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農業委員会等に関する法律
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農業委員会等に関する法律
(昭和二十六年三月三十一日法律第八十八号)
最終改正:平成二七年九月四日法律第六三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 農業委員会(第三条―第三十五条)
第三章 都道府県農業会議(第三十六条―第五十五条)
第四章 全国農業会議所(第五十六条―第九十条)
第五章 罰則(第九十一条―第九十四条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを目的とする。
第二条
国は、農業委員会の第六条第一項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
2
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農家数及び農地面積を基礎とし、農地等の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。
4
国は、政令で定めるところにより、都道府県農業会議の経費のうち第四十条第一項に規定する事項であつて政令で定めるものに係る会議員及び職員に要する経費を負担する。
5
国は、毎年度予算の範囲内において、第四十条第二項の規定により都道府県農業会議が行う業務に要する経費及び全国農業会議所が行う業務に要する経費の一部を補助することができる。
第二章 農業委員会
第三条
市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、農業委員会を置かない。
2
その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
3
前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。
4
前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。
5
その区域内の農地面積(
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)
第七条第一項
の市街化区域と定められた区域で
同法第二十三条第一項
の規定による協議が調つたものの区域内の農地面積(
生産緑地法
(昭和四十九年法律第六十八号)
第三条第一項
の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。
6
市町村長は、第二項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第三項又は第四項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
2
委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。
5
会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
6
会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
7
農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
第六条
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
二
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
三
前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
2
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
一
農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
二
農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
四
農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
3
農業委員会は、前二項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
4
第二項の規定は、同項に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基く権限の行使を妨げない。
第七条
農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、四十人を超えない範囲内で条例で定める。
2
前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。
第八条
農業委員会の区域内に住所を有する次に掲げる者で年齢二十年以上のものは、当該農業委員会の選挙による委員の選挙権及び被選挙権を有する。
一
都府県にあつては十アール、北海道にあつては三十アール以上の農地につき耕作の業務を営む者
二
前号の者の同居の親族又はその配偶者(その耕作に従事する日数が農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)
三
第一号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人(
農地法第二条第三項
に規定する農業生産法人をいう。)の組合員、社員又は株主(その耕作に従事する日数が前号の農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)
2
前項の年齢は、選挙権については選挙人名簿確定の期日、被選挙権については選挙の期日により算定する。
3
第一項第一号の農地の面積は、登記簿の地積のある農地にあつては、当該地積(農業委員会が当該地積を著しく不相当と認め、別段の面積を定めたときは、その面積)とし、登記簿の地積のない農地にあつては、農業委員会が定めた面積とする。
4
選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者並びに選挙長は、在職中その関係区域内における農業委員会の選挙による委員の候補者となることができない。
5
裁判官、検察官、会計検査院の検査官、警察官及び公安委員会の委員は、在職中農業委員会の選挙による委員の候補者となることができない。
第九条
農業委員会の選挙による委員の選挙に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が管理する。
第十条
市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、第八条第一項に規定する者の申請に基き、毎年一月一日現在によりその選挙資格を調査し、農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の申請がないとき、又は同項の申請があつた場合において当該申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、職権をもつて選挙人名簿を調製し、又は修正することができる。
3
選挙人名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
第八条第一項第一号の規定による選挙人については、その氏名、住所、生年月日及び耕作の業務を営む農地の面積その他必要な事項
二
第八条第一項第二号の規定による選挙人については、その氏名及び生年月日その他必要な事項
三
第八条第一項第三号の規定による選挙人については、その氏名、住所及び生年月日、その者が組合員、社員又は株主となつている同号に規定する法人の名称及び耕作の業務を営む農地の面積その他必要な事項
6
選挙人名簿は、次年の三月三十日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡したときは直ちに修正するものとし、選挙人名簿に登録されている者が確定判決により修正すべきものとなつたときは直ちに修正するとともにその旨を告示しなければならない。
7
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有せず、又は有しなくなつたことを知つた場合には、前項ただし書の規定に該当する場合を除き、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
第十条の二
農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。
2
市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、農家数又は農地面積を考慮し、条例で、当該農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができる。
3
前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなければならない。
4
第二項の規定により農業委員会の委員の選挙につき選挙区が設けられた場合において、選挙人の所属の選挙区は、その住所による。
第十一条
公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)
第八条
