
404,100
 
         
 
93
320,200
404,900
 
 
94
320,700
406,000
 
 
95
321,300
407,100
 
 
96
321,900
408,000
 
         
 
97
322,300
408,900
 
 
98
322,700
409,800
 
 
99
323,000
410,700
 
 
100
323,300
411,600
 
         
 
101
323,600
412,400
 
 
102
323,900
413,400
 
 
103
324,200
414,400
 
 
104
324,500
415,400
 
         
 
105
324,900
416,000
 
 
106
325,400
416,700
 
 
107
325,900
417,400
 
 
108
326,300
418,000
 
         
 
109
326,700
418,400
 
 
110
327,200
418,800
 
 
111
327,600
419,100
 
 
112
328,100
419,400
 
         
 
113
328,400
419,600
 
 
114
328,900
419,900
 
 
115
329,300
420,200
 
 
116
329,700
420,500
 
         
 
117
330,000
420,700
 
 
118
330,400
421,000
 
 
119
330,900
421,300
 
 
120
331,400
421,500
 
         
 
121
331,600
421,700
 
 
122
332,000
422,000
 
 
123
332,300
422,300
 
 
124
332,600
422,500
 
         
 
125
332,800
422,700
 
 
126
333,100
   
 
127
333,600
   
 
128
334,000
   
         
 
129
334,200
   
 
130
334,600
   
 
131
335,000
   
 
132
335,400
   
         
 
133
335,600
   
 
134
336,000
   
 
135
336,500
   
 
136
336,800
   
         
 
137
337,100
   
 
138
337,500
   
 
139
337,900
   
 
140
338,300
   
         
 
141
338,700
   
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
252,300
298,400
316,000
備考
この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
183,900
233,900
326,100
376,000
446,500
552,600
185,000
238,200
328,100
377,400
456,400
559,800
186,200
240,900
330,100
378,800
465,800
565,100
187,300
243,600
332,100
380,200
475,700
569,600
             
188,400
246,200
333,900
381,600
485,300
573,600
 
190,500
247,800
335,900
383,000
495,100
576,600
 
192,600
249,300
337,800
384,400
504,000
578,800
 
194,700
250,800
339,700
385,800
511,900
580,800
               
 
196,800
252,300
341,500
387,200
519,700
 
 
10
198,800
254,400
343,100
388,700
526,800
 
 
11
200,800
256,500
344,700
390,100
532,100
 
 
12
202,800
258,500
346,300
391,500
536,600
 
               
 
13
204,800
260,500
347,900
392,900
539,600
 
 
14
206,700
262,800
348,900
394,400
541,600
 
 
15
208,600
265,100
349,900
395,900
   
 
16
210,400
267,300
350,900
397,400
   
               
 
17
212,100
269,500
352,000
398,900
   
 
18
213,900
271,900
353,300
400,500
   
 
19
215,700
274,300
354,500
402,100
   
 
20
217,500
276,700
355,700
403,800
   
               
 
21
219,300
279,000
356,900
405,000
   
 
22
221,100
281,100
358,000
406,400
   
 
23
222,800
283,200
359,100
407,800
   
 
24
224,500
285,200
360,200
409,100
   
               
 
25
226,200
287,200
361,300
410,400
   
 
26
228,300
289,100
362,300
411,700
   
 
27
230,200
291,000
363,300
413,200
   
 
28
232,100
292,900
364,300
414,700
   
               
 
29
234,000
294,800
365,200
415,900
   
 
30
235,100
296,300
366,100
417,100
   
 
31
236,200
297,800
366,900
418,700
   
 
32
237,300
299,300
367,700
420,200
   
               
 
33
238,700
300,800
368,400
421,500
   
 
34
240,200
302,300
369,200
422,900
   
 
35
241,700
303,800
370,000
424,300
   
 
36
243,200
305,200
370,800
425,700
   
               
 
37
244,700
306,600
371,600
427,100
   
 
38
246,300
307,500
372,400
428,500
   
 
39
247,900
308,400
373,200
429,900
   
 
40
249,500
309,300
374,000
431,300
   
               
 
41
251,100
310,100
374,800
432,400
   
 
42
252,600
310,600
376,100
433,700
   
 
43
254,100
311,100
377,400
435,100
   
 
44
255,600
311,600
378,600
436,400
   
               
 
45
257,100
312,100
379,300
437,200
   
 
46
258,400
312,600
380,300
438,000
   
 
47
259,600
313,100
381,100
438,900
   
 
48
260,800
313,600
381,800
439,800
   
               
 
49
262,000
314,000
382,500
440,600
   
 
50
263,100
314,500
383,200
441,400
   
 
51
264,200
315,000
383,900
442,000
   
 
52
265,300
315,500
384,600
442,800
   
               
 
53
266,400
315,900
385,200
443,200
   
 
54
267,500
316,400
385,900
443,800
   
 
55
268,500
316,800
386,700
444,300
   
 
56
269,500
317,200
387,500
444,800
   
               
 
