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昭和三十一年大蔵省令第八十六号
債権管理事務取扱規則
国の債権の管理等に関する法律施行令の規定に基き、債権管理事務取扱規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 債権の管理の機関(第四条―第七条)
第三章 債権の管理の準則(第八条―第三十三条)
第四章 債権の内容の変更、免除等(第三十四条―第三十九条)
第五章 雑則(第三十九条の二―第四十三条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、法第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項又は第三十二条第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号。以下「令」という。)第九条第一項第一号に規定する債権管理簿をいう。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 主任歳入徴収官等 令第五条第一項若しくは第四項又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。
 分任歳入徴収官等 令第五条第二項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。
 歳入徴収官等代理 令第五条第三項若しくは第四項の規定により債権の管理に関する事務を代理する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。
(債権管理事務取扱の特例)
第三条 歳入徴収官等の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。
第二章 債権の管理の機関
(債権管理総括機関)
第四条 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。)を指定するものとする。
 債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
(代理をさせる場合)
第五条 各省各庁の長は、法第五条第二項及び第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合を除き、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理する場合を定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
 歳入徴収官等代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するものとする。
 主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等及び歳入徴収官等代理は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官等代理が取り扱つた債権の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。
 前項の規定は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理している間に当該歳入徴収官等代理に異動があつたときについて準用する。
(交替の手続)
第六条 主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに法第二十条第一項に規定する担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもつて作成し、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等とともに記名し、当該引継書を債権管理簿に添附して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に引き渡すものとする。ただし、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。
(管理事務の引継の手続)
第七条 各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに法第二十条第一項に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。
 前条の規定は、前項の規定により歳入徴収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。
 前項の規定による引継が隔地にいる歳入徴収官等に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。
第三章 債権の管理の準則
(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
第八条 令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
第九条 歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することができなかつた理由その他必要な事項を記載し、又は記録してしなければならない。
 歳入徴収官等は、法第十二条各号に掲げる者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
 前項の規定により要求をされた者は、書面をもつて疎明しなければならない。
 前三項の規定は、歳入徴収官等がその所掌に属すべき債権で債権管理簿にまだ記載し、又は記録されていないものについて当該債権の一部が消滅していることを確認した場合について準用する。
(債権管理簿への記載又は記録の省略)
第九条の二 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権に係る令第十条第一項第一号から第五号まで(第二号を除く。)又は第八号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿として使用される帳簿においてすでに明らかとなつている場合又は財務大臣がその記載又は記録を要しないものとして特に指定する場合においては、その記載又は記録を省略することができる。
 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を法第十一条第一項前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、令第十条第一項第二号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
 歳入徴収官等は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権については、令第十条第一項第六号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
 債権の発生の原因となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権
 地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条の独立行政法人等をいう。)又は金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を債務者とする債権(前号に該当する債権を除く。)
 法第三条第二項の規定の適用を受ける債権(第一号に該当する債権を除く。)
 前三号に掲げる債権以外の債権であつて、同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円に達しないもの又は債権金額の全部を法第十一条第一項の規定により調査及び確認をしようとする日から起算して二十日以内に履行させることとされているもの
 その他財務大臣の指定する債権
 前項の規定により記載又は記録を省略した後、当該債権について法第十五条、法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十四条第一項又は法第二十八条から第三十二条までに規定する措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、歳入徴収官等は、遅滞なく、当該事項についての記載又は記録をするものとする。
(債権の調査確認の書類)
第十条 歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。
(発生年度の区分及び債権の種類)
第十一条 令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。
 令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。
(債権管理簿の記載又は記録の方法)
第十二条 債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
第十二条の二 法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。
(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
第十三条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
 歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第二十条の二において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。
 法第三十三条第三項に規定する債権
 歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
(歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
