.. _420CO0000000154_20240101_505CO0000000132: :orphan: ======================================== 地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令 ======================================== .. raw:: html
平成二十年政令第百五十四号
地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令
内閣は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第二項及び第三項、第十四条第二項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第四項、第二十条第一項並びに第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方法人特別税及び法人の事業税として納付があったものとされる額の計算方法)
第一条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この条において「地方法人特別税按分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は地方法人特別税按分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額に切捨て累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され、又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、当該既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され、又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、当該既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が五十銭以上となるときは、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額を一円とする。
 前項の場合において、法第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した地方法人特別税按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税として納付があったものとされる額は同項の納付額から当該地方法人特別税按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
(地方法人特別税の国への払込み)
第二条 都道府県は、法第十二条第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む地方法人特別税の納付額その他必要な事項を国に通知するものとする。
(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)
第三条 法第十四条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった還付金等の額とする。
(地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の額の計算方法)
第四条 法第十五条第一項の規定により地方法人特別税に係る延滞金等(同項に規定する延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第一項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税延滞金等あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税延滞金等あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税延滞金等あん分額を同条第一項の規定により計算した地方法人特別税に係る延滞金等の額とし、当該額を同項の規定により算出された延滞金等の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
 法第十五条第二項の規定により地方法人特別税に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税還付加算金あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税還付加算金あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税還付加算金あん分額を同条第二項の規定により計算した地方法人特別税に係る還付加算金の額とし、当該額を同項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等)
第五条 都道府県は、法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十一の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
 法第十四条及び第十六条の規定は、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金(これに加算すべき還付加算金を含む。)について準用する。
 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第十条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一(法第十一条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。
 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に付する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。
(充当等の特例の適用を受ける地方税等の範囲)
第六条 法第十六条第一項第二号に規定する未納地方法人特別税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方税(以下この条及び次条において「地方税等」という。)には、当該地方税等に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含むものとする。
(委託納付をするのに適することとなった時)
第七条 法第十六条第四項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第十六条第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
 地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。次号から第四号までにおいて同じ。)又は地方法人特別税(当該地方法人特別税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。第三号及び第四号において同じ。) その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時とする。)
 納期を分けている地方税 地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
 地方税法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税又は地方法人特別税 その告知により指定された納期限
 地方税法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は地方法人特別税 その徴収の猶予の期限
 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付の告知書を発した時
 滞納処分費 その確定した時
 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき地方税等 その告知に関する文書を発した時
(賦課徴収又は申告納付に関する報告)
第八条 都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の地方法人特別税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき地方法人特別税額、前年度の地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(法人税法施行令の適用の特例等)
第九条 地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第七十八条の二第一項第二号
同じ。)
同じ。)及び旧地方法人特別税に係る徴収金(旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第百十一条の四第二項第二号において同じ。)並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。次項第二号において同じ。)
 
第七十八条の二第二項第二号
特別法人事業税に係る徴収金
特別法人事業税に係る徴収金及び旧地方法人特別税に係る徴収金
 
第百十一条の四第二項第二号
に係る延滞金
及び旧地方法人特別税に係る延滞金
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
第一条の十第五項第一号
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の規定を適用して計算した特別法人事業税
なお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。第三号並びに第三十三条第一項第一号及び第三号において同じ。)の規定を適用して計算した旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。第三号並びに第三十三条第一項第一号及び第三号において同じ。)
 
第一条の十第五項第三号並びに第三十三条第一項第一号及び第三号
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税
なお効力を有する廃止前暫定措置法の規定を適用して計算した旧地方法人特別税
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行日以後最初に開始する事業年度における地方法人特別税の中間申告納付額に係る特例)
第二条 地方法人特別税の納税義務者が法の施行の日以後に開始する最初の事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る地方法人特別税について法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の法人の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の二・七倍の額に相当する額とする。
 都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える部分を除く。)、同令第五十七条の二の改正規定及び同令第五章を同令第六章とし、同令第四章の次に一章を加える改正規定並びに第九条の規定 令和元年十月一日
 
 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)及び第九条の規定 令和二年四月一日
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二一日政令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
附 則 (令和二年三月三一日政令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 第五十七条の二及び第五十七条の五の二の改正規定並びに附則第九条、第十四条及び第十九条の規定 令和三年十月一日
附 則 (令和二年九月四日政令第二六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日政令第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条及び第四条の規定 公布の日
 第一条中地方税法施行令第八条の二の二の見出し、第八条の二の三の見出し、第四十八条の九の七の二の見出し及び第四十八条の九の七の三の見出しの改正規定並びに附則第十五条(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第九条の表法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和五年一月一日
 第一条中地方税法施行令第五十七条の二及び第五十七条の五第一項の改正規定、同令第五十七条の五の二を削る改正規定、同令第五十七条の五の三第一項及び第三項の改正規定並びに同条を同令第五十七条の五の二とし、同令第五章中同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十六条の規定 令和五年四月一日
附 則 (令和五年三月三一日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 目次の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九を第六条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の二十一の二の改正規定、第九条の十一の次に一条を加える改正規定、第九条の十二の改正規定、第九条の十六の次に一条を加える改正規定、第九条の十七及び第九条の二十の二の改正規定、同条を第九条の二十の三とし、第九条の二十の次に一条を加える改正規定、第三十三条の四及び第三十三条の五の改正規定、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十四及び第四十条の二の改正規定、同条を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の三の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十八の改正規定、第四十四条の四の次に一条を加える改正規定、第四十四条の五の改正規定、第二章第十節中第四十五条の二の五を第四十五条の二の六とする改正規定、第四十五条の二の四の改正規定、同条を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十八の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十九の改正規定、第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第五十二条の二十二の改正規定、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、第五十三条の五の改正規定、第五十三条の八の次に一条を加える改正規定、第五十四条及び第五十四条の四十八の三の改正規定、同条を第五十四条の四十八の四とし、第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の六十の改正規定、第五十六条の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の十二及び第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、第五十六条の八十九の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十の改正規定、第五十六条の九十二の二の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の九十三及び第五十七条の五第一項の改正規定並びに附則第十八条第一項の改正規定及び附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号並びに第三十一項第五号及び第十一号に係る部分を除く。)並びに附則第八条の規定 令和六年一月一日