文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則¶
昭和二十四年文部省令第二十八号
文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則
文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関する政令第七条の規定に基き、この省令を制定する。
第一条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第二条 出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第三条 前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第四条 この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年五月三一日文部省令第一一号)
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一
教科書出版資格審査申請書
文部科学省著作教科書の出版権を取得するため、資格の審査を受けたいので、別紙書類を添えて申請いたします。 年 月 日 所在地又は住所 申請者名 (法人の場合は代表者氏名) 文部科学大臣あて |
別表第二
申請書添付書類記載事項
一 事業経歴書
イ 商号
ロ 所在地及び電話番号
ハ 代表者氏名及び略歴
ニ 役員の氏名及び主な職業
ホ 公称資本金額(内払込済資本金額)
ヘ 営業又は事業の種目(兼業も記載のこと)
ト 沿革
1 設立年月日(組織変更あればその旨及びその年月日)
2 出版業者としての経験(年数)及び主な業績
3 最近一年間に発行した教科書名及びその発行部数
4 最近一年間に発行した教科書以外の書籍名及びその発行部数
二 最近事業年度の貸借対照表
三 最近一年間の損益計算書
四 最近決定に係る法人税(又は所得税)に対する納税証明書
五 登記事項証明書
六 必要なる資力を有することを証明する書類
イ 自己資本総額
ロ 借入金総額
ハ 金融可能予定額
七 取引金融機関名
八 職制、業務機構及び人員数(なるべく系統を図示すること)
九 所有機械設備の概要(製版、印刷、製本及び荷造、発送部門別に種類能力及び台数を記載のこと)
一〇 製造能力調書
イ 教科書の製版設備の種類、台数、能力及び作業人員数
ロ 印刷設備の種類、台数、能力及び作業人員数
ハ 製本設備の種類、台数、能力及び作業人員数
ニ 製版、印刷、製本に要する予定日数
ホ 契約電力量
ヘ 倉庫
1 所有倉庫の棟数及び延坪数
2 契約倉庫棟数及び延坪数
ト 運搬具の種類、能力及び台数
チ 製版、印刷及び製本等の全部又は一部を他に委託する場合には更に左の書類を添付すること
1 引受業者の引受承諾書
2 引受業者の事業経歴書及び引受製造能力調書
一一 供給並びに荷造発送設備調書
イ 供給機構(なるべく系統を図示すること)
ロ 荷造設備の種類及び荷造作業場の延坪数並びに作業人員数
ハ 発送設備の種類及び発送機構
ニ 荷造発送に要する予定日数
ホ 運搬具の種類、能力及び台数
ヘ 供給並びに荷造発送の全部又は一部を他に委託する場合には更に左の書類を添付すること
1 引受業者の引受承諾書
2 引受業者の事業経歴書並びに供給及び荷造発送設備調書