第十四条 歳入徴収官等は、法第十三条第一項の規定により、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
 歳入徴収官等は、前項の書類を作成した後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。
 センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)の小切手(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第一号に規定する小切手をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(同令第十条第一項に規定する送信をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)に係る歳出の返納金を返納させる場合 別紙第一号書式
 前号以外の場合 別紙第二号書式
 前項の場合において、日本銀行本店が日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、歳入徴収官等が日本銀行本店に前項第一号に掲げる書式により納入の告知をするときにおける同項の規定の適用については、同項中「作成して債務者」とあるのは、「作成し、センター支出官(第一号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して日本銀行本店」とする。
 歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて、至急戻入を要するものであるときは、その納入告知書の表面余白に「要電信れい入」と朱書しなければならない。
 歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
 歳入徴収官等は、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
(官署支出官等に対する債権金額等の通知)
第十五条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、第十条の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。
(相殺超過額の納付書の送付)
第十六条 歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、納付期限は、既に納入の告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。
 センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金を返納させる場合 別紙第一号書式
 前号以外の場合 別紙第三号書式
 前項の場合において、納入者が納付すべき金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、歳入徴収官等は、同項の規定にかかわらず納付書を送付しないことができる。
(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
第十七条 歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。
 歳入徴収官等は、支出官事務規程第七条第二項の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。
(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
第十八条 歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。
(電信戻入の準用)
第十九条 第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。
(督促の手続等)
第二十条 法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
(納付の委託に応ずることができる証券)
第二十条の二 令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。
 券面金額の合計額が法第十四条第一項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの
 受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの
 法第十四条第二項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの
(納付委託に係る証券等の受領)
第二十条の三 歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第五号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。
(納付受託通知書の送付)
第二十条の四 歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。
(再委託をすることができる金融機関)
第二十条の五 法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。
(納付委託に係る納付書の交付)
第二十条の六 歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金の納付をさせるときは、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載した納付書を作成して当該金融機関又は職員に交付するものとする。
(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)
第二十条の七 歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。
(納付委託に係る有価証券の返付)
第二十条の八 歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。
 第二十条の三の規定により受領した有価証券について納付委託に応じないこととした場合
 債務者から納付委託の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合
 再委託をした金融機関から納付委託に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合
 納付委託に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。
 納付委託の原因となる国の債権が消滅した場合
(強制履行の請求等の手続)
第二十一条 歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第六号及び第七号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第二十二条 歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を保証人に送付するものとする。
(自力執行を求める手続)
第二十三条 歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。
(履行期限の繰上の手続)
第二十四条 歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。
 歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について債務者に対して納入の告知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
(担保の価値)
第二十五条 令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
 国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。) 政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)に規定し、又は同令の例による金額
 歳入徴収官等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
 金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の八割以内において歳入徴収官等が決定する価額
 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
 令第十七条第一項第三号及び第四号に掲げる担保 時価の七割以内において歳入徴収官等が決定する価額
 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額
 前各号に掲げる担保以外の担保 財務大臣の定めるところにより歳入徴収官等が決定する金額
(担保の提供の手続等)
第二十六条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を歳入徴収官等に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。
 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を歳入徴収官等に提出するものとする。
 歳入徴収官等は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた歳入徴収官等に提出するものとする。
 歳入徴収官等は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
 動産で第一項又は第二項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条において準用する同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者で歳入徴収官等が指定するものに引き渡すものとする。
