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(昭和二十八年七月二十二日法律第七十二号)


最終改正:平成二七年六月二四日法律第四六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年六月二十四日法律第四十六号(未施行)
 

(目的)
第一条  この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つている離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展する等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念及び国の責務)
第一条の二  離島の振興のための施策は、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならない。
 国は、前項の基本理念にのつとり、離島の振興のため必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する。

(指定)
第二条  主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(離島振興基本方針)
第三条  主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 離島の振興の意義及び方向に関する事項
 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。以下同じ。)に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する基本的な事項
 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
 医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
 介護サービスの確保等に関する基本的な事項
 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
 観光の開発に関する基本的な事項
十一  国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十二  自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項
十三  再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項
十四  水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。以下同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する基本的な事項
十五  離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
十六  前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
 主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
 主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。

(離島振興計画)
第四条  第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
 離島振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
 離島の振興の基本的方針に関する事項
 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する事項
 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
 生活環境の整備に関する事項
 医療の確保等に関する事項
 介護サービスの確保等に関する事項
 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
 教育及び文化の振興に関する事項
 観光の開発に関する事項
十一  国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十二  自然環境の保全及び再生に関する事項
十三  再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する事項
十四  水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する事項
十五  離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
十六  前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項
 都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。
 その全部又は一部の区域が一の離島振興対策実施地域である市町村は、当該地域に係る離島振興計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道府県に対し、当該地域について離島振興計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該市町村に係る離島振興計画の案を添えなければならない。
 前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めなければならない。
 市町村は、第三項又は第四項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その離島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 第三項又は第四項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
 都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを主務大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
 主務大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
10  主務大臣は、第八項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
11  主務大臣は、第八項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
12  第三項、第四項及び第六項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。

(事業の実施)
第五条  離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

(財政上の措置等)
第六条  国は、第一条の二第一項に定める基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 国は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をしなければならない。
 地方公共団体は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をするよう努めなければならない。

(国の負担又は補助の割合の特例等)
第七条  離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
 第一項の場合において、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条 に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。
 離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第三条 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条 の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条 の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条 の規定にかかわらず、五分の四とする。
 国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
 政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第一項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。
 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項 の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項 の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項 に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表(五)において同じ。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。

(離島活性化交付金等事業計画の作成)
第七条の二  都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等(その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村その他の者(以下「離島関係市町村等」という。)が実施する離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を含む。)を実施するための計画(以下「離島活性化交付金等事業計画」という。)を作成することができる。
 離島活性化交付金等事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項
 計画期間
 離島活性化交付金等事業計画には、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
 離島活性化交付金等事業計画の目標
 その他主務省令で定める事項
 都道府県は、離島活性化交付金等事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、離島関係市町村等の意見を聴くよう努めるものとする。
 都道府県は、離島活性化交付金等事業計画に離島関係市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該離島関係市町村等の同意を得なければならない。
 前二項の規定は、離島活性化交付金等事業計画の変更について準用する。

(交付金等の交付等)
第七条の三  都道府県又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事業計画をそれぞれの事業等を所管する大臣(以下「事業等所管大臣」という。)に提出しなければならない。
 国は、前項の都道府県又は離島関係市町村等に対し、同項の規定により提出された離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助金(以下「交付金等」という。)の交付を行うことができる。
 前二項に定めるもののほか、交付金等の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)
第七条の四  国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及びその他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。

(地方債についての配慮)
第八条  地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(資金の確保等)
第九条  国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

(医療の確保等)
第十条  都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
 診療所の設置
 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
 定期的な巡回診療
 保健師による保健指導等の活動
 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。)の整備
 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
 医師又は歯科医師の派遣
 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(以下「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、妊婦が居住する離島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていないことにより当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
 都道府県は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項 に規定する医療計画を作成するに当たつては、離島振興対策実施地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(介護サービスの確保等)
第十条の二  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

(高齢者の福祉の増進)
第十一条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第十一条の二  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

(交通の確保等)
第十二条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航空及び陸上の交通について、総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。

(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第十三条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

(農林水産業その他の産業の振興)
第十四条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
 国及び地方公共団体は、離島における水産業の重要性に鑑み、離島振興対策実施地域の漁業者がその周辺の海域の漁場において安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
 前二項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに他の産業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

(就業の促進)
第十四条の二  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(生活環境の整備)
第十四条の三  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(教育の充実)
第十五条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する高等学校等へ通学する場合又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに離島振興対策実施地域に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(地域文化の振興)
第十六条  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(観光の振興及び地域間交流の促進)
第十七条  国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の離島に対する理解と関心を深め、離島と他の地域との間の交流を拡大するとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域における観光の振興並びに離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