57
270,500
317,600
388,100
445,300
   
 
58
271,200
318,000
388,900
     
 
59
271,800
318,400
389,600
     
 
60
272,400
318,800
390,300
     
               
 
61
273,000
319,200
390,900
     
 
62
273,600
319,800
391,600
     
 
63
274,200
320,400
392,300
     
 
64
274,800
321,000
393,000
     
               
 
65
275,400
321,500
393,700
     
 
66
276,000
322,100
394,300
     
 
67
276,600
322,700
394,900
     
 
68
277,200
323,300
395,600
     
               
 
69
277,800
323,800
396,300
     
 
70
278,500
324,400
396,800
     
 
71
279,200
325,000
397,400
     
 
72
279,900
325,600
398,000
     
               
 
73
280,500
326,100
398,500
     
 
74
281,200
326,800
399,100
     
 
75
281,900
327,500
399,700
     
 
76
282,600
328,200
400,200
     
               
 
77
283,200
328,900
400,700
     
 
78
283,900
329,600
401,200
     
 
79
284,600
330,300
401,700
     
 
80
285,200
331,000
402,400
     
               
 
81
285,800
331,700
402,800
     
 
82
286,500
332,500
       
 
83
287,200
333,200
       
 
84
287,800
333,800
       
               
 
85
288,400
334,300
       
 
86
289,100
334,800
       
 
87
289,800
335,200
       
 
88
290,400
335,600
       
               
 
89
291,000
335,900
       
 
90
291,700
336,400
       
 
91
292,400
336,800
       
 
92
293,000
337,200
       
               
 
93
293,600
337,500
       
 
94
294,300
337,900
       
 
95
294,900
338,300
       
 
96
295,500
338,700
       
               
 
97
295,800
339,200
       
 
98
296,400
339,700
       
 
99
297,000
340,200
       
 
100
297,500
340,700
       
               
 
101
298,000
341,200
       
 
102
298,400
341,700
       
 
103
298,800
342,200
       
 
104
299,200
342,700
       
               
 
105
299,600
343,100
       
 
106
300,100
343,500
       
 
107
300,600
344,000
       
 
108
300,900
344,400
       
               
 
109
301,100
344,900
       
 
110
301,500
345,300
       
 
111
301,800
345,700
       
 
112
302,000
346,100
       
               
 
113
302,300
346,600
       
 
114
302,600
347,000
       
 
115
302,900
347,400
       
 
116
303,200
347,800
       
               
 
117
303,500
348,300
       
 
118
303,800
348,700
       
 
119
304,000
349,100
       
 
120
304,300
349,500
       
               
 
121
304,600
349,900
       
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
221,800
263,600
288,600
331,400
390,600
530,400
備考
この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
291,400
400,300
455,100
549,800
596,100
293,700
403,000
457,100
555,900
602,100
296,000
405,600
459,000
561,200
607,400
298,200
408,100
460,900
566,100
611,900
           
300,300
410,500
462,300
570,500
615,900
303,800
412,700
464,100
574,800
619,400
307,300
414,800
465,900
578,400
622,400
310,700
416,900
467,700
581,400
625,200
           
314,100
419,000
469,500
583,900
 
10
317,600
420,500
471,300
586,200
 
11
321,000
422,000
473,100
   
 
12
324,400
423,500
474,900
   
             
 
13
327,800
424,900
476,700
   
 
14
331,300
426,400
478,500
   
 
15
334,700
427,900
480,300
   
 
16
338,100
429,300
482,100
   
             
 
17
341,500
430,700
483,900
   
 
18
344,600
432,200
485,800
   
 
19
347,700
433,700
487,700
   
 
20
350,800
435,100
489,600
   
             
 
21
354,000
436,500
491,500
   
 
22
357,100
438,000
493,200
   
 
23
360,200
439,500
495,000
   
 
24
363,200
440,900
496,800
   
             
 
25
366,200
442,300
498,400
   
 
26
368,500
443,700
500,200
   
 
27
370,800
445,100
502,000
   
 
28
373,000
446,500
503,600
   
             
 
29
374,900
447,900
505,000
   
 
30
376,600
449,300
506,700
   
 
31
378,300
450,700
508,500
   
 
32
380,100
452,100
510,200
   
             
 
33
381,900
453,500
511,700
   
 
34
383,700
454,900
513,000
   
 
35
385,300
456,300
514,300
   
 
36
386,700
457,700
515,600
   
             
 
37
388,100
459,100
516,600
   
 
38
389,600
460,800
517,900
   
 
39
391,100
462,400
519,200
   
 
40
392,600
464,000
520,500
   
             
 
41
394,100
465,600
521,500
   
 
42
394,800
466,800
522,300
   
 
43
395,400
468,000
523,100
   
 
44
396,100
469,100
523,900
   
             
 
45
397,000
470,100
524,800
   
 
46
397,600
471,100
525,600
   
 
47
398,200
472,000
526,400
   
 
48
398,800
472,800
527,100
   
             
 
