.. _401M50000400030_20240401_506M60000400021: :orphan: ==================================== 原子力発電施設解体引当金に関する省令 ==================================== .. raw:: html
平成元年通商産業省令第三十号
原子力発電施設解体引当金に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定を実施するため、原子炉等廃止措置引当金に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「特定原子力発電施設」とは、次に掲げるものをいう。
 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設のうち、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設
 イに掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)
 イに掲げる施設のほか、発電機その他の設備でロに掲げる建物内に設置されるもの
 「解体」とは、原子炉の運転の廃止の後に当該原子炉に係る特定原子力発電施設について行われる次に掲げるものをいう。
 核燃料物質による汚染の除去
 解体
 核燃料物質によって汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の処理
 核燃料物質によって汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価
 核燃料物質によって汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の処理
 廃棄物の運搬及び処分
 「対象発電事業者」とは、発電用原子炉設置者である発電事業者をいう。
 「総見積額」とは、特定原子力発電施設ごとの解体に要する全費用の見積額をいう。
 「積立期間」とは、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して四十年を経過する月までの期間(第二条の二第一項又は第五条第二項若しくは第六項の通知があった場合には直近の当該通知があった期間とし、同条第四項の申請書を提出した日から当該申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は同条第六項に規定する期間とする。)をいう。
(総見積額の承認)
第二条 対象発電事業者は、毎事業年度、当該事業年度終了の日における総見積額(第五条第一項の承認を受けたものを除く。)を定め、当該事業年度末までに経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 対象発電事業者は、合併若しくは分割により特定原子力発電施設(第五条第一項の承認に係る特定原子力発電施設を除く。以下この項、次条第一項、第三条第二項及び第三項並びに第四条において同じ。)を承継させようとする場合又は特定原子力発電施設を譲り渡そうとする場合には、当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の前日が属する事業年度においては、同日における当該特定原子力発電施設に係る総見積額を定め、同日までに経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、同日が事業年度終了の日である場合は、この限りでない。
 前二項の承認は、積立期間が終了する月の属する事業年度まで受けるものとする。
(積立期間の変更)
第二条の二 経済産業大臣は、対象発電事業者から次項の報告を受けたときは、当該対象発電事業者に対し、当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該報告に係る延長された期間の終了する日の属する月までの期間を次条の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
 対象発電事業者は、原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定による期間の延長があったときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
 前項の報告をする場合には、原子力規制委員会の認可を受けたことを証する書面の写しを添付しなければならない。
(積立て)
第三条 対象発電事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設(合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継した事業年度又は特定原子力発電施設を譲り受けた事業年度にあっては当該特定原子力発電施設を、第五条第一項の承認を受けた日の属する事業年度(同条第三項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同項の申請をした日の属する事業年度以後の毎事業年度)にあっては当該承認に係る特定原子力発電施設を、それぞれ除く。)ごとに、第二条第一項の総見積額からこの条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第三項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度における積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
 合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継させようとする対象発電事業者又は特定原子力発電施設を譲り渡そうとする対象発電事業者は、当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の属する事業年度においては、当該特定原子力発電施設ごとに、同日の前日までに、第二条第二項本文の総見積額からこの条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第三項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度開始の日の属する月から当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の属する月の前月までの積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。ただし、同日が事業年度開始の日である場合は、この限りでない。
 合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継した対象発電事業者又は特定原子力発電施設を譲り受けた対象発電事業者は、当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する事業年度においては、当該特定原子力発電施設ごとに、第二条第一項の総見積額からこの条の規定により同日の前日までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第三項の規定により当該前日までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する月以後の積立期間の月数で除し、これに同月から当該事業年度終了の日の属する月までの積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
(取崩し)
第四条 対象発電事業者は、特定原子力発電施設ごとに、解体に要する費用の額を支出した毎事業年度において、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末(合併若しくは分割により承継した特定原子力発電施設又は譲り受けた特定原子力発電施設にあっては、当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する事業年度に限り同日の前日。以下この項及び第三項において同じ。)の残高(当該事業年度において同条の原子力発電施設解体引当金の積立てを行った場合にあっては、前事業年度末の残高に当該事業年度に積立てを行った金額を加えたもの。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した金額(前事業年度末の残高を超える場合にあっては、当該残高)に相当する金額を取り崩さなければならない。
 対象発電事業者は、解体が完了した日の属する事業年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該解体を行った特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
 対象発電事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、前条の規定により前事業年度末までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額からこの項の規定により前事業年度末までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額が第二条第一項又は第二項本文の総見積額を超える場合には、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末の残高から当該超える金額を取り崩さなければならない。
 対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金について、前三項の規定により取り崩す場合を除き、当該引当金を取り崩してはならない。
(廃止時の扱い)
第五条 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止しようとする対象発電事業者は、当該廃止が行われる日(以下単に「廃止日」という。)の属する事業年度以後の各事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る総見積額を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、対象発電事業者に対し、当該承認に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から同項の承認を受けた日の属する月までの期間を次項本文の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