(自然環境の保全及び再生)
第十七条の二  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物及び伝染病の防除及び防疫その他の生態系の維持又は回復について適切な配慮をするものとする。

(エネルギー対策の推進)
第十七条の三  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。
 前項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域におけるエネルギーの利用に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化その他のエネルギーに関する対策の推進について適切な配慮をするものとする。

(防災対策の推進)
第十七条の四  国及び地方公共団体は、離島が四方を海等に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において島民が孤立することを防止するため、離島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

農地法 等における配慮)
第十八条  国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(離島特別区域制度の整備)
第十八条の二  政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内に区域を限つて規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

(税制上の措置等)
第十九条  国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図ること等としている第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)等の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十条  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条 の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(国土審議会)
第二十一条  国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。
 国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

(国土審議会への報告)
第二十一条の二  主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告するものとする。

(主務大臣等)
第二十一条の三  第二条及び前条における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
 第三条第一項、第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第二項第三号及び第十五号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第九号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
 第四条第八項から第十一項まで(同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
 第七条の二第三項第二号における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
 第七条の三第三項における主務省令は、事業等所管大臣の発する命令とする。

(政令への委任)
第二十二条  この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律は、平成三十五年三月三十一日限りその効力を失う。

   附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一一八号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から適用する。
   附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第五二号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一日法律第八八号)

 この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄

 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二九日法律第九七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二日法律第六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月二二日法律第七六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の第九条第二項、第四項及び第五項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(一)の規定及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。

   附 則 (昭和四七年六月一日法律第四六号)

 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正前の第九条第六項及び別表の規定に基づき国が補助し又は負担する補助金又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月五日法律第五三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
 昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年七月一七日法律第五四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月七日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び離島振興法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条  削除

   附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一九日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。

第三条  この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第五条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第九条(別表を含む。)及び第十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条  新法附則第四項から第七項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第六項の貸付金についても、新法附則第三項の貸付金とみなして適用する。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
 産業教育振興法
 学校給食法
 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
 スポーツ振興法
 へき地教育振興法
 離島振興法
 豪雪地帯対策特別措置法
 過疎地域自立促進特別措置法
 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第七条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
 主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
 第一項及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。

第三条  この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、平成二十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第七条第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(財源の確保に係る検討)
第四条  離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

(防災機能の強化を図るための財政上の措置等)
第五条  政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。

(特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討)
第六条  国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


別表 (第七条関係)
(一) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一号から第三号まで並びに第五十二条第二項第四号、第七号及び第八号に規定する費用について
港湾の区分 事業の区分 事業主体 国庫の負担割合又は補助割合
重要港湾 水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) 港湾管理者 十分の八
十分の八・五
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 港湾管理者 十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二)
三分の二
避難港 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 港湾管理者 十分の八
十分の八・五
係留施設の建設又は改良 港湾管理者 十分の六
三分の二
地方港湾 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 港港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) 十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五)
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二)


(二) 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第四項及び第五項に規定する費用について
漁港の区分 第一種漁港
第二種漁港
第三種漁港
第四種漁港
事業の区分 外郭施設又は水域施設の修築 係留施設の修築 外郭施設又は水域施設の修築 係留施設の修築
事業主体 地方公共団体 水産業協同組合 地方公共団体 水産業協同組合 地方公共団体 水産業協同組合 地方公共団体 水産業協同組合
国庫の負担割合又は補助割合 百分の八十 百分の九十五 百分の六十 百分の七十五 百分の八十五 百分の九十五 三分の二 百分の八十


(三) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条に規定する費用について
道路の区分 国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路
事業の区分 新設及び改築
イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの ロ イ以外のもの
事業主体 道路管理者
国庫の補助割合 三分の二 十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六)


(四) 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項に規定する費用について
空港の区分 空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
事業の区分 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備
事業主体 国又は地方公共団体
国庫の負担割合又は補助割合 百分の八十


(五) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について
学校の区分 公立の小学校
公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。)
公立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) 公立の中等教育学校 公立の特別支援学校 公立の義務教育諸学校
事業の区分 教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)
屋内運動場の新築又は増築
適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築
建物の新築又は増築 前期課程の建物の新築又は増築 小学部及び中学部の建物の新築又は増築 構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)
事業主体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体
国庫の負担割合 十分の五・五 十分の五.五 十分の五.五 十分の五・五 十分の五・五


(六) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所について
児童福祉施設の区分 保育所
事業の区分 設備の新設、修理、改造、拡張又は整備
事業主体 地方公共団体
国庫の負担割合 二分の一から十分の五・五まで


(七) 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第二条に規定する費用について
消防施設の区分 消防の用に供する機械器具及び設備
事業の区分 購入又は設置
事業主体 市町村
国庫の補助割合 十分の五・五