結核予防法¶
昭和二十六年法律第九十六号
結核予防法
目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第一章の二 基本指針等(第三条の三・第三条の四)
第二章 健康診断(第四条―第十二条)
第三章 予防接種(第十三条―第二十一条の三)
第四章 届出、登録及び指示(第二十二条―第二十七条)
第五章 伝染防止(第二十八条―第三十二条)
第六章 医療(第三十三条―第四十三条)
第七章 結核の診査に関する協議会(第四十四条―第五十条)
第八章 費用(第五十一条―第六十一条)
第九章 罰則(第六十二条・第六十三条)
第十章 雑則(第六十四条―第七十二条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じた結核に関する正しい知識の普及、結核に関する情報の収集、整理、分析及び提供、結核に関する研究の推進、結核菌の検査能力の向上並びに結核の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、結核患者が適正な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、結核患者の人権の保護に配慮しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、結核の予防に関する施策を、地域の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めるとともに、相互に連携を図らなければならない。
3 国は、結核に関する情報の収集及び研究並びに結核に係る医療のための医薬品の研究開発の推進並びに結核菌の検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
(国民の責務)
第三条 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、結核患者の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
(医師等の責務)
第三条の二 医師その他の医療関係者は、結核の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、結核患者が置かれている状況を深く認識し、適正な医療を行うよう努めなければならない。
2 病院、診療所、老人福祉施設、矯正施設その他の施設の開設者及び管理者は、当該施設において結核が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第一章の二 基本指針等
(基本指針)
第三条の三 厚生労働大臣は、結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 結核の予防の推進の基本的な方向
二 結核の予防のための施策に関する事項
三 結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項
四 結核に関する研究の推進に関する事項
五 結核に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
六 結核の予防に関する人材の養成に関する事項
七 結核に関する啓発及び知識の普及並びに結核患者の人権の配慮に関する事項
八 その他結核の予防の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防計画)
第三条の四 都道府県は、基本指針に即して、結核の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2 予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する事項
二 地域の実情に即した結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項
三 結核に関する研究の推進、人材の養成、知識の普及その他地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する重要事項
3 都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
5 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
6 予防計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十条の規定により定める感染症の予防のための施策の実施に関する計画と一体のものとして定めることができる。
第二章 健康診断
(定期の健康診断)
第四条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。
2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。
4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基く命令若しくは規則の規定によつて健康診断が行われた場合において、その健康診断が第十二条の規定に基く厚生労働省令で定める技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、第一項の規定による健康診断を行つたものとみなす。
5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
(定期外の健康診断)
第五条 都道府県知事は、結核の予防上特に必要があると認めるときは、結核にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し結核にかかつているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し結核にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該結核にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する健康診断の勧告をし、又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該健康診断の勧告又は措置の後相当の期間内に、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
第六条 削除
(受診義務)
第七条 第四条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
(他で受けた健康診断)
第八条 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
(定期の健康診断を受けなかつた者)
第九条 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかつた者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、且つ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。
(健康診断に関する記録)
第十条 健康診断実施者は、この法律の規定によつて健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
2 健康診断実施者は、この法律の規定による健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(通報又は報告)
第十一条 健康診断実施者は、この法律の規定によつて健康診断を行つたときは、その健康診断(第八条又は第九条の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行つた場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2 前項の規定は、他の法律又はこれに基く命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第四条第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行つた場合に準用する。
(厚生労働省令への委任)
第十二条 この法律の規定によつて行うべき健康診断の方法及び技術的基準、第八条及び第九条に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
