地方青少年問題協議会法¶
昭和二十八年法律第八十三号
地方青少年問題協議会法
(設置)
第一条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
(所掌事務)
第二条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
(相互の連絡)
第四条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(経費)
第五条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(条例への委任)
第六条 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会 |
総務庁 |
恩給審査会 | |
地域改善対策協議会 | |
青少年問題審議会 | |
統計審議会 | |
国民生活安定審議会 |
経済企画庁 |
放射線審議会 |
科学技術庁 |
海外移住審議会 |
外務省 |
中央心身障害者対策協議会 |
厚生省 |
農政審議会 |
農林水産省 |
沿岸漁業等振興審議会 | |
林政審議会 | |
中小企業政策審議会 |
通商産業省 |
観光政策審議会 |
運輸省 |
雇用審議会 |
労働省 |
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から五まで 略
六 青少年問題審議会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。