漁業手数料規則¶
昭和二十五年農林省令第二十号
漁業手数料規則
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十三条の規定に基き、遠洋漁業手数料規則を次のように定める。
(手数料の額)
第一条 漁業法(以下「法」という。)第百七十五条第二項の手数料の額は、次のとおりとする。
一 漁獲割当割合に係るもの
法第十七条第一項の規定による漁獲割当割合の設定の申請 法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転の認可の申請 法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請 |
船舶等一隻につき |
三千三百円 |
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二 大臣許可漁業に係るもの
法第三十六条第一項の規定による大臣許可漁業の許可の申請 法第四十七条の規定による変更の許可の申請 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「省令」という。)第十一条の規定による起業の認可の変更の許可の申請 |
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき |
二千二百円 |
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総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき |
三千三百円 |
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総トン数百トン以上の船舶一隻につき |
四千四百五十円 |
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法第三十八条の規定による起業の認可の申請 |
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき |
千二百五十円 |
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総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき |
二千二百円 |
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総トン数百トン以上の船舶一隻につき |
三千三百円 |
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省令第十七条第一項の許可証の書換え交付の申請 省令第十八条の許可証の再交付の申請 |
一件につき |
八百五十円 |
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省令第二十七条第四号(省令第二十八条において準用する場合及び省令第五十九条において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請 |
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき |
二千二百円 |
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総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき |
三千三百円 |
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総トン数百トン以上の船舶一隻につき |
四千四百五十円 |
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省令第四十五条第一項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請 |
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき |
二千二百円 |
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総トン数二十トン以上の船舶一隻につき |
三千三百円 |
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省令第四十七条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請 |
船舶一隻につき |
四千四百五十円 |
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三 あざらし等の猟獲等に係るもの
省令第九十条の規定によるあざらし及びおつとせいの猟獲に係る許可の申請 |
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき |
二千二百円 |
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総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき |
三千三百円 |
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総トン数百トン以上の船舶一隻につき |
四千四百五十円 |
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四 鯨体処理場に係るもの
省令第百九条第一項の規定による鯨体処理場の設置の許可の申請 |
一件につき |
三千三百円 |
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省令第百九条第一項の規定による鯨体処理場の設備の変更の許可の申請 |
一件につき |
八百五十円 |
五 法第百八十三条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
法第六十九条第一項の規定による漁業権の免許の申請 法第七十二条第六項の規定による漁業権の共有の認可の申請 |
一件につき |
四千四百五十円 |
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法第七十六条第一項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請 法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の漁業の許可の申請 |
一件につき |
二千二百円 |
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法第七十八条第二項の規定による抵当権の設定の認可の申請 法第七十九条第一項ただし書の規定による漁業権の移転の認可の申請 |
一件につき |
八百五十円 |
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2 漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第三十六条第一項の許可を受けた船舶をいうものとする。
(納付の方法)
第二条 手数料は、収入印紙を申請書に貼付して納めなければならない。
附 則 抄
1 この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
2 遠洋漁業手数料規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十号)は、廃止する。
4 本則第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附 則 (昭和二七年三月一三日農林省令第八号) 抄
1 この省令は、昭和二十七年三月十四日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二一日農林省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月三一日農林省令第九号)
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月七日農林省令第六九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二八日農林省令第七号) 抄
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二八日農林省令第三一号)
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日農林水産省令第二〇号) 抄
1 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日農林水産省令第一九号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日農林水産省令第三号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二〇日農林水産省令第八号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年七月二三日農林水産省令第三五号) 抄
1 この省令は、平成三年十月十六日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日農林水産省令第三〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月二五日農林水産省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第十二条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年七月二五日農林水産省令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二六日農林水産省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月一九日農林水産省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年七月八日農林水産省令第四九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
5 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。