貨幣損傷等取締法¶
昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
① 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
② 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
③ 第一項又は前項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
① この法律は、公布の日から、これを施行する。
② 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日