内航海運業法施行規則

昭和二十七年運輸省令第四十二号
内航海運業法施行規則
木船運送法(昭和二十七年法律第百五十一号)に基き、及び同法を実施するため、木船運送法施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、内航海運業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(届出)
第二条 法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。
(登録の申請)
第三条 法第四条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第二号様式)を提出するものとする。
 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 使用する船舶の長さ
 船舶所有者(船舶が共有されている場合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第四条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 内航貨客定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業をいう。以下同じ。)又は内航貨物専用定期航路事業(同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名称、起点及び終点並びに運航回数
 海運組合(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合は、当該海運組合の名称
 法第四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 資金計画(第三号様式による。)
 船員配乗計画(第四号様式による。)
 使用船舶の明細(第五号様式による。)
 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
 他に営業を行つている場合は、当該営業の種類及び概要
 内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用貨客定期航路事業の明細(第六号様式による。)
 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 既存の法人にあつては、次の書類
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員又は社員の名簿
 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
 定款
 発起人又は設立者の名簿
 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況及び見込みを記載した書類
 個人にあつては、次の書類
 財産目録
 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第二十九条第一項に規定する登録事項証明書その他の船舶の所有又は貸借関係を証する書類
 船員の雇用契約書の写しその他の船員配乗計画の実施のための準備の状況を示す書類
(内航海運業者登録簿)
第四条 法第五条第一項の規定による内航海運業者登録簿は、第七号様式によるものとする。
(船舶の基準)
第五条 法第六条第一項第五号の国土交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。
 総トン数 百トン以上
 長さ 三十メートル以上
(財産的基礎)
第五条の二 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
(事業計画の基準)
第六条 法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。
 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による船舶検査に要する費用
 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備に要する費用
 船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場合は、当該借入金
 船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による船舶職員の乗組みに関する基準
 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働時間及び定員に関する基準
(変更登録の申請)
第七条 法第七条第一項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第八号様式)を提出するものとする。
 前項の申請書には、法第四条第二項の事業計画及び第三条第五項の書類のうち法第四条第一項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
(軽微な変更)
第八条 法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。
 使用する船舶の名称の変更
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
 法第七条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更の内容
 変更を行つた年月日
 法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、前項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。
(内航運送約款を定める船舶)
第九条 法第八条第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
 ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)
 コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)
(内航運送約款の届出)
第十条 法第八条第一項前段の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 内航運送約款の実施予定期日
 法第八条第一項後段の規定により内航運送約款の変更の届出をしようとする者は、変更後の内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款変更届出書及び変更後の内航運送約款を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更後の内航運送約款の実施予定期日
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
(内航運送約款の記載事項)
第十一条 法第八条第一項の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
 運送の引受けに関する事項
 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
 損害賠償その他責任に関する事項
 その他内航運送約款の内容として必要な事項
(公衆の閲覧の方法)
第十一条の二 法第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内航運送をする内航海運業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十一条の三 法第八条第四項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(書面の交付)
第十一条の四 法第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款(標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合
 災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)
 法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容
 前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項
 契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 提供する役務の範囲、期間及び対価に関する事項
 提供する役務に係る費用を負担する者に関する事項
 荷役作業その他の内航海運業に附帯する業務を行う者及び当該業務に係る費用を負担する者に関する事項
 契約の変更及び解除に関する事項
 損害賠償の責任に関する事項
 定期よう船契約にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該契約に係る船員の職種及び数並びに予備船員の数に関する事項
(2) 当該契約に係る船員の過労を防止するための航行期間の制限その他の船舶の利用の制限をする場合は、当該制限に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条の五 法第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十一条の六 内航海運業法施行令(令和四年政令第七号。以下「令」という。)第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十一条の七 令第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一項の承諾又は令第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(安全管理規程の届出)
第十二条 法第十一条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業開始予定期日
 法第十一条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更後の安全管理規程の実施予定期日
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
(安全管理規程の内容)
第十三条 法第十一条第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
 基本的な方針に関する事項
 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
 取組に関する事項
 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
 組織体制に関する事項
 勤務体制に関する事項
 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
 運航管理者の権限及び責務に関する事項
 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
 情報の伝達及び共有に関する事項
 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における船員の労働時間の確認その他の安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(5) 船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
 教育及び研修に関する事項
 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
 運航管理者の選任及び解任に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第十三条の二 法第十一条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
 内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
 法第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第十三条の三 法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
 次のいずれかに該当すること。
 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
 十八歳以上であること。
 法第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)
第十四条 法第十一条第五項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
 選任し、又は解任した年月日
 解任の届出の場合は、解任の理由
 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第十三条の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が前条各号に掲げる要件を備えることを証する書類
(承継の届出)
第十五条 法第十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。
 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録番号
 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 承継の理由
 承継した年月日
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該承継の事実を証する書類
 承継人が承継前に内航海運業を営んでいない場合は、第三条第四項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第五項第一号、第二号又は第三号に掲げる書類
(内航船舶の表示)
第十六条 法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録に係る行政官庁の表示
 地方運輸局長が指定する記号及び番号
 前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。