第三章 予防接種
(定期の予防接種)
第十三条 市町村長は、その管轄する区域内に居住する小学校就学の始期に達しない者に対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の予防接種を行わなければならない。
(定期外の予防接種)
第十四条 都道府県知事は、結核予防上特に必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、定期外の予防接種を行うことができる。
第十五条 削除
(予防接種を行つてはならない者)
第十六条 事業者並びに学校及び施設の長(次条第一項及び第二項において「事業者等」という。)並びに市町村長又は都道府県知事は、第十三条又は第十四条に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
(予防接種を受ける責務)
第十七条 第十三条の予防接種の対象者は、同条の規定により行われる予防接種(同条の規定により指定された期日又は期間満了前三月以内に市町村長以外の者により行われる予防接種であつて、第二十一条の規定に基づく厚生労働省令で定める技術的基準(次項において「予防接種基準」という。)に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。
2 第十四条の規定により予防接種の対象者として指定された者は、同条の規定により行われる予防接種(同条の規定により指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間満了の日までの間に、都道府県知事以外の者により行われる予防接種であつて、予防接種基準に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。
第十八条 削除
(予防接種に関する記録)
第十九条 予防接種実施者は、この法律の規定によつて予防接種を行つたときは、遅滞なく、予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
2 予防接種実施者は、この法律の規定による予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(通報又は報告)
第二十条 第十一条第一項の規定は、予防接種実施者がこの法律の規定によつて予防接種を行つた場合に準用する。
(厚生労働省令への委任)
第二十一条 この法律の規定によつて行うべき予防接種の実施に関する技術的基準並びに予防接種に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
(予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第二十一条の二 市町村長は、その管轄する区域内に居住する間に第十七条に規定する予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定による給付の例により、給付を行う。
2 予防接種法第十一条第二項及び第十四条から第十七条までの規定は、前項の給付について準用する。
(保健福祉事業)
第二十一条の三 国は、前条第一項に規定する給付(死亡一時金及び葬祭料を除く。)の支給に係る者であつて居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
第四章 届出、登録及び指示
(医師の行う届出)
第二十二条 医師は、診察の結果受診者が結核患者であると診断したときは、二日以内に、その患者について厚生労働省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。
2 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通報しなければならない。
(病院管理者の行う届出)
第二十三条 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、その患者について厚生労働省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(結核登録票)
第二十四条 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
2 前項の記録は、第二十二条の規定による届出又は通報があつた者について行なうものとする。
3 結核登録票に記録すべき事項、その移管及び保存期間その他結核登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(精密検査)
第二十四条の二 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エツクス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行なうものとする。
(家庭訪問指導)
第二十五条 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。
(結核患者等に対する医師の指示)
第二十六条 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。
(死亡診断等における医師の指示)
第二十七条 医師は、結核を伝染させるおそれがある患者の死亡を診断したとき、又は結核を伝染させるおそれがある患者の死体を検案したときは、死体のある場所を管理する者又はその代理をする者に対して、消毒その他厚生労働省令で定める伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。
第五章 伝染防止
(従業禁止)
第二十八条 都道府県知事は、この法律に規定する健康診断又は精密検査の結果結核を伝染させるおそれが著しいと認められる患者に対し、期間を定めて、接客業その他公衆に結核を伝染させるおそれがある業務であつて厚生労働省令で定めるものに従事することを禁止することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により従業を禁止しようとするときは、あらかじめ、当該患者の居住地を管轄する保健所について置かれた結核の診査に関する協議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに対して第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する都道府県労働局長と協議しなければならない。
(入所命令)
第二十九条 都道府県知事は、結核患者がその同居者に結核を伝染させるおそれがある場合において、これを避けるため必要があると認めるときは、その患者又はその保護者に対し、期間を定めて、結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。以下同じ。)に入所し、又は入所させることを命ずることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の命令をしようとする場合に準用する。
3 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十三条及び第五十七条第一号において同じ。)の開設する結核療養所又は第六十条の規定によつて国庫の補助を受けた法人の開設する結核療養所の管理者は、都道府県知事から第一項の規定により入所し、又は入所させることを命じた旨の通知があつた場合において、当該患者又はその保護者が入所を申し込んだときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(家屋の消毒等)
第三十条 都道府県知事は、結核を伝染させるおそれがある患者又はその死体がある場所又はあつた場所について、家屋の消毒その他厚生労働省令で定める伝染防止に必要な措置をとるべきことを患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に命じ、又は当該職員にこれらの措置をとらせることができる。
(物件の消毒廃棄等)
第三十一条 都道府県知事は、結核予防上必要があると認めるときは、結核患者が使用し、又は接触した衣類、寝具、食器その他の物件で、結核菌に汚染し、又は汚染した疑があるものについて、その所持者に対し、授与を制限し、若しくは禁止し、消毒を命じ、若しくは消毒によりがたい場合に廃棄を命じ、又は当該職員にその物件を消毒し、若しくは消毒によりがたい場合に廃棄させることができる。