49
399,400
473,500
527,900
   
 
50
399,900
474,200
528,700
   
 
51
400,400
474,900
529,400
   
 
52
400,900
475,500
530,300
   
             
 
53
401,400
476,200
531,200
   
 
54
401,800
476,900
532,000
   
 
55
402,200
477,500
532,900
   
 
56
402,600
478,100
533,800
   
             
 
57
403,000
478,400
534,600
   
 
58
403,400
479,000
535,500
   
 
59
403,800
479,700
536,400
   
 
60
404,200
480,400
537,100
   
             
 
61
404,600
480,800
537,900
   
 
62
405,000
481,400
538,800
   
 
63
405,400
482,100
539,700
   
 
64
405,800
482,800
540,600
   
             
 
65
406,100
483,200
541,400
   
 
66
 
483,800
542,300
   
 
67
 
484,400
543,200
   
 
68
 
484,900
544,100
   
             
 
69
 
485,400
544,900
   
 
70
 
485,900
545,800
   
 
71
 
486,400
546,700
   
 
72
 
486,900
547,600
   
             
 
73
 
487,300
548,400
   
 
74
 
487,800
     
 
75
 
488,200
     
 
76
 
488,700
     
             
 
77
 
489,200
     
 
78
 
489,800
     
 
79
 
490,400
     
 
80
 
490,800
     
             
 
81
 
491,300
     
 
82
 
491,900
     
 
83
 
492,500
     
 
84
 
493,000
     
             
 
85
 
493,500
     
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
301,700
344,400
399,500
473,300
573,800
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
188,600
227,400
263,000
281,800
315,000
360,700
415,000
479,100
190,700
228,700
263,800
282,600
316,400
362,400
416,900
480,400
192,800
230,000
264,600
283,400
317,800
364,000
418,800
481,700
194,900
231,300
265,400
284,100
319,200
365,600
420,600
483,000
                 
196,900
232,500
266,200
284,800
320,600
367,200
422,400
484,200
198,900
233,600
267,000
285,500
322,200
368,800
424,000
485,600
200,900
234,600
267,800
286,200
323,700
370,400
425,600
487,000
202,700
235,600
268,600
287,000
325,200
372,000
427,100
488,200
                 
204,500
236,700
269,400
287,800
326,700
373,600
428,600
489,600
10
206,400
237,900
270,200
288,600
328,300
375,600
429,900
490,900
11
208,300
239,200
271,000
289,400
329,800
377,600
431,200
492,300
 
12
210,400
240,500
271,800
290,100
331,300
379,600
432,500
493,700
                   
 
13
212,100
241,800
272,600
290,800
332,800
381,000
433,800
495,100
 
14
214,100
243,100
273,400
291,900
334,400
382,700
435,000
496,200
 
15
216,300
244,400
274,200
293,000
335,900
384,400
436,200
497,300
 
16
218,400
245,600
275,000
294,200
337,400
386,100
437,300
498,400
                   
 
17
220,500
246,800
275,800
295,400
338,900
387,800
438,500
499,500
 
18
221,600
248,000
276,600
296,600
340,500
389,300
439,600
500,400
 
19
222,700
249,200
277,400
297,800
342,100
390,800
440,800
501,300
 
20
223,800
250,400
278,200
299,000
343,600
392,300
442,000
502,200
                   
 
21
224,900
251,500
279,000
300,200
344,900
393,600
443,100
503,200
 
22
225,800
252,400
279,900
301,400
346,400
394,900
443,900
 
 
23
226,700
253,200
280,800
302,600
347,900
396,200
444,300
 
 
24
227,600
254,000
281,600
303,800
349,400
397,300
445,000
 
                   
 
25
228,500
254,800
282,400
305,000
350,900
398,400
445,500
 
 
26
229,400
255,600
283,300
306,200
352,400
399,500
445,900
 
 
27
230,300
256,400
284,200
307,300
353,900
400,600
446,300
 
 
28
231,200
257,200
285,000
308,500
355,300
401,700
446,700
 
                   
 
29
232,100
258,000
285,800
309,800
356,700
402,500
447,100
 
 
30
233,000
258,800
286,900
311,000
358,300
403,300
447,500
 
 
31
233,900
259,600
287,900
312,200
359,800
404,100
447,900
 
 
32
234,800
260,400
288,900
313,400
361,300
404,900
448,200
 
                   
 
33
235,600
261,200
289,900
314,600
362,500
405,300
448,500
 
 
34
236,400
262,000
291,000
315,700
363,600
405,900
448,900
 
 
35
237,200
262,700
292,000
316,900
364,800
406,400
449,200
 
 
36
238,000
263,500
293,000
318,100
365,900
406,800
449,500
 
                   
 
