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信用金庫法施行法 抄
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信用金庫法施行法 抄
(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十九号)
最終改正:昭和二七年六月三日法律第一六七号
第四条
前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、
信用金庫法
(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、
中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会にあつては、
信用金庫法
による信用金庫連合会となることができる。
2
前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が
信用金庫法
又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
3
第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
4
第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、
信用金庫法第五条第一項第一号
中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。
第五条
前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、
信用金庫法第六十五条第二項
の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。
3
第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
4
組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5
組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6
第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
7
登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8
第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
第六条
組合が第四条第一項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、
信用金庫法第五十三条
又は
第五十四条
の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
第九条
第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の
中小企業等協同組合法第七十六条第二項
及び
第七十七条第五項
の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。
第二十六条
この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。
第二十七条
第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
附 則
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月三日法律第一六七号)
この法律は、公布の日から施行する。