人事院規則二―一(人事院会議及びその手続)¶
昭和二十四年人事院規則二―一
人事院規則二―一(人事院会議及びその手続)
人事院は、国家公務員法に基き、人事院会議及びその手続に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則二―一
1 定例の会議は、東京都内の人事院の庁舎において行う。ただし、人事官の多数決により国内における他の場所において開くことができる。
2 臨時の会議は、総裁の召集又は人事官の過半数の要求に基づき、前項に定める場所において開くことができる。
3 臨時の会議を開く場合には、人事官に対しあらかじめ適時に通知しなければならない。
4 第一項に定める場所で開催される会議は、人事官の過半数の同意を得たときは、一人又は二人の人事官が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法その他人事院の定める方法によって出席することにより開くことができる。
5 人事官全員が前項に規定する方法によって出席することにより会議を開くことについて、人事官全員の同意を得たときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該方法により場所の定めのない会議を開くことができる。
6 会議は、人事官の過半数の同意によって公開することができる。会議は、その議決によって、重要と認める事項に関し意見を聴く機会を利害関係者に与えるため公開することができる。
7 会議は、人事官の過半数をもって定足数とする。議決又は動議の採決は、人事官の多数決を必要とする。
8 幹事は、各会議において議題となる事項を記載した議事日程を作成しなければならない。定例の会議の議事日程が作成されたときは、少なくとも会議の四十八時間前に、各人事官に当該議事日程を送らなければならない。議事日程に掲載されていない事項は、出席人事官全員の同意がなければ議題とすることができない。公開の会議の議事日程は、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
9 会議の議事録は、人事官の承認を経て確定する。議事録は、人事院が適当でないと認めるものを除き、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
10 人事院の議決及び動議は、すべて会議において採決しなければならない。議決及び動議は、別段の定めがない限り、採決のときにおいてその効力を発生する。
附 則 (令和五年四月一〇日人事院規則二―一―一)
この規則は、公布の日から施行する。