.. _417CO0000000082_20151001_427CO0000000344: :orphan: ====================================================== 国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令 ====================================================== .. raw:: html
平成十七年政令第八十二号
国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の三第五項及び第七十二条の四第四項、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第四項並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第七項及び附則別表の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成二十七年度における再評価率に関する読替え)
第一条 平成二十七年度における国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二二一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一八九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇三九
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一〇
平成五年四月から平成六年三月まで
〇・九九〇
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八二
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八一
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七七
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五七
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二三一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二〇二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一七一
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一〇〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇五一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇二〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇〇〇
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八二
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八一
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七七
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五七
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二五七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九七
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇二
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八一
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七七
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五七
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇三
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七九
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四七
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二七
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇七
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八六
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七三
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五七
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇三
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七九
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四七
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二七
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇七
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八六
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七三
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六九
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三八
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一一
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九〇
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七七
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六四
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七九
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一七
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一四三
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇九一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一八
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九七一
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六〇
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五九
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九五九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二五六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二二六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一五二
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇九九
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四六
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇〇五
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九九三
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六八
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六七
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六六
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七五
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七九
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九八一
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九八一
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七九
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九八〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八二
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八三
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五三
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五三
 昭和十三年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二五七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二二七
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一五三
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇七〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四七
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇〇六
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九九四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八一
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六七
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七三
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九七六
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九七七
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九七九
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九七九
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九七六
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九六〇
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九七二
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九七七
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九八〇
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九八一
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九七七
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九五一
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九五一
(平成二十七年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定)
第二条 平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第七十九条第二項に規定する停止解除調整変更額については、同条第四項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
 平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第八十条第一項に規定する支給停止調整額については、同条第二項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)
第三条 平成二十七年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二二一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二三一
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二五七
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・二六三
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・二六三
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・二六九
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・二七九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・二九〇
昭和十三年四月二日以後に生まれた者
一・二九一
(平成二十七年度における従前額改定率の改定等)
第四条 平成二十七年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇〇〇とし、同月二日以後に生まれた者については〇・九九八とする。
 平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで
〇・九二三
平成十八年四月から平成十九年三月まで
〇・九二六
平成十九年四月から平成二十年三月まで
〇・九二四
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
〇・九二四
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
〇・九一四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
〇・九二七
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
〇・九三四
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
〇・九三七
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
〇・九三七
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九三二
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九〇九
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二七日政令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月二六日政令第四二号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第五八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月二八日政令第五八号)
(施行期日)
 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
 平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年三月二七日政令第八六号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二八日政令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月二七日政令第一〇三号)
(施行期日)
 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
 平成二十七年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。