.. _503M60000410002_20210802_000000000000000: :orphan: ============================================================================ 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 ============================================================================ .. raw:: html
令和三年法務省・経済産業省令第二号
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十一条の二及び第十一条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令を次のように定める。
(用語の定義)
第一条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 この省令において「通知等記録」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二号において同じ。)をいう。
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
第二条 法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとしていること。
 当該債権譲渡通知等がされた日時
 当該債権譲渡通知等の内容
 当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識別するために用いられる事項
 当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者を識別するために用いられる事項
 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。
 認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、その保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐこととしていること。
 認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期させていること。
 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかどうかを確認することができること。
 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。
 通知等記録を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
 認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。
(通知等記録の漏えい等の報告)
第三条 認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
(新事業活動の実施の支障時の報告)
第四条 認定新事業活動実施者は、新事業活動の実施に支障が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
第五条 法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。
(新事業活動の廃止の届出)
第六条 認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 廃止に関する意思の決定を証する書面
 廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面
 当該認定新事業活動実施者の保存に係る通知等記録を、他の第二条第一号の保存及び同条第二号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐことを証する書面
(公示の方法)
第七条 法第十一条の三第一項、第三項及び第五項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(届出の方法)
第八条 第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
様式第一(第5条関係)
様式第二(第6条関係)