商業統計調査規則

昭和二十七年通商産業省令第六十号
商業統計調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、商業統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である商業統計を作成するための調査(以下「商業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 商業調査は、商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の周期及び期日)
第三条 商業調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)を実施する年の二年後の七月一日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第四条 商業調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる「大分類I―卸売業,小売業」に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。ただし、次項に規定する警戒区域等をその区域に含む調査区分にある事業所(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。)にある事業所を除く。)又は国及び地方公共団体に属する事業所については、この限りでない。
 前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
第五条 削除
(調査事項)
第六条 商業調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、新たに設立された事業所にあつては、第七号から第十七号までの事項については、調査を行わない。
 事業所の名称及び電話番号
 事業所の所在地
 経営組織及び資本金額又は出資金額
 本店又は支店の別並びに本店の所在地及び電話番号
 事業所の開設時期
 従業者数
 年間商品販売額及びその他の収入額
 年間商品販売額の販売方法別割合
 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
 営業形態
十一 売場面積
十二 営業時間
十三 来客用駐車場の有無及び収容台数
十四 経営形態
十五 年間商品仕入額の仕入先別割合
十六 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
十七 企業の事業所数等
 商業事業所数
 従業者数
 年間商品販売額
 年初及び年末商品手持額
 年間商品仕入額
 電子商取引の有無及び年間商品仕入額・年間商品販売額に占める割合
(調査票の様式)
第七条 商業調査は、経済産業大臣が定める様式による商業調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第八条 調査事業所の管理責任者(以下「調査事業所の報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について、報告しなければならない。ただし、二以上の事業所を有する個人又は法人その他の団体(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所(新たに第九条に規定する準備調査により把握された事業所を除く。)にあつては、本社等一括調査企業を代表する者(以下「本社等一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(準備調査)
第九条 都道府県知事は、調査を受ける調査事業所を確定するため、商業調査の実施に先立つて第十七条第一項に規定する商業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、準備調査により作成された名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により商業調査の実施に大きな支障が生じている地域として経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については、経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法)
第十条 商業調査は、第十七条第一項に規定する商業調査員が調査事業所の報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、指定地域内にある事業所(本社等一括調査企業に属する事業所を除く。)及び本社等一括調査企業に対する調査は、経済産業大臣がそれぞれ指定地域内にある事業所の報告義務者又は本社等一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
 調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その調査事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て、配布を受けなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者及び本社等一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第十一条 調査事業所の報告義務者は、調査票一部に所定の事項を記入し、記名した上、これを市町村長の定める日までに第十七条第一項に規定する商業調査員に提出しなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者及び本社等一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、経済産業大臣の定める日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項本文の規定により調査票の提出を受けた商業調査員は、当該調査票を当該商業調査員の第十七条第三項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査事業所の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は、適用しない。
第十二条 市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条 都道府県知事は、市町村長から提出された準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、経済産業大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定により提出された準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び同項の規定により提出された調査票の内容を記録した電磁的記録を作成し、当該準備調査名簿及び調査票に記載された調査事業所の所在地を管轄する都道府県知事に送付する。
 都道府県知事は、前項の規定により送付された準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を市町村別に整理した上、保存し、当該準備調査名簿に記載された調査事業所の所在地を管轄する市町村長に送付しなければならない。
(電磁的記録による提出)
第十三条の二 第十一条第一項ただし書の規定による調査票の提出は、第八条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録を提出することにより行うことができる。
(事故の場合の措置)
第十四条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつた場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
 前項の規定による報告があつた場合には、経済産業大臣は、第十三条第一項に規定する期限を、第一項の報告を行つた市町村の地域に限り、別に定めることができる。
第十五条及び第十六条 削除
(統計調査員)
第十七条 商業調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
 商業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、商業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
 商業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
 商業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び商業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第十八条 削除
第十九条 削除
(集計及び公表)
第二十条 経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第二十一条 削除
(調査票等の保存期間)
第二十二条 経済産業大臣の保存する準備調査名簿及び調査票の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する集計表の保存期間は十年とする。
 都道府県知事及び市町村長の保存する準備調査名簿を収録した電磁的記録並びに都道府県知事の保存する調査票を収録した電磁的記録の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する調査票及び集計表を収録した電磁的記録は永年保存とする。
附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
 平成十一年に実施する簡易調査(以下「平成十一年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十一年に実施する調査(以下「平成十一年事業所・企業統計調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十一年簡易調査の準備調査名簿及び調査票であつて、平成十一年事業所・企業統計調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
附 則 (昭和二九年八月一〇日通商産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日通商産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一三日通商産業省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一四日通商産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一二日通商産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二五日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月五日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二七日通商産業省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一三日通商産業省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月七日通商産業省令第二七号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一九日通商産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二五日通商産業省令第一二三号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月四日通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月二六日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二三日通商産業省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二二日通商産業省令第一四号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の規定により行う最初の商業調査のうち丙調査の調査期日は、第三条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日とする。
附 則 (昭和六三年四月二三日通商産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二二日通商産業省令第五七号)
 平成元年の商業調査は、第三条の規定にかかわらず、平成元年十月一日に行う。
 平成元年の商業調査については、第五条第一項の規定にかかわらず、甲調査及び乙調査は行わない。
 平成元年の商業調査については、第六条第五号、第六号、第八号、第十二号から第十七号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については調査しない。
 この省令は、公布の日から施行し、平成元年の商業調査から適用する。
附 則 (平成三年四月一〇日通商産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月三日通商産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一一日通商産業省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月二一日通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日通商産業省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月六日通商産業省令第五七号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表の保存期間は、改正後の商業統計調査規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、八年とする。
 改正前の商業統計調査規則第二十二条の規定による平成六年以前の商業調査に係る調査票等の保存期間については、平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表及び通商産業大臣の保存する調査票を収録した磁気テープの保存期間を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八〇号)
この省令は平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二日経済産業省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一七日経済産業省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二二日経済産業省令第一五八号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 平成十六年に実施する簡易調査(以下「平成十六年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年事業所・企業統計調査」という。)及びサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年サービス業基本調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十六年簡易調査の準備調査名簿、審査調査票及び審査調査票を収録した磁気テープであって、平成十六年事業所・企画統計調査又は平成十六年サービス業基本調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
附 則 (平成二一年一月二六日経済産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月一二日経済産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年四月二一日経済産業省令第二一号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 平成二十六年に実施する商業調査(以下「平成二十六年調査」という。)においては、統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査と共通の準備調査名簿及び調査票様式を用いて同時に実施することとする。
 平成二十六年調査においては、経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号)第十五条第三項の規定により都道府県知事が総務大臣に提出した調査票(同規則第十五条第一項の規定により統計調査員が取集した調査票に限る。)及び調査区内事業所名簿その他の関係書類は、この省令による改正後の商業統計調査規則第十三条第一項の規定により経済産業大臣に提出した調査票及び準備調査名簿とみなす。
 前項の規定により経済産業大臣に提出したものとみなされた調査票及び準備調査名簿については、この省令による改正後の商業統計調査規則第二十二条第一項の規定は、適用しない。
附 則 (令和元年六月一二日経済産業省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。