 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の措置をとつた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を歳入徴収官等に交付するものとする。
 前七項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前七項の例による。
(徴収停止等の手続)
第二十七条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該理由に応じて債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を各省各庁の長に送付してその承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
第二十八条及び第二十九条 削除
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
第三十条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。
(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
第三十一条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
(消滅に関する通知等の手続)
第三十二条 令第二十二条に規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第五十四条の三第一項、出納官吏事務規程第五十二条の五、日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項、第三十九条の二第三項若しくは第四項若しくは第三十九条の三第一項若しくは第二項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この条において「特別手続」という。)第三条の四第二項又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第二十一条の九の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
 前項の場合において、センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。
 歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第五十四条の三第四項の規定により歳入徴収官から相殺に関する通知を受けたとき、又はその所掌に属する債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、直ちに同項に規定する事項を明らかにした書面を作成して当該債務に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
 歳入徴収官等は、日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項若しくは特別手続第三条の四第二項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第三項の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第四項、第三十九条の三第一項若しくは第二項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の九の規定による振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。ただし、当該返納金に係る債権が第三十九条の二第三項の規定により出納官吏に対して通知をしたものであるときは、その通知した事項を当該書面に付記しなければならない。
(通知等の省略)
第三十三条 次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
 第十四条第五項の規定による書面の送付 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
 第十四条第六項の規定による通知 歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合
 第十五条の規定による通知 歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合
 第三十一条の規定による通知 歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合
 前条第三項の規定による書面の送付 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
第四章 債権の内容の変更、免除等
(履行延期の特約等の手続)
第三十四条 令第二十五条第一項に規定する書面には、同条第二項各号に掲げる事項及び令第三十一条に規定する条件を附することを承認する旨を記載するものとし、その書式は、別紙第六号書式の履行延期申請書によるものとする。
 歳入徴収官等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、法第二十四条第一項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して履行延期の特約等をすることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、法令又は契約に定がある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに別紙第七号書式の履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、歳入徴収官等が指定する期限までに担保の提供、第三十六条第一項に規定する債務名義の取得のために必要な行為又は同条第二項に規定する債務証書の提出がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を附記しなければならない。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第三十五条 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。
(債務名義を取得するための措置等)
第三十六条 歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
 歳入徴収官等は、令第三十二条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第八号書式の債務証書を提出させなければならない。
(履行延期の特約等の取消の措置)
第三十七条 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がこれらの条に規定する期限までになかつたときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知しなければならない。
(利率を引き下げる特約の手続)
第三十八条 歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により利率の引下の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、利率引下の理由を明らかにした書類を各省各庁の長に送付して利率を引き下げることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその特約をすることができる。
 歳入徴収官等は、利率を引き下げる特約をする場合には、引き下げられた利率及び当該利率を適用すべき起算日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。この場合において、起算日は、その送付の日以後の日としなければならない。
(免除の手続)
第三十九条 歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
 歳入徴収官等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び法第三十二条第二項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第五章 雑則
(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)
第三十九条の二 歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。
 歳入徴収官等は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。
 歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。
(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)
第三十九条の三 歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)は、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。
 特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。
第三十九条の四 特定分任歳入徴収官等が令第十四条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を作成し、契約書その他の証拠書類を添え、これを当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付することにより行うものとする。
 前項の場合において、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が法令の規定により口頭をもつて納入の告知をすることができるときは、同項の請求は口頭をもつてすることができる。
