.. _419M60001400002_20191216_501M60001400007: :orphan: ==================================================================================================================== 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令 ==================================================================================================================== .. raw:: html
平成十九年経済産業省・環境省令第二号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第十九条第二項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第十九条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令を定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項ただし書の環境省令・経済産業省令で定める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付する場合とする。
附 則
この省令は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二七日経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一六日経済産業省・環境省令第七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。