.. _H11HO213:
:orphan:
========================
独立行政法人航海訓練所法
========================
.. raw:: html
独立行政法人航海訓練所法
(平成十一年十二月二十二日法律第二百十三号)
最終改正:平成二七年六月二六日法律第四八号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
第三章 業務等(第十一条・第十二条)
第四章 雑則(第十三条・第十四条)
第五章 罰則(第十五条・第十六条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、独立行政法人航海訓練所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この法律及び
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人航海訓練所とする。
第三条
独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)は、商船に関する学部を置く国立大学(
国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号)
第二条第二項
に規定する国立大学をいう。第十一条第一号において同じ。)、商船に関する学科を置く国立高等専門学校(
独立行政法人国立高等専門学校機構法
(平成十五年法律第百十三号)
第三条
に規定する国立高等専門学校をいう。第十一条第一号において同じ。)及び独立行政法人海技教育機構の学生及び生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的とする。
第四条
航海訓練所は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第五条
航海訓練所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、航海訓練所に追加して出資することができる。
3
航海訓練所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
第六条
航海訓練所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
航海訓練所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して航海訓練所の業務を掌理する。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、
通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第九条
航海訓練所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第十条
航海訓練所の役員及び職員は、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
第十一条
航海訓練所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校及び独立行政法人海技教育機構の学生及び生徒その他これらに準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対し、航海訓練を行うこと。
第十二条
航海訓練所は、
通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る
通則法第四十四条第一項
又は
第二項
の規定による整理を行った後、
同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(
同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
航海訓練所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
第十三条
航海訓練所に係る
通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
第十四条
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第六条
及び
同条
に基づく政令の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)
第三十七条第三項
の規定の適用については、航海訓練所は、国とみなす。この場合においては、
同条第四項
中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人航海訓練所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五章 罰則
第十五条
第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした航海訓練所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十二条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
航海訓練所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、航海訓練所の成立の日において、航海訓練所の相当の職員となるものとする。
第三条
航海訓練所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、航海訓練所の成立の日において引き続き航海訓練所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、航海訓練所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、航海訓練所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、航海訓練所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、航海訓練所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(航海訓練所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条
航海訓練所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、航海訓練所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、航海訓練所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条
航海訓練所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、航海訓練所の成立の時において航海訓練所が承継する。
2
前項の規定により航海訓練所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から航海訓練所に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、航海訓練所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条
国は、航海訓練所の成立の際現に国土交通省に置かれる文教研修施設であって航海訓練を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、航海訓練所の用に供するため、航海訓練所に無償で使用させることができる。
(有給休暇に関する経過措置)
第七条
航海訓練所の職員であって船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員であるもの(次項において「船員である職員」という。)については、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三十七条第一項(第一号中国家公務員法附則第十六条の規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、最初の中期目標の期間が経過するまでの間は、船員法第七十四条、第七十五条及び第七十七条第一項の規定は適用しない。
2
前項に規定する場合において、船員である職員については、前項の期間が経過するまでの間は、有給休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる航海訓練所の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。この場合において、船員である職員についての船員法第七十六条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所法附則第七条第二項及び第三項」とする。
一
次号及び第三号に掲げる職員以外の航海訓練所の職員 二十日
二
次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに航海訓練所の職員となるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で理事長が定める日数
三
当該年の前年において通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員その他理事長が定める職員(以下「特定独立行政法人の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに航海訓練所の職員となったものその他理事長が定める航海訓練所の職員 特定独立行政法人の職員等としての在職期間及びその在職期間中における有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し、二十日に次項の理事長が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で理事長が定める日数
3
前項に規定する場合において、有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4
第二項に規定する場合において、有給休暇については、その時期につき、理事長の承認を受けなければならない。この場合において、理事長は、業務の遂行に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、航海訓練所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校(以下「北海道開発土木研究所等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員となるものとする。
2
この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日前の土木研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条
施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(北海道開発土木研究所等の解散等)
第八条
北海道開発土木研究所等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ承継する。
2
この法律の施行の際現に北海道開発土木研究所等が有する権利のうち、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
5
北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。
6
北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
7
北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。
8
北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。
9
北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十二条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号。次条第一項において「旧北海道開発土木研究所法」という。)第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人土木研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条」と、附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号。次条第一項及び附則第十一条において「旧海技大学校法」という。)第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条」とする。
10
第一項の規定により北海道開発土木研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構への出資)
第九条
前条第一項の規定により独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が北海道開発土木研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えられた旧北海道開発土木研究所法第十二条第一項又は旧海技大学校法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に出資されたものとする。
2
前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人土木研究所に係る国有財産の無償使用)
第十条
国土交通大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人土木研究所の用に供するため、独立行政法人土木研究所に無償で使用させることができる。
(独立行政法人海技教育機構に係る財産の無償使用)
第十一条
国は、この法律の施行の際現に旧海技大学校法附則第六条の規定に基づき独立行政法人海技大学校に無償で使用させている財産を、独立行政法人海技教育機構の用に供するため、独立行政法人海技教育機構に無償で使用させることができる。
(独立行政法人北海道開発土木研究所法の廃止に伴う経過措置)
第十三条
施行日前に前条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が独立行政法人北海道開発土木研究所に対してした指示は、第一条の規定による改正後の独立行政法人土木研究所法第十五条の規定により国土交通大臣が独立行政法人土木研究所にした指示とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。