 特定分任歳入徴収官等は、第一項の規定により送付した契約書その他の証拠書類で法第二十条第一項の規定により引き続き整備保存すべきものについては、当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官が納入の告知をした後、その返付を受けるものとする。
 特定分任歳入徴収官等は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている債権について弁済を受け、又は相殺された金額が法令に定める弁済の充当(相殺の充当を含む。)の順序に従い元本金額の全部に充当された場合において当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、当該未納に係る延滞金又は加算金の金額について前三項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する納入の告知の請求をするものとする。この場合において、第一項中「履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序」とあるのは、「履行すべき金額」と読み替えるものとする。
 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について第十五条の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同一の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。
第三十九条の五 特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。
 特定分任歳入徴収官等は、法第十六条の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため令第十四条の二の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。
 特定分任歳入徴収官等は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、第二十二条に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。
第三十九条の六 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
 債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。
 債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。
 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。
 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。
 債権について、第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。
 債権について、令第二十二条第二号又は第三号に掲げる者から第三十二条第一項に規定する消滅の通知を受けたこと。
 債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。
 債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
 債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。
 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程第八条又は出納官吏事務規程第四十一条の二の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
第三十九条の七 令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第二十四条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。
(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)
第三十九条の八 令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しくは代理する職員が歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)以外である場合における歳入徴収官等が発する文書には、当該歳入徴収官等の官職又は職及び氏名のほか、当該歳入徴収官等が法令の規定によりその所掌に属する債権に係る受入金の徴収に関する事務を取り扱う会計機関(国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)第二条(同令第九条において準用する場合を含む。)に規定する国の会計機関をいう。以下同じ。)であるときは、その会計機関の名称を付記するものとする。
(債権現在額の通知)
第四十条 分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額(令第三十九条に規定する債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第九号書式の債権現在額通知書(以下「債権現在額通知書」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに主任歳入徴収官等に送付しなければならない。
 主任歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任歳入徴収官等から送付を受けた債権現在額通知書に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに債権管理総括機関に送付しなければならない。
 同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、一の書面をもつて行なうことができる。同一の官署に一の主任歳入徴収官等に所属する二人以上の分任歳入徴収官等がいる場合における第一項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。
(債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)
第四十一条 令第三十八条に規定する債権の種類は、第十一条第二項に規定するところによるほか、別表第三に定めるところによる。
(報告書等の様式及び作成の方法)
第四十二条 次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。
 法第三十九条の債権現在額報告書 別紙第十一号書式
 法第四十条第一項の債権現在額総計算書 別紙第十二号書式
(実地監査)
第四十三条 法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
 当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。
附 則 抄
 この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
 定期貸債権及びすえ置貸債権整理取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第五十二号)は、廃止する。
 日本銀行は、返納金に係る債権でこの省令による改正前の支出官事務規程第四十条又は第四十条の二の規定により既に支出官が返納告知書又は納付書を発しているものについて、この省令の施行の後収納をし、又は振替払込を受けたときは、領収済通知書又は振替済通知書を当該支出官に送付するものとする。
 支出官は、前項の規定により領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに第三十二条第一項の規定に準じて作成した書面を債権管理官等に送付するものとする。
 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる債権について、この省令の施行後遅滞なく、令附則第三項の規定による通知を令第十一条及び令第二十三条の規定に準じて行うものとする。ただし、現に債権の管理のために使用している帳簿があるときは、当該帳簿を債権管理官等に引き継ぐことにより行うことができる。
 法第十二条各号に掲げる者 当該各号に定めるところにより発生し、又は国に帰属した債権で歳入徴収官又は支出官がまだ納入告知書又は返納告知書を発していないもの
 歳入徴収官 納入告知書を発した歳入金に係る債権でまだその全部が履行されていないもの
 支払事務担当職員は、その所掌に属する支払金の返納金に係る債権でまだその全部が履行されていないものがあるときは、前項の規定に準じて債権管理官等に通知するものとする。
附 則 (昭和三三年五月八日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月一七日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月八日大蔵省令第七〇号) 抄
 この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
 日本銀行は、納入者から従前の様式による返納金納入告知書若しくは納付書又は返納請求書(前項の規定に該当するものを除く。)を添えて現金の納付を受け、又は国庫金振替書の交付を受けたときは、改正前の日本銀行国庫金取扱規程に基き、これを領収し、又は振替受入の手続をするものとする。
 当分の間、債権管理官は、各省各庁の長の定めるところにより改正前の債権管理事務取扱規則別紙第十号書式の規定による債権管理簿を取りつくろい、これを改正後の同書式の規定による債権管理簿とすることができる。
附 則 (昭和三四年一二月二六日大蔵省令第九〇号) 抄
 この省令は、法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一二日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度から適用する。