 対象発電事業者は、第一項の承認を受けた日の属する事業年度において、同項の承認を受けた総見積額から第三条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に第四条第三項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零。以下「要引当額」という。)を一括して積み立てなければならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、次項の規定による申請をした日の属する事業年度以後の毎事業年度において、要引当額を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度における積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てることができる。
 前項ただし書の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、当該申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、前項ただし書の規定に基づき、当該申請に係る原子力発電施設解体引当金を積み立てることができる。
 廃止しようとする原子炉の名称
 原子炉を廃止しようとする理由
 要引当額
 前号の額の算定根拠
 経済産業大臣は、第三項ただし書の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項ただし書の承認をしなければならない。
 前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
 前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
 前項第三号及び第四号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
 経済産業大臣は、第三項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該承認に係る廃止日の属する月から起算して十年を経過する月までの期間を、要引当額を原子力発電施設解体引当金として積み立てることができる積立期間として通知するものとする。
 前条の規定は、第一項の承認に係る特定原子力発電施設(第三項ただし書の承認に係る特定原子力発電施設を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあり、及び「同条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、同条第二項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、同条第三項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、「第二条第一項又は第二項本文」とあるのは「同条第三項」と、同条第四項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と読み替えるものとする。
 第三条第二項及び第三項並びに前条の規定は、第三項ただし書の承認に係る特定原子力発電施設について準用する。この場合において、第三条第二項中「第二条第二項本文の総見積額からこの条」とあるのは「第五条第三項の総見積額からこの条及び第五条第三項ただし書」と、同条第三項中「第二条第一項の総見積額からこの条」とあるのは「第五条第三項の総見積額からこの条及び第五条第三項ただし書」と、前条第一項中「前条」とあり、及び「同条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、同条第二項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、同条第三項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、「第二条第一項又は第二項本文」とあるのは「次条第三項」と、同条第四項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
附 則
 この省令は、公布の日から施行し、同令の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の引当金について適用する。
 この省令の施行の際現に対象電気事業者が積み立てている原子炉等の廃止措置に係る引当金は、第三条第一項の規定により積み立てられた原子炉等廃止措置引当金とみなす。
 この省令の施行の日の属する事業年度分の引当金についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「この省令の施行の日の属する事業年度において算定した総見積額を当該事業年度において算定した想定総発電電力量で除し、これに当該事業年度の前事業年度の累積発電電力量を乗じて計算した金額」とする。
附 則 (平成二年三月三一日通商産業省令第一五号)
 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正後の第一条第三号の対象電気事業者が積み立てている原子炉等廃止措置引当金は、改正後の第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の引当金についての改正後の第三条第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「前事業年度の総見積額の百分の八十五に前事業年度の累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
 施行日の属する事業年度において、改正後の第一条第一号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第三条第一項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額と第二項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額を超えるときは、当該事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額から当該超える金額を控除した金額とする。
 施行日の属する事業年度において、改正後の第一条第一号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第三条第一項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てた金額と第二項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を施行日の属する事業年度において又は当該事業年度以後五年以内の期間にわたり各年に分割して積み立てなければならない。
附 則 (平成五年三月三一日通商産業省令第一二号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日通商産業省令第三〇号)
 この省令は、平成八年四月一日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 特定原子力発電施設ごとの、総見積額の百分の八十五に相当する金額に累積発電電力量の当該特定原子力発電施設に係る電気事業法第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の百分の八十五に相当する金額のいずれか少ない金額
 特定原子力発電施設ごとの改正事業年度の直前の事業年度末における旧省令第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の残高
 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号の規定による金額が前項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの積立限度額は、新省令第一条第七号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
附 則 (平成一〇年三月三一日通商産業省令第四二号)
 この省令は、平成十年四月一日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第一条第五号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の八十五を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
 前項に規定する場合において、新省令第一条第七号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九一号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第三号に規定する対象電気事業者(以下単に「対象電気事業者」という。)が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
 この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)における引当金についての新省令第三条第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは、「改正事業年度終了の日における総見積額として新省令第二条の規定により経済産業大臣の承認を受けた総見積額の百分の九十に相当する金額に前事業年度における累積発電電力量の新省令第一条第五号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
