.. _H15HO117: :orphan: ============================================================ 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 ============================================================ .. raw:: html 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十五年七月十六日法律第百十七号)


(趣旨)
第一条  この法律は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

(国立学校設置法等の廃止)
第二条  次に掲げる法律は、廃止する。
 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)
 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)

(学校教育法の一部改正)
第三条  略

(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第四条  略

(旅館業法の一部改正)
第五条  略

(教育公務員特例法の一部改正)
第六条  略

(教育職員免許法の一部改正)
第七条  略

(教育職員免許法施行法の一部改正)
第八条  略

(社会教育法の一部改正)
第九条  略

(学校施設の確保に関する政令の一部改正)
第十条  略

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)
第十一条  略

(地方税法の一部改正)
第十二条  略

(国家公務員災害補償法の一部改正)
第十三条  略

(産業教育振興法の一部改正)
第十四条  略

(国有財産特別措置法の一部改正)
第十五条  略

(学校図書館法の一部改正)
第十六条  略

(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第十七条  略

(盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正)
第十八条  略

(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)
第十九条  略

(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第二十条  略

(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十一条  略

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十二条  略

(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第二十三条  略

(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条  略

(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第二十五条  略

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十六条  略

(スポーツ振興法の一部改正)
第二十七条  略

(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第二十八条  略

(所得税法の一部改正)
第二十九条  略

(法人税法の一部改正)
第三十条  略

(印紙税法の一部改正)
第三十一条  略

(登録免許税法の一部改正)
第三十二条  略

(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第三十三条  略

(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条  略

(国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条  略

(研究交流促進法の一部改正)
第三十六条  略

(消費税法の一部改正)
第三十七条  略

(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三十八条  略

(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第三十九条  略

(財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十条  略

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第四十一条  略

(国家公務員倫理法の一部改正)
第四十二条  略

(独立行政法人航海訓練所法の一部改正)
第四十三条  略

(産業技術力強化法の一部改正)
第四十四条  略

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十五条  略

(知的財産基本法の一部改正)
第四十六条  略

(放送大学学園法の一部改正)
第四十七条  略

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十八条  略

(総務省設置法の一部改正)
第四十九条  略

(文部科学省設置法の一部改正)
第五十条  略

第五十一条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十八条の規定 平成十六年四月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
 第五十条の規定 平成十五年十月一日

(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二条  国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
 前項に規定する事務は、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例によりこれらの法人が行う。
 この法律の施行の際現に国立学校特別会計に所属する権利及び義務(国立大学法人法附則第九条第一項の規定により国立大学法人及び大学共同利用機関法人が承継するもの、独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構が承継するもの、独立行政法人大学評価・学位授与機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が承継するもの、独立行政法人国立大学財務・経営センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継するもの、独立行政法人メディア教育開発センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人メディア教育開発センターが承継するもの並びに独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第七条の規定により独立行政法人海洋研究開発機構が承継するものを除く。)は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   (その他の経過措置の政令への委任)

第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。