.. _416M60000048002_20240401_506M60000048001: :orphan: ====================================================================================================== 国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 ====================================================================================================== .. raw:: html
平成十六年総務省・財務省令第二号
国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び独立行政法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第二条第三項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法及び独立行政法人情報通信研究機構法を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)
第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(勘定区分)
第二条 機構は、機構法第十六条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)
第三条 総務大臣及び財務大臣は、機構が通信・放送開発金融関連業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第四条 総務大臣及び財務大臣は、機構が通信・放送開発金融関連業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(信用基金の増減)
第五条 機構法第十八条第一項に規定する信用基金は、毎事業年度、機構法第十六条第二号に掲げる債務保証勘定(以下「債務保証勘定」という。)の損益計算により生じた利益の額及び当該事業年度において機構法第十八条第一項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額により増加するものとし、債務保証勘定の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
 前項の信用基金の額は、機構法第十八条第一項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額を限度とする。
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第六条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣及び財務大臣が定める財産とする。
(財務諸表)
第七条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(事業報告書の作成)
第七条の二 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 通信・放送開発金融関連業務に係る事業報告書(以下単に「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び通信・放送開発金融関連業務に係る業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中長期目標の概要
 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中長期計画及び年度計画の概要
 通信・放送開発金融関連業務に係るサービスを適正かつ持続的に提供するための源泉
 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 通信・放送開発金融関連業務に係る業績の適正な評価に資する情報
 通信・放送開発金融関連業務に係る業務の成果及び当該業務に要した資源
 通信・放送開発金融関連業務に係る予算及び決算の概要
十一 通信・放送開発金融関連業務に係る財務諸表(以下単に「財務諸表」という。)の要約
十二 通信・放送開発金融関連業務に係る財政状態及び運営状況の機構の長による説明
十三 通信・放送開発金融関連業務に係る内部統制の運用状況
十四 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第八条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第八条の二 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(会計監査報告の作成)
第八条の三 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十九条第一項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び通信・放送開発金融関連業務に係る決算報告書(以下単に「決算報告書」という。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、通信・放送開発金融関連業務に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第九条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十条 総務大臣及び財務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十一条 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第七号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
 総務大臣及び財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
 通則法第四十六条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分
 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十二条 機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
 総務大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第十三条 通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産に係る民間等出資の払戻しに係る催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
 当該不要財産の払戻しをすること
 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
 当該払戻しを行う予定時期
 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十四条 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣及び財務大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
 総務大臣及び財務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により総務大臣及び財務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により総務大臣及び財務大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
 機構は、前項の通知を受けたきは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により総務大臣及び財務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第十五条 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告するものとする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十六条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条 機構は、通則法第四十八条の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(増資の認可の申請)
第十八条 機構は、機構法第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要がある場合に機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 増資をしようとする金額
 増資を必要とする理由
 募集の方法
 増資により取得する金額の使途
 払込みの方法
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十九条 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中長期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該中長期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(会計の原則等の特例)
第二条 機構法附則第八条第五項に規定する業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)が行われる場合には、第一条中「(平成二年法律第三十五号)」とあるのは「(平成二年法律第三十五号。以下この条から第十七条までにおいて「通信・放送開発法」という。)」と、「「通信・放送開発金融関連業務」という。)」とあるのは「「通信・放送開発金融関連業務」という。)及び機構法附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」と、第三条第一項、第四条及び第六条から第十七条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは「通信・放送開発金融関連業務及び機構法附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日総務省・財務省令第四号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年一一月二六日総務省・財務省令第三号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日総務省・財務省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第七条の二第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度における事業報告書から適用する。
附 則 (平成二七年四月二四日総務省・財務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年五月三一日総務省・財務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月一日総務省・財務省令第五号)
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二八日総務省・財務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年一月三一日総務省・財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一二月一九日総務省・財務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年三月二二日総務省・財務省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第二項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、この省令の本則の規定による廃止前の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧財務及び会計省令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。この場合において、旧財務及び会計省令本則中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは「出資継続業務」と、旧財務及び会計省令第一条中「国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務並びに」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号。以下「改正法」という。)による改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「旧機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(改正法による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号に掲げる業務及び」と、旧財務及び会計省令第二条中「機構法第十六条」とあるのは「旧機構法第十六条」と、旧財務及び会計省令第六条中「通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項」とあるのは「通則法第四十六条の二第一項又は第二項」と、「通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書」とあるのは「通則法第四十六条の二第一項ただし書又は第二項ただし書」と、「通則法第四十六条の二又は第四十六条の三」とあるのは「通則法第四十六条の二」と、旧財務及び会計省令第十条中「通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項」とあるのは「通則法第四十六条の二第二項」と、旧財務及び会計省令第十九条中「国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二十六号)による改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)」とする。