.. _430M60000800076_20220331_504M60000800036: :orphan: ========================================================================================================== 国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 ========================================================================================================== .. raw:: html
平成三十年国土交通省令第七十六号
国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定に基づき、国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体が、その設定する同条第一項に規定する構造改革特別区域において、回送運行効率化事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第八条の二第一項ただし書に規定する国土交通大臣の指定する大型特殊自動車を除く。以下同じ。)の回送運行の効率化を図る事業をいう。以下同じ。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る回送運行効率化事業に係る自動車に対する同令第二十六条の五において準用する同令第二十四条において準用する同令第八条の二第一項本文の規定の適用については、当該自動車を当該回送運行効率化事業について定められた構造改革特別区域計画(法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画をいう。)に基づいた方法により運行の用に供する場合に限り、同令第八条の二第一項本文中「前面及び後面」とあるのは「前面又は前面及び後面」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日国土交通省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)
第三条 国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成三十年国土交通省令第七十六号)は、廃止する。