.. _503M60000802006_20240401_506M60000802002: :orphan: ====================================================================================================== 不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 ====================================================================================================== .. raw:: html
令和三年内閣府・国土交通省令第六号
不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)を実施するため、不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。
不動産特定共同事業法第四十条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第五十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日内閣府・国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
(不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の廃止)
第二条 不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・国土交通省令第六号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(本則関係)