2 都道府県は、前項の規定による制限、禁止又は廃棄によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3 前項の規定により補償を受けようとする者は、厚生労働省令で定める手続に従い、都道府県知事にこれを請求しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
5 前項の決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六十日以内に、裁判所に対し、訴をもつてその増額を請求することができる。
6 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
(質問及び調査)
第三十二条 都道府県知事は、前二条の規定を実施するため必要があるときは、当該職員をして結核患者若しくはその死体がある場所若しくはあつた場所又は結核菌に汚染し、若しくは汚染した疑がある物がある場所に立ち入り、結核患者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈されてはならない。
第六章 医療
(結核療養所の設置及び拡張の勧告)
第三十三条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市その他必要と認める地方公共団体又は地方独立行政法人に対して、結核療養所の設置及び拡張を勧告することができる。
(一般患者に対する医療)
第三十四条 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者が第三十六条の規定により指定された医療を担当する機関(以下「指定医療機関」という。)で厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用について、当該患者又はその保護者の申請により、その百分の九十五に相当する額を負担することができる。ただし、当該患者が、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定によつて医療を受けることができる者であるときは、この限りでない。
2 前項の申請は、当該患者の住所地を管轄する保健所長を経由し、都道府県知事に対してしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた結核の診査に関する協議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の申請があつてから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
(従業禁止、命令入所患者の医療)
第三十五条 都道府県は、都道府県知事が第二十八条の規定により従業を禁止し、又は第二十九条の規定により結核療養所に入所し若しくは入所させることを命じた場合において、当該患者又はその保護者から申請があつたときは、当該患者が指定医療機関において受ける第一号から第五号までに掲げる医療に要する費用及びその医療を受けるために必要な第六号に掲げるものに要する費用を負担する。ただし、第六号に掲げるものに要する費用については、都道府県知事が必要と認める場合に限る。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
2 都道府県は、前項に規定する患者が戦傷病者特別援護法の規定によつて医療を受けることができるとき、又は当該患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部若しくは一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
3 第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由し、都道府県知事に対してしなければならない。
(指定医療機関)
第三十六条 厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局について、その主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、開設者の同意を得て、前二条に規定する医療を担当させる機関を指定する。
2 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に、前二条の規定により都道府県が費用を負担する結核患者の医療を担当しなければならない。
3 指定医療機関は、前二条に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところに従い都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
4 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
5 指定医療機関が第二項又は第三項の規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、厚生労働大臣が指定した医療機関については、厚生労働大臣、都道府県知事が指定した医療機関については、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十七条 第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による負担をすることを要しない。
2 第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による費用の負担を受ける患者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第三十八条 指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
2 都道府県は、前項の費用を当該指定医療機関に支払わなければならない。
3 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第一項の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
4 指定医療機関は、都道府県知事が行なう前項の決定に従わなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7 第三項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(診療報酬の基準)
第三十九条 指定医療機関が行う第三十四条及び第三十五条に規定する医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。
2 前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第四十条 削除
(緊急時等の特例)
第四十一条 都道府県は、その区域内に居住する結核患者又は都道府県知事が第二十八条の規定により従業を禁止し、若しくは第二十九条の規定により結核療養所に入所し若しくは入所させることを命じた患者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第三十四条第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める医療又は第三十五条第一項第一号から第五号までに掲げる医療を受けた場合においては、その医療に要した費用及びその医療を受けるために必要であつた移送に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。これらの者が指定医療機関から第三十四条第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める医療又は第三十五条第一項第一号から第四号までに掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十四条第一項又は第三十五条第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2 第三十四条第二項及び第三項又は第三十五条第三項の規定は、前項の申請に準用する。
3 第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であつたと認められる場合に限り、支給するものとする。
(報告の請求及び検査)
