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阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律
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阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律
(平成七年三月一日法律第十七号)
第一条
この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、
財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)
第四条第一項
ただし書の規定により平成六年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を定めるものとする。
2
前項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。
3
政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4
政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第三条
財政法第四条第一項
ただし書の規定により平成六年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行する公債のうち
同項
ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第1号)をもって国会の議決を経た金額を超え、
同項
ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額に達するまでの分の額に相当する額の公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される
同項
ただし書の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。