工業統計調査規則¶
昭和二十六年通商産業省令第八十一号
工業統計調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、工業統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち工業の実態を明らかにする調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 工業調査は、工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るとともに、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
(調査の期日)
第三条 工業調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。
(調査の範囲)
第四条 工業調査は法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業所について行う。ただし、次項に規定する調査困難地域内にある事業所、国に属する事業所及び従業員三人以下の事業所については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により工業調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。
(調査の種類)
第五条 工業調査は、甲調査及び乙調査とする。
2 甲調査は、前条に規定する事業所であって、従業者三十人以上のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
3 乙調査は、前条に規定する事業所であって、従業者二十九人以下のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
(調査事項)
第六条 甲調査は、次に掲げる事項について行う。
一 事業所の名称及び所在地
二 本社又は本店の名称及び所在地
三 他事業所(国内)の有無
四 経営組織
五 資本金額又は出資金額
六 従業者数
七 現金給与総額
八 消費税の税込み記入・税抜き記入の別
九 原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額
十 有形固定資産
十一 製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
十二 製造品の出荷額、在庫額等
十三 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十四 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十五 主要原材料名
十六 作業工程
十七 工業用地及び工業用水
2 乙調査は、次に掲げる事項について行う。
一 事業所の名称及び所在地
二 本社又は本店の名称及び所在地
三 他事業所(国内)の有無
四 経営組織
五 資本金額又は出資金額
六 従業者数
七 現金給与総額
八 消費税の税込み記入・税抜き記入の別
九 原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額の合計金額
十 製造品出荷額等
十一 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十二 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十三 主要原材料名及び簡単な作業工程
(調査票の様式)
第七条 甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第八条 第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、第五条の区分に従い、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、二以上の事業所を有する個人又は法人その他の団体のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定した企業(以下「本社一括調査企業」という。)に属する事業所にあっては、本社一括調査企業を代表する者(以下「本社一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(準備調査)
第九条 都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立って第十七条第一項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については総務大臣及び経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法)
第十条 工業調査は、第十七条第一項に規定する工業調査員が報告義務者に配布する調査票によって行う。ただし、本社一括調査企業に属する事業所、総務大臣及び経済産業大臣が指定した事業所(以下「国直送調査事業所」という。)又は指定地域内にある事業所(本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所を除く。)に対する調査は、総務大臣及び経済産業大臣がそれぞれ本社一括調査企業の報告義務者、国直送調査事業所の報告義務者又は指定地域内にある事業所の報告義務者に配布する調査票によって行う。
2 報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第十一条 報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、総務大臣及び経済産業大臣が定める日までに総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。
3 前項の方法により調査票を提出する報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
(準備調査名簿の提出)
第十二条 市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条 都道府県知事は、受理した準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部を作成して保存しなければならない。
2 都道府県知事は、準備調査名簿一部を当年七月三十一日までに、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
(事故の場合の措置)
第十四条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告があった場合には、総務大臣及び経済産業大臣は、第十三条に規定する期限を、第一項の報告を行った市町村の地域に限り、別に定めることができる。
4 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により第十三条に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第十五条及び第十六条 削除
(統計調査員)
第十七条 工業調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査員」という。)とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2 工業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、工業調査員に対する指導、準備調査名簿の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3 工業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
4 工業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び工業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある事業所(指定地域内にある事業所、本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び準備調査名簿の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第十八条 削除
第十九条 削除
(集計及び公表)
第二十条 総務大臣及び経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
2 都道府県知事は、総務大臣及び経済産業大臣による調査票の審査を補助しなければならない。
(調査票等の保存期間)
第二十一条 市町村長及び都道府県知事の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿の保存期間は一年とし、経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は二年とする。
2 経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録は永年保存とする。
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和二十五年工業センサス規則(昭和二十五年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
5 平成二十一年の乙調査は、第五条第三項に規定する事業所のうち、従業者四人以上のものについてのみ行う。
附 則 (昭和二七年一二月二六日通商産業省令第九八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一〇月二五日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一一月一八日通商産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月二〇日通商産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月一四日通商産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月七日通商産業省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月九日通商産業省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一八日通商産業省令第一二七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月五日通商産業省令第一三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二七日通商産業省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月二二日通商産業省令第一一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月五日通商産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一九日通商産業省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一八日通商産業省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一八日通商産業省令第一二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二日通商産業省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日通商産業省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一五日通商産業省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二日通商産業省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の工業統計調査規則の規定は、昭和五十五年工業統計調査から適用し、昭和五十四年工業統計調査以前の工業統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年九月一日通商産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月二八日通商産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月三日通商産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二〇日通商産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一八日通商産業省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二五日通商産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二七日通商産業省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日通商産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二七日通商産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月四日通商産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一一日通商産業省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月一九日通商産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日通商産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月九日通商産業省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月四日通商産業省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月九日通商産業省令第一一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二九日通商産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日経済産業省令第一九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二三日経済産業省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月八日経済産業省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日経済産業省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二八日経済産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附 則 (平成二一年一一月二七日経済産業省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一〇月二〇日経済産業省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月一二日経済産業省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
第二条 経済産業大臣は、第十三条第一項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第十八条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成二十四年二月一日現在によつて行つた同規則第一条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成二十五年六月三十日まで保存するものとする。
附 則 (平成二四年一〇月一一日経済産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一一日経済産業省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日経済産業省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一〇月三日経済産業省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
第二条 経済産業大臣は、この省令による改正後の工業統計調査規則第十三条第一項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第十八条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成二十八年六月一日現在によって行った同規則第一条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成三十年三月三十一日まで保存するものとする。
附 則 (平成三一年四月一日総務省・経済産業省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の第三条に規定する平成三十年六月一日現在により行っている調査については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年一二月一三日総務省・経済産業省令第四号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日総務省・経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年四月一日総務省・経済産業省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(工業統計調査規則の廃止)
第二条 工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)は、廃止する。
(工業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の工業統計調査規則第二十一条の規定に基づく市町村長及び都道府県知事の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は、この省令の施行の日に終了する。
2 経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票並びに準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録の保存期間は、なお従前の例による。