第四十二条 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する費用の負担を適正ならしめるため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求に応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第四十三条 この法律に規定するもののほか、指定医療機関の指定並びにその辞退及び取消しに関して必要な事項は政令で、第三十四条第一項及び第三十五条第一項の申請の手続、第三十八条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第七章 結核の診査に関する協議会
第四十四条から第四十七条まで 削除
(結核の診査に関する協議会)
第四十八条 都道府県知事の諮問に応じ、第二十八条及び第二十九条の命令並びに第三十四条第一項の申請に関する必要な事項を審議させるため、各保健所に結核の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県においては、条例で定めるところにより、二以上の保健所について一の協議会を置くことができる。
(委員)
第四十九条 協議会は、委員三人以上で組織する。
2 委員は、結核の予防又は結核患者の医療に関する事業に従事する者及び医療以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
(条例への委任)
第五十条 この法律に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
第八章 費用
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十一条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 第四条第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
二 第五条の規定により、都道府県知事が行う定期外の健康診断に要する費用
三 第十四条の規定により、都道府県知事が行う定期外の予防接種に要する費用
四 第二十四条の二の規定により、保健所長が行う精密検査に要する費用
五 第三十条又は第三十一条第一項の規定により、都道府県知事が当該職員をしてとらせた措置に要する費用
六 第三十一条第二項の規定による損失の補償に要する費用
七 第三十四条第一項の規定により負担する費用
八 第三十五条第一項の規定により負担する費用
九 第四十一条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
(市町村の支弁すべき費用)
第五十二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 第四条第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
二 第四条第三項の規定により、市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
三 第十三条の規定により市町村長が行う定期の予防接種に要する費用
四 第二十一条の二第一項の規定による給付に要する費用
第五十三条 削除
(事業者の支弁すべき費用)
第五十四条 事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第四条第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
第五十五条 学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第四条第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の負担)
第五十五条の二 都道府県は、第五十二条第四号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。
(都道府県の補助)
第五十六条 都道府県は、第五十五条の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助しなければならない。
(国庫の負担)
第五十六条の二 国庫は、次に掲げる費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。
一 第五十一条第八号の費用
二 第五十一条第九号の費用のうち、その額が第三十五条第一項の規定によつて負担する額の例によつて算定された療養費に係るもの
2 国庫は、第五十五条の二の規定により都道府県が負担する費用に対して、その三分の二を負担する。
(国庫の補助)
第五十七条 国庫は、次に掲げる費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助しなければならない。
一 第三十三条の規定により、厚生労働大臣が都道府県、市その他の地方公共団体又は地方独立行政法人に対して設置又は拡張を勧告した結核療養所の設置、拡張及び運営に要する費用
二 第五十一条第二号から第七号まで及び第九号の費用(前条第一項第二号の費用を除く。)
第五十八条 削除
第五十九条 国庫は、都道府県又は市町村に対して、政令で定めるところにより、その開設する結核療養所(第三十三条の規定により、厚生労働大臣が設置又は拡張を勧告したものを除く。)の設置、拡張及び運営に要する費用の二分の一を補助することができる。
第六十条 国庫は、結核療養所に開設する営利を目的としない法人に対して、政令で定めるところにより、その結核療養所の設置、拡張及び運営に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
第六十一条 削除
第九章 罰則
第六十二条 この法律の規定による健康診断、予防接種若しくは精密検査の実施の事務に従事した者又は協議会の委員若しくはその職にあつた者が、その実施又は職務執行に関して知得した医師の業務上の秘密又は個人の心身の障害その他の秘密を正当の理由なしに漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第一項の規定による届出を怠つた医師
二 第二十六条又は第二十七条の規定に違反した医師
三 第二十八条第一項、第三十条又は第三十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に従わなかつた者
四 第三十条から第三十二条までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ又は忌避した者
五 第三十二条第一項の規定による当該職員の質問に対し、虚偽の答弁をした者
第十章 雑則
(保護者の義務等)
第六十四条 第七条の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。
2 この法律の規定により行われる予防接種の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に予防接種を受けさせるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(代執行)
第六十五条 都道府県知事は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長が、第四条第一項の規定による健康診断を行わないか、又は行つても十分でないと認めるときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の例により、自ら健康診断を行い、その費用を当該事業者又は学校若しくは施設の設置者から徴収することができる。
(他の行政庁との協議)
第六十六条 保健所長は、第四条第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たつては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。
2 保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第四条第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の通知があつたときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。
