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都市計画法施行法 抄
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都市計画法施行法 抄
(昭和四十三年六月十五日法律第百一号)
最終改正:平成一二年五月一九日法律第七三号
第一条 都市計画法の施行期日
第二条 都市計画区域及び都市計画の経過措置
第三条 都市計画事業の経過措置
第四条 下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置
第五条 風致地区の経過措置
第六条 その他の経過措置の政令への委任
第七条 住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置
第七十一条 新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置
附則
第一条
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
新法第七十六条
の規定は、公布の日から施行する。
第二条
新法
の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ
新法
の規定による都市計画区域又は
新法
の規定による相当の都市計画とみなす。
第三条
新法
の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ
新法
の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2
前項の都市計画事業に対する
新法
の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一
当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を
新法
の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、
新法第六十二条第一項
の規定により告示されているものとみなす。
3
第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、
新法第七十五条第二項
の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、
同項
の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。
第四条
旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
第五条
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、
新法第五十八条
の規定にかかわらず、
新法
の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
第六条
この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する
新法
の規定の適用について必要な技術的読替えその他
新法
及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七条
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)
第四条
の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で
旧土地区画整理法第百二十条第一項
の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものがあるときは、その負担金の徴収については、なお従前の例による。
5
旧法第十一条又は第十一条ノ二の規定に基づく命令の規定により原状回復を命ぜられている建築物等についての移転又は除却により生じた損失の補償及び移転又は除却に要した費用の徴収に関しては、この法律の施行後も
旧土地区画整理法第七十八条第二項
の規定の例による。
(新法
の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
第七十一条
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、
新法第四条第六項
に規定する市街地開発事業とみなす。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。ただし、第八条の規定は、新法の公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。