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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
(昭和六十二年五月二十六日法律第二十九号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 臨床修練(第三条―第二十一条の二)
第三章 臨床教授等(第二十一条の三―第二十一条の八)
第四章 雑則(第二十一条の九・第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条―第二十九条)
附則
第一章 総則
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。
二
外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
三
外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
四
臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に
救急救命士法
(平成三年法律第三十六号)
第二条第一項
に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する
同法第四十四条第二項
に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において
同法第二条第一項
に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定められる業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
五
臨床修練病院等 厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)をいう。
六
臨床修練外国医師 次条第一項の許可を受けた外国医師をいう。
七
臨床修練外国歯科医師 次条第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
八
臨床修練外国看護師等 次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。
九
臨床修練指導医 外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。
十
臨床修練指導歯科医 外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された歯科医師をいう。
十一
臨床修練指導者 第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。
十二
臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)
第二条第一項
に規定する医薬品、
同条第四項
に規定する医療機器及び
同条第九項
に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三
臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四
臨床教授等外国医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。
十五
臨床教授等外国歯科医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
第二章 臨床修練
第三条
外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一
次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(
出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)
第七条の二第一項
の規定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
二
許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
三
許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
四
患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
3
厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
三
成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者
4
厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
二
罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
5
許可の有効期間は、許可の日から起算して二年(外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
6
厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年(外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。
7
許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
8
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
9
許可及び第六項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第四条
厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
2
臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
第五条
許可は、その有効期間(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。
第六条
厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項各号(外国看護師等にあつては、同項第二号)に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
2
厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一
第三条第二項第一号又は第四号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二
第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
四
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第七条
許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第八条
臨床修練病院等の開設者は、第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、
医師法第七条の二第一項
、
歯科医師法第七条の二第一項
又は
保健師助産師看護師法第十五条の二第一項
の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ
医師法第七条の二第二項
、
歯科医師法第七条の二第二項
又は
保健師助産師看護師法第十五条の二第三項
の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(次条第一項及び第十条において「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。
一
医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。
二
臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。
三
臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。
第九条
臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。
第十条
臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。
一
当該選任に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
第十一条
医師法第二十四条
又は
歯科医師法第二十三条
の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、
医師法第二十四条第二項
中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第六号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、
歯科医師法第二十三条第二項
中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2
臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する
医師法第二十四条第一項
又は
歯科医師法第二十三条第一項
の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第十二条
保健師助産師看護師法第四十二条
の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、
同条第二項
中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2
臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する
保健師助産師看護師法第四十二条第一項
の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第十三条
診療放射線技師法第二十八条
の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2
臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する
診療放射線技師法第二十八条第一項
の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第十四条
救急救命士法第四十六条
の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、
同条第二項
中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2
臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する
救急救命士法第四十六条第一項
の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第十五条
歯科技工士法第十八条
及び
第十九条
の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、
同法第十八条
中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
第十六条
保健師助産師看護師法第三十七条
(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び
第三十八条
本文の規定は臨床修練外国助産師について、
同法第三十七条
(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
3
診療放射線技師法第二十六条第一項
及び
第二項
本文並びに
第二十七条
の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、
同項
本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
4
歯科技工士法第二十条
の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
5
理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項
の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、
同項
中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
10
救急救命士法第四十四条
及び
第四十五条
の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、
同法第四十四条第二項
中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第五十三条第二号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
第十七条
臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。
第十八条
臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における
保健師助産師看護師法第三十条
の規定の適用については、
同条
中「
医師法
(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」とする。
2
臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における
保健師助産師看護師法第三十一条第一項
の規定の適用については、
同項
中「
医師法
又は
歯科医師法
(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。
第十九条
臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における
歯科衛生士法第十三条
の規定の適用については、
同条
中「
歯科医師法
(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」とする。
第二十一条
臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う
歯科技工士法第二条第一項
本文に規定する行為は、
同項
ただし書に規定する行為とみなす。
第二十一条の二
この章に定めるもののほか、許可及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 臨床教授等
第二十一条の三
外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一
次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(
出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項
の規定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
二
許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。
三
許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。
四
患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
第二十一条の四
臨床教授等病院の開設者は、第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者(
医師法第七条の二第一項
又は
歯科医師法第七条の二第一項
の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ
医師法第七条の二第二項
又は
歯科医師法第七条の二第二項
の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。
一
医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。
二
臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。
第二十一条の五
臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。
一
当該選任に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
第二十一条の六
医師法第二十四条
又は
歯科医師法第二十三条
の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、
医師法第二十四条第二項
中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十四号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、
歯科医師法第二十三条第二項
中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十五号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。
第二十一条の七
第三条(第一項及び第二項を除く。)及び第四条から第七条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第三条第三項中「前項各号」とあり、及び同条第四項中「第二項各号」とあるのは「第二十一条の三第二項各号」と、第四条第一項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第二項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第五条中「第二条第四号イからヨまで」とあるのは「第二条第四号イ又はロ」と、第六条第二項第一号中「第三条第二項第一号」とあるのは「第二十一条の三第二項第一号」と、第七条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。
2
第十七条から第二十一条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第十八条から第二十条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第二十一条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。
第二十一条の八
この章に定めるもののほか、許可及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四章 雑則
第二十一条の九
厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十二条
厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣と協議しなければならない。
第五章 罰則
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
3
第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
4
前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
第二条
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十五号の次に次の一号を加える。
三十五の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)を施行すること。
第六条第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
第七条第四項中「並びに医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修」を削り、「調査審議するほか」を「調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に改める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二
第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二
第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日
(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。