外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律

昭和二十七年法律第百八十二号
外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
外国の領事官に交付する認可状は、天皇が、認証する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。