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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
(昭和三十二年五月十六日法律第百四号)
最終改正:平成一七年三月二五日法律第五号
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前項の事務は、政令で定めるところにより、総務大臣が行う。
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総務大臣は、第一項の規定により市町村に対して交付すべき市町村助成交付金を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
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この法律に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四一号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第十条関係の経過規定)
第八条
この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
(政令への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。