.. _426M60000802006_20230512_505M60000802003: :orphan: ========================================================================================================== 国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 ========================================================================================================== .. raw:: html
平成二十六年内閣府・国土交通省令第六号
国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十六条の規定に基づき、国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
 国家戦略特別区域法(以下この項において「法」という。)第七条の国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域旅行業務取扱管理者確保事業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者又はその団体であって、国家戦略特別区域(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この項において同じ。)において地域限定旅行業(旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第三条第四項に規定する地域限定旅行業をいう。)を営む者(当該国家戦略特別区域内の企画旅行(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第四条第一項第三号に規定する企画旅行をいう。)を実施する者に限る。)である者が、その営業所(国家戦略特別区域内に所在するものに限る。)に選任する旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者を確保する事業をいう。)を定めた区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域旅行業務取扱管理者確保事業を行う者が選任する旅行業務取扱管理者についての旅行業法施行規則第二十条の規定の適用については、「次の各号に掲げるとおり」とあるのは「観光庁長官が実施する国内旅行実務に係る研修の課程を修了したもの」と、「それぞれ当該各号に定める試験科目」とあるのは「国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目のうち、宿泊約款に関する知識、観光庁長官が告示で定める運送約款に関する知識の一部及び国内旅行実務」とする。
 前項の規定の適用を受けている旅行業務取扱管理者であって、旅行業法第十一条の三の規定による国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者についての旅行業法施行規則第十四条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第八号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第一号様式」と、同条第二項中「第九号様式」とあるのは「国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第二号様式」とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三〇日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日内閣府・国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和四年二月一日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年五月一二日内閣府・国土交通省令第三号)
(施行期日)
 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この命令の施行前にこの命令による廃止前の国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(次項及び附則第四項において「旧命令」という。)第一項の規定の適用を受けて旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三の規定による国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者は、同条の規定による地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
 この命令の施行前に交付した旧命令第一号様式による国内旅行業務取扱管理者試験合格証は、旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第八号様式による地域限定旅行業務取扱管理者試験合格証とみなす。
 この命令の施行の際現にされている旧命令第二項において読み替えて適用する旅行業法施行規則第十四条第二項の規定による国内旅行業務取扱管理者試験の合格証再交付申請書の提出は、同項の規定による地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格証再交付申請書の提出とみなす。
第一号様式
第二号様式