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鉱業法施行法 抄
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鉱業法施行法 抄
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一条
鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。以下「旧
鉱業法
」という。)による試掘権は、第三項に規定するものを除き、
鉱業法
(昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「新法」という。)の施行の日において
新法
による試掘権となつたものとみなす。
2
旧
鉱業法
による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第十三号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、
新法
の施行の日において
新法
による採掘権となつたものとみなす。
3
旧
鉱業法
による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、
新法
の施行の日において
新法
による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。
4
旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第十七条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第十七条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、
新法
の施行の日において
新法
による租鉱権となつたものとみなす。
第二条
前条第一項から第三項までの規定により
新法
による鉱業権となつたものとみなされた旧
鉱業法
による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、
新法第十四条第二項
及び
第三項
の規定にかかわらず、なお旧
鉱業法第九条第二項
の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が
新法第十四条第二項
の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。
2
前条第二項の規定により
新法
による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。)又は面積については、
新法第十四条第一項
又は
第三項
の規定は、適用しない。
第三条
第一条第一項又は第三項の規定により
新法
による試掘権となつたものとみなされた旧
鉱業法
による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、
新法第十八条第二項
から
第四項
まで及び
第十九条
の規定の適用を妨げない。
2
前項但書の場合において、
新法第十八条第二項
の規定の適用については、
同項
中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。
3
第一項の試掘権であつて、
新法
の施行の日から四箇月以内に存続期間の満了するものにつき、
新法
の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての
新法第十八条第四項
の規定の適用については、
同項
中「存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内」とあるのは「
新法
の施行の日から一箇月以内」と読み替えるものとする。
4
第一条第四項の規定により
新法
による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、
新法第七十六条第二項
から
第四項
までの規定の適用を妨げない。
第四条
新法
の施行の際現に石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石若しくは
新法第三条第一項
に規定する耐火粘土(以下「追加鉱物」という。)を掘採する者又はその承継人は、
新法
の施行の日から六箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。
新法
の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、
新法第四十三条
の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。
第五条
新法
の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が
新法
の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、
新法第二十七条
の規定にかかわらず、他の出願(第十六条第一項又は第二十二条の規定により
新法
による出願とみなされた旧
鉱業法
による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、
新法第十四条第二項
及び
第三項
、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
第六条
新法
の施行の日の一年以前から引き続き追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人が
新法
の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使できる土地の区域については、その者は、
新法第二十七条
の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、第十六条第一項又は第二十二条の規定により
新法
による出願とみなされた旧
鉱業法
による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、
新法第十四条第二項
及び
第三項
、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。但し、当該土地の区域について前条の規定による当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、
新法第十六条
、第二十九条又は第三十条の規定については、この限りでない。
第七条
新法
の施行の日から六箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(前二条の規定による出願を除く。)があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
2
土地の所有者が前項の通知の到達の日から三十日以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、
新法第二十七条
の規定にかかわらず、他の出願(前二条の規定による出願、第十六条第一項又は第二十二条の規定により
新法
による出願とみなされた旧
鉱業法
による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、
新法第十四条第二項
及び
第三項
並びに
第三十二条
の規定は、その出願には、適用しない。
3
新法第百八十九条
の規定は、第一項の土地の所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合における同項の通知に準用する。
第八条
第五条又は第六条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、
新法第十六条
及び
第三十条
の規定は、適用しない。
2
前三条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、
新法第十四条第二項
の規定は、適用しない。
第九条
第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、
新法第十六条
及び
第三十条
の規定は、適用しない。
第十条
鉱業権者は、その鉱区が第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、
新法第五条
の規定にかかわらず、当該追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。
2
前項に規定する場合の外、鉱業権者は、
新法
の施行の日から六箇月間は、
新法第五条
の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。
第十一条
第五条、第六条又は第八条第一項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、
新法第五条
の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。
第十二条
第五条、第六条又は第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
2
前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
第十三条
新法
の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五条、第六条又は第八条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、当該追加鉱物の掘採について相当の補償金を請求することができる。
2
前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
3
前二項の場合においては、鉱業権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
4
土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
第十四条
新法
の施行の際旧砂鉱法
第六条第一項