 内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字
 船舶の種類を表示する文字
 船舶の番号
 第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。
(事業の休止及び廃止の届出)
第十七条 法第十六条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 休止又は廃止の年月日
 休止の届出の場合は、休止の予定期間
 休止又は廃止を必要とする理由
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十七条の二 法第二十一条の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
 法第二十条第一項の規定による命令に係る事項
 法第二十五条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
 法第二十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十七条の三 内航運送をする内航海運業者は、法第二十条第一項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(自家用船舶の届出)
第十八条 法第二十三条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 経営する事業の種類、規模その他の概要
 使用する船舶の名称、船種、総トン数及び長さ
 運送する貨物の種類、航路及びその年間予定数量
 船舶の使用を必要とする理由
 前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項
 変更の理由
 第一項及び前項の届出書には、使用船舶の明細(第五号様式)を添付するものとする。
 法第二十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 使用を廃止した船舶の名称
 使用廃止の年月日
(職権の委任)
第十九条 法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十六条及び第三十条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
 法第二十条、第二十一条、第二十五条及び第三十条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
(聴聞の方法の特例)
第二十条 地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の十七日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
(書類の提出)
第二十一条 法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。
(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外)
第二十二条 法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者(内航貨客定期航路事業及び内航一般不定期航路事業(海上運送法施行規則第一条第三項に規定する内航一般不定期航路事業をいう。)を営む者を除く。)は、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)の規定による報告書を提出することを要しない。
(準用)
第二十三条 この省令の規定は、法第二十七条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月八日運輸省令第四二号) 抄
 この省令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月五日運輸省令第五五号) 抄
(施行期日)
 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。ただし、改正後の内航海運業法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月一六日運輸省令第八一号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月一六日運輸省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一五日運輸省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二八日運輸省令第一五号) 抄
(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一七日運輸省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一四日運輸省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一〇日運輸省令第二六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二八日運輸省令第四二号)
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「法」という。)第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の内航海運業法施行規則第六号様式又は第六号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号) 抄
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月三〇日運輸省令第五八号)
この省令は、昭和六十二年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月三〇日運輸省令第六一号)
この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号) 抄
(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成六年一一月一一日運輸省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月二二日運輸省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一七日運輸省令第三七号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に内航海運業法第三条第一項の規定により運輸大臣の許可を受けた者が所有する船舶で内航海運業の用に供するものについての内航海運業法施行規則第十条第一項に定める事項の表示については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第九条 改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 海運組合(内航海運組合法第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
 内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
 法人にあっては、社員の名簿
 個人にあっては、次の事項
 資産目録
 戸籍抄本
 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
 貨物運送約款
 改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第十条 改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画のうち内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。
 改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画(旧規則第二十一条の六第一項第五号ロに掲げる事項に限る。)は、内航海運業法第三条第二項の規定により届け出た事項とみなす。
第十一条 改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。
 改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
 内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
 法人にあっては、社員の名簿
 法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿
 個人にあっては、次の事項
 資産目録
 戸籍抄本
 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
 貨物運送約款
 改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出とみなす。
 改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第十二条 改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、内航海運業法施行規則第六条第二号に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては内航海運業法第八条第三項の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
 改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、内航海運業法第八条第四項の規定によりした届出とみなす。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一七年一月二〇日国土交通省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者であって、この省令による改正前の内航海運業法施行規則(以下「旧内航海運業法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
 この省令の施行の際現に交付されている旧内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書は、この省令による改正後の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書とみなす。
附 則 (平成二九年六月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三一年四月二六日国土交通省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一一月二日国土交通省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の内航海運業法施行規則(以下この条において「新内航海運業法施行規則」という。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新内航海運業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則 (令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和四年一月七日国土交通省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に船舶の管理をする事業(改正法第三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(改正法第三条の規定による改正前の内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第八条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、同項中「第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする」とあるのは、「第四条第一項第一号及び第五号に掲げる事項の変更とする」とする。
(様式等に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
附 則 (令和四年三月二五日国土交通省令第一三号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年一月一九日国土交通省令第二号) 抄
(施行期日)
 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日国土交通省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年一二月二七日国土交通省令第一〇九号)
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1号様式(第2条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第2号様式(第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第3号様式(第3条、第23条関係)第1面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第3号様式(第3条、第23条関係)第2面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第4号様式(第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第5号様式(第3条、第18条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第6号様式(第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第7号様式(第4条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第8号様式(第7条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第9号様式(第16条、第23条関係)