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令和元年法務省令第三十九号
刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十五条の規定に基づき、刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令を次のように定める。
令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者であって、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第六条第一項本文の規定にかかわらず、令和二年一月二十一日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。