37
238,800
264,400
294,000
319,300
366,900
407,200
449,800
 
 
38
239,600
265,200
295,000
320,600
367,700
407,400
   
 
39
240,400
266,000
296,000
321,900
368,700
407,700
   
 
40
241,200
266,800
297,000
323,100
369,800
408,000
   
                   
 
41
241,800
267,600
298,000
324,000
370,800
408,300
   
 
42
242,400
268,400
299,200
325,200
371,800
408,600
   
 
43
243,000
269,200
300,300
326,400
372,800
408,900
   
 
44
243,500
270,000
301,400
327,600
373,700
409,200
   
                   
 
45
244,000
270,700
302,500
328,700
374,500
409,400
   
 
46
244,600
271,500
303,600
329,700
375,300
409,700
   
 
47
245,100
272,300
304,700
330,700
376,200
410,000
   
 
48
245,500
273,100
305,800
331,600
377,000
410,300
   
                   
 
49
245,900
273,800
306,900
332,500
377,500
410,500
   
 
50
246,400
274,600
308,000
333,500
378,300
410,800
   
 
51
246,900
275,300
309,100
334,500
379,100
411,100
   
 
52
247,400
276,000
310,200
335,400
379,900
411,400
   
                   
 
53
247,700
276,700
311,200
335,900
380,300
411,600
   
 
54
248,000
277,400
312,200
336,800
381,000
     
 
55
248,300
278,100
313,200
337,500
381,700
     
 
56
248,600
278,800
314,200
338,400
382,300
     
                   
 
57
248,900
279,500
315,200
339,100
382,700
     
 
58
249,200
280,200
316,200
339,400
383,200
     
 
59
249,500
280,900
317,200
339,900
383,800
     
 
60
249,800
281,500
318,100
340,500
384,400
     
                   
 
61
250,100
282,100
319,000
341,100
384,800
     
 
62
250,400
282,800
319,800
341,800
385,300
     
 
63
250,700
283,500
320,500
342,500
385,800
     
 
64
251,000
284,100
321,200
343,100
386,300
     
                   
 
65
251,300
284,700
321,800
343,800
386,900
     
 
66
251,600
285,400
322,500
344,300
387,400
     
 
67
251,900
286,100
323,100
344,900
388,000
     
 
68
252,200
286,700
323,700
345,500
388,600
     
                   
 
69
252,500
287,300
324,300
345,800
389,100
     
 
70
252,800
288,000
324,500
346,400
389,600
     
 
71
253,100
288,700
325,000
346,900
390,100
     
 
72
253,300
289,300
325,500
347,400
390,600
     
                   
 
73
253,500
289,900
326,100
347,900
390,900
     
 
74
253,800
290,400
326,600
348,400
391,400
     
 
75
254,100
290,800
327,100
348,900
391,800
     
 
76
254,300
291,200
327,500
349,300
392,200
     
                   
 
77
254,500
291,600
328,100
349,600
392,600
     
 
78
254,800
291,900
328,600
349,900
       
 
79
255,100
292,200
329,000
350,100
       
 
80
255,300
292,500
329,500
350,400
       
                   
 
81
255,500
292,800
330,000
350,900
       
 
82
255,800
293,100
330,400
351,200
       
 
83
256,100
293,400
330,600
351,500
       
 
84
256,300
293,700
330,900
351,800
       
                   
 
85
256,500
293,900
331,300
352,200
       
 
86
 
294,100
331,700
352,500
       
 
87
 
294,300
332,000
352,800
       
 
88
 
294,500
332,300
353,100
       
                   
 
89
 
294,900
332,600
353,500
       
 
90
 
295,100
332,800
353,800
       
 
91
 
295,300
333,200
354,100
       
 
92
 
295,500
333,500
354,400
       
                   
 
93
 
295,900
333,700
354,700
       
 
94
 
296,100
334,000
355,100
       
 
95
 
296,300
334,300
355,500
       
 
96
 
296,600
334,600
355,900
       
                   
 
97
 
296,900
334,800
356,400
       
 
98
 
297,100
335,100
356,800
       
 
99
 
297,300
335,400
357,200
       
 
100
 
297,600
335,600
357,600
       
                   
 
101
 
297,900
335,800
358,100
       
 
102
 
298,100
336,000
         
 
103
 
298,300
336,400
         
 
104
 
298,600
336,600
         
                   
 
105
 
298,900
336,800
         
 
106
   
337,200
         
 
107
   
337,600
         
 
108
   
338,000
         
                   
 
109
   
338,200
         
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
193,000
219,600
248,100
261,700
287,300
328,400
371,000
433,400
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
207,700
240,600
281,800
295,200
319,300
362,000
416,300
209,600
242,800
282,300
295,800
320,300
363,700
418,500
211,400
245,000
282,800
296,400
321,300
365,400
420,700
213,100
247,200
283,300
296,900
322,300
367,100
422,800
               