(特定地域に関する特例)、第十一条第一項及び第二項(選挙権及び被選挙権を有しない者)、第十一条の二(被選挙権を有しない者)、第十七条(投票区)、第十八条(開票区)、第十九条第四項(名簿の抄本の使用)、第二十三条から第二十五条まで(縦覧、異議の申出等)、第三十条(選挙人名簿の再調製)、第三十三条(一般選挙の期日)、第三十四条(再選挙、補欠選挙等の期日)、第六章(第三十七条第三項及び第四項、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十九条第四項から第八項まで、第四十九条の二並びに第五十七条第二項の規定を除く。)(投票)、第七章(第六十一条第三項及び第四項、第六十八条第二項及び第三項並びに第六十八条の二第二項、第三項及び第五項の規定を除く。)(開票)、第八章(第七十五条第二項、第七十七条第二項及び第八十一条の規定を除く。)(選挙会)、第八十六条の四第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで(候補者の立候補の届出等)、第八十六条の八(被選挙権のない者等の立候補の禁止)、第八十七条第一項(重複立候補の禁止)、第九十条(立候補のための公務員の退職)、第九十一条第二項(公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)、第十章(第九十五条の二、第九十五条の三、第九十七条第三項、第九十七条の二、第九十八条第二項から第四項まで、第九十九条の二、第百条第一項から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二まで並びに第百八条第二項の規定を除く。)(当選人)、第百十条第一項及び第三項(再選挙)、第百十一条第一項及び第二項(議員の欠けた場合の通知)、第百十二条第五項、第七項及び第八項(議員の欠けた場合の繰上補充)、第百十三条第一項(補欠選挙)、第百十五条第一項(合併選挙)、第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百十七条(設置選挙)、第百二十九条(選挙運動の期間)、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条第一項及び第二項(選挙事務所の数)、第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第百三十四条から第百三十七条まで(選挙事務所の閉鎖命令、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止)、第百三十七条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)、第百三十八条(戸別訪問)、第百四十条の二(連呼行為の禁止)、第百四十八条の二(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)、第百六十一条、第百六十一条の二、第百六十二条第一項及び第二項、第百六十三条(個人演説会)、第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止等)、第百六十六条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)、第十五章(第二百四条、第二百五条第五項、第二百八条、第二百九条の二第二項、第二百十一条第二項及び第二百二十条第四項の規定を除く。)(争訟)、第十六章(第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第一号及び第二号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四、第二百三十五条の六、第二百三十六条第二項、第二百三十六条の二、第二百三十九条第一項第四号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第一項第三号及び第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十二条の二、第二百四十三条第一項第一号及び第二号から第九号まで並びに第二項、第二百四十四条第一項第一号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百五十条まで、第二百五十一条の二第二項、第三項及び第五項、第二百五十一条の三、第二百五十一条の四、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十五条第三項から第五項まで並びに第二百五十五条の二から第二百五十五条の四までの規定を除く。)(罰則)、第二百六十四条の二(
行政手続法
の適用除外)、第二百七十条第一項本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(不在者投票の時間)、第二百七十条の三(選挙に関する届出等の期限)、第二百七十一条の二(一部無効に因る再選挙の特例)、第二百七十二条(命令への委任)並びに附則第四項及び第五項の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と読み替え、次表上欄に掲げる
同法
の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第十一条第二項 |
この法律 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
第十一条の二 |
前条第一項第四号 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する前条第一項第四号 |
第十七条第一項及び第二項 |
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十八条第一項 |
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十五条第六項 |
農業委員会等に関する法律第十条の二第二項 |
第十八条第二項 |
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十九条第四項 |
抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。) |
抄本 |
第二十三条第一項 |
前条第一項の規定による登録については登録月の三日から七日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第二項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める期間 |
毎年二月二十三日から十五日間 |
同条の規定により選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面 |
選挙人名簿 |
第二十四条第一項 |
選挙人名簿の登録に関し不服がある |
選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める |
第二十四条第二項 |
三日 |
二十日 |
その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し |
直ちに選挙人名簿を修正し |
第二十五条第四項 |
一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し |
一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を |
第三十三条第三項 |
地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日 |
当該農業委員会の設置の日 |
第三十四条第二項ただし書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力 |
第三十四条第四項第二号 |
第二百十条第一項 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百十条第一項 |
第三十四条第四項第三号 |
第二百五十四条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十四条 |
第三十四条第四項第四号 |
第百十一条第一項 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十一条第一項 |
第三十四条第五項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力 |
第四十四条第二項 |
抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。) |
抄本 |
第四十八条の二第一項第一号、第二号及び第四号 |
総務省令 |
農林水産省令 |
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項、同法第十一条において準用する第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二百五十一条の二若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第七十三条 |
第五十七条第一項本文及び第二項 |
第五十七条第一項本文 |
第八十六条の八第一項 |
第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十一条第一項、第十一条の二又は第二百五十二条 |
第八十六条の八第二項 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第九十条 |
前条 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項又は国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条第二項 |
第八十八条又は第八十九条 |
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第九十八条第一項 |
第二百五十一条の二 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十一条の二 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
公職に係る選挙 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
第百三条第二項 |
、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条 |
又は農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第九十七条若しくは第百十二条 |
第百三条第四項 |
、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条 |
又は農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第九十七条若しくは第百十二条 |
第百四条 |
地方自治法第九十二条の二 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の五第六項 |
同法第九十二条の二 |
同法第百八十条の五第六項 |
第百十条第一項第四号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十一条第一項第三号 |
地方公共団体の議会の議長 |
農業委員会の会長 |
第百十二条第五項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十三条第一項第六号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十五条第一項第二号 |