附 則 (昭和三五年七月九日大蔵省令第四四号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五四号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一一日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度から適用する。
附 則 (昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号) 抄
 この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
 債権管理簿及び徴収簿等の様式の特例に関する省令(昭和三十四年大蔵省令第七十一号)は、廃止する。
 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則 (昭和四三年一一月一九日大蔵省令第五六号)
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年二月一日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一七日大蔵省令第六〇号)
この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月一〇日大蔵省・郵政省令第一号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号) 抄
 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月一四日大蔵省令第六八号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則 (昭和四七年五月一五日大蔵省令第四七号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一三日大蔵省令第七六号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一日大蔵省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一日大蔵省令第一四号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二六日大蔵省令第四四号)
この省令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二九日大蔵省令第四三号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第八条中別表第二第一号3の改正規定は、昭和六十年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一一日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一日大蔵省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月一日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二六日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度から適用する。
附 則 (昭和六三年三月二三日大蔵省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一〇日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度から適用する。
附 則 (平成元年六月二八日大蔵省・郵政省令第二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二八日大蔵省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度から適用する。
附 則 (平成三年三月二八日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月三〇日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月三〇日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度から適用する。
附 則 (平成四年三月一八日大蔵省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二五日大蔵省令第三七号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二八日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度から適用する。ただし、「/母子福祉資金貸付金債権/寡婦福祉資金貸付金債権/」を「母子寡婦福祉貸付金債権」に改める部分は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第五号)
 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度から適用する。ただし、「恩給法納付金債権」を「/恩給法納付金債権/輸入麦等納付金債権/」に改める部分は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年七月二八日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度から適用する。
附 則 (平成七年一〇月二五日大蔵省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度から適用する。
附 則 (平成八年六月四日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日大蔵省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度から適用する。ただし、「海上災害防止センター貸付金債権」を「/海上災害防止センター貸付金債権/日本国有鉄道清算事業団特定無利子貸付金債権/」に改める部分は、平成十年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月一七日大蔵省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日大蔵省令第二一号) 抄
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度から適用する。ただし、「小企業等経営改善資金貸付金債権」を「/小企業等経営改善資金貸付金債権/小規模企業者等設備導入資金貸付金債権/」に改める部分は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月一五日財務省令第一四号) 抄
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一一日財務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度から適用する。
附 則 (平成一四年一月二一日財務省令第二号) 抄
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日財務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日財務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一五年一〇月一日財務省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第二二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月三〇日財務省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二四日財務省令第七五号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日財務省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第八条 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「歳入徴収官等」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、第二十条の規定による改正後の債権管理事務取扱規則及び第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織(歳入徴収官等がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。
 平成十六年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて平成十七年四月三十日までに収納される金額が法令の規定により平成十六年度の歳入として整理されるものを除く。)
 平成十六年度以前において歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定による調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの
 特定分任歳入徴収官等(債権管理事務取扱規則第三十九条の三第一項に規定する特定分任歳入徴収官等をいう。)は、その分掌する前項第一号に掲げる債権について、当該債権に係る歳入の徴収に関し、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下この項において同じ。)が第二十条の規定による改正後の同令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を歳入徴収官に通知しなければならない。ただし、当該事項が既に通知されている場合においては、この限りでない。
(旧書式の使用)