214,800
249,400
283,800
297,400
323,300
368,900
424,700
 
216,700
250,400
284,300
298,000
324,500
370,900
426,600
 
218,500
251,300
284,800
298,600
325,700
372,900
428,400
 
220,200
252,200
285,300
299,100
326,900
374,900
430,300
                 
 
221,900
253,100
285,800
299,600
328,000
376,600
432,000
 
10
223,900
254,300
286,300
300,200
329,200
378,700
433,600
 
11
225,800
255,400
286,800
300,800
330,300
380,800
435,300
 
12
227,700
256,300
287,300
301,300
331,400
382,800
436,900
                 
 
13
229,600
257,100
287,800
301,800
332,500
384,700
438,200
 
14
231,600
257,800
288,300
302,500
333,700
386,300
439,500
 
15
233,600
258,500
288,800
303,200
334,800
388,100
441,100
 
16
235,600
259,400
289,300
303,900
335,900
389,900
442,600
                 
 
17
237,600
260,500
289,800
304,600
337,000
391,600
444,300
 
18
239,600
261,600
290,300
305,500
338,200
393,300
445,900
 
19
241,700
262,700
290,800
306,400
339,300
395,200
447,300
 
20
243,700
263,800
291,300
307,300
340,400
396,900
448,700
                 
 
21
245,600
264,900
291,800
308,100
341,500
398,600
449,800
 
22
246,800
266,000
292,300
309,000
342,700
400,300
451,100
 
23
248,000
267,100
292,800
309,900
343,800
402,100
452,400
 
24
249,100
268,200
293,300
310,800
344,900
403,800
453,800
                 
 
25
250,200
269,200
293,800
311,600
346,000
405,400
454,800
 
26
251,100
270,300
294,400
312,500
347,300
407,100
455,500
 
27
252,000
271,400
295,200
313,400
348,600
408,900
456,300
 
28
252,900
272,400
296,000
314,300
349,900
410,700
456,900
                 
 
29
253,700
273,400
296,700
315,100
351,100
412,200
457,800
 
30
254,500
274,100
297,500
316,200
352,600
413,700
458,500
 
31
255,200
274,800
298,300
317,300
354,100
415,200
459,300
 
32
255,900
275,500
299,100
318,400
355,600
416,500
460,100
                 
 
33
256,700
276,200
299,800
319,500
356,800
417,600
460,800
 
34
257,500
276,800
300,600
320,600
358,300
418,700
461,500
 
35
258,300
277,300
301,400
321,700
359,700
419,800
462,200
 
36
259,000
277,800
302,100
322,800
361,100
421,000
463,000
                 
 
37
259,700
278,300
302,900
323,900
362,500
422,300
463,800
 
38
260,600
278,900
303,700
325,100
363,500
423,400
464,600
 
39
261,500
279,400
304,500
326,200
364,900
424,600
465,300
 
40
262,300
279,900
305,300
327,300
366,200
425,700
466,000
                 
 
41
263,100
280,300
306,000
328,100
367,500
426,900
466,800
 
42
264,000
280,800
307,000
329,200
368,900
427,900
 
 
43
264,800
281,300
308,000
330,300
370,200
429,000
 
 
44
265,600
281,800
308,900
331,300
371,500
430,100
 
                 
 
45
266,400
282,300
309,800
332,300
373,000
431,100
 
 
46
267,100
282,800
310,800
333,300
374,200
431,600
 
 
47
267,800
283,300
311,800
334,300
375,300
432,200
 
 
48
268,400
283,800
312,700
335,300
376,500
432,600
 
                 
 
49
269,000
284,300
313,600
336,500
377,600
433,200
 
 
50
269,500
284,800
314,600
337,800
378,500
433,700
 
 
51
270,000
285,300
315,600
339,000
379,500
434,100
 
 
52
270,400
285,800
316,600
340,200
380,400
434,600
 
                 
 
53
270,800
286,300
317,400
341,100
381,000
435,100
 
 
54
271,300
286,800
318,400
342,300
381,800
435,500
 
 
55
271,800
287,300
319,400
343,400
382,600
435,800
 
 
56
272,200
287,800
320,300
344,700
383,400
436,100
 
                 
 
57
272,600
288,300
321,200
345,700
384,100
436,500
 
 
58
273,000
289,100
322,200
346,600
384,800
   
 
59
273,400
289,900
323,200
347,700
385,500
   
 
60
273,800
290,600
324,100
348,900
386,100
   
                 
 
61
274,200
291,300
325,000
350,000
386,700
   
 
62
274,600
292,200
326,200
351,200
387,300
   
 
63
275,000
293,100
327,400
352,400
388,000
   
 
64
275,400
293,900
328,600
353,400
388,600
   
                 
 
65
275,800
294,700
329,300
354,400
389,300
   
 
66
276,200
295,600
330,400
355,400
389,800
   
 
67
276,600
296,400
331,500
356,500
390,400
   
 
68
277,000
297,200
332,400
357,600
390,900
   
                 
 