 改正事業年度終了の日において新省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(以下単に「特定原子力発電施設」という。)に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の当該特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 当該特定原子力発電施設の、総見積額の百分の九十に相当する金額に改正事業年度における累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の百分の九十に相当する金額のいずれか少ない金額
 改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額
 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号の規定による金額が同項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第三条第一項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額を超えるときは、改正事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額から当該超える金額を控除した金額とする。
 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第三条第一項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を改正事業年度において一時に又は改正事業年度以降七年度以内の期間において各事業年度均等に分割して積み立てなければならない。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三三八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四五号)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第一条第五号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の九十を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
 前項に規定する場合において、新省令第一条第七号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。
附 則 (平成二〇年三月二五日経済産業省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度から適用する。
附 則 (平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度から適用する。
附 則 (平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則 (平成二五年九月三〇日経済産業省令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条において「新省令」という。)の規定は、施行日の属する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)から適用する。
 第二条の規定の施行の際現に新省令第一条第三号に規定する対象電気事業者が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第三条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
 改正事業年度において、新省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設ごとに原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、新省令第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 改正事業年度の直前の事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)に第二条の規定による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条の規定により承認された総見積額に平成二十五年九月三十日までの旧省令第一条第四号に規定する累積発電電力量の同条第五号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて得た金額(次号において「改正前積立限度額」という。)から前事業年度の同条第七号に規定する積立限度額を控除して得た金額
 新省令第一条第四号に規定する総見積額から改正前積立限度額を控除して得た額を施行日以降の新省令第一条第六号に規定する積立期間の月数で除し、これに六を乗じて得た金額
 改正事業年度より前の事業年度において運転を廃止した原子炉に係る新省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定施設」という。)については、新省令の規定は適用しない。
 特定施設に係る旧省令第四条(第三項を除く。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月一八日経済産業省令第六一号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日経済産業省令第一五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日経済産業省令第二七号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新引当金省令」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
第三条 この省令の施行の際現に改正事業年度より前の事業年度において運転を廃止した原子炉に係る新引当金省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(電気事業会計規則等の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第五十二号)の施行の日から施行日の前日までの間に廃止したものに限る。以下この条において「特定施設」という。)を設置する対象発電事業者(新引当金省令第一条第三号に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)の特定施設に係る新引当金省令第五条第一項、第四項第一号及び第二号並びに第六項の適用については、同条第一項中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と、「当該廃止が行われる日(以下単に「廃止日」という。)」とあるのは「この項の規定による承認の申請が行われる日」と、同条第四項第一号及び第二号中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と、同条第六項中「当該承認に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該承認に係る廃止日の属する月から起算して十年を経過する月までの期間」とあるのは「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)第一条の規定による改正前の第二条の二第一項の通知のあった期間(同条第四項の通知があった場合には直近の当該通知があった期間とし、同条第一項の通知がない場合には特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して五十年を経過する月までの期間とする。)」とする。
 特定施設を設置する対象発電事業者は、施行日から起算して六月以内に、前項の規定により読み替えて適用する新引当金省令第五条第一項の承認の申請をしなければならない。
 特定施設に係る総見積額の承認(第一条の規定による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧引当金省令」という。)第二条第一項の承認を除く。次条第二項及び附則第五条において同じ。)、積立期間の変更(旧引当金省令第二条の二第一項の規定による積立期間の変更を除く。)並びに原子力発電施設解体引当金の積立て及び取崩しについては、施行日から起算して六月を経過する日までの期間(当該対象発電事業者が、同日までに、新引当金省令第五条第一項の承認の申請をしたときは、当該申請をした日の属する月の前月までの間)は、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十二第二項の規定による原子力規制委員会の認可を受けている原子炉に係る新引当金省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定施設」という。)を設置する対象発電事業者は、施行日から起算して一月以内に、新引当金省令第二条の二第二項の規定により当該認可を受けている旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
 特定施設に係る総見積額の承認並びに原子力発電施設解体引当金の積立て及び取崩しについては、施行日から起算して一月を経過する日までの期間(当該対象発電事業者が、当該期間内に、新引当金省令第二条の二第二項の規定による報告をしたときは、当該報告に係る同条第一項の通知を受けた日の属する月の前月までの間)は、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現にされている原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第四項の規定による認可の申請に係る新引当金省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設に係る総見積額の承認並びに原子力発電施設解体引当金の積立て及び取崩しについては、施行日から新引当金省令第二条の二第一項の通知を受けた日又は新引当金省令第五条第四項の規定による申請をした日の属する月の前月までの間は、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月二九日経済産業省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)
第二条 原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)は、廃止する。