第九条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一七年九月三〇日財務省令第七六号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一九日財務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二二日財務省令第七二号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日財務省令第一号) 抄
 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二七号) 抄
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第六条 
 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一九年一二月六日財務省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年十一月二十九日から適用する。
附 則 (平成一九年一二月一四日財務省令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
(債権管理事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 既登録社債等については、第三条の規定による改正前の債権管理事務取扱規則第二十六条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年三月二七日財務省令第一五号) 抄
 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二三日財務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二四日財務省令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一日財務省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日財務省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日財務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二七日財務省令第七一号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二四日財務省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三〇日財務省令第二二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年七月六日財務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中特定タンカー所有者納付金債権に係る部分は、平成二十四年六月二十七日から適用する。
附 則 (平成二四年一二月一四日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年五月一六日財務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年八月二六日財務省令第五一号)
この省令は、平成二十五年九月二日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一日財務省令第三六号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月二五日財務省令第七八号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第一五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、「災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権」を「/災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権/原子力損害賠償負担金債権/」に改める部分は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)の施行の日から、「少年院等補導作業費債権」を「少年院等職業指導及び職業補導作業費債権」に改める部分は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二八年四月一日財務省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日財務省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年五月一二日財務省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日財務省令第七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年六月二一日財務省令第五号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年四月一日財務省令第三四号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年一一月二五日財務省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月四日財務省令第七三号) 抄
(施行期日)
 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (令和三年一月二二日財務省令第一号)
この省令は、令和三年二月一日から施行する。
附 則 (令和三年四月一日財務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日財務省令第八号)
この省令は、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年九月一八日財務省令第五五号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
 債権の発生年度区分
債権の区分
発生年度の区分
1 令第八条各号に掲げる債権
 同条各号の規定により債権管理簿に記載し、又は記録すべき日の属する年度。ただし、同条第一号かつこ書に該当する債権にあつては、当該各年度の四月中に到来する利払期又は履行期限の属する年度
2 契約その他の行為により発生する債権(前項に該当する債権を除く。)
 当該契約の締結をした日又は当該行為をした日の属する年度(債権の発生につき停止条件又は不確定の始期があるときは、条件の成就又は期限の到来により債権が発生した日の属する年度)
3 不当利得による返還金又は損害賠償金に係る債権
 当該請求権の発生の原因となる事実のあつた日の属する年度
4 契約に関して発生した債権(前三項に該当する債権を除く。)
 当該契約に関して債権が発生した日の属する年度
5 法令の規定により一定の事由により発生する債権であつて前各項に該当するもの以外のもの。
 当該法令において定められた履行期間の初日の属する年度
別表第二
 第十一条第二項の規定による債権の種類
 歳入金に係る債権
 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十三条の規定により毎会計年度の歳入予算について定められた科目の区分に従い、部、款及び項(特別会計に属する債権にあつては、款及び項)に区分し、更に、債権の性質に従い、次に掲げるところによるものの外、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。
 手数料の類
 授業料債権
 講習料債権
 入学料及び入学検定料債権
 免許料及び手数料債権
 収容課金債権
 負担金の類
 公共事業費地方負担金債権
 公共事業費受益者等負担金債権
 独立行政法人等恩給負担金債権
 独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金債権
 日雇拠出金債権
 厚生年金拠出金債権
 基礎年金拠出金債権
 電波利用料債権
 労働者災害補償保険通勤災害一部負担金債権
 国家公務員通勤災害一部負担金債権
 災害等廃棄物処理事業費地方負担金債権
 原子力損害賠償負担金債権
 諸負担金債権
 納付金の類
 日本銀行納付金債権
 日本中央競馬会納付金債権
 恩給法納付金債権
 職域等費用納付金債権
 輸入食糧納付金債権
 価格差益及び価格等割増差額納付金債権
 保険回収金納付金債権
 独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金債権
 特定アルコール譲渡者納付金債権
 独立行政法人造幣局納付金債権
 法科大学院設置者納付金債権
 独立行政法人地域医療機能推進機構納付金債権
 独立行政法人住宅金融支援機構納付金債権
 独立行政法人福祉医療機構納付金債権
 独立行政法人農畜産業振興機構納付金債権
 株式会社日本政策金融公庫納付金債権
 国立大学法人納付金債権
 株式会社国際協力銀行納付金債権
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構納付金債権
 特定タンカー所有者納付金債権
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構納付金債権
 沖縄振興開発金融公庫納付金債権
 特定基地局開設料債権
 独立行政法人納付金債権
 諸納付金債権
 保険料及び掛金の類
 保険料債権
 再保険料債権
 原子力損害補償料債権
 自動車事故対策事業賦課金債権
 掛金債権
 子ども・子育て拠出金債権
 石綿健康被害救済拠出金債権
 財産売払代の類
 不動産売払代債権
 船舶売払代債権
 機械売払代債権
 証券売払代債権
 製品売払代債権
 返還物品売払代債権
 刊行物売払代債権
 食糧売払代債権
 農産物等売払代債権
 輸入飼料売払代債権
 林産物売払代債権
 自動車検査登録印紙売払代債権
 印紙売りさばき収入債権
 備蓄石油売払代債権
 不用物品売払代債権
