.. _420M60000040060_20250401_507M60000040039: :orphan: ========================================== 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 ========================================== .. raw:: html
平成二十年財務省令第六十号
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十一条の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令を次のように定める。
(目的)
第一条 この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 財務諸表 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。
 中間財務諸表 中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。
 連結財務諸表 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
 中間連結財務諸表 中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
 附属明細書 財務諸表に係る附属明細書をいう。
(遵守義務)
第三条 会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(会計原則)
第四条 会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(財務諸表の様式)
第五条 会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
 会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
(附属明細書の様式)
第六条 会社は、別表第五の様式により附属明細書を作成しなければならない。
(電磁的記録)
第七条 会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(特定投資業務等に係る収支の状況)
第二条 会社は、別表第六の様式により各事業年度に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「業務別収支計算書」という。)を、別表第七の様式により各事業年度の中間会計期間に係る同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「中間業務別収支計算書」という。)をそれぞれ作成しなければならない。
 会社は、中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
 会社は、第一項の規定により作成する書類(以下「業務別収支計算書等」という。)が適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を業務別収支計算書等と併せて財務大臣に提出しなければならない。
 会社は、業務別収支計算書等を作成した時から十年間、当該業務別収支計算書等を保存しなければならない。
 第二項及び第三項に規定するもののほか、財務大臣が必要と認めて資料の提出を求めたときは、会社は、当該資料を財務大臣に提出しなければならない。
(業務別収支計算書等の公表)
第三条 会社は、前条第二項の規定により業務別収支計算書等を提出したときは、速やかに、当該業務別収支計算書等を会社の主たる営業所に備えて一般の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 会社は、前項の規定にかかわらず、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者に対する当該資金供給の条件その他の公表することにより当該事業者の権利利益を害するおそれがある情報が業務別収支計算書等に含まれることとなる場合には、当該情報を公表しないことができる。
(業務別収支計算書の株主への提供)
第四条 会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百三十三条第二項に定める方法により、株主に対し、最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。附則第十五条及び第二十一条において同じ。)に係る業務別収支計算書及び附則第二条第三項に規定する証明書を提供しなければならない。
(業務別収支計算書等の電磁的記録)
第五条 会社は、業務別収支計算書等を、電磁的記録(第七条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成することができる。
(臨時業務別収支計算書)
第六条 会社は、会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(附則第十六条において「臨時計算書類」という。)を作成する場合には、同項第二号の期間に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「臨時業務別収支計算書」という。)を作成しなければならない。
 附則第二条、第三条及び第五条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書」とあるのは「会社法第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた後遅滞なく、臨時業務別収支計算書」と読み替えるものとする。
(危機対応準備金の額)
第七条 会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第二条の二十二第二項の規定に基づき法附則第二条の九の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上する場合 同条の規定により出資された額に相当する額
 法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合 同項の規定により危機対応準備金の額を増加する額に相当する額
 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合 同項各号に掲げる額の合計額に相当する額
 改正法附則第四条第二項の規定に基づき法附則第二条の四第二項の規定により償還された額を危機対応準備金の額として計上する場合 同項の規定により償還された額に相当する額
 会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十六条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合 同項第一号の危機対応準備金の額に相当する額
 法附則第二条の二十七条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合 同条第四項第一号の危機対応準備金の額に相当する額
(特定投資準備金の額)
第八条 会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第二条の二十三第二項の規定に基づき法附則第二条の十四第一項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上する場合 同項の規定により出資された額に相当する額
 法附則第二条の二十三第三項の規定により資本金又は準備金の額を減少する場合 同項の規定による読替え後の会社法第四百四十七条第一項第二号の特定投資準備金とする額又は法附則第二条の二十三第三項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額に相当する額
 法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合 同項第一号の額に相当する額
 法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資準備金の額を増加する場合 同項の規定により特定投資準備金の額を増加する額に相当する額
 会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十六条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合 同項第一号の特定投資準備金の額に相当する額
 法附則第二条の二十七条第二項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合 同条第四項第一号の特定投資準備金の額に相当する額
(特定投資剰余金の額)
第九条 会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資剰余金の額を増加する場合 同項の規定により特定投資剰余金の額を増加する額に相当する額
 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額に相当する額
 前二号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を増加すべき場合 特定投資剰余金の額を増加する額として適切な額
 会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合 同項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額
 法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合 同条第四項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額
 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額に相当する額
 前三号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を減少すべき場合 特定投資剰余金の額を減少する額として適切な額
(資本金の額の特例)
第十条 会社の資本金の額は、会社計算規則第二十五条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
 会社の資本金の額は、会社計算規則第二十五条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十三第三項の規定により資本金の額を減少する場合 同項の規定による読替え後の会社法第四百四十七条第一項第二号の特定投資準備金とする額に相当する額
 改正法附則第二条第一項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合 同項各号に掲げる額の合計額に相当する額
(資本準備金の額の特例)
第十一条 会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
 会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第二項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十三第三項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
(その他資本剰余金の額の特例)
第十二条 会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合 同項第一号の額の合計額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
 法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合 同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
 会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合 同項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合 同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
 会社は、前項の場合において、同項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、同項の規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
(利益準備金の額の特例)
第十三条 会社の利益準備金の額は、会社計算規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち利益準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
 会社の利益準備金の額は、会社計算規則第二十八条第二項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十三第三項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
(その他利益剰余金の額の特例)
第十四条 会社のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合 同項第一号の額の合計額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
 法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合 同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額に相当する額
 会社のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合 同項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合 同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
