.. _413M60000400106_20170401_429M60000400028: :orphan: ====================================================================== 貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令 ====================================================================== .. raw:: html
平成十三年経済産業省令第百六号
貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令
貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第五項の規定に基づき、貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令を次のように定める。
(再保険料の納付)
第一条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、貿易保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定により再保険関係が成立した保険責任又は再保険責任(以下「保険責任等」という。)に係る保険料又は再保険料(以下「保険料等」という。)の納付の請求をしたときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を同項の再保険関係に係る再保険料として政府に納付しなければならない。
(保険料等の返還に伴う政府からの支払)
第二条 政府は、日本貿易保険が保険責任等について保険料等を返還すべきときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を日本貿易保険に支払うものとする。
(その他)
第三条 改正法附則第十条第二項から第四項まで及び前二条に定めるもののほか、改正法附則第十条第一項の再保険関係については、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五十七条の再保険について政府が日本貿易保険と契約した例によるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二九日経済産業省令第二八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。