 物件売払代債権
 財産貸付料及び使用料の類
 公務員宿舎使用料債権
 寄宿料債権
 物件貸付料債権
 物件使用料債権
 財産利用料債権
 物件入場料債権
 配当金の類
 配当金債権
 費用弁償金及び立替金返還金の類
 費用弁償金債権
 立替金返還金債権
 特定原子力損害塡補仮払金回収金債権
 委任、請負及び寄託等に基づく受託収入の類
 受託事業費債権
 刑務作業費債権
 少年院等職業指導及び職業補導作業費債権
 病院等療養費債権
 防衛省職員等給食費債権
 受託調査及び試験手数料債権
 受託手数料債権
10 貸付金回収金の類
 自衛隊学資貸与金債権
 独立行政法人水資源機構貸付金債権
 帰国費貸付金債権
 沖縄振興開発金融公庫貸付金債権
 沖縄振興開発金融公庫償還時貸付金債権
 日本政策投資銀行貸付金債権
 日本政策投資銀行償還時貸付金債権
 清酒製造業近代化事業基金貸付金債権
 単式蒸留焼酎業対策基金貸付金債権
 急傾斜地崩壊対策事業資金貸付金債権
 後進地域特例法適用団体等追加貸付金債権
 海岸保全施設整備事業資金貸付金債権
 海岸環境整備事業資金貸付金債権
 公有地造成護岸等整備事業資金貸付金債権
 漁港漁村整備事業資金収益回収特別貸付金債権
 漁港漁村整備事業資金収益回収償還時貸付金債権
 公営住宅建設等事業資金貸付金債権
 住宅地区改良事業資金貸付金債権
 宅地開発関連公共施設整備事業資金収益回収特別貸付金債権
 宅地開発関連公共施設整備事業資金収益回収償還時貸付金債権
 下水道事業資金貸付金債権
 市街地再開発事業資金貸付金債権
 水道施設整備事業資金貸付金債権
 廃棄物処理施設整備事業資金貸付金債権
 かんがい排水事業資金貸付金債権
 圃場整備事業資金貸付金債権
 諸土地改良事業資金貸付金債権
 農道整備事業資金貸付金債権
 農村総合整備事業資金貸付金債権
 農業集落排水事業資金貸付金債権
 農地防災事業資金貸付金債権
 農地保全事業資金貸付金債権
 農業生産基盤整備事業資金収益回収特別貸付金債権
 農業生産基盤整備事業資金収益回収償還時貸付金債権
 農村整備事業資金収益回収償還時貸付金債権
 農地等保全事業資金収益回収特別貸付金債権
 農地等保全事業資金収益回収償還時貸付金債権
 干拓等事業資金貸付金債権
 造林事業資金収益回収償還時貸付金債権
 林道事業資金収益回収償還時貸付金債権
 特定森林地域開発林道整備事業資金貸付金債権
 工業用水道事業資金貸付金債権
 新幹線鉄道整備事業資金貸付金債権
 海岸事業資金貸付金債権
 農業生産基盤整備事業資金貸付金債権
 農村整備事業資金貸付金債権
 水道水源開発施設整備事業資金貸付金債権
 水道水源開発等施設整備事業資金貸付金債権
 独立行政法人日本学生支援機構貸付金債権
 母子父子寡婦福祉貸付金債権
 公衆衛生修学資金貸付金債権
 災害援護貸付金債権
 農地保有合理化促進対策資金貸付金債権
 就農支援資金貸付金債権
 治山事業資金貸付金債権
 地すべり防止事業資金貸付金債権
 治山事業資金収益回収償還時貸付金債権
 発明実施化試験費貸付金債権
 小企業等経営改善資金貸付金債権
 小規模企業者等設備導入資金貸付金債権
 航空機騒音対策事業資金貸付金債権
 独立行政法人自動車事故対策機構貸付金債権
 埠頭整備資金等貸付金債権
 港湾改修事業資金貸付金債権
 港湾環境整備事業資金貸付金債権
 港湾事業資金収益回収特別貸付金債権
 港湾事業資金収益回収償還時貸付金債権
 空港整備事業資金貸付金債権
 関西国際空港整備事業資金貸付金債権
 中部国際空港整備事業資金貸付金債権
 国立研究開発法人情報通信研究機構貸付金債権
 道路開発資金貸付金債権
 有料道路整備資金貸付金債権
 都市開発資金貸付金債権
 沿道整備資金貸付金債権
 一般国道改修資金貸付金債権
 地方道改修資金貸付金債権
 雪寒地域道路事業資金貸付金債権
 交通安全施設等整備事業資金貸付金債権
 道路事業資金収益回収特別貸付金債権
 道路事業資金収益回収償還時貸付金債権
 土地区画整理事業資金貸付金債権
 街路事業資金貸付金債権
 街路事業資金収益回収特別貸付金債権
 街路事業資金収益回収償還時貸付金債権
 道路事業資金貸付金債権
 河川改修資金貸付金債権
 都市河川改修資金貸付金債権
 準用河川改修資金貸付金債権
 河川事業資金収益回収特別貸付金債権
 河川事業資金収益回収償還時貸付金債権
 河川総合開発事業資金貸付金債権
 治水ダム建設事業資金貸付金債権
 河川総合開発事業資金収益回収特別貸付金債権
 河川総合開発事業資金収益回収償還時貸付金債権
 独立行政法人水資源機構収益回収償還時貸付金債権
 砂防事業資金貸付金債権
 地すべり対策事業資金貸付金債権
 砂防事業資金収益回収特別貸付金債権
 砂防事業資金収益回収償還時貸付金債権
 都市計画事業資金収益回収特別貸付金債権
 都市計画事業資金収益回収償還時貸付金債権
 急傾斜地崩壊対策事業資金収益回収特別貸付金債権
 海岸事業資金収益回収特別貸付金債権
 海岸事業資金収益回収償還時貸付金債権
 都市開発事業用地取得推進資金貸付金債権
 水産基盤整備事業資金収益回収特別貸付金債権
 本州四国連絡道路事業資金貸付金債権
 沖縄産業振興施設整備資金貸付金債権
 都道府県警察施設整備資金貸付金債権
 電気通信格差是正施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備資金貸付金債権
 消防防災施設整備資金貸付金債権
 市町村消防施設整備資金貸付金債権
 情報通信格差是正事業資金貸付金債権
 独立行政法人国立科学博物館施設整備資金貸付金債権
 公立学校施設整備資金貸付金債権
 私立学校施設整備資金貸付金債権
 地域先導科学技術基盤施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構施設整備資金貸付金債権
 社会体育施設整備資金貸付金債権
 国宝重要文化財保存施設整備資金貸付金債権
 医療施設等施設整備資金貸付金債権
 保健衛生施設等施設整備資金貸付金債権
 社会福祉施設等施設整備資金貸付金債権
 総合食料対策事業資金貸付金債権
 卸売市場施設整備資金貸付金債権
 農業生産総合対策事業資金貸付金債権
 畜産振興総合対策事業資金貸付金債権
 農業経営対策事業資金貸付金債権
 農村振興対策事業資金貸付金債権
 中山間地域等振興対策事業資金貸付金債権
 山村振興等対策事業資金貸付金債権
 林業生産流通総合対策施設整備資金貸付金債権
 水産業振興総合対策施設整備資金貸付金債権
 畑地帯総合農地整備事業資金貸付金債権
 農村振興整備事業資金貸付金債権
 中山間総合整備事業資金貸付金債権
 農村環境保全対策事業資金貸付金債権
 森林保全整備事業資金貸付金債権
 森林環境整備事業資金貸付金債権
 水産物供給基盤整備事業資金貸付金債権
 水産資源環境整備事業資金貸付金債権
 漁村総合整備事業資金貸付金債権
 農地等保全事業資金貸付金債権
 水産基盤整備事業資金貸付金債権
 環境調和型地域振興施設整備資金貸付金債権
 地域新事業創出基盤施設整備資金貸付金債権
 商業・サービス業集積関連施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備資金貸付金債権
 中心市街地商店街・商業集積活性化施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人土木研究所施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人建築研究所施設整備資金貸付金債権
 軌間可変電車研究開発施設整備資金貸付金債権
 地下高速鉄道整備事業資金貸付金債権
 ニュータウン鉄道等整備事業資金貸付金債権
 幹線鉄道等活性化事業資金貸付金債権
 鉄道駅総合改善事業資金貸付金債権
 住宅宅地関連公共施設整備促進事業資金貸付金債権
 住宅市街地整備総合支援事業資金貸付金債権
 密集住宅市街地整備促進事業資金貸付金債権
 都市再生推進事業資金貸付金債権
 まちづくり総合支援事業資金貸付金債権
 都市公園事業資金貸付金債権
 廃棄物再生利用施設整備資金貸付金債権
 国立研究開発法人国立環境研究所施設整備資金貸付金債権
 環境保全施設整備資金貸付金債権
 自然公園等事業資金貸付金債権
 環境保全保安林整備事業資金貸付金債権
 交通連携推進道路事業資金貸付金債権
 交通連携推進街路事業資金貸付金債権
 沿道環境改善事業資金貸付金債権
 電線共同溝整備事業資金貸付金債権
 床上浸水対策特別緊急事業資金貸付金債権
 河川災害復旧等関連緊急事業資金貸付金債権
 河川激甚災害対策特別緊急事業資金貸付金債権
 統合河川整備事業資金貸付金債権
 ダム周辺環境整備事業資金貸付金債権
 堰堤改良資金貸付金債権
 特定緊急砂防事業資金貸付金債権
 特定緊急地すべり対策事業資金貸付金債権
 中部国際空港整備事業資金収益回収特別貸付金債権
 都市再生事業資金貸付金債権
 海外滞在費貸出金債権
 日本下水道事業団貸付金債権
 独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備資金貸付金債権
 国立大学法人等施設整備資金貸付金債権
 独立行政法人国立病院機構施設整備資金貸付金債権
 過剰米短期融資資金貸付金債権
 成田国際空港株式会社貸付金債権
 連続立体交差事業資金貸付金債権
 地方道路整備臨時貸付金債権
 株式会社日本政策金融公庫貸付金債権
 特定大規模道路用地取得資金貸付金債権
 空港機能施設災害復旧事業資金貸付金債権
 株式会社国際協力銀行貸付金債権
 修習資金貸与金債権
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構貸付金債権
 電線敷設工事資金貸付金債権
 株式会社商工組合中央金庫貸付金債権
 特定連絡道路工事資金貸付金債権
 自動運行補助施設設置工事資金貸付金債権
 成田国際空港整備事業資金貸付金債権
 定期貸債権
 据置貸債権
 諸貸付金債権
11 利得償還金の類
 留学費用償還金債権
 返納金債権
 利得償還金債権
12 損害賠償金の類
 延滞金債権
 追徴金債権
 過怠金債権
 加算金債権
 弁償金債権
 損害賠償金債権
13 利息の類
 利息債権
14 金銭引渡請求権の類
 金銭引渡請求権債権
15 出資回収金の類
 国際機関出資回収金債権
 特殊法人等出資回収金債権
 歳入金に係る債権以外の債権(三及び四に掲げるものを除く。)
 次に掲げるところにより部、款、項及び目に区分する。
 
