.. _501M60001000013_20200716_502M60001000018: :orphan: ====================================================================================================================================================================================================================== 令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 ====================================================================================================================================================================================================================== .. raw:: html
令和元年環境省令第十三号
令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を実施するため、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)
第二条 産業廃棄物処理施設の設置者が、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七の十六第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
 汚泥の脱水施設 汚泥(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)
 汚泥の乾燥施設 汚泥
 汚泥の焼却施設 汚泥
 廃油の油水分離施設 廃油(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)
 廃油の焼却施設 廃油
 廃酸又は廃アルカリの中和施設 廃酸又は廃アルカリ(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)
 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。)、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次号において同じ。)
 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。)
十二 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
十三 法第二条第四項第一号のうち廃酸及び廃アルカリ並びに令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
十四 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 令第三条第三号ヌ(2)に掲げる水銀処理物
十五 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次のいずれにも該当する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
 令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)
 次のいずれかに該当する一般廃棄物
(1) 廃プラスチック類
(2) ゴムくず
(3) 金属くず
(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。)
(5) コンクリートの破片その他これに類する不要物
 次に掲げるものが混入し、又は付着しないように分別された一般廃棄物であって、当該分別後の保管、運搬又は処分の際にこれらのものが混入し、又は付着したことがないもの
(1) 令別表第五の下欄に掲げる物質
(2) 有機性の物質
(3) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたもの若しくは石綿を含むもの(次に掲げるものに限る。)又は当該材料から除去された石綿
(イ) 石綿保温材
(ロ) けいそう土保温材
(ハ) パーライト保温材
(ニ) 人の接触、気流及び振動等により(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
十六 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)若しくは令第三条第三号ヌ(3)に規定する水銀処理物
 前項の規定が適用される場合における規則第十二条の七の十六第二項及び第十二条の七の十七の規定の適用については、規則第十二条の七の十六第二項中「前項第一号から第五号まで」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第一号から第十三号まで」と、規則第十二条の七の十七中「前条第一項第四号の二」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第十二号」と、「前条第一項第五号の二又は第六号」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第十四号又は第十六号」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(この省令の失効)
第二条 この省令は、令和三年十月三十一日限り、その効力を失う。
附 則 (令和二年一月七日環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年七月一六日環境省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一から三まで 
 令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第三条 附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「旧特例省令」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に旧特例省令の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出(以下この条において「旧届出」という。)については、なおその効力を有する。
 旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。