同一の地方公共団体 |
当該農業委員会 |
第百十七条 |
地方公共団体が設置された |
農業委員会が設置された |
第百三十五条第一項 |
第八十八条に掲げる者 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者 |
第百三十七条の三 |
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百十条第一項 |
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで |
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号 |
若しくは第二百二十三条の二第二項 |
又は第二百二十三条の二第二項 |
場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合 |
場合 |
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者若しくは出納責任者 |
第二百五十一条の二第一項第一号若しくは第三号に掲げる者 |
公職に係る選挙 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
第二百十条第二項 |
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで |
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号 |
若しくは第二百二十三条の二第二項 |
又は第二百二十三条の二第二項 |
場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合 |
場合 |
第二百十一条第一項 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
公職に係る選挙 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
第二百十二条第一項 |
本章に規定する異議の申出 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章に規定する異議の申出 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
農業委員会の会長 |
第二百二十一条第三項 |
次の各号 |
第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十二条第三項 |
前条第三項各号 |
前条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条第三項 |
第二百二十一条第三項各号 |
第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十三条の二第二項 |
第二百二十一条第三項各号 |
第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号 |
第二百二十四条の二 |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条 |
この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項 |
次の各号 |
第一号、第三号及び第四号 |
第四号及び第五号 |
第四号 |
公職に係る選挙 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
第二百五十二条第一項 |
この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百五十三条の罪を除く。) |
第二百五十二条第二項 |
この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
第二百五十三条の二第一項 |
この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
第二百五十四条 |
この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) |
第二百五十一条の二第一項各号 |
第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
議会の議長 |
農業委員会の会長 |
第二百五十四条の二第一項 |
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで |
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号 |
若しくは第二百二十三条の二第二項 |
又は第二百二十三条の二第二項 |
とき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは |
ときは |
第二百六十四条の二 |
この法律 |
農業委員会等に関する法律 |
第二百七十条の三 |
第十五章 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章 |
第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
農業委員会の選挙による委員の選挙 |
第十二条
市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。
一
農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)又は組合員各一人
二
当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者四人(条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)以内
第十四条
農業委員会の委員の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、選挙された農業委員会の委員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求することができる。この場合において選挙区があるときは、所属の選挙区における農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、当該選挙区に属する選挙された農業委員会の委員の解任のみを請求することができる。
2
前項の規定による請求があつたときは、市町村の選挙管理委員会は、遅滞なくその旨を告示するとともに、都道府県知事、市町村長及び農業委員会の会長にこれを通告しなければならない。
3
前項の告示があつたときは、第一項の請求に係る委員は、当該告示の日にその職を失う。
4
第一項の規定による委員の解任の請求は、その請求に係る委員の選挙の日から六箇月間は、することができない。ただし、当該選挙による委員が第十一条において準用する
公職選挙法第百条第六項
の規定により当選人となつた者であるときは、この限りでない。
5
第一項の二分の一の数は、第十条第一項の規定により調製された選挙人名簿確定の期日においてこれに登載された者の二分の一とし、市町村の選挙管理委員会において選挙人名簿確定後直ちにこれを告示しなければならない。
6
公職選挙法第四十二条第一項
本文(選挙人名簿の登録と投票)の規定は、第一項の同意又は請求について、
同法第二百二条
(選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)、第二百三条(選挙の効力に関する訴訟)、第二百十三条から第二百十六条まで(争訟の処理等)、第二百十九条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)並びに第二百二十条(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)の規定は、第一項から第三項までの規定による解任の効力について準用する。この場合において、
同法第二百二条第一項
中「当該選挙の日」とあるのは「農業委員会等に関する法律第十四条第二項の告示の日」と、第二百二十条第三項中「当該議会の議長」とあるのは「当該農業委員会の会長」と読み替えるものとする。
第十五条
選挙による委員の任期は、三年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
3
選挙による委員は、前条の規定による解任の場合を除き、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
4
第十二条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日(選挙された委員の全員がすべてなくなつたときは、そのなくなつた日)まで在任する。
5
第十二条の規定により選任された委員のうち団体の推薦に係るものは、当該委員を推薦した団体の理事(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)又は組合員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
第十六条
委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。
第十七条
市町村長は、第十二条の規定により選任した委員について、これを推薦した団体又は議会から農林水産省令で定めるところにより解任すべき旨の請求があつたときは、その請求に係る委員を解任しなければならない。
第十八条
市町村は、農業委員会の委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
第十九条
農業委員会(選挙による委員の定数が二十一人以上であるものに限る。)に第六条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を処理するため、農林水産省令で定めるところにより一又は二以上の農地部会を置くことができる。
2
農地部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
3
農業委員会に第六条第二項第三号から第五号までに掲げる事務及び同条第三項に規定する事務(行政庁の諮問に対する答申を除く。)を処理するため、一又は二以上の部会を置くことができる。
4
前項に規定する部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
5
