.. _415R00000001004_20170401_429R00000001002: :orphan: ========================================================================== 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則 ========================================================================== .. raw:: html
平成十五年会計検査院規則第四号
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条第一項並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第十二条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 電子情報処理組織の使用による計算証明の特例(第三条―第六条)
第三章 電磁的記録による計算証明の特例(第七条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条―第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明に関する特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)において使用する用語の例による。
 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
 計算証明書類 会計検査院法第二十四条の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。
 電磁的方式 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
 原情報 会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。
第二章 電子情報処理組織の使用による計算証明の特例
(電子情報処理組織の使用による提出の特例)
第三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して計算証明書類(会計検査院法第二十四条に規定する電磁的記録を除く。以下本章において同じ。)を提出することができる。
(提出方法等)
第四条 電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項(第十二条に掲げる事項を除く。第九条第一項において同じ。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。
 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
 第一項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
(電子署名等)
第五条 電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、当該計算証明書類に係る情報に電子署名を行わなければならない。
 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する要件に該当する電子署名とする。
 第一項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)を併せて送信しなければならない。
 前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。
 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
(署名等に代わる措置)
第六条 計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情報通信技術利用法第三条第四項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第二項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第四項に規定する電子証明書を当該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。
 計算証明規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、前項に規定する措置をもって当該押印に代えることができる。
第三章 電磁的記録による計算証明の特例
(電磁的記録)
第七条 会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、次の各号のいずれかの記録媒体に情報を記録したものとする。
 光ディスクカートリッジ(日本工業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)
 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
第八条 削除
(記録事項等)
第九条 電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録しなければならない。
 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
 第一項の規定に基づき電磁的記録に記録するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
(電磁的記録提出票等)
第十条 電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、当該電磁的記録に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、又は記載し、別記様式の電磁的記録提出票を添付しなければならない。
 計算証明書類の名称
 証明年度及び証明年月
 証明責任者の職(官)及び氏名
 提出年月日
 前項の場合において、同時に二枚以上の電磁的記録を提出するときは、電磁的記録に整理番号を記載した書面をはり付け、又は記載しなければならない。
(押印に代わる措置)
第十一条 計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電磁的記録により提出するときは、前条第一項に規定する電磁的記録提出票にその印を押すことをもって当該押印に代えることができる。
第四章 雑則
(証拠書類に付記する事項等の特例)
第十二条 計算証明規則第二条第三項、第六条、第七条、第十八条の二、第二十五条、第三十条、第四十二条、第四十四条及び第六十四条第三項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該必要な事項を記載し、第四条の規定に準じて入力し、又は第九条の規定に準じて記録した資料を当該計算証明書類とともに提出するものとする。
(提出前計算書の訂正の特例)
第十三条 電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算書を提出するときは、計算証明規則第四条第一項の規定は、適用しない。
(証拠書類の形式の特例等)
第十四条 証拠書類に記載すべき事項が電磁的方式により記録されている場合における計算証明規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「原本」とあるのは「原情報」と、「謄本」とあるのは「原情報を出力した書面」とする。
 前項の場合において、原情報を出力した書面を提出するときは、当該書面にその旨を付記しなければならない。
 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認に基づき証明責任者が保管することができるとされている証拠書類に代えて当該証拠書類に係る同法第二条第四号に規定する電磁的記録の保存を行うときは、当該電磁的記録を原情報とみなして、同規則及びこの規則の規定を適用する。
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)
第十五条 証拠書類又はその添付書類(以下これらを「証拠書類等」という。)を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する場合において、当該証拠書類等であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、計算証明規則第七条の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する証拠書類等を電磁的方式により複写した情報を証拠書類等として提出することができる。
(証拠書類等の編集の特例)
第十六条 証拠書類等(計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部を電磁的記録により提出するときは、同規則第九条第一項の規定にかかわらず、当該証拠書類等については、歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集し、各区分ごとの科目等及び金額並びに総金額を当該電磁的記録に記録しなければならない。
 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出するときは、書面により提出する証拠書類等の各区分ごとの仕切紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない(当該区分に編集する証拠書類等の全部を書面により提出する場合を除く。)。
 証拠書類等の一部を電磁的記録により提出する場合において、一の区分に編集する証拠書類等の全部を電磁的記録により提出するものがあるときは、書面により提出する証拠書類等に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、計算証明規則第九条の規定により仕切紙に記載し、又は付記すべきこととされている事項(紙数を除く。)及び電磁的記録により提出する旨を記載しなければならない。
 前三項の規定は、電子情報処理組織を使用して証拠書類等を提出する場合に準用する。この場合において、第一項中「当該電磁的記録に記録」とあるのは「入力し、送信」と、第二項及び第三項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。
(支出済みの通知に関する書類の編集の特例)
第十七条 計算証明規則第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に関する書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、仕切紙及び表紙を付すことに代えて、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を入力しなければならない。
(支出計算書(センター分)の証拠書類の編集の特例)
第十八条 計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類の一部を電磁的記録により提出するときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により記載すべきこととされている事項については、電磁的記録に記録することを要しない。
 前項の場合において、書面により提出する証拠書類の表紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記しなければならない。
(書式の記載事項の特例)
第十九条 次の各号に掲げる方法により証拠書類等を提出する場合には、計算証明規則第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式、第二号の三書式、第三号書式、第三号の五書式、第五号書式、第六号書式から第九号書式までの計算書には、当該各号に規定する事項を記載し、又は記録しなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法 電子情報処理組織を使用して提出する旨
 電磁的記録による方法 記録媒体により提出する旨及びその枚数
(計算証明規則の規定の読替え)
第二十条 電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第二項
誤記等
誤った入力等又は誤った記録等
第十一条の三第二項、第十三条第二項、第十九条の三第二項、第十九条の九第二項、第三十六条第二項、第四十九条第二項、第五十八条の二第四項、第五十八条の四第四項、第六十条第三項
別冊
第九条
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)第十六条
第三十条の二第二項、第四十五条第二項
細分して仕切紙を付して
細分して
第一号の二書式の歳入徴収の表参考7、第二号の二書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5
内書き
内数として入力又は記録
第三号書式の支出の表参考3
別葉とし、最終葉に
区分し、
第三号の五書式の支出の表参考3
に合計を付し、最終葉に
の合計並びに
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一五年八月五日会計検査院規則第七号) 抄
 この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第三号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成十七年度分以降の計算証明について適用する。
 平成十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第八条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第八条第一項の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成二〇年二月二七日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年一月分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成二一年一月五日会計検査院規則第一号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年一月五日以降に提出される計算証明書類について適用する。
 平成二十年十二月三十一日以前の証明期間に係る計算証明書類に関してこの規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成二一年四月二八日会計検査院規則第五号) 抄
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則による改正後の計算証明規則の規定(第五号の二書式を除く。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)の規定は、平成二十年度分以降の計算証明について適用し、平成十九年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年七月七日会計検査院規則第三号) 抄
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成二三年一〇月二七日会計検査院規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年八月三〇日会計検査院規則第四号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条第二項又は第八条第一項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項又は第八条第一項の規定によってしたものとみなす。この場合において、当該承認のうち証明責任者の名称に係る部分については、この規則の施行と同時に、その効力を失うものとする。
附 則 (平成二六年三月三一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年三月分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成二七年三月二〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月一四日会計検査院規則第一一号)
 この規則は、平成二十九年一月二十四日から施行する。
 この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第四条第一項の基準及び第九条第一項の基準の制定は、施行日前においても行うことができる。
様式(第十条関係)
(略)