 業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額に相当する額
 会社は、附則第十二条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
(剰余金の額)
第十五条 法附則第二条の二十五第二項第六号に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。
 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して危機対応準備金の額を増加した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して特定投資剰余金の額を増加した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額
 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額
(分配可能額)
第十六条 法附則第二条の二十五第三項に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
 臨時計算書類につき会社法第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純利益金額
 前号の場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純損失金額
(財務省令で定める方法により算定される欠損の額)
第十七条 法附則第二条の二十六第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
 
 零から分配可能額を減じて得た額
(財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額)
第十八条 法附則第二条の二十六第五項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって特定投資準備金の額を減少することができる額とする方法とする。
 
 特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額
(欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加)
第十九条 会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加するときは、同項に規定する剰余金の額が零を超える部分の額に相当する金額を同条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少した額の累計額から同条第六項の規定により危機対応準備金の額を増加した額の累計額を減じて得た額並びに同条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を減少した額の累計額の合計額から同条第六項の規定により特定投資準備金の額を増加した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を増加した額の累計額の合計額を減じて得た額の割合に応じて按分した額により、それぞれ危機対応準備金の額並びに特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するものとする。
 会社は、前項の規定により特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するときは、特定投資剰余金の額の増加に先立って、特定投資準備金の額を増加するものとする。
 会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合において、会社による危機対応業務若しくは特定投資業務の実施状況又は危機対応準備金、特定投資準備金若しくは特定投資剰余金の状況等を勘案して必要があると認められるときは、財務大臣の承認を受けて、前二項に定める方法によらないで、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加することができる。
(特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額)
第二十条 法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資準備金の額の減少額に、同条第四項第二号の日の前日における特定投資準備金の額(法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第六項の規定による同日までの特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合におけるその不足額を含み、同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「特定投資準備金の金額」という。)に占める法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額(同日までに法附則第二条の二十七第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額及び同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「政府出資額」という。)の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。
 法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の全部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額(法附則第二条の二十七第四項第二号の日の前日までに同条第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額を除き、特定投資剰余金の額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額に特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を減ずるものとする。)とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。
 法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資剰余金の額の減少額に、特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、財務大臣は、会社の目的の達成に与える影響その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該金額にあらかじめ定めた割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を会社が納付すべき金額とすることができる。
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条 法附則第二条の三十第二項から第四項までの規定により準用される会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき会社が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
 会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
附 則 (平成二一年四月一三日財務省令第三一号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類から適用する。
附 則 (平成二一年六月一日財務省令第四〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第一第1号様式、別表第一第2号様式、別表第二第1号様式、別表第三第1号様式及び別表第四第1号様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
附 則 (平成二二年四月一三日財務省令第三四号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一、別表第三及び別表第五は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新省令別表第一第1号様式貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 新省令別表第二及び別表第四は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月二一日財務省令第四八号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月三〇日財務省令第五〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年三月二五日財務省令第五号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第三は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一一月九日財務省令第七三号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行法の会計に関する省令別表は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年九月三〇日財務省令第五六号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十五年九月三十日以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。
附 則 (平成二六年三月二八日財務省令第一五号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(次項において「新省令」という。)別表第一第3号様式及び別表第三第3号様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 新省令別表第二第3号様式及び別表第四第3号様式は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月三〇日財務省令第一三号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年六月二六日財務省令第六一号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月六日財務省令第四八号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第六及び別表第七は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一一月一六日財務省令第六六号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第七は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度の中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一月二四日財務省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式及び別表第三第1号様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 新省令別表第二第1号様式及び別表第四第1号様式は、施行日以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年三月二九日財務省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第三第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類については、新省令別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第三第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。
 新省令別表第一第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表並びに別表第三第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 新省令別表第二第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第四第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類については、新省令別表第二第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第四第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。
 新省令別表第二第1号様式の表及び同表第3号様式の表並びに別表第四第1号様式の表及び同表第3号様式の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月二七日財務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第二第1号様式及び第3号様式並びに別表第四第1号様式及び第3号様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (令和七年四月一日財務省令第三九号)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第5条関係)
別表第二(第5条関係)
別表第三(第5条関係)
別表第四(第5条関係)
別表第五(第6条関係)
別表第六(附則第2条関係)
別表第七(附則第2条関係)