公証人身元保証金令

昭和二十四年政令第百三十九号
公証人身元保証金令
内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
第一条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者 三万円
人口七万人以上の地に役場を設ける者 二万円
その他の地に役場を設ける者 一万円
第二条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
附 則 抄
 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。