4 都道府県知事は、第五条、第十四条又は前条の規定によつて、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるもの又は学校の職員、学生、生徒、児童若しくは幼児を主たる対象として健康診断又は予防接種を行うに当たつては、あらかじめ、それぞれ当該事業の所在地を管轄する都道府県労働局長又は当該学校の所轄庁と協議しなければならない。
(保健所を設置する市又は特別区)
第六十七条 保健所を設置する市又は特別区にあつては、第五条、第十四条、第十七条第二項、第二十八条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項及び第三項、第三十条、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第一項、第三十四条第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第二項、第五十一条第二号、第三号及び第五号、第六十三条第三号、第六十五条並びに前条第四項中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、第二十八条第三項、第三十一条第二項及び第六項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項、第二項及び第六項、第四十一条第一項、第四十八条第二項並びに第五十一条中「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」と読み替えるものとする。ただし、第五十一条については、第二号から第九号までに関してのみ、「都道府県」とあるのを「市」又は「特別区」と読み替えるものとする。
(大都市等の特例)
第六十八条 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(再審査請求)
第六十九条 この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
(事務の区分)
第七十条 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第七十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第七十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第三十四条及び第三十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
(旧結核予防法の廃止)
2 結核予防法(大正八年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(届出に関する経過規定)
5 旧法第一条又は伝染病届出規則第一条第十二号の規定によつてなされた届出は、第二十二条の規定によつてなされた届出とみなす。
(従業禁止に関する経過規定)
6 この法律の施行の際、現に旧法第四条第一項第二号の規定によつて、職業に従事することを禁止されている結核患者は、第二十八条の規定によつて禁止されている者とみなす。
(罰則に関する経過規定)
7 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例)
8 第五十六条の二第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。
附 則 (昭和三二年四月一五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年四月一〇日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月二六日法律第九四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)の区域内に居住する者に対してこの法律の施行前に都道府県知事が改正前の第二十八条又は第二十九条の規定によつて行なつた処分は、当該保健所を設置する市の長が行なつたものとみなす。
3 この法律の施行前に行なわれた改正前の第三十五条の規定による申請及び同条の費用を負担する旨の決定は、改正後の第三十五条第一項の規定による申請及び同項の費用を負担する旨の決定とみなす。この場合において、前項の者については、当該申請は、当該保健所を設置する市に対して行なわれたものとみなし、当該決定は、当該保健所を設置する市が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二〇日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一九日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について適用する。
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第三条 附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十二条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
2 予防接種法第十一条第二項、第十四条から第十七条まで、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第二十条(結核予防法附則第八項の改正規定を除く。)及び第二十八条の規定による改正後の法律の規定は、昭和六十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
(結核予防法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の結核予防法(以下この条において「旧結核予防法」という。)第十六条の規定により予防接種を受けた者(旧結核予防法第十七条第一項の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)及び旧結核予防法第十八条第一項の規定により予防接種を受けた者は、結核予防法第二十一条の二第一項の規定の適用については、同法第十七条第二項に規定する予防接種又は同条第三項に規定する予防接種を受けた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成七年五月一九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に行われた医療又は移送に係る結核予防法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に行われた医療に係る結核予防法の規定による療養費については、この法律による改正前の第四十一条第一項又は第四項の規定により支給し、又は支払うものとする。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月七日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(結核予防法の一部改正に関する経過措置)
第二十二条の二 前条の規定の施行の日が地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)第四十条の規定の施行の日後となる場合には、前条中「若しくは地方公共団体」とあるのは「若しくは」と、「地方公共団体若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「独立行政法人国立病院機構若しくは」とする。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(結核予防法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日が独立行政法人国立病院機構法附則第二十二条の規定の施行の日前である場合には、第四十条中「若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「若しくは地方公共団体」と、「、独立行政法人国立病院機構」とあるのは「、地方公共団体」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条-第五十三条)」を「
」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第七章 新感染症(第四十五条-第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二-第五十三条の十五) |