船主相互保険組合法施行令¶
昭和二十五年政令第二百七十七号
船主相互保険組合法施行令
内閣は、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第十一条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第五十四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第一条 船主相互保険組合(以下「組合」という。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第十四条第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合に加入しようとする者は、当該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合の発起人に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合の発起人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
第二条 法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三百十条第七項 |
営業時間 |
事業時間 |
2 法第十五条第七項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。) |
株主又は設立時株主 |
組合員 |
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 |
理事又は清算人 |
(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条 法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾を得た代理人は、当該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
第四条 法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三百十条第七項 |
営業時間 |
事業時間 |
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第五条 法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。) |
株主又は設立時株主 |
組合員 |
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 |
理事又は清算人 |
(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え)
第六条 法第三十八条第三項の規定において定款又は組合員名簿について法第三十三条の二第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十三条の二第四項各号 |
第一項 |
第三十八条第一項 |
(参事について準用する会社法の規定の読替え)
第七条 法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十二条第一項第三号 |
会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。) |
組合又は商人 |
第十二条第一項第四号 |
会社の取締役、執行役又は |
組合の理事若しくは業務を執行する者又は他の会社の取締役、執行役若しくは |
(組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え)
第八条 法第四十四条の八の規定において組合の計算について保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百十六条第三項 |
前二項 |
第一項 |
(組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
第九条 法第四十八条第一項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四百七十九条第一項 |
前条第二項から第四項までの規定により裁判所 |
船主相互保険組合法第四十六条第二項の規定により内閣総理大臣 |
第四百八十三条第四項 |
代表取締役 |
組合を代表する理事 |
第四百九十四条第二項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) |
第四百九十四条第三項 |
貸借対照表を |
財産目録及び貸借対照表を |
貸借対照表及びその附属明細書 |
財産目録及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書 |
|
第四百九十五条第一項 |
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) |
清算をする組合 |
第四百九十六条第二項 |
営業時間 |
事業時間 |
第四百九十六条第二項第三号 |
電磁的記録を |
電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を |
第四百九十六条第二項第四号 |
電磁的方法 |
電磁的方法(船主相互保険組合法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。) |
第四百九十七条第一項第一号 |
監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) |
清算をする組合 |
第四百九十八条 |
及びその附属明細書 |
並びにこれらの附属明細書 |
第五百条第二項 |
裁判所 |
内閣総理大臣 |
2 法第四十八条第一項の規定において組合の清算について保険業法第百七十六条及び第百七十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百七十六条 |
株主総会等 |
総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。) |
電磁的記録で |
電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で |
|
第百七十七条第一項 |
第百五十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第百五十二条第三項第二号 |
船主相互保険組合法第四十五条第一項第二号又は第五号 |
(清算人について準用する法の規定の読替え)
第十条 法第四十八条第二項の規定において清算人について法第三十五条の三第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十五条の三第六項 |
組合長、副組合長 |
清算組合長、清算副組合長 |
(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
第十一条 金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第五十条第一項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
(業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)
第十二条 法第五十二条第二項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第二百四十二条第一項及び第二百四十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二百四十二条第一項 |
前条第一項 |
船主相互保険組合法第五十二条第一項 |
会社法第八百二十八条第一項及び第二項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに第八百三十一条第一項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項 |
同法第十五条第七項及び第三十四条において準用する会社法第八百三十一条第一項(株主総会等の決議の取消しの訴え) |
|
取締役及び執行役 |
理事又は清算人 |
|
第二百四十四条第一項 |
本店又は主たる事務所 |
主たる事務所 |
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十三条 法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。
(財務局長等への権限の委任)
第十四条 金融庁長官は、法第五十四条第一項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
一 法第十五条第七項において準用する法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可
二 法第十六条第四項の規定による同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理
三 法第三十条第六項及び第七項の規定による臨時総会の招集の認可
四 法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第六項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理
五 法第三十六条第二項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理
六 法第四十一条第一項の規定による業務報告書の受理
七 法第四十五条第一項ただし書の規定による認可、同条第二項の規定による解散の決議の認可及び同条第四項の規定による届出の受理
八 法第四十五条の三第一項の規定による組合の合併の認可申請書の受理及び同条第三項において準用する法第十七条第四項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知
九 法第四十五条の六第二項ただし書の規定による役員の選任の認可
十 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十四条第八項の規定による届出の受理
十一 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条の規定による書類の受理
十二 法第四十九条の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令
十三 法第五十条の規定による組合の業務及び財産の状況の検査
2 金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十五条 法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第九百四十条第三項第一号 |
会社が |
組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が |
会社に |
組合に |
|
第九百四十条第三項第三号及び第九百四十一条 |
会社 |
組合 |
第九百四十六条第三項 |
商号 |
名称 |
第九百四十六条第四項、第九百五十一条第二項及び第九百五十五条第二項 |
調査委託者 |
組合 |
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二三日政令第二三三号)
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第十条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十一条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十二条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七三号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月二八日政令第二三号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附 則 (令和三年二月三日政令第二一号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
附 則 (令和三年八月四日政令第二二三号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。