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平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
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平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
(平成十八年二月十日法律第三号)
平成十七年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項 の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、同法第六条の二第二項 及び第三項 の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
この法律は、公布の日から施行する。