.. _503M60004000001_20250401_507M60004000004: :orphan: ================== デジタル庁組織規則 ================== .. raw:: html
令和三年デジタル庁令第一号
デジタル庁組織規則
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。
(企画官)
第一条 デジタル庁に、企画官を置く。
 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。
(デジタル庁顧問)
第二条 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
 デジタル庁顧問は、非常勤とする。
(デジタル庁参与)
第三条 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
 デジタル庁参与は、非常勤とする。
附 則
この庁令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二五日デジタル庁令第一号)
この庁令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日デジタル庁令第一号)
この庁令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日デジタル庁令第四号)
この庁令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年四月一日デジタル庁令第四号)
この庁令は、公布の日から施行する。