.. _S56HO028: :orphan: ================================== 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 ================================== .. raw:: html 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
(昭和五十六年四月二十五日法律第二十八号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号

(目的)
第一条  この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。
 外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設
 前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号 に掲げる臨港交通施設をいう。)
 前三号の施設の敷地
 この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。

(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)
第三条  国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。
 申請者が港湾法第二条第一項 に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。
 申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
イ 外貿埠頭の施設のうち、前条第一項第一号に規定する岸壁及び同項第二号に規定する施設(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。
ロ 外貿埠頭の建設を行うこと。
ハ イに掲げるもののほか、外貿埠頭の改良、維持、災害復旧その他の管理を行うこと。
 申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。
 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。
 申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。
 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。
 国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
 指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(議決権の保有制限)
第四条  何人も、指定会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その者が指定会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団体若しくは港務局(港湾法第四条第一項 の規定による港務局をいう。次条第一項において同じ。)又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
 前項の場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、指定会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、指定会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が指定会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)
第四条の二  指定会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該指定会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
第四条の三  国土交通大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(発行済株式の総数等の公表)
第四条の四  指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(一般担保)
第五条  指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)
第六条  政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第三条の三第九項 の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

(事業計画等)
第七条  指定会社は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。
 指定会社は、毎事業年度経過後三月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理)
第八条  指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

(財産の処分の制限等)
第九条  指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(定款の変更等)
第十条  指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の選任及び解任)
第十一条  指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(監督命令)
第十二条  国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第十三条  国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 第四条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(指定の取消し)
第十四条  国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
 第十二条の規定による命令に違反したとき。
 第三条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の指定を取り消そうとする場合について準用する。
 国土交通大臣は、指定会社が第九条第二項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、第三条第一項の指定を取り消すものとする。
 国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における措置)
第十五条  前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
 前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿埠頭業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

(国土交通省令への委任)
第十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

(罰則)
第十七条  第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十八条  第四条第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第四条の二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

第二十条  第十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第二十一条  第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第十七条 二億円以下の罰金刑
 第十八条 一億円以下の罰金刑
 第十九条 同条の罰金刑
 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第七条第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
 第七条第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
 第九条第二項の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項及び第二項、第三条、第七条、第十条並びに第十五条の規定は、公布の日から施行する。

(権利の承継に伴う経過措置)
第二条  第二条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の所有権の保存又は移転の登記であつて公団が解散した日から一年以内に受けるものについては、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
 第二条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(京浜債券及び阪神債券に関する経過措置)
第三条  京浜債券及び阪神債券は、第二条第一項の規定により指定法人が当該債券に係る債務を承継した後においても、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の適用については同法第十四条の債券とし、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の適用については同法第二条第一項第三号の債券とし、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の適用については当該債券が承継時において資金運用部資金による引受けに係るものである場合は同法第七条第一項第七号の債券とする。

(外貿埠頭公団法の廃止)
第四条  外貿埠頭公団法は、廃止する。

(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第五条  港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二号中「外貿埠頭公団」を「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により運輸大臣が指定した法人」に改める。

(港湾整備特別会計法の一部改正)
第六条  港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
   第一条第二項に次の一号を加える。
七 港湾整備事業で外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行するものに係る貸付け
第四条第一項に次の一号を加える。
五 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条の規定による貸付金の償還金
   第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
   五 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条の規定による貸付金
   第七条第一項中「第五十五条の七第一項」の下に「及び外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」を加える。
 附則第十七項を次のように改める。
   17 当分の間、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第三項の規定による貸付金の償還金は、第四条第一項の港湾整備勘定の歳入とする。
附則第十八項を削る。

(公職選挙法の一部改正)
第七条  公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
   第百三十六条の二第一項第二号中「、外貿埠頭公団」を削る。

(港湾法の一部改正)
第八条  港湾法の一部を次のように改正する。
   第五十五条の七第一項中「及び外貿埠頭公団」を削る。

(関税法の一部改正)
第九条  関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
   第四条第四号中「外貿埠頭公団若しくは」を削る。
 第三十四条ただし書中「外貿埠頭公団」を「政令で定める者」に改める。
 第三十七条第一項中「外貿埠頭公団若しくはこれに準ずるものとして政令で定める者又は新東京国際空港公団」を「新東京国際空港公団又は港湾施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者」に改める。
 第三十八条第一項ただし書中「、外貿埠頭公団」を削り、同条第四項中「外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者」を「前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者」に改める。
 第四十一条の二中「外貿埠頭公団又は」を削り、「外貿埠頭公団法第三十三条(岸壁等の貸付け)の規定により岸壁等の貸付けを受けた者又は第三十八条第四項(指定保税地域の施設の所有者等の義務)の政令で定める者」を「第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者」に改める。

(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十条  地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
   第二十四条第二項中「、外貿埠頭公団」を削る。

(所得税法の一部改正)
第十一条  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
   別表第一第一号の表外貿埠頭公団の項を削る。

(法人税法の一部改正)
第十二条  法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
   別表第一第一号の表外貿埠頭公団の項を削る。

(印紙税法の一部改正)
第十三条  印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
   別表第二外貿埠頭公団の項を削る。

(登録免許税法の一部改正)
第十四条  登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
   別表第三中一の二の項を削り、同表二の項中「所有権の取得登記」を「所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)」に改め、「土地の権利」の下に「(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)」を加え、同表四の項中「事務所用建物」の下に「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を加える。

(地方税法の一部改正)
第十五条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
   第七十二条の四第一項第二号中「、外貿埠頭公団」を削る。
 第七十三条の四第一項中第二十一号を削り、第二十号の二を第二十一号とする。
 第三百四十九条の三中第十九項を削り、第二十項を第十九項とし、第二十一項から第二十九項までを一項ずつ繰り上げる。
 第七百二条第二項中「、第十八項又は第十九項」を「又は第十八項」に改める。
 附則第十五条第九項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同条第二十二項中「第三百四十九条の三第二十六項」を「第三百四十九条の三第二十五項」に改め、同条に次の一項を加える。
25 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人が同項の規定により承継し、かつ、同法第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産のうち当該指定法人が承継した日の前日において同法附則第十五条の規定による改正前の第三百四十九条の三第十九項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  昭和五十七年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸省設置法の一部改正)
第十八条  運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
   第四条第一項第二十五号の三を次のように改める。
   二十五の三 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定に基づき、外貿埠頭業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。
   第二十六条第一項第六号の二を次のように改める。
   六の二 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行に関すること。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年五月一七日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「旧外貿法」という。)第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、第一条の規定による改正前の港湾法第五十五条第五項及び第六項並びに旧外貿法第二条第四項、第三条第四項及び第五項並びに第四条から第十八条までの規定は、次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第四条  指定法人は、第二条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「新外貿法」という。)第三条第一項の規定による指定に際し、当該指定に係る指定会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第九条第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定により指定法人が行う出資に係る給付は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に行われるものとする。
 指定法人が出資によって取得する指定会社の株式は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に、当該指定に係る港湾の港湾管理者に無償譲渡されるものとする。
 指定法人は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において当該指定に係る指定会社が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
 第四項の規定により指定法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第五条  前条第四項の規定により指定会社が承継した旧外貿法第二条第三項及び第六条(附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条及び第二条の規定による改正後の港湾法並びに第三条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(調整規定)
第二十一条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。