69
277,400
298,000
333,500
358,400
391,300
   
 
70
277,900
298,900
334,200
359,500
391,900
   
 
71
278,400
299,800
335,300
360,600
392,400
   
 
72
278,800
300,700
336,400
361,600
392,700
   
                 
 
73
279,200
301,600
337,500
362,300
393,000
   
 
74
279,800
302,500
338,700
363,100
393,500
   
 
75
280,400
303,400
339,800
363,900
393,900
   
 
76
280,900
304,300
340,900
364,600
394,200
   
                 
 
77
281,400
305,100
342,000
365,200
394,500
   
 
78
282,000
306,100
343,100
365,700
395,000
   
 
79
282,600
307,100
344,100
366,200
395,500
   
 
80
283,100
308,000
345,200
366,700
395,900
   
                 
 
81
283,600
308,500
346,100
367,300
396,200
   
 
82
284,100
309,400
347,100
367,800
396,600
   
 
83
284,600
310,300
348,000
368,300
397,100
   
 
84
285,100
311,100
349,000
368,800
397,500
   
                 
 
85
285,600
311,900
349,900
369,200
397,900
   
 
86
286,100
312,900
350,700
369,600
     
 
87
286,600
313,900
351,500
370,200
     
 
88
287,100
314,900
352,300
370,700
     
                 
 
89
287,600
315,800
352,900
371,000
     
 
90
288,100
316,900
353,500
371,500
     
 
91
288,600
317,900
354,100
371,900
     
 
92
289,100
318,900
354,700
372,200
     
                 
 
93
289,600
319,700
355,100
372,800
     
 
94
290,200
320,400
355,500
373,300
     
 
95
290,800
321,100
356,000
373,800
     
 
96
291,400
321,700
356,400
374,300
     
                 
 
97
292,000
322,200
356,900
374,900
     
 
98
292,500
322,500
357,300
375,400
     
 
99
293,000
323,100
357,800
375,900
     
 
100
293,500
323,700
358,200
376,300
     
                 
 
101
294,000
324,100
358,500
376,900
     
 
102
294,500
324,700
359,000
377,400
     
 
103
295,000
325,300
359,400
377,900
     
 
104
295,400
325,800
359,700
378,400
     
                 
 
105
295,800
326,200
360,100
379,000
     
 
106
296,300
326,700
360,600
379,400
     
 
107
296,800
327,200
361,100
379,900
     
 
108
297,100
327,700
361,600
380,400
     
                 
 
109
297,300
328,100
362,100
381,000
     
 
110
297,600
328,500
362,600
       
 
111
297,800
328,800
363,100
       
 
112
298,100
329,100
363,500
       
                 
 
113
298,400
329,400
363,900
       
 
114
298,600
329,800
364,300
       
 
115
298,900
330,100
364,800
       
 
116
299,100
330,400
365,300
       
                 
 
117
299,400
330,600
365,700
       
 
118
299,700
330,900
366,200
       
 
119
300,000
331,200
366,700
       
 
120
300,300
331,400
367,200
       
                 
 
121
300,600
331,600
367,500
       
 
122
301,000
331,900
         
 
123
301,300
332,200
         
 
124
301,600
332,500
         
                 
 
125
301,800
332,700
         
 
126
302,000
333,000
         
 
127
302,300
333,400
         
 
128
302,700
333,600
         
                 
 
129
302,900
333,800
         
 
130
303,200
334,000
         
 
131
303,600
334,400
         
 
132
304,000
334,600
         
                 
 
133
304,200
334,900
         
 
134
304,500
335,300
         
 
135
304,800
335,700
         
 
136
305,100
336,100
         
                 
 
137
305,300
336,400
         
 
138
305,600
336,800
         
 
139
305,900
337,200
         
 
140
306,200
337,600
         
                 
 
141
306,400
337,900
         
 
142
306,800
338,300
         
 
143
307,200
338,600
         
 
144
307,500
339,000
         
                 
 
145
307,700
339,300
         
 
146
307,900
339,700
         
 
147
308,200
340,100
         
 
148
308,600
340,500
         
                 
 
149
308,800
340,800
         
 
150
309,000
341,200
         
 
151
309,300
341,600
         
 
152
309,600
342,000
         
                 
 
153
310,000
342,300
         
 
154
310,200
           
 
155
310,400
           
 
156
310,700
           
                 
 
157
311,000
           
 
158
311,300
           
 
159
311,600
           
 
160
311,900
           
                 
 
161
312,300
           
 
162
312,600
           
 
163
312,900
           
 
164
313,200
           
                 
 
165
313,600
           
 
166
313,900
           
 
167
314,200
           
 
168
314,500
           
                 
 
169
314,900
           
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
239,700
260,200
267,500
277,900
294,300
331,900
376,600
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
199,600
254,300
287,800
313,800
355,200
408,300
201,300
255,900
288,800
315,500
356,900
410,200
203,000
257,500
289,700
317,000
358,500
412,100
204,700
258,800
290,600
318,500
360,100
413,900
             
