領事官の徴収する手数料に関する政令¶
昭和二十七年政令第七十四号
領事官の徴収する手数料に関する政令
内閣は、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第二十七条及び旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(手数料の額)
第一条 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第一号に掲げる事務一件については遺産の額の百分の二に相当する額、第二号から第十九号までに掲げる事務各一件については当該領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもつて外務省令で定める額とする。ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。
一 遺産の保護管理 十万円以下
二 遺言の公証 五千六百円以上五千八百円以下
三 一般入国査証 二千九百円以上三千百円以下
四 数次入国査証 五千九百円以上六千百円以下
五 通過査証 六百円以上八百円以下
六 再入国の許可の有効期間の延長 二千九百円以上三千百円以下
七 難民旅行証明書の有効期間の延長 二千四百円以上二千六百円以下
八 国籍証明 四千三百円以上四千五百円以下
九 在留証明 千百円以上千三百円以下
十 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 千百円以上千三百円以下
十一 職業証明 千九百円以上二千百円以下
十二 翻訳証明 四千三百円以上四千五百円以下
十三 署名又は印章の証明
イ 官公署に係るもの 四千四百円以上四千六百円以下
ロ その他のもの 千六百円以上千八百円以下
十四 遺骨証明 二千四百円以上二千六百円以下
十五 原産地証明 四千三百円以上四千五百円以下
十六 日本品の外国輸入証明 三千七百円以上三千九百円以下
十七 船内遺留品目録証明 八百円以上千円以下
十八 航行報告証明 千二百円以上千四百円以下
十九 第八号から前号までに掲げるもの以外の証明 二千円以上二千二百円以下
2 前項第一号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が十二万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。
3 第一項第九号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第一項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
4 第一項第三号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務の処理に関しては、当該領事官の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。
5 第一項の規定にかかわらず、同項の手数料(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第十七号及び第十八号に掲げる事務に係るものを除く。)を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもつて納付することができる。この場合において、当該手数料は、外務大臣に納付するものとする。
6 前項の邦貨をもつて納付する手数料の額は、次の各号に掲げる事務各一件について当該各号に定める額とする。
一 第一項第三号に掲げる事務 三千円
二 第一項第四号に掲げる事務 六千円
三 第一項第五号に掲げる事務 七百円
四 第一項第八号に掲げる事務 四千四百円
五 第一項第九号に掲げる事務 千二百円
六 第一項第十号に掲げる事務 千二百円
七 第一項第十一号に掲げる事務 二千円
八 第一項第十二号に掲げる事務 四千四百円
九 第一項第十三号に掲げる事務 同号イに掲げるものについては四千五百円、同号ロに掲げるものについては千七百円
十 第一項第十四号に掲げる事務 二千五百円
十一 第一項第十五号に掲げる事務 四千四百円
十二 第一項第十六号に掲げる事務 三千八百円
十三 第一項第十九号に掲げる事務 二千百円
(手数料の額の特例)
第二条 前条第一項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第五項の規定による場合には、同条第六項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。
附 則
1 この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 日本政府在外事務所において徴収する手数料に関する政令(昭和二十五年政令第百四十三号)は、廃止する。
附 則 (昭和二八年六月一九日政令第一〇九号)
この政令は、昭和二十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二〇日政令第三六一号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二八日政令第二八四号)
この政令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月三日政令第一七三号)
1 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、昭和五十年七月一日以降に処理を終了する事務について適用する。
附 則 (昭和五三年四月二四日政令第一三六号)
1 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に同項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第三一〇号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一三日政令第二九号)
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項各号(第三号から第十五号までを除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月八日政令第三一五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月一四日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一一月二五日政令第三八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年一〇月五日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
附 則 (令和四年一二月二三日政令第三八九号)
(施行期日)
1 この政令は、令和五年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新令第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされたこの政令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料については、なお従前の例による。