の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、
新法第七条
の規定にかかわらず、
新法
の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧砂鉱法第六条第一項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。次項の規定による届出をした場合において、同項の確認を受けるまで、又は確認しない旨の通知を受けるまで、また同様とする。
2
前項の採掘権者が
新法
の施行の日から三箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、
新法第七条
の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。
第十五条
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、
新法第五条
の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。
第十六条
新法
の施行前に旧
鉱業法第二十一条
の規定によつてした鉱業の出願は、
新法第二十一条
の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。この場合においては、採掘出願人は、
新法
の施行の日から二箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しなければならない。
第十七条
新法
の施行前に旧砂鉱法
第八条
の規定によつてした砂鉱の出願は、
新法第二十一条
の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、
新法
の施行の日から二箇月以内に、
新法第二十二条
の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。
第十八条
新法
の施行前に旧
鉱業法
又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、
新法第四十三条
の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。
第十九条
新法
の施行前に旧
鉱業法
に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、
新法第六十七条
の規定による届出とみなす。
第二十五条
新法
の施行前に旧
鉱業法第三十八条第一項
(旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定によつてした鉱区又は砂鉱区の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による。
第二十六条
新法
の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。
第二十八条
新法
の施行前に旧
鉱業法第四十四条第一項
(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、
新法第六十三条第一項
の規定により届出をし、又は
同条第二項
の規定により認可を受けたものとみなす。
第二十九条
新法
の施行前に旧
鉱業法第四十五条第一項
(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした施業案の変更の命令は、
新法第百条第二項
の規定による施業案の変更の命令とみなす。
第三十条
旧
鉱業法
による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者が
新法
の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第十七条ノ二の規定による使用権者若しくは旧措置法第十七条の規定による使用権者(以下「旧使用権者」という。)が
新法
の施行の際まだ事業に着手しておらず、若しくはその事業を休止しているときは、
新法第六十二条第一項
又は
第八十六条
の規定の適用については、これらの規定の期間は、
新法
の施行の日から起算するものとする。
2
旧
鉱業法
による鉱業権者又は旧砂鉱法による砂鉱権者が
新法
の施行の際その事業を休止している場合において、
新法
の施行の日から二箇月以内に、期間を定め、事由を具して通商産業局長に申請し、その認可を受けたときは、
新法第六十二条第三項
の認可を受けたものとみなす。
第三十一条
新法
の施行前に旧
鉱業法第五十三条第一項
(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。
第三十二条
新法
の施行の際現に旧
鉱業法第五十六条第一項
(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の土地を使用している者は、旧
鉱業法第六十五条
(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、
新法第百四条
の規定により使用しているものとみなす。
2
新法
の施行前三年以内に旧
鉱業法第五十六条第二項
(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可は、
新法
の施行の日に
新法第百六条第一項
の規定によつてしたものとみなす。
第三十三条
新法
の施行の際現に旧砂鉱法
第十二条
の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、
同法第十六条
に規定する場合を除き、
新法第百四条
の規定により使用しているものとみなす。
第三十五条
新法第六章
の規定は、
新法
の施行前の作業によつて
新法
の施行後に生じた損害にも、適用する。
2
新法
の施行前に旧
鉱業法第七十四条ノ二
、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八及び第七十四条ノ九(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第一項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて生じた旧
鉱業法
による鉱業権者、旧砂鉱法による砂鉱権者又は旧使用権者の賠償の責任については、なお従前の例による。
3
新法
の施行の際既に消滅している旧
鉱業法
による鉱業権又は旧砂鉱法による砂鉱権の鉱業権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については、なお従前の例による。
4
新法第百九条第三項
から
第五項
まで及び
第百十条第二項
の規定は、第二項の規定により賠償の責任を有する旧
鉱業法
による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者の旧
鉱業法
による鉱業権若しくは旧砂鉱法による砂鉱権であつて、第一条第一項から第三項までの規定により
新法
による鉱業権となつたものとみなされたものが譲り渡され、若しくはこれに租鉱権が設定された場合又は第二項の規定により賠償の責任を有する旧使用権者の旧使用権であつて、第一条第四項の規定により
新法
による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも、適用する。
第三十六条
新法第百十四条
の規定は、
新法
の施行前にした損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払にも、適用する。
第三十八条
新法
の施行前に旧
鉱業法第八十九条
又は
第九十一条
(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により提起した訴願については、なお従前の例による。
第三十九条
第一条第四項の規定により
新法
による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。
第四十条
鉱業法
中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則
第四項
及び
第五項
、
鉱業法
中改正法律(昭和十四年法律第二十三号)附則
第三項
並びに
鉱業法
中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則
第六条
及び
第七条
の規定は、
新法
の施行後でも、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有する
鉱業法
中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則
第五項
又は
鉱業法
中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則
第七条第二項
の規定の適用については、旧砂鉱法第十三条及び第十五条の規定は、
新法
の施行後でも、なおその効力を有する。
4
旧増産法附則第三項及び旧措置法附則第三項の規定の適用については、第一条第四項の規定により
新法
による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、消滅するものとみなす。
第四十一条
旧
鉱業法
附則
第百二十条
の規定による届出に係る坑井から噴出する含油層と密接な関係のある可燃性天然ガスについては、
新法
の規定は、適用しない。
第四十二条
第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、
新法
の施行前に旧
鉱業法
、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、
新法
中にこれに相当する規定があるときは、
新法
によつてしたものとみなす。
第六十条
新法
の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、
新法
附則
第二項
並びに
第四十四条
、第四十七条、第五十五条、第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年七月九日法律第五七号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。