.. _428CO0000000376_20210901_503CO0000000191: :orphan: ============================ 官民データ活用推進戦略会議令 ============================ .. raw:: html
平成二十八年政令第三百七十六号
官民データ活用推進戦略会議令
内閣は、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数等)
第一条 官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数は、十人以内とする。
 前項の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第一項の議員は、再任されることができる。
 第一項の議員は、非常勤とする。
(官民データ活用推進戦略会議の運営)
第二条 この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年七月二日政令第一九一号)
(施行期日)
 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
(本部員及び議員の任期に関する経過措置)
 この政令の施行の日の前日において従前の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員である者の任期及び従前の官民データ活用推進戦略会議の議員である者の任期は、当該本部員及び議員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。