第二項及び前項の互選に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項各号及び第四項各号の委員の定数は、条例で定める。この場合において、第二項第二号及び第三号の委員の定数の合計及び第四項第二号及び第三号の委員の定数の合計は、それぞれ第二項第一号の委員の定数又は第四項第一号の委員の定数の三分の一をこえないようにしなければならない。
7
部会に部会長を置く。部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。
8
部会長が欠けたとき又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。
9
農業委員会は、その所掌事務を行うにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。
4
職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。
第二十一条
農業委員会の委員の会議(この章において「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しくは事故があるときの総会又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。
2
会長は、在任委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。
3
総会は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第二十四条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
第二十二条
第十九条の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて当該農業委員会の決定とする。
2
総会は、部会に対し、何時でも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。
3
部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会に出席して意見を述べることができる。
4
前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項本文及び第二項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
第二十三条
総会及び部会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
第二十四条
農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
第二十七条
会長は、議事録を作製し、これを縦覧に供さなければならない。
第二十八条
総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定がある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。
第二十九条
農業委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2
前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。
第三十条
農業委員会の委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所について、無償で、農業委員会の所掌事務を行うため必要な簿書の閲覧又は謄写を求めることができる。
第三十一条
農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。
第三十四条
市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
2
市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一部を新たにその区域に包含することとなつた市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなつた区域に従前置かれていた各農業委員会の区域を区域としてそれぞれ農業委員会が置かれるときは、従前の農業委員会は、当該区域を区域とする農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
第三十五条
この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより、区にこれを適用する。
2
その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
3
第一項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。
第三章 都道府県農業会議
第三十七条
都道府県農業会議の地区は、都道府県の区域とする。
第三十八条
都道府県農業会議の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第三十九条
都道府県農業会議でない者は、都道府県農業会議という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第四十条
都道府県農業会議は、
農地法
その他の法令によりその所掌に属させた事項を行う。
2
都道府県農業会議は、次に掲げる業務を行うことができる。
一
農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
五
第六条第二項に掲げる事項に関し農業委員会に対し助言その他の協力を行うこと。
第四十一条
都道府県農業会議は、会議員をもつて構成する。
2
次に掲げる者は、会議員とする。
一
当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者
二
都道府県農業協同組合中央会が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又は理事のうち一人
三
都道府県農業共済組合連合会又は
農業災害補償法
(昭和二十二年法律第百八十五号)
第五十三条の二第四項
に規定する特定組合に該当する農業共済組合が本人の同意を得て推薦したその理事一人
四
農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会がその協議により本人の同意を得て、その理事(経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦した者若干人
五
農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて農林水産省令で定めるものがその協議により本人の同意を得て、その理事(法人でない団体にあつてはその代表者。第四十三条第五号において同じ。)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦したもの若干人
六
農業に関し学識経験を有する者のうちから会則の定める定数の範囲内で会長が本人の同意を得て指名した者若干人
3
次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、会議員とならない。
二
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
第四十二条
会議員は、各々一個の議決権並びに会長及び副会長の選挙権を有する。
2
会議員は、会則の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3
会議員は、会則の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5
代理人は、二以上の会議員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を都道府県農業会議に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第四十三条
会議員は、次に掲げる場合には、会議員たる地位を失う。
二
第四十一条第三項に掲げる者に該当するに至つたとき。
三
第四十一条第二項第一号本文の規定により会議員となつた農業委員会の会長にあつては、その者が当該農業委員会の会長でなくなつたとき又は同号ただし書の規定による指名があつたとき。
四
第四十一条第二項第一号ただし書の規定による指名を受けた者にあつては、その者が農業委員会の委員たる身分を失つたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該農業委員会の選挙による委員の任期が満了したとき。
五
第四十一条第二項第二号から第五号までの会議員が当該団体の理事(都道府県農業協同組合中央会にあつては会長、副会長又は理事、経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては理事又は経営管理委員。以下この号において同じ。)でなくなつたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該団体の理事の任期が満了したとき。
六
第四十一条第二項第一号ただし書の規定による指名を受けた者及び同項第二号から第六号までの会議員にあつては、会議員を辞することについて他の会議員の過半数の同意を得たとき。
第四十四条
都道府県農業会議は、会則の定めるところにより、賛助員を置くことができる。
2
都道府県農業会議は、その業務を行うにつき必要があるときは、その地区内の市町村に置かれる農業委員会その他農業に関する公共的団体等に対し協力を依頼することができる。
第四十五条
都道府県農業会議の会則には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
八
会長及び副会長の定数、職務の分担及び選挙に関する規定
2
会則の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第四十六条
都道府県農業会議に、役員として会長一人及び副会長二人以内を置く。
2
会長及び副会長は、都道府県農業会議の会議員の会議(以下この章において「総会」という。)において会議員のうちから会議員が選挙する。ただし、設立当時の会長及び副会長は、創立総会において会議員たる資格を有する者が選挙する。
3
会長は、都道府県農業会議を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、会則の定めるところにより、その職務を代行する。
5
会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、常任会議員のうちから互選した者がその職務を代行する。
6
会長及び副会長の任期は、三年以内において会則で定める。但し、設立当時の会長及び副会長の任期は、一年以内において創立総会で定める。
