.. _430AC0000000025_20210802_503AC0000000070: :orphan: ==================== 生産性向上特別措置法 ==================== .. raw:: html
平成三十年法律第二十五号
生産性向上特別措置法 抄
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新技術等実証円滑化業務)
第十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(第二十五条及び第四十九条において「中小企業基盤整備機構」という。)は、新技術等実証を円滑化するため、認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って新技術等実証の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十五条において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(中小企業基盤整備機構の行う革新的データ産業活用円滑化業務)
第二十五条 中小企業基盤整備機構は、革新的データ産業活用を円滑化するため、認定革新的データ産業活用事業者が認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(独立行政法人情報処理推進機構等の行う業務等)
第二十八条 独立行政法人情報処理推進機構(次項において「情報処理推進機構」という。)は、認定革新的データ産業活用事業者の依頼に応じて、その革新的データ産業活用の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
 主務大臣は、第二十二条第五項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の調査及び第二十六条第一項の確認をするために必要な調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項並びに第三十条第一項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
 主務大臣は、特定革新的データ産業活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。
 情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。
 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第三十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、情報処理推進機構等に対し、第二十八条第二項及び第三項に規定する業務に関し報告を求め、又はその職員に、情報処理推進機構等の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この法律の廃止)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。
(施行前の準備)
第三条 第三十三条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(生産性向上特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第十五条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第十一条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。この場合において、旧生産性特措法第十一条第四項中「革新的事業活動評価委員会」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の二に規定する新技術等効果評価委員会」とする。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けている同項に規定する新技術等実証計画(以下この条において「新技術等実証計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けた新技術等実証計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、主務大臣による情報の提供等、政令等で規定された規制の特例措置、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、旧生産性特措法第十三条第三項中「革新的事業活動評価委員会」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の二に規定する新技術等効果評価委員会」とする。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けている新技術等実証計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新技術等実証計画に従って実施される旧生産性特措法第二条第二項に規定する新技術等実証については、旧生産性特措法第十八条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
第十七条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第二十二条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第二十二条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る旧生産性特措法第二十二条第五項の調査については、旧生産性特措法第二十八条第二項(旧生産性特措法第二十二条第五項の調査に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四項から第六項まで(旧生産性特措法第二十八条第二項に係る部分に限る。)並びに第三十条(旧生産性特措法第二十八条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けている同項に規定する革新的データ産業活用計画(以下この条において「革新的データ産業活用計画」という。)及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けた革新的データ産業活用計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、国の機関等に対するデータの提供の求め並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
 第二項の規定は、前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に行われる旧生産性特措法第二十三条第一項の変更の認定に係る同条第五項において準用する旧生産性特措法第二十二条第五項の調査について準用する。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けている革新的データ産業活用計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた革新的データ産業活用計画に従って実施される旧生産性特措法第二条第四項に規定する革新的データ産業活用については、旧生産性特措法第二十五条、第二十八条第一項、第二項(旧生産性特措法第二十六条第一項の確認をするために必要な調査に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第三項及び第四項から第六項まで(旧生産性特措法第二十八条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに第三十条(旧生産性特措法第二十八条第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。