.. _426CO0000000007_20230401_505CO0000000128: :orphan: ====================== 子どもの貧困対策会議令 ====================== .. raw:: html
平成二十六年政令第七号
子どもの貧困対策会議令
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(子どもの貧困対策会議の運営)
第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。
附 則
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(少子化社会対策会議令等の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)