8
会長及び副会長は、会議員でなくなつたときは、その地位を失う。
第四十六条の二
会長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第四十六条の三
会長は、会則又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十七条の二
都道府県農業会議に、常任会議員を置く。
2
常任会議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
十人から十五人までの間において会則の定める定数(当該都道府県農業会議の第四十一条第二項第一号の会議員の数が農林水産大臣の定める基準を超える場合にあつては、二十人の範囲内で会則の定める数)に従い、同号の会議員が互選した者
四
第四十一条第二項第四号から第六号までの会議員が会則の定める定数に従いそれぞれ同項第四号から第六号までの会議員のうちから互選した者
3
前項第一号及び第四号の規定による互選に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
4
第二項第二号から第四号までの常任会議員の定数の合計は、同項第一号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。
5
常任会議員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
二
第二項第一号及び第四号の常任会議員にあつては、常任会議員を辞することについて他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。
三
第二項第五号の常任会議員にあつては、会長又は副会長でなくなつたとき。
2
会長は、会議員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたときは、総会を招集しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会議員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
第四十九条
総会は、会議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
第五十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
第四十条第二項第一号の行政庁の諮問に対する答申
第五十一条
総会の議事は、出席会議員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2
会則の変更は、前項の規定にかかわらず、会議員の三分の二以上の者が出席した総会において、出席会議員の三分の二以上の多数による議決によらなければならない。
第五十一条の二
都道府県農業会議に、次に掲げる事項を処理するため、常任会議員の会議を置く。
二
第四十条第二項各号に掲げる事項(第五十条第一号に掲げる事項を除く。)であつて会則で定めるもの
2
前項に掲げる事項については、常任会議員の会議の議決をもつて当該都道府県農業会議の決定とする。
3
第四十八条、第四十九条及び前条第一項の規定は、常任会議員の会議について準用する。
第五十三条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県農業会議からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
第五十四条
都道府県知事は、前条の規定により報告を徴し又は検査を行つた場合において、当該都道府県農業会議の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は会則に違反すると認めるときは、これに対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第四章 全国農業会議所
第五十六条
全国農業会議所は、法人とし、全国を通じて一個とする。
第五十七条
全国農業会議所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第五十八条
全国農業会議所でない者は、全国農業会議所という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第五十九条
全国農業会議所は、次に掲げる業務を行うことができる。
一
農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
四
都道府県農業会議の行う第四十条第二項の業務につき指導及び連絡を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するため必要な業務
第六十条
全国農業会議所の会員たる資格を有する者は、左に掲げるものとする。
二
全国農業協同組合中央会及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
三
前二号に掲げる者の外、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて定款で定めるもの
四
農業に関し学識経験を有する者であつて総会(創立総会を含む。)で指名したもの
五
前各号に掲げる者の外、農業又はこれと密接な関係を有する事業を営む者であつて定款で定めるもの
第六十一条
会員は、各々一個の議決権及び役員の選任権を有する。ただし、前条第五号に掲げる会員は、議決権及び役員の選任権を有しない。
2
会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5
代理人は、二以上の会員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を全国農業会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第六十一条の二
全国農業会議所と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第六十二条
全国農業会議所は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2
会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて全国農業会議所に対抗することができない。
第六十三条
会員たる資格を有する者が全国農業会議所に加入しようとするときは、全国農業会議所は、正当な事由がないのにその加入を拒んではならない。
第六十四条
会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2
前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第六十五条
会員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
2
除名は、定款の定めるところにより、総会の議決によつてすることができる。但し、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第六十六条
全国農業会議所の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
五
会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
六
一事業年度における一会員に賦課する経費の額の最高限度その他経費の賦課に関する規定
第六十七条
全国農業会議所に、役員として理事十四人以内及び監事二人以内を置く。
2
理事の定数は、第六十条第一号の会員のうちから選任された理事の定数と同条第二号から第四号までの会員のうちから選任された理事の定数の合計とがそれぞれ理事の定数の二分の一をこえないように定款で定める。
第六十八条
会長は、全国農業会議所を代表し、会務を総理する。
2
副会長は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長を補佐して業務を掌理し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
3
理事は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長及び副会長を補佐して業務を掌理し、会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務を代行する。
4
監事の職務は、次のとおりとする。
二
会長、副会長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
四
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第六十八条の二
会長、副会長及び理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第六十八条の三
会長、副会長及び理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第六十九条
役員は、定款の定めるところにより、第六十条第一号から第四号までの会員が総会開催のときにそれぞれ当該会員のうちから選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会開催のときに選任する。
2
会長及び副会長は、理事がそのうちから選任する。
3
役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年以内において創立総会で定める。
第七十条
理事及び監事は、相兼ねることができない。
第七十二条
会長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3
会長は、会員の五分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたときは、総会を招集しなければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
5
総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、総会に付議すべき事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第七十三条
総会は、会員(第六十条第五号に掲げる会員を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
第七十四条
左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
