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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 抄
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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 抄
(昭和四十六年四月六日法律第四十二号)
第二条
次に掲げる法律は、廃止する。
二
民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)
三
商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)
第三条
民事訴訟費用等に関する法律
(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(
同法第二条
に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2
前項の事件に係る申立てで
新法第二章第一節
の規定の施行後にされたものの手数料並びに
新法
の施行後に開始された
新法第十一条第一項
の費用を要する行為に係るその費用及び当該行為についての
新法第三章
に定める給付については、
新法
の規定を適用する。ただし、
新法
施行前に要したものについては、この限りでない。
3
第一項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、同法第一条中「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第二項ノ規定ニ依リ適用サルル
民事訴訟費用等に関する法律
(昭和四十六年法律第四十号)」とする。
4
新法
の施行後
新法第二章第一節
の規定の施行前に提起された事件に係る当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲に属すべき申立ての手数料については、なお従前の例による。
第四条
新法第二章第一節
の規定の施行前に申し立てられた
新法
別表第二の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。
第五条
新法
中過大に納められた手数料の還付に関する規定は、
新法
の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。