206,300
260,300
291,500
319,700
361,700
415,700
 
207,900
261,500
292,400
321,100
363,500
417,500
 
209,500
262,600
293,300
322,500
365,000
419,300
 
211,100
263,700
294,200
323,900
366,600
421,100
               
 
212,700
264,800
295,000
325,300
368,000
422,700
 
10
214,500
265,900
296,000
326,800
369,600
424,200
 
11
216,300
267,000
297,200
328,200
371,200
425,700
 
12
217,400
268,100
298,300
329,600
372,700
427,200
               
 
13
218,500
269,200
299,500
331,000
374,600
428,700
 
14
219,700
270,100
300,600
332,600
376,500
430,000
 
15
220,900
271,000
301,700
334,200
378,400
431,300
 
16
222,000
271,800
302,800
335,700
380,200
432,500
               
 
17
223,100
272,400
303,900
337,200
381,700
433,700
 
18
224,100
273,100
305,000
338,800
383,500
435,000
 
19
225,100
273,900
306,100
340,400
385,200
436,300
 
20
226,100
274,600
307,100
341,900
386,800
437,500
               
 
21
227,100
275,600
308,100
343,400
388,500
438,700
 
22
228,500
276,500
309,100
344,900
389,900
439,500
 
23
229,800
277,400
310,100
346,400
391,300
440,300
 
24
231,100
278,300
311,100
347,900
392,700
441,100
               
 
25
232,400
279,300
312,100
349,400
394,100
441,700
 
26
233,700
280,200
313,100
351,000
395,300
442,300
 
27
235,000
281,100
314,100
352,600
396,500
442,900
 
28
236,200
282,000
315,100
354,100
397,500
443,500
               
 
29
237,400
282,900
316,100
355,300
398,600
444,200
 
30
238,400
283,700
317,200
356,800
399,800
445,000
 
31
239,400
284,600
318,300
358,300
400,900
445,400
 
32
240,400
285,500
319,400
359,800
402,000
446,100
               
 
33
241,400
286,500
320,500
361,200
402,700
446,600
 
34
242,400
287,500
321,600
362,700
403,400
447,000
 
35
243,300
288,500
322,700
364,200
404,100
447,400
 
36
244,200
289,400
323,800
365,700
404,800
447,800
               
 
37
245,100
290,300
324,800
367,100
405,400
448,200
 
38
246,000
291,300
325,900
368,500
406,000
448,600
 
39
246,900
292,300
327,000
369,900
406,500
449,000
 
40
247,700
293,200
328,000
371,300
406,900
449,300
               
 
41
248,500
294,100
329,000
372,300
407,300
449,600
 
42
249,100
295,100
329,900
373,400
407,500
450,000
 
43
249,700
296,100
330,800
374,300
407,800
450,300
 
44
250,300
297,000
331,700
375,400
408,100
450,600
               
 
45
250,800
297,900
332,600
376,100
408,400
450,900
 
46
251,300
298,800
333,300
376,700
408,700
 
 
47
251,800
299,700
333,900
377,400
409,000
 
 
48
252,300
300,600
334,500
378,200
409,300
 
               
 
49
252,800
301,400
335,100
379,000
409,500
 
 
50
253,400
302,300
335,800
379,700
409,800
 
 
51
253,900
303,200
336,400
380,500
410,100
 
 
52
254,400
304,000
337,000
381,200
410,400
 
               
 
53
254,800
304,900
337,600
382,000
410,600
 
 
54
255,300
305,900
338,100
382,700
410,900
 
 
55
255,800
306,900
338,600
383,400
411,200
 
 
56
256,300
307,800
339,100
384,000
411,500
 
               
 
57
256,800
308,700
339,500
384,300
411,700
 
 
58
257,200
309,700
339,700
384,900
412,000
 
 
59
257,600
310,600
340,200
385,500
412,300
 
 
60
258,000
311,500
340,700
386,200
412,500
 
               
 
61
258,400
312,400
341,000
386,600
412,700
 
 
62
258,800
313,300
341,400
387,300
413,000
 
 
63
259,200
314,200
341,900
387,900
413,300
 
 
64
259,600
315,000
342,300
388,500
413,500
 
               
 
65
260,000
315,700
342,700
388,900
413,700
 
 
66
260,400
316,600
343,200
389,400
   
 
67
260,800
317,400
343,600
390,000
   
 
68
261,200
318,200
344,100
390,500
   
               
 
69
261,600
319,000
344,300
390,900
   
 
70
262,000
319,500
344,800
391,400
   
 
71
262,400
320,000
345,300
391,900
   
 
72
262,800
320,500
345,700
392,400
   
               
 
73
263,200
321,000
346,000
392,900
   
 
74
263,600
321,600
346,400
393,300
   
 
75
264,000
322,100
346,900
393,700
   
 
76
264,400
322,600
347,300
394,100
   
               
 
77
264,800
322,900
347,500
394,300
   
 
78
265,200
323,200
347,800
394,500
   
 
79
265,600
323,700
348,200
394,800
   
 
80
265,900
324,000
348,600
395,100
   
               
 