 
 
歳入外債権
 
歳出戻入金債権
 
歳出戻入金債権
 
返納金債権
 
前渡資金返納金債権
 
前渡資金返納金債権
 
返納金債権
 
繰替払等資金返納金債権
 
繰替払等資金返納金債権
 
返納金債権
 特別調達資金に属する債権
 次に掲げるところにより部、款及び項に区分し、更に、防衛大臣が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。
 
 
特別調達資金債権
 
調達資金受入金債権
 
合衆国政府受入金債権
 
 
 
派遣国政府受入金債権
 
諸収入債権
 
諸収入債権
 貨幣回収準備資金に属する債権
 次に掲げるところにより、部、款、項及び目に区分する。
 
 
 
貨幣回収準備資金債権
 
貨幣回収準備資金受入金債権
 
貨幣回収準備資金受入金債権
 
地金売払代債権
別表第三
 第四十一条の規定による債権の種類
 歳入金に係る債権
 別表第二中歳入金に係る債権に関する規定に準じて、款、項及び目に区分する。
 歳入金に係る債権以外の債権
 次に掲げるところにより部、款及び項又は款及び項に区分し、更に、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。
 国税収納金整理資金に属する債権
 
 
国税収納金整理資金債権
 
歳入組入収納金債権
 
各税受入金債権
 
 
 
滞納処分費等受入金債権
 
歳入組入外収納金債権
 
特定返納金受入金債権
 財政融資資金に属する債権
 
財政融資資金債権
 
政府関係機関貸付金債権
地方公共団体貸付金債権
特別法人貸付金債権
諸貸付金債権
 外国為替資金に属する債権
 
外国為替資金債権
 
特別決済勘定貸越金債権
取立未済外国為替等債権
仮払金債権
 年金特別会計の国民年金勘定の積立金に属する債権
 
国民年金勘定積立金債権
 
運用寄託金債権
 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金に属する債権
 
厚生年金勘定積立金債権
 
運用寄託金債権
別表第四
 債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項
 債権管理簿には、法第十一条第一項及び令第十条の規定により記載し、又は記録する事項のほか、次に掲げる日付を記載し、又は記録するものとする。
 債権が発生した日付(法令又は契約の定めるところにより国に帰属した債権については、その発生した日付及び国に帰属した日付)
 他の歳入徴収官等から債権の管理に関する事務の引継を受けた日付
 法第十一条第一項前段の規定により調査確認した事項に変更があつた日付
 債権が消滅した日付
 前各号に掲げるもののほか、債権の管理に関する事務の処理に関して必要な措置をとつた日付又は債権の管理に関係する事実で当該事務の処理上必要と認められるものの発生した日付
 同一の発生年度若しくは種類に属する債権又は同一の発生原因に基づいて発生した債権をその他の債権と区分して整理することとなつている債権管理簿においては、債権の発生年度若しくは種類又は発生原因を当該債権管理簿の表紙又は見出しに記載し、又は記録することができる。同一の種類に属する債権をその他の債権と区分して整理することとしている債権管理簿において、利息に関する事項、延滞金に関する事項その他債権管理簿に記載し、又は記録すべき事項の内容が当該種類に属するすべての債権について同一である場合におけるこれらの事項の記載又は記録についても同様とする。
 利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金に係る債権は、予算決算及び会計令第百三十一条に規定する徴収簿又は歳入徴収官事務規程第四十一条に規定する徴収整理簿を債権管理簿として使用する場合を除き、これを付することとなつている債権と併せて記載し、又は記録するものとする。
 債権の種類は、略称又は符号をもつて表示することができる。
 歳入徴収官等は、1に掲げる減少額については、債権金額の減額整理をするため法第十一条第一項後段の規定により調査確認の上、変更の記載又は記録をするものとし、2又は3に掲げる減少額については、同条第二項の規定により債権の消滅の記載又は記録をするものとする。この場合において、債権管理簿には、これらの減少額をそれぞれ区分して整理しなければならない。
 次の各号に掲げる事由による債権の減少額
 債権の発生の原因となる契約その他の行為の解除又は取消し、当該行為に解除条件が附されている場合における当該解除条件の成就、債権の発生に関する法令の改廃その他特別の事由により債権の発生の原因となる法律関係が消滅したこと。
 債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
 令第八条第一号の規定により記載し、又は記録した債権金額が利率又は貸付料の減額変更その他の事由により減少することとなつたこと。
 前各号に定めるもののほか、裁判所の判決による債権の不存在の確定、誤びゆうその他特別の事由により既に記載され、若しくは記録されている債権の債権金額が過大であり、又はその債権が存在しないことが明らかとなつたこと。
 弁済(代物弁済を含む。)、相殺又は充当による債権の減少額
 債権の免除、消滅時効の完成その他1又は2に掲げる事由以外の事由による債権の減少額(第三十条の規定により債権が消滅したものとみなして整理する金額を含む。)
 債権管理簿への記録は、記録に必要な事項を電子情報処理組織(歳入徴収官事務規程第二十一条の三第一項及び支出官事務規程第十一条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第九号において同じ。)に記録する方法により行うものとする。
 前号の場合において、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認をしたとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録するものとする。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅したときも、同様とする。
 前号の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて記録するものとする。
 前三号の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
別紙第1号書式
別紙第2号書式
別紙第3号書式
別紙第4号書式
別紙第5号書式
別紙第5号の2書式
別紙第6号書式
別紙第7号書式
別紙第8号書式
別紙第9号書式
別紙第10号書式 削除
別紙第11号書式
別紙第12号書式
別紙第13号書式