.. _412CO0000000330_20160401_428CO0000000057: :orphan: ================================================================================================ 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 ================================================================================================ .. raw:: html
平成十二年政令第三百三十号
独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
内閣は、独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)第十三条第一項及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術的読替え)
第一条 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
第二条 医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄
(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。