二
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定及び変更
2
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七十五条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4
総会においては、第七十二条第五項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第七十六条
左に掲げる事項は、総会員(第六十条第五号に掲げる会員を除く。)の三分の二以上の者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十八条
全国農業会議所を設立するには、第六十条第一号に掲げる者少くとも十五人を含む会員たる資格を有する者二十人以上が発起人となることを必要とする。
第七十九条
発起人は、定款案を作成し、これを創立総会の日時及び場所とともにその会日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
定款その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3
創立総会の議事は、第六十条第一号の会員たる資格を有する者の過半数及び同条第二号の会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
4
第六十一条の規定は、前項の議決について準用する。
第八十条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2
発起人は、農林水産大臣の要求があつたときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
第八十一条
前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
第八十二条
全国農業会議所は、第八十条第一項の認可によつて成立する。
2
農林水産大臣は、全国農業会議所が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第八十三条
全国農業会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
2
解散の議決は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第八十三条の二
解散した全国農業会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第八十四条
全国農業会議所が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第八十四条の二
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第八十四条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第八十四条の四
清算人の職務は、次のとおりとする。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第八十五条
清算人は、就職の後遅滞なく、全国農業会議所の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第八十五条の二
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第八十五条の三
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、全国農業会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第八十五条の四
清算中に全国農業会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2
清算人は、清算中の全国農業会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算中の全国農業会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第八十六条
清算人は、全国農業会議所の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第八十六条の二
全国農業会議所の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
農林水産大臣は、全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第八十七条
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第八十七条の二
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第八十八条
全国農業会議所の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第八十八条の二
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第八十八条の三
裁判所は、第八十四条の二の規定により清算人を選任した場合には、全国農業会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第八十八条の四
裁判所は、全国農業会議所の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「全国農業会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
第八十九条
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、全国農業会議所からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
第九十条
農林水産大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、全国農業会議所の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、これに対し、役員の解職、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第五章 罰則
第九十一条
都道府県農業会議の会議員が第四十条第一項に規定する業務につき議決権の行使又は会議に付議すべき事項の発議に関し、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、二年以下の懲役に処する。
第九十二条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議又は全国農業会議所の役員又は使用人その他の従業者を十万円以下の罰金に処する。
一
第五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第八十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十三条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議の役員又は全国農業会議所の役員若しくは清算人を十万円以下の過料に処する。
一
第四十条又は第五十九条に規定する業務以外の業務を営んだとき。
二
第四十八条第二項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項の規定に違反したとき。
三
第八十五条又は第八十七条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四
第八十五条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
五
第八十五条の二第一項又は第八十五条の四第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
六
第八十五条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七
第八十六条の規定に違反して全国農業会議所の財産を処分したとき。
第九十四条
第三十九条又は第五十八条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十六年法律第八十九号)による改正前の農地調整法第十七ノ二第三項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、第二条第二項の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。
11
第四項又は第三項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ第二十条第一項の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は第三十四条において準用する第二十条第一項の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。
附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一五日法律第二三〇号)
この法律は、農地法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号)
1
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
2
公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七号)附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。
附 則 (昭和二九年四月三〇日法律第七九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第九条の三を加える部分の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から記算して一箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第一七〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
1
この法律は、昭和二九年七月二十日から施行する。
4