81
266,200
324,300
348,900
395,300
   
 
82
266,600
324,600
349,200
395,600
   
 
83
267,000
324,900
349,600
395,900
   
 
84
267,300
325,200
350,000
396,100
   
               
 
85
267,600
325,600
350,300
396,300
   
 
86
268,000
326,000
350,700
     
 
87
268,400
326,300
351,100
     
 
88
268,700
326,500
351,300
     
               
 
89
269,000
327,000
351,600
     
 
90
269,400
327,400
       
 
91
269,800
327,600
       
 
92
270,100
328,000
       
               
 
93
270,400
328,400
       
 
94
270,800
328,800
       
 
95
271,200
329,200
       
 
96
271,500
329,500
       
               
 
97
271,800
329,700
       
 
98
272,200
330,000
       
 
99
272,600
330,300
       
 
100
272,900
330,600
       
               
 
101
273,200
331,000
       
 
102
273,600
331,200
       
 
103
274,000
331,500
       
 
104
274,300
331,900
       
               
 
105
274,500
332,300
       
 
106
274,700
332,600
       
 
107
275,000
332,900
       
 
108
275,300
333,200
       
               
 
109
275,600
333,500
       
 
110
275,900
333,900
       
 
111
276,200
334,200
       
 
112
276,400
334,400
       
               
 
113
276,700
334,600
       
 
114
277,000
334,900
       
 
115
277,300
335,200
       
 
116
277,700
335,500
       
               
 
117
278,000
335,700
       
 
118
278,300
         
 
119
278,600
         
 
120
279,000
         
               
 
121
279,200
         
 
122
279,400
         
 
123
279,800
         
 
124
280,100
         
               
 
125
280,300
         
 
126
280,600
         
 
127
281,000
         
 
128
281,400
         
               
 
129
281,600
         
 
130
282,000
         
 
131
282,400
         
 
132
282,700
         
               
 
133
282,900
         
 
134
283,200
         
 
135
283,600
         
 
136
283,900
         
               
 
137
284,100
         
 
138
284,400
         
 
139
284,700
         
 
140
285,000
         
               
 
141
285,200
         
 
142
285,400
         
 
143
285,600
         
 
144
285,900
         
               
 
145
286,300
         
 
146
286,500
         
 
147
286,800
         
 
148
287,100
         
               
 
149
287,400
         
 
150
287,600
         
 
151
287,900
         
 
152
288,100
         
               
 
153
288,400
         
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
205,800
245,600
260,100
293,600
320,600
362,700
備考
この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 専門スタッフ職俸給表(第六条関係)
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
363,600
436,500
488,800
624,800
365,100
440,900
494,400
661,400
366,600
444,900
499,900
698,000
368,100
448,800
505,300
 
         
369,600
452,400
510,600
 
371,100
456,200
515,700
 
372,500
459,500
520,800
 
373,900
462,800
525,500
 
         
375,400
466,100
528,900
 
10
376,800
469,400
531,900
 
11
378,300
472,600
534,700
 
 
12
379,700
475,800
537,300
 
           
 
13
381,200
478,800
539,900
 
 
14
382,900
481,800
542,300
 
 
15
384,600
484,600
544,700
 
 
16
386,300
487,300
546,900
 
           
 
17
387,700
489,900
549,100
 
 
18
389,300
492,300
551,300
 
 
19
390,900
494,700
553,300
 
 
20
392,400
496,900
555,300
 
           
 
21
394,100
499,100
557,300
 
 
22
395,400
501,100
   
 
23
396,700
503,100
   
 
24
398,000
     
           
 
25
399,300
     
 
26
400,400
     
 
27
401,500
     
 
28
402,400
     
           
 
29
403,400
     
 
30
404,400
     
 
31
405,400
     
 
32
406,300
     
           
 
33
407,100
     
 
34
407,500
     
 
35
407,800
     
 
36
408,100
     
           
 
37
408,400
     
 
38
408,700
     
 
39
409,000
     
 
40
409,300
     
           
 
41
409,600
     
 
42
409,800
     
 
43
410,100
     
 
44
410,400
     
           
 
45
410,700
     
 
46
411,000
     
 
47
411,300
     
 
48
411,500
     
           
 
49
411,700
     
 
50
412,000
     
 
51
412,300
     
 
52
412,500
     
           
 
53
412,700
     
 
54
413,000
     
 
55
413,300
     
 
56
413,500
     
           
 
57
413,700
     
 
58
414,000
     
 
59
414,300
     
 
60
414,500
     
           
 
61
414,700
     
 
62
415,000
     
 
63
415,300
     
 
64
415,500
     
           
 
65
415,700
     
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
 
 
330,000
432,500
487,700
624,800
備考
この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
 
716,000
772,000
829,000
908,000
979,000
1,049,000
1,122,000
1,191,000
備考
この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。