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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
(昭和五十二年五月二十八日法律第五十号)
最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号
第一条
この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第二条
政府は、
財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)
第四条第一項
ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第三条
前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。
第四条
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。