この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「旧法」という。) 第二条の規定により市町村に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
5
この法律施行の際旧法第二条及び第五十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条二項の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条第二項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
16
都道府県農業会議は、第十三項の認可によつて成立する。
附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄
1
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
附 則 (昭和三一年三月一五日法律第八号) 抄
1
この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。ただし、第三条の改正規定並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4
この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二六号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをするをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(争訟に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月一一日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二八日法律第六七号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業委員会の選挙による委員の任期に関する経過措置)
2
この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、第一条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
(罰則に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月七日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第十二条
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一二月二八日法律第九三号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二年二月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年六月一六日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年六月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業委員会の委員に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条第二号の委員は、新法第十二条第二号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定、第十九条第四項及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十四条の改正規定並びに附則第七項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第三十条の四並びに第三十条の五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第六項の改正規定 平成十九年一月一日
附 則 (平成一八年六月二三日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定 公布の日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第三十九条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第十条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月五日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
第三十条
第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新農業委員会法」という。)第八条及び第九条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)
第三十一条
新農業委員会法第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第四十二条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。
3
都道府県農業会議又は全国農業会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。
(都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)
第三十二条
都道府県農業会議は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第三十三条
都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十五条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二
前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項
三
組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名
ロ 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
五
組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六
その他農林水産省令で定める事項
3
第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。
第三十四条
組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。
2
組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。
3
組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
第三十五条
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第五十一条第二項」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十三条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十二条から第三十四条まで並びに附則第三十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
(全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)
第三十六条
全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第三十七条
全国農業会議所は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十九条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二
前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項
三
組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名
ロ 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
五
組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六
その他農林水産省令で定める事項
3
第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。
第三十八条
組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、一般社団法人となる。
2
組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3
組織変更をする全国農業会議所の会員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
第三十九条
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十七条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七十六条」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十七条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十六条から第三十八条まで並びに附則第三十九条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)
第四十条
都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、施行日の前日に解散する。
一
施行日の前日までの間に附則第三十一条第二項の規定による指定(次号において「指定」という。)を受けなかった場合
二
指定を受けた後に附則第三十二条又は第三十六条の規定による組織変更を中止した場合
2
前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、旧農業委員会法第八十